|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
34,240,000 |
|
計 |
34,240,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストックオプション)の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年3月17日臨時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 11 |
使用人 11 |
|
新株予約権の数(個) |
22(注)1、6 |
22(注)1、6 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
17,600(注)1、5、6 |
17,600(注)1、5、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
13(注)2、5 |
13(注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年3月18日 至 2026年3月16日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 13(注)5 資本組入額 6.5(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(株式無償割当含む。以下同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.新株予約権割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使を除く。)上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④その他権利行使の条件(上記①に関する詳細も含む。)は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.組織再編行為をする場合の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定するものとする。
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰの資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
次に準じて決定するものとする。
ⅰ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものとする。
5.2016年10月29日開催の取締役会決議により、2016年11月25日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。また、2017年8月19日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、2018年8月10日開催の取締役会決議により、2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注) |
4,800 |
10,821,200 |
31 |
326,512 |
31 |
229,512 |
|
2020年4月1日~ 2021年3月31日 (注) |
1,600 |
10,822,800 |
10 |
326,522 |
10 |
229,522 |
(注) 新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式94,511株は、「個人その他」に945単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE,LONDON,EC4R 3AB,UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13-1) |
|
|
|
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF LONDON E14 4QA,U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
30 |
33,870 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.会社法第155条第7号による単元未満株式の買い取り30株(価額の総額33,870円)による取得であります。
2.当期間における取得自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
94,511 |
- |
94,511 |
- |
当社は株主に対する利益還元を経営上の課題と認識しており、利益配分につきましては、企業体質の強化、事業の効率化及び事業拡大のための内部留保の確保をしながら、経営成績や財務状況を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な利益配分を実施していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通配当26円に本年が当社の創業10周年であることから6円の記念配当を加えて、1株当たり32円の配当(うち中間配当19円)を実施することを決定しました。この結果、当連結会計年度の配当性向は40.20%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業活動を支える様々なステークホルダーに対する経営の透明性及び効率性を確保し、コンプライアンス経営の遂行と企業倫理に基づく事業活動を行っていくことが当社の使命であり、企業価値の向上と持続的発展を図ることがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当事業年度末における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
イ.企業統治体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を会社の機関として設置しつつ、その補完機関としてコンプライアンス推進委員会や内部監査担当などを設置しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 大澤隆が議長を務めております。その他メンバーは取締役専務執行役員 田中勝也、取締役常務執行役員 吉島伸一、取締役上席執行役員 西村考史、取締役上席執行役員 青島亨、取締役堀口淳也、取締役岩﨑 哲律、取締役 大塚信、社外取締役 井口典夫、社外取締役 松田佳紀、社外取締役 深山隆、社外取締役藤原誠、社外取締役中喜多智彦の取締役13名(うち社外取締役5名)で構成されており、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ、機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会については監査等委員である取締役が、業務執行状況の監査を行っております。
b.監査等委員会
当社は監査等委員会制度を採用しております。監査等委員 堀口淳也、監査等委員 藤原誠、監査等委員 中喜多智彦の3名(うち社外取締役2名)で構成されており、1名が常勤監査等委員であります。非常勤監査等委員は、弁護士及び公認会計士であり、それぞれの専門的見地から経営監視を実施しております。監査等委員会は、原則として月1回開催しております。
監査等委員は取締役会に出席し、取締役の職務遂行について厳正な監視を行うとともに、積極的に意見を述べており、意思決定の過程や取締役の業務執行状況について確認が可能となる体制を構築しております。
c.コンプライアンス推進委員会
当社では、法令や企業倫理の遵守等のコンプライアンスを経営の重要課題の一つとしております。その統制方針、体制、行動規範を定めた「コンプライアンス規程」に基づき当社の代表取締役を委員長、関係部署より選任されたメンバーを委員としてコンプライアンス推進委員会を随時開催し、様々なコンプライアンス上の課題の検討を行っております。
また、リスク情報収集の観点から、「社内通報制度」に基づく当社の全役員及び従業員のためのヘルプライン(通報・相談窓口)を設置し、リスクファクターの早期発見に努めております。
d.内部監査担当
当社の内部監査は、内部監査担当者が担当しております。内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、内部統制の有効性及び業務執行状況について監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には、代表取締役の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面で代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について後日フォローアップを行い確認しております。また、内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。
図
e.企業統治の体制を採用する理由
当社の現在の事業規模、事業内容等を勘案し、現行の体制が最も効率的、効果的に経営監視機能を実現でき、迅速かつ適切に経営上の意思決定や業務執行を行うことができる体制であると判断し、現行の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。
ロ.リスク管理体制の状況
当社は、リスク管理体制を整備するために、リスク管理規程を定め、効果的に運用することにより、リスクの軽減を図ります。
また、当社のコンプライアンスを確実に実行するため、社長を委員長としたコンプライアンス推進委員会を設置し、リスク管理に関する体制、方針を決定するとともに、各部署のリスク管理体制を評価し、必要な改善を行います。重要な取引に関わるリスクについては、管理本部において、リスクの把握と対策の審議を行います。
社長の命を受けた内部監査担当が、リスク管理体制の構築・運用状況について内部監査を実施します。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループでは、毎月経営会議を開催しており、月次業績や経営計画の進捗状況及び業務執行状況等について報告を受け、質疑応答を行って情報の共有化を図っております。
ニ.取締役及び監査等委員の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって、取締役(取締役及び監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査等委員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ヘ.役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ト.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、15名以内とする旨を定款に定めております。
また、監査等委員である取締役は、4名以内とする旨を定款に定めております。
チ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
リ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
b.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ル.取締役会、報酬委員会等の活動状況
当社は、取締役会については、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ、機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。
コーポレートガバナンスに関連する事項など重要事項については子会社からも報告を受け検討しております。
取締役会において、営業活動の状況や経営成績などを報告しております。また、中期経営計画の策定や配当に関する事項など重要事項について取締役会にて協議の上、決議しております。
取締役については当事業年度に開催された取締役会19回すべてに出席しております。
また、社外取締役が過半数を占める報酬委員会にて、上場会社の役員報酬の水準や当社が属する業界の給与水準等勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の各報酬割合や個人別の報酬額について検討しております。報酬委員に選任された代表取締役及び社外取締役については今年度に実施された報酬委員会2回すべてに参加しております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役社長 執行役員 |
|
|
1993年4月 東山産業入社 1997年7月 トランコム株式会社入社 2018年4月 当社入社 2018年6月 常務取締役 営業本部長 2019年6月 取締役副社長 営業本部長 2020年6月 取締役副社長 2023年6月 代表取締役社長 2024年6月 代表取締役社長執行役員(現任) |
|
|
|
専務執行役員 |
|
|
1993年4月 株式会社松本組入社 2007年1月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年1月 当社入社 2014年1月 事業統括本部長 2015年2月 取締役 営業本部長 2017年5月 常務取締役 営業本部長 2020年6月 専務取締役 営業本部長 2023年6月 専務取締役 2024年6月 取締役専務執行役員(現任) |
|
|
|
取締役 常務執行役員 |
|
|
1984年4月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年2月 佐川急便株式会社入社 2014年2月 当社入社 2014年2月 法務課長 2015年2月 監査役 2019年6月 取締役 管理本部長 2020年6月 常務取締役 管理本部長 2024年6月 取締役常務執行役員(現任) |
|
|
|
取締役 上席執行役員 |
|
|
2007年1月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法 人)入所 2010年6月 公認会計士登録 2016年12月 当社入社 2016年12月 財務担当部長 2019年6月 取締役 財務担当部長 2020年8月 取締役 財務担当 2024年6月 取締役上席執行役員 (現任) |
|
|
|
取締役 上席執行役員 |
|
|
1994年4月 遠州トラック株式会社入社 2012年5月 トランコム株式会社入社 2020年9月 当社入社 執行役員 2022年6月 取締役 2023年6月 取締役 営業本部長(現任) 2024年6月 取締役上席執行役員(現任) |
|
|
|
|
|
|
1993年4月 株式会社丸和運輸機関(現AZ-COM丸和ホールディングス株式会社)入社 2015年6月 同社常温物流運営部長 2016年8月 同社執行役員常温物流部長 2017年6月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼EC常温物流 運営部長 2017年7月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼常温物流運 営部長 2018年6月 同社取締役執行役員EC物流運営本部長 2018年7月 同社取締役執行役員ECラストワンマイル事業本部 長兼ECラストワンマイルMQA開発部長 2020年4月 同社取締役執行役員EC事業本部長 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社取締役常務執行役員EC事業本部長 2022年10月 同社取締役常務執行役員事業推進グループ長(現任) |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
|
1990年4月 株式会社丸和運輸機関入社 2008年6月 同社経理部長 2013年6月 同社執行役員経理本部長兼経理部長 2019年7月 同社執行役員経理本部長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) |
|
|
|
|
(注)1 |
|
1980年3月 運輸省(現国土交通省)入省 1995年4月 青山学院大学 経営学部助教授 1998年4月 青山学院大学 経営学部教授 2008年4月 青山学院大学 総合文化政策学部教授(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) |
|
|
|
|
(注)1 |
|
1979年3月 上新電気株式会社入社 2006年4月 株式会社マツヤデンキ取締役兼COO 2007年6月 株式会社ぷれっそホールディング代表取締役兼 COO 2013年3月 株式会社ヤマダ電機(現株式会社ヤマダホールデ ィングス)取締役副社長兼エス・バイ・エル株 式会社(現株式会社ヤマダホームズ)代表執行 役員社長代行 2013年5月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(現株式会 社ヤマダホームズ)代表取締役社長 2015年6月 株式会社NYMK設立代表取締役(現任) 2016年5月 エーアイティー株式会社取締役 2017年5月 株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長 2018年10月 株式会社ワコーパレット常務取締役 2019年6月 株式会社KHC社外取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2023年4月 株式会社ワコーパレット専務取締役(現任) |
|
|
|
|
(注)1 |
|
1981年4月 味の素株式会社入社 2005年7月 ベトナム味の素株式会社代表取締役社長 2012年7月 味の素ヘルシーサプライ株式会社代表取締役社長 2017年3月 F-LINE株式会社代表取締役社長 2021年8月 株式会社ミヤマプロジェクト代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年5月 シマダヤ株式会社社外取締役(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1989年4月 関西電力株式会社入社 2004年9月 明光義塾昭和町教室開校 2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 当社入社 2017年4月 オペレーションサービス関西エリア課長 2019年2月 管理本部課長 2019年6月 当社監査役 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
(注)1 |
|
2007年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2008年1月 弁護士法人北浜法律事務所入所 2016年6月 当社監査役 2022年3月 株式会社ナサホーム社外監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員)
|
(注)1 |
|
2005年4月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監 査法人)入所 2007年7月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年5月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年6月 当社監査役 2022年1月 株式会社マツオカトレーディング取締役社長 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
計 |
|
||||
2.取締役の任期は、2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
<スキルマトリックス>
|
|
マーケティング |
企業経営 |
財務会計 |
ファイナンス |
法律 |
ガバナンス |
CSR |
監査・内部統制 |
|
大澤 隆 |
● |
● |
|
|
|
● |
|
|
|
田中 勝也 |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
|
吉島 伸一 |
● |
|
|
● |
● |
|
|
|
|
西村 考史 |
|
|
● |
● |
|
|
|
● |
|
青島 亨 |
● |
● |
|
|
|
|
● |
|
|
岩崎 哲律 |
● |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
大塚 信 |
|
|
● |
● |
|
● |
|
|
|
井口 典夫 |
● |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
松田 佳紀 |
● |
● |
|
|
|
|
● |
|
|
深山 隆 |
● |
● |
|
|
|
|
● |
|
|
堀口 淳也 |
● |
|
|
|
● |
|
|
● |
|
藤原 誠 |
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
|
中喜多 智彦 |
|
|
● |
● |
|
|
|
● |
※ 上記一覧表は、各取締役が有する全ての知見を表すものではありません。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役である井口典夫は、経営学や経済学に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である松田佳紀は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である深山隆は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である藤原誠は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外取締役に選任しております。当社は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役5名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、内部監査担当、監査等委員及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(うち社外取締役2名)で構成されており、1名が常勤監査等委員であります。非常勤監査等委員は、弁護士及び公認会計士であり、それぞれの専門的見地から経営監視を実施しております。監査等委員会は、原則として月1回開催しております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の職務遂行について厳正な監視を行うとともに、積極的に意見を述べ、意思決定の過程や取締役の業務執行状況について確認が可能となる体制を構築しております。
各監査等委員である取締役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、取締役会等重要な会議への出席のほか、取締役等から直接業務執行状況について聴取し、決議書類の閲覧等を随時行っております。さらに、内部監査担当及び会計監査人と連携し、監査の実効性の向上を図っております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員である取締役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
なお、監査等委員である取締役の中喜多智彦は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は、監査等委員会を原則月1回開催しており、各監査等委員の出席状況については以下の通りであります。なお、監査等委員会設置会社へ移行した2023年6月23日までに監査役会を4回開催しており、各監査等委員の出席状況については以下の通りであります。
|
役職 |
氏 名 |
出席回数 |
|
常勤監査等委員 |
堀口 淳也 |
監査役会 4回 監査等委員会 11回 |
|
監査等委員 |
藤原 誠 |
監査役会 4回 監査等委員会 11回 |
|
監査等委員 |
中喜多 智彦 |
監査役会 4回 監査等委員会 11回 |
当事業年度の監査等委員会においては、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の評価、会計監査人の報酬同意、その他監査等委員の職務執行に関する事項の決定を行いました。また、重点監査項目として、内部統制システムの検証に関する監査などに取り組みました。
当事業年度において常勤監査等委員は、取締役会のほか、経営会議等の重要会議に出席し経営意思決定の監査をするとともに、重要な事項を監査等委員会に報告いたしました。また、取締役から業務執行の状況について直接聴取を行うなどし、監査活動に取り組みました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査担当が担当しております。内部監査担当は、内部監査規程に基づき、内部統制の有効性及び業務執行状況について監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には、代表取締役の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面で代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について後日フォローアップを行い確認しております。
内部監査担当は監査対象部署から独立した者を選任し、監査結果及び改善状況について代表取締役以外の取締役にも報告され、必要に応じて取締役会等にて協議することで実効性を確保しております。
また、内部監査担当は、監査等委員及び会計監査人と定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っており、内部監査の結果について監査等委員や会計監査人に報告することができるものとしております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
10年間
ハ.業務を執行した公認会計士
髙田 康弘
須藤 公夫
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他10名となります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2023年6月23日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結売上及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため連結売上及び連結営業利益の目標値を業績指標(KPI)とした譲渡制限付株式とし、年間最大30百万円以内とする。また、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内(当社の株式分割等当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該株数を合理的な範囲内で調整する。)とする。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえたものとする。取締役会または取締役会の委任を受けた代表取締役は上記方針に基づいた種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの具体的な比率については報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととする。
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月23日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)としております。
監査等委員である取締役の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2023年6月23日であり、決議の内容は監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限を50百万円以内としております。
また、2023年6月23日の株主総会決議にて取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内としております。譲渡制限付株式報酬は就任期間等に応じた株式数を割当いたしますが、当社内で定める一定の業績条件の達成を譲渡制限解除の条件としております。
さらに、2024年6月21日の株主総会決議にて取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額として上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円以内としております。譲渡制限付株式報酬は就任期間等に応じた株式数を割当いたします。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長執行役員 大澤隆氏であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の人数内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
|
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|
|
基本報酬 |
業績連動報酬 |
|||
|
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
監査等委員(社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
監査役(社外監査役除く) |
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
(注)監査役(社外監査役除く)の報酬等の額は、2023年6月23日開催の第10回定時株主総会の終結の時をもって退任した監
査役(社外監査役除く)在任中の報酬等の額であります。退任した監査役(社外監査役除く)につきましては、同株主総
会終結の時をもって監査役を退任した後、新たに監査等委員に就任したため、支給額と員数については、監査役在任
期間分は監査役(社外監査役除く)に、監査等委員在任期間分は、監査等委員(社外取締役を除く)に記載しておりま
す。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、購入時にその保有目的について社内にて協議し、保有目的が主に株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合は純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的にて保有する株式については純投資目的以外の投資株式に区分しております。また各目的別の投資については、その目的の継続性について適宜検討しております。
②
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である日本システムクリエイト株式会社については以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
③提出会社における株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|