1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表執行役社長岐部一誠は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

 なお、内部統制は、内部統制の基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、2024年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」という。)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、内部統制の実施記録の閲覧、統制手順の再実施等の手続により整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響を金額的及び質的影響の重要性を考慮して、必要な範囲を全社的な内部統制の評価範囲としています。

 なお、連結子会社30社及び持分法適用関連会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している6事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しています。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「完成工事高」・「完成工事未収入金」・「未成工事支出金」・「完成工事原価」・「未成工事受入金」に至る業務プロセスを評価の対象としています。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加しています。

3 【評価結果に関する事項】

 上記評価の結果、当社代表執行役社長岐部一誠は、2024年3月31日現在における財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。