(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有しておりません。
(注)2.当社とイズミヤ株式会社の株式交換の効力発生日の前日である2014年5月31日において、イズミヤ株式会社の株式を特別口座でご所有の株主様につきましては、三井住友信託銀行株式会社が特別口座の管理機関となっております。
(注)3.対象となる方は、過去3年間すべての基準日(3月末、9月末)において、500株以上を継続して保有し、かつ株主番号が継続して同一である株主様に限ります(株主番号が異なる場合は対象となりません)。