独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月25日

インフロニア・ホールディングス株式会社

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

鈴 木 理

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

小 島 亘 司

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

飴 谷 健 洋

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインフロニア・ホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、インフロニア・ホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

建築事業及び土木事業セグメントの一定の期間にわたり収益を認識する方法における工事収益総額及び工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「3.重要性がある会計方針(15)収益①建設工事に係る収益認識」に記載のとおり、会社グループは、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる工事については、発生原価に基づくインプット法によって進捗度を見積もり、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用している。当連結会計年度の売上高793,264百万円のうち、建築事業及び土木事業セグメントの一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高は436,123百万円と売上高全体の約54%を占めている。建築事業及び土木事業セグメントの売上高は前田建設工業株式会社の売上高から構成されている。

一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定され、進捗度は工事原価総額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定される。

連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び判断(1)一定の期間にわたり収益を認識する売上高の計上」に記載のとおり、工事はその仕様や作業内容等において個別性が強く、さらに工事進行途上において工期の変更、想定外の費用の発生、建設資材単価や労務単価等の変動、設計変更等が生じる可能性があることから、工事原価総額は継続的に見直される。また、工事進行途上において顧客との合意に基づく契約変更等が生じ、当該対価が適時に確定されず、工事収益総額の一部を見積りにより計上する場合がある(以下、当該見積りにより計上された工事収益総額の一部を「未契約請負額」という。)が、発注者との交渉の進捗又は契約の締結に伴い見積りに変更が生じる可能性があることから、未契約請負額は継続的に見直される。これらの見積りにおいては、一定の仮定が必要であり、不確実性及び工事現場責任者等の判断を伴うものである。

以上から、当連結会計年度の売上高に占める建築事業及び土木事業セグメントの一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高の相対的規模に基づく重要性や工事の複雑性等も踏まえ、当監査法人は、建築事業及び土木事業セグメントの一定の期間にわたり収益を認識する方法における工事収益総額及び工事原価総額の見積りが、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、建築事業及び土木事業セグメントの一定の期間にわたり収益を認識する方法における工事収益総額及び工事原価総額の見積りの妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

工事原価総額の見積りについて

(1) 内部統制の評価

工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算や、直近の状況に基づいて工事原価総額の見積り等を更新する工事管理表について、工事現場責任者により適時適切に作成されていることを確かめるための体制を評価した。

・工事原価総額について、協力会社からの見積書等をもとに、工種毎に積上げて計算していることを確かめるための体制を評価した。

・工事の損益推移、進捗度の計画実績比較、工事の現況等について、工事管理部署の責任者が適時にモニタリングを行うための体制を評価した。

(2) 見積りの妥当性の評価

工事請負額や工事損益の重要性、工事損益の推移、工期の変更等を含む工事の施工状況等に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対的に高い工事を識別し、主に以下の手続を実施した。

・実行予算上で算定された工事原価総額の見積りについて、工種毎に積上げにより計算されているか、入札時等に算定された工事原価総額と整合しているか、実行予算の中に将来の不確実性に対応することを理由とした異常な金額の調整項目が入っていないか等を検討し、必要に応じて契約で合意済みの単価や協力会社からの見積書等との照合を実施した。

・工事原価総額について、実行予算や過去の推移と直近の見積りを比較し、変動が一定の基準以上のものについては、工事管理部署の担当者及び責任者に変動の要因について質問を実施した。得られた回答については、必要に応じて、裏付けとなる発注者との交渉の議事録や協力会社からの見積書等との比較を実施した。

・会社の経営者に加え、前田建設工業株式会社の経営者、本部長及び支店長に、工事の施工状況、工事進捗状況について質問を行い、工事原価総額の見直しが必要な重要な事象が発生していないかを検討した。

・工事の施工管理上の総合進捗度や施工上の問題点等を報告する資料である工事月報等を閲覧し、総合進捗度、現場写真と履行義務の充足に係る進捗度の比較を実施した。

一部の工事については工事現場の視察を行い、工事の施工状況が工事原価総額の見積り及び進捗度と整合しているか検討した。

工事原価総額の見積りプロセスの評価を実施するために、工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積額を比較した。

 

また、進捗度異常検知ツール(機械学習を用いた進捗度の予測に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法を適用する工事における不自然な進捗度の推移を検知するほか、赤字契約の予測や不自然な原価発生時期の検知を行うツール)を利用し、履行義務の充足に係る進捗度について、当該ツールが予測した決算時点の進捗度との比較を実施するとともに、工事月報及び工事管理表と整合しているかを検討した。

 

未契約請負額を工事収益総額に含める場合の見積りについて

(1) 内部統制の評価

発注者との交渉状況をもとに、未契約請負額について信頼性をもった見積りが適時適切に行われていることを確かめるための内部統制の整備・運用状況を評価した。

 

 

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

(2) 見積りの妥当性の評価

各工事における未契約請負額の計上額を把握したうえで、その量的もしくは質的な重要性に応じて検討対象を識別し、以下の手続を実施した。

発注者との合意もしくは交渉状況や獲得可能性を考慮した上で見積りが行われていることを評価するために、工事管理部署の担当者及び責任者への質問及び発注者へ提出した見積書、発注者からの変更指示書、発注者との交渉議事録等の閲覧を実施した。

未契約請負額に対応する発生原価について、協力会社からの請求書等を閲覧するとともに、発生原価と未契約請負額との比較・分析を実施した。

工事収益総額の見積りプロセスを評価するために、事前の見積額とその確定額又は再見積額を比較した。

 

 

JWDホールディングス3株式会社の株式の取得による日本風力開発株式会社等の子会社化に関連した取得原価の配分の適切性及びのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び判断(2)のれん及び無形資産の評価」及び「7.企業結合」に記載されているとおり、会社はJWDホールディングス3株式会社の株式の取得により日本風力開発株式会社等を子会社化しており、その取得原価の配分について暫定的な会計処理を行った結果、無形資産90,443百万円及びのれん138,910百万円を認識している。

取得原価の配分については専門的な判断と複雑性を伴い、識別された無形資産は連結財務諸表において重要性があり、その公正価値の算定は慎重に検討することが必要である。

また、のれんは毎期及び減損の兆候がある場合に減損テストが行われる。のれんの減損テストにおける回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値を用いて算定され、当該公正価値は経営者が承認した事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積額を、当該資金生成単位の税引後加重平均資本コスト等を基礎として現在価値に割り引いて算定されている。減損テストの結果、資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を上回っていることから減損損失は計上されていない。

当該のれんの減損テストに用いた重要な仮定は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値の見積りに用いた売電単価、設備利用率、プロジェクト成功率及び割引率であり、これらの仮定には高い不確実性が伴い、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。

よって、当監査法人は、当該取得原価の配分及びのれんの評価は当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、取得原価の配分の適切性及びのれんの評価の検討にあたり、主として以下の監査手続を実施した。

取得原価の配分について

会社の取得原価の配分にあたって実施した識別可能資産及び負債の認識及び測定方法の検討にあたり、会計基準との整合性について検討した。また、無形資産の公正価値について、ネットワーク・ファームの専門家を関与させて、評価モデルや評価の基礎となる経営者の見積りを検討した。

 

のれんの評価について

(1) のれんの発生要因を分析し、関連する便益を得ると見込まれる範囲について会社の経営者へ質問を実施し、資金生成単位を検討した。

(2) のれんの減損テストに用いた重要な仮定が適切かどうかを評価するため、以下の手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画が達成可能であることについて会社の経営者へ質問を行った。

・売電単価について、当監査法人が所属するネットワーク・ファームの専門家を関与させて仮定を評価した。

・設備利用率について、当監査法人が所属するネットワーク・ファームの専門家を関与させて仮定を評価した。また、設備利用率に関する外部データとの整合性を検討するとともに、稼働済みの発電所の一部については実績との比較により仮定を評価した。

・プロジェクト成功率について、当監査法人が所属するネットワーク・ファームの専門家を関与させて仮定を評価するとともに、日本風力開発株式会社の過去の開発実績及び会社が利用した外部専門家の評価結果との整合性を確かめた。

・割引率について、会社の算定方法を評価するとともに、当監査法人が所属するネットワーク・ファームの専門家が独自に算出した値と会社が算出した値との比較を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、インフロニア・ホールディングス株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、インフロニア・ホールディングス株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(※) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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