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独立監査人の監査報告書 |
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2021年6月22日 |
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DM三井製糖ホールディングス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているDM三井製糖ホールディングス株式会社(旧会社名 三井製糖株式会社)の2020年4月1日から2021年3月31日までの第97期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DM三井製糖ホールディングス株式会社(旧会社名 三井製糖株式会社)の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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DM三井製糖ホールディングス株式会社(旧会社名 三井製糖株式会社)は新たな成長戦略の柱の一つとして、海外への事業投資を行っており、その一つとしてシンガポールの連結子会社であるSIS’88 Pte Ltd及び同社連結子会社であるAsian Blending Pte Ltdへの投資を2018年10月に行っている。当事業年度末において当該関係会社株式8,196百万円を貸借対照表に計上している。また
このような時価の把握が困難な関係会社株式の一部には超過収益力を反映して取得したものが含まれる。客観的な時価の把握が困難な有価証券については、実質価額が取得価額よりも著しく下落した場合に減損処理されるが、減損判定の基礎となる実質価額の算定にあたっては、買収等により取得した会社の純資産額に超過収益力が加味されることもある。従って、当該関係会社株式の評価にあたり事業計画に基づく回収可能性が重要となるが、当該事業計画における重要な仮定は、主としてSIS’88 Pte Ltd及びAsian Blending Pte Ltdの売上高であり、販売単価は粗糖相場及び各国のインフレ率等に影響を受け、販売数量は主要な市場であるシンガポール及び中東における砂糖の消費量や市場シェア、市場の成長率等に影響を受ける。なお、 以上よりSIS’88 Pte Ltd及びAsian Blending Pte Ltdの関係会社株式について金額的重要性があり、当該関係会社株式の評価はこれらの事業の将来計画の見積りについて不確実性を伴い、経営者の判断により重要な影響を受けるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、関係会社株式の評価にあたり以下の監査手続を実施した。 ・経営会議等意思決定機関で認められた事業計画に基づく経理部門における減損の要否の検討及び上長の承認といった関係会社株式の評価プロセスに対する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価を実施した。 ・実質価額を著しく低下させるような経営環境の変化や会社の計画等を把握するため、経営者への質問、取締役会議事録や稟議書、関連資料等の閲覧を実施した。 ・過去の事業計画と実績を比較し、実質価額の著しい下落の有無の検討及び経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度の評価を実施した。 ・事業計画に含まれる販売単価の重要な仮定である粗糖相場及び各国のインフレ率等、販売数量の重要な仮定であるシンガポール及び中東の砂糖の消費量や市場シェア、市場の成長率、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等について、担当部署の責任者への質問、現地経営者への質問、子会社監査人の利用及び市場予測等利用可能な外部データとの比較、過去実績との趨勢分析を実施した。 ・事業計画に基づく関係会社株式の評価の妥当性の検討を実施した。 |
財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |