独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月25日

住友ベークライト株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山 本 健太郎

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

渡 辺 直 人

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友ベークライト株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、住友ベークライト株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

Sumitomo Bakelite Europe (Ghent) NVが営むフェノール樹脂成形材料事業
及びエポキシ樹脂成形材料事業に配分されたのれんの減損テストにおける回収可能価額の見積りの合理性 

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「15.非金融資産の減損」に記載のとおり、欧州連結子会社であるSumitomo Bakelite Europe (Ghent) NV(以下「SBEG」という。)が営むフェノール樹脂成形材料事業に配分されたのれん793百万円及びエポキシ樹脂成形材料事業に配分されたのれん712百万円が計上されている。当該のれんについては、同社におけるエポキシ樹脂成形材料事業の立上げを踏まえた報告構造の再編を契機に、当連結会計年度よりフェノール樹脂成形材料事業ののれんの一部をエポキシ樹脂成形材料事業に再配分している。

のれんを含む資金生成単位について、毎期及び減損の兆候がある場合に、減損テストが実施され、回収可能価額が当該資金生成単位の帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

資金生成単位は、変更が正当化されない限り、同一の資産又は資産の種類について各期間にわたり継続的に識別しなければならないとされている。資金生成単位の変更が正当化されるような事象又は状況やそれに伴う新たな資金生成単位の識別には経営者による判断が必要とされ、その判断が減損テストの結果に重要な影響を及ぼす。また、のれんを含む資金生成単位の回収可能価額は使用価値で算定されている。使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成したフェノール樹脂成形材料事業の事業計画及びエポキシ樹脂成形材料事業の事業計画を基礎として見積もられるが、将来の販売計画、特に主要な顧客が属する欧州自動車市場の今後の成長予測及び顧客からの受注の増加に関する見積りといった仮定については高い不確実性を伴い、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

また、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、測定モデル及びインプットデータの選択に当たり、経営者の主観的な判断を伴う。

以上から、当監査法人は、SBEGが営むフェノール樹脂成形材料事業及びエポキシ樹脂成形材料事業に配分されたのれんの減損テストにおける回収可能価額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、SBEGが営むフェノール樹脂成形材料事業及びエポキシ樹脂成形材料事業に配分されたのれんの減損テストにおける回収可能価額の見積りの合理性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

・のれんを含む資金生成単位の減損テストにおける使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローの見積りに関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価

(2) 使用価値の合理性の評価

資金生成単位グループへののれんの再配分の適切性を検討するため、その根拠について、以下の手続を実施した。

・報告構造の再編成を裏付ける事業戦略、設備投資状況についての経営者等への質問及び議事録の閲覧

報告構造の再編成を裏付ける設備の状況についての現場視察

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成に当たって採用された主要な仮定の適切性を検討するため、その根拠について、主に以下の手続を実施した。

・フェノール樹脂成形材料事業の製品及びエポキシ樹脂成形材料事業の製品の販売実績及び販売計画について、経営者等への質問及び計画実績対比分析資料の閲覧

・フェノール樹脂成形材料事業の製品及びエポキシ樹脂成形材料事業の製品の販売計画と特定の顧客から入手した発注見込みとの比較

・フェノール樹脂成形材料事業の製品及びエポキシ樹脂成形材料事業の製品の販売計画と当監査法人が独自に入手した欧州自動車市場の市場予測との比較

・過去のフェノール樹脂成形材料事業の事業計画の達成状況及び差異原因の検討結果を踏まえて、一定の不確実性を織り込んだ場合の将来キャッシュ・フローの見込みに与える影響の検討

また、割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。

・割引率の算定方法について、対象とする評価項目及び会計基準の要求事項を踏まえ、その適切性を評価

・割引率について評価の専門家による算定結果と比較して妥当性を検討

 

 

収益認識における履行義務の充足時点の妥当性 

 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

住友ベークライト株式会社及び連結子会社において、連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(14)収益」 に記載のとおり、売上収益は顧客との販売契約に基づき、製品の引渡時点において履行義務が充足されると判断し認識される。

住友ベークライト株式会社においては、履行義務が充足される時点は契約条件に基づき判断されるが、販売している製品の種類が多岐にわたり顧客は国内のみならず海外に広く存在している。そのため、履行義務が充足される時点の判断を誤って売上収益が計上される可能性がある。また、売上収益は経営者及び財務諸表利用者が重視する指標の1つであるため、履行義務が充足される時点の判断を誤って売上収益が計上された場合、経営者及び財務諸表利用者の意思決定に重要な影響を与える。

以上から、当監査法人は、収益認識における履行義務の充足の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、顧客との販売契約における履行義務が充足されたときに売上収益が計上されていることを検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

・売上収益の計上に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価

(2) 会計処理の妥当性の検討

主に以下の手続を実施した。

・売上取引における履行義務が充足される時点の判断の妥当性について注文書等を閲覧し検討

・売上収益の計上時期の適切性を検討するために、サンプリングの方法を用いて無作為抽出した売上取引について、検収実績報告書、出荷証憑、受注書等の関連証憑と照合

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、住友ベークライト株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、住友ベークライト株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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