1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。ただし、その他有価証券のうち市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産は、主として定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
その他の有形固定資産 2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 収益及び費用の計上基準
収益認識に関する会計基準が適用される顧客との契約から生じる収益は、顧客が便益を獲得した時点において(又は獲得するにつれて)履行義務(サービスの提供)が充足されると判断して計上しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、下表のとおり計上しております。
なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(5) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(6) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
8 ヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引については、ヘッジ対象である金融資産から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段として取引ごとに個別対応の金利スワップ取引等のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施しております。
ヘッジの有効性の評価については、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件が概ね同一であることをもって有効性の評価に代えております。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
1 貸倒引当金の見積り
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①見積り金額の算出方法
貸倒引当金の計上基準は、「2 財務諸表等 注記事項(重要な会計方針) 7 (1) 貸倒引当金」に記載のとおりであります。
②見積り金額の算出に用いた仮定
(A)債務者区分の決定に利用している債務者の業績予測においては、入手可能な情報に基づく仮定をおいております。特に、経営改善を支援している債務者については、業績予測等将来見込みや経営改善計画の合理性及び実現可能性又は合理的かつ実現可能な経営改善計画(以下「合実計画」という。)の策定見込みを評価して債務者区分を判断しております。経営改善計画は様々な仮定やデータに基づいて作成されており、その合理性及び実現可能性については、債務者の財務状況、債務者の属する業界の経営環境、経営改善計画における各種施策の効果、過去の進捗状況及び達成見通し等を勘案して総合的に判断しております。また、期末日時点で債務者が経営改善計画を策定している途上にある場合には、債務者の計画策定の意思及び経営再建のための資源等の状況を総合的に勘案して、合実計画の策定見込みを評価して債務者区分を判断しております。
(B)資本性適格貸出金、DCF法適用債権及び管理支援先債権を除き、正常先債権については過去に有していた正常先債権、要管理先債権については過去に有していた要管理先債権、その他の要注意先債権については過去に有していたその他の要注意先債権と同程度の損失が発生するという仮定をおいております。要管理先である管理支援先債権については過去に有していた破綻懸念先債権、その他の要注意先である管理支援先債権については過去に有していた要管理先債権と同程度の損失が発生するという仮定をおいております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
(A)債務者区分の決定において利用した債務者の業績予測は、前提としている事象や外部環境の変化等により当初の想定と異なる結果となる可能性があり、見直しが必要となった場合は、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(B)債務者の経営環境の変化等により、資本性適格貸出金、DCF法適用債権及び管理支援先債権を除く債権については、過去に有していた正常先債権、要管理先債権、その他の要注意先債権と、管理支援先債権については、過去に有していた破綻懸念先債権、要管理先債権と同程度の損失が発生するという仮定が現実と著しく異なる可能性があります。この場合は、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(追加情報)
(信託型従業員持株インセンティブ・プラン)
信託型従業員持株インセンティブ・プランにつきましては、「1 連結財務諸表等 注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
また、その他の資産には、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 有形固定資産の圧縮記帳額
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
子会社株式及び関連会社株式
該当ありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳