(注) 1 当社の単元未満株式を有する株主は、定款の定めにより、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととなっております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増の取次は、口座管理機関である証券会社等(特別口座に株式を保有する株主の場合は、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社)にて行うこととなっております。