(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による取得請求権付株式の取得を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有していません。
2.当社は、2024年6月18日開催の取締役会において、株主優待制度の廃止を決議いたしました。
これにより、2023年9月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主の皆さまに対する株主優待品の発送をもちまして、株主優待制度は廃止となります。