該当事項はありません。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
商品(生鮮食品及び物流センター在庫)
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
商品(生鮮食品及び物流センター在庫を除く)
売価還元法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、事業用定期借地権が設定されている借地上の建物(建物附属設備を除く)については、当該借地契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。また、主な耐用年数は、建物及び構築物が3年~50年、車両運搬具及び工具、器具及び備品が5年~10年であります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年~10年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき実際支給見込額を計上しております。
(3) ポイント引当金
ヤオコーカード会員に対し、商品の販売以外の理由により付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、主に給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(5) 株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(6) 役員株式給付引当金
株式交付規程に基づく取締役(社外取締役を除く。)に対する当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 商品の販売に係る収益認識
当社の顧客との契約から生じる収益は、主にスーパーマーケット事業における商品の販売によるものであり、これら商品の販売は、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
(2) 自社ポイント制度に係る収益認識
当社は、ヤオコーカード会員に対し、商品の販売に応じて付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントが使用された時点で収益を認識しております。
(3) 商品券に係る収益認識
当社は、発行した商品券を履行義務として識別し、商品券が使用された時点で収益を認識しております。商品券の未使用分については、顧客が権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識しております。
(4) 自社発行電子マネーに係る収益認識
当社は、ヤオコーPay(自社電子決済サービス)に係る電子マネーの残高を履行義務として識別し、電子マネーが使用された時点で収益を認識しております。電子マネーの未使用分については、有効期限の到来により顧客が権利を失効した時に収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 繰延資産の償却方法及び償却期間
社債発行費は、償還期間(5年間)にわたり定額法により償却しております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の減損
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 会計上の見積りの内容に関する情報
「1(1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、2016年2月12日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆さまと共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、従業員に対して当社株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」制度(以下「本制度」という。)を導入いたしました。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みで、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付する制度であります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理を行います。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用し、当社から信託へ自己株式を処分した時点で処分差額を認識し、信託が保有する株式に対する当社からの配当金及び信託に関する諸費用の純額を貸借対照表に計上しております。
なお、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式は、純資産の部に自己株式として表示しており、当該自己株式の帳簿価額は前事業年度3,953百万円、当事業年度3,928百万円であり、株式数は前事業年度673,100株、当事業年度668,800株であります。
(取締役向け株式報酬制度)
当社は、2016年6月21日開催の第59回定時株主総会決議に基づき、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「役員向け株式交付信託」制度(以下「本制度」という。)を導入いたしました。
本制度は、取締役に対して、当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。取締役に対し交付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理を行います。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用し、当社から信託へ自己株式を処分した時点で処分差額を認識し、信託が保有する株式に対する当社からの配当金及び信託に関する諸費用の純額を貸借対照表に計上しております。
なお、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式は、純資産の部に自己株式として表示しており、当該自己株式の帳簿価額は前事業年度369百万円、当事業年度364百万円であり、株式数は前事業年度69,267株、当事業年度68,267株であります。
※1 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
担保に供している資産
担保付債務
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
(注) 子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5
以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1(1)連結財務諸表 注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
「1(1)連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しているため、記載を省略しております。