2024年6月21日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当支払いの件
①期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金70円
総額864,821,090円
②効力発生日
2024年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行するため、移行に必要な下記の変更を行うほか、条文の整理等、所要の変更を行うものであります。
・監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定を新設
・監査役および監査役会に関する規定を削除
・重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定を新設
・削除される規定の効力に関する附則を新設
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
松永 光正、鈴木 俊郎、坂本 浩司、原田 浩司、村上 淳一、岩上 均、西野 實および藤岡 昭裕の8氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
御園 明雄、三浦 伸一、山本 昌平、毛塚 邦治および安達 美奈子の5氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、栢割 秀和を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内)に決定し、各取締役に対する具体的金額、支給の時期などの決定は取締役会の決議によるものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額70百万円以内に決定し、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期などの決定は、監査等委員である取締役の協議によるものであります。
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度につき、従来の取締役(社外取締役を除きます。)に対する報酬枠を廃止し、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する報酬枠としてあらためて設定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
97,862 |
118 |
0 |
(注)1 |
可決 99.83 |
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第2号議案 |
97,851 |
129 |
0 |
(注)2 |
可決 99.82 |
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第3号議案 |
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(注)3 |
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松永 光正 |
96,945 |
989 |
41 |
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可決 98.90 |
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鈴木 俊郎 |
97,104 |
830 |
41 |
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可決 99.06 |
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坂本 浩司 |
97,571 |
404 |
0 |
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可決 99.53 |
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原田 浩司 |
97,593 |
382 |
0 |
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可決 99.56 |
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村上 淳一 |
97,480 |
495 |
0 |
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可決 99.44 |
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岩上 均 |
97,597 |
378 |
0 |
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可決 99.56 |
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西野 實 |
97,494 |
481 |
0 |
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可決 99.46 |
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藤岡 昭裕 |
97,483 |
492 |
0 |
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可決 99.45 |
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第4号議案 |
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(注)3 |
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御園 明雄 |
97,691 |
284 |
0 |
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可決 99.66 |
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三浦 伸一 |
97,670 |
305 |
0 |
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可決 99.64 |
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山本 昌平 |
97,731 |
244 |
0 |
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可決 99.70 |
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毛塚 邦治 |
97,735 |
240 |
0 |
|
可決 99.70 |
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安達 美奈子 |
97,692 |
283 |
0 |
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可決 99.70 |
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第5号議案 |
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(注)3 |
可決 99.66 |
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栢割 秀和 |
97,722 |
258 |
0 |
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可決 99.69 |
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第6号議案 |
97,572 |
408 |
0 |
(注)1 |
可決 99.54 |
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第7号議案 |
97,614 |
366 |
0 |
(注)1 |
可決 99.58 |
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第8号議案 |
97,594 |
386 |
0 |
(注)1 |
可決 99.56 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上