独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

2023年6月22日

DM三井製糖ホールディングス株式会社

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

 東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

北村 崇

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

城 卓男

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているDM三井製糖ホールディングス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、DM三井製糖ホールディングス株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

SIS投資にかかるのれん及び無形固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 DM三井製糖ホールディングス株式会社は新たな成長戦略の柱の一つとして、海外への事業投資を行っており、その一つとしてシンガポールの連結子会社であるSIS’88 Pte Ltd及び同社連結子会社であるAsian Blending Pte Ltdへの投資を2018年10月に行っている。当連結会計年度末において、当該投資に関するのれんを3,373百万円、無形固定資産を2,392百万円連結貸借対照表に計上している。また(重要な会計上の見積り)注記において、会計上の見積りの内容について以下のとおり記載している。

 当該のれん及び無形固定資産は、取得時のSIS’88 Pte Ltd及びAsian Blending Pte Ltdの超過収益力等に基づき計上されていることから、会社は減損の兆候判定において、当該取得時の当初事業計画と実績との比較及び最新の事業計画に基づき、超過収益力の著しい低下の有無を検討している。また減損の兆候があると判断された場合には、最新の事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの見積り総額と当該事業の資産グループの帳簿価額との比較により減損損失の認識の判定が行われる。

 従って、当該のれん及び無形固定資産の評価にあたり事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りが重要となるが、当該将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は、主としてSIS’88 Pte Ltd及びAsian Blending Pte Ltdの売上高であり、SIS’88 Pte Ltdの主要市場であるシンガポール及び中東での市場成長とシェア拡大、Asian Blending Pte Ltdの主要市場であるアジアでのシェア拡大による販売数量の増加等に影響を受ける。

 以上よりSIS’88 Pte Ltd及びAsian Blending Pte Ltdののれん及び無形固定資産について金額的重要性があり、当該のれん及び無形固定資産の評価はこれらの事業の将来キャッシュ・フローの見積りについて不確実性を伴い、経営者の判断により重要な影響を受けるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、のれん及び無形固定資産の評価にあたり以下の監査手続を実施した。

・経営会議等意思決定機関で認められた事業計画に基づく経理部門における減損の要否の検討及び上長の承認といったのれん及び無形固定資産の評価プロセスに対する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価を実施した。

・回収可能額を著しく低下させるような経営環境の変化や会社の計画等を把握するため、経営者への質問、取締役会議事録や稟議書、関連資料等の閲覧を実施した。

・過去の事業計画と実績を比較し、減損の兆候の有無の検討及び経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度の評価を実施した。

・事業計画に含まれる販売数量の重要な仮定であるSIS’88 Pte Ltdの主要市場であるシンガポール及び中東での市場成長とシェア拡大及びAsian Blending Pte Ltdの主要市場であるアジアでのシェア拡大等について、担当部署の責任者への質問及び市場予測等利用可能な外部データとの比較、過去実績との趨勢分析を実施した。

・残存耐用年数における事業計画に基づく将来キャッシュ・フローによりのれん及び無形固定資産が回収可能であることを検討した。

 

 

ニュートリー株式会社の事業譲受にかかる処理

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項(企業結合等関係)に記載されているとおり、栄養食品及び関連製品のさらなる活用によりDM三井製糖ホールディングスグループの企業価値及び株主価値を高めるため、2022年12月1日付で連結子会社であるニュートリー株式会社(以下「ニュートリー」)がテルモ株式会社から栄養食品及び関連製品の販売に関する事業を譲り受けている。

 DM三井製糖ホールディングス株式会社及びニュートリーは当該事業の取得価額について、第三者算定機関から入手した事業価値分析報告書等を踏まえ決定している。また、取得原価の配分にあたり、外部の専門家を利用して受け入れた資産を認識、測定し、取得対価との差額をのれんとして処理している。その結果、当連結会計年度末において、当該事業譲受にかかるのれんを1,714百万円、無形固定資産(顧客関連資産)を1,257百万円連結貸借対照表に計上している。

 会社は顧客関連資産の時価算定方法として、インカムアプローチの超過収益法を採用している。インカムアプローチで利用する将来キャッシュ・フローにおける重要な仮定は既存顧客の減少率、新規顧客の獲得数及び割引率であり、これらは不確実性を伴い、経営者による主観的な判断の影響を受ける。

 本事業譲受取引により認識する無形固定資産は金額的重要性が高く、算定される評価額により、当連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。無形固定資産の評価は将来の売上高予想、特に既存顧客の減少率、新規顧客の獲得数など複数の仮定を用いて実施するため、仮定の設定は経営者の主観的な判断に依拠する程度も大きい。

 以上より当監査法人はニュートリーの本事業譲受にかかる処理について監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、本事業譲受取引におけるのれん及び無形固定資産の認識、測定を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

・経営者への質問及び取締役会議事録や経営会議資料を閲覧し、第三者算定機関による評価結果を考慮して、取得価額を決定していることを確かめた。また、会社が利用した第三者算定機関の能力、適性及び客観性に関する評価を実施した。

・取得価額を決定した際に参考にした第三者算定機関による評価結果を閲覧し、評価の基礎として使用されている将来キャッシュ・フローの合理性及び割引率の妥当性等について検討した。

・受け入れた識別可能資産の実在性に関して、質問及び関連証憑の閲覧を実施した。

・識別可能資産への取得原価の配分において、会社が利用した外部専門家の評価書を入手し、当監査法人のネットワークファームの専門家を利用し、時価算定方法であるインカムアプローチの超過収益法の適用及び割引率の妥当性について検討した。

・将来キャッシュ・フローにおける重要な仮定である既存顧客の減少率、新規顧客の獲得数について、利用可能な外部データとの比較、過去実績との趨勢分析を実施した。

・受け入れた識別可能資産への取得価額の配分の妥当性の検討、及び算定されたのれん及び無形固定資産の金額の妥当性の検討を実施した。

・のれん及び無形固定資産の償却期間の妥当性について、将来キャッシュ・フローに基づく投資時の予想回収期間等により検討を実施した。

 

 

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 DM三井製糖ホールディングスの連結子会社である北海道糖業株式会社(以下「北海道糖業」)は北海道で栽培されるてん菜を原料として、原料糖及び精製糖を生産している。連結財務諸表注記(連結損益計算書関係)※3.減損損失に記載されているとおり、今後の生産・販売数量を検討した結果、事業環境の悪化が見込まれることから、北海道糖業の固定資産につき減損損失6,028百万円を計上している。

 北海道糖業の砂糖事業は、原料となる北海道農家のてん菜の生産量に大きく左右される。近年は燃料費等のコストが大幅に上昇するなど、経営環境は悪化している。また、2022年12月に農林水産省が公表した、てん菜糖の国内産糖交付金の交付対象数量の調整方針を踏まえ、長期的な生産量・販売数量を検討した結果、当該事業に関し減損の兆候があるものと認められた。

 このため、会社は最新の事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの見積り総額と当該事業の資産グループの帳簿価額との比較により減損損失の認識の判定を行った結果、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

 回収可能価額の算定における事業の将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は売上高であり、販売数量は生産量及び市場の状況に影響を受ける。

 北海道糖業の砂糖事業の減損損失の認識や測定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、将来キャッシュ・フローの見積りについて不確実性を伴い、経営者の判断により重要な影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、減損損失計上額の検討にあたり子会社監査人とも連携して、以下の監査手続を実施した。

・北海道糖業の取締役会等意思決定機関で承認された事業計画に基づく経理部門における減損の要否の検討及び上長の承認といった減損損失計上に関する評価プロセスに対する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価を実施した。

・会社の事業計画等を把握するため、北海道糖業の経営者への質問、取締役会議事録や稟議書、関連資料等の閲覧を実施した。

・過去の事業計画と実績を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度の評価を実施した。

・事業計画の策定において考慮した重要な仮定である長期的な生産量・販売数量について、北海道糖業の経営者への質問、農林水産省より公表された交付金対象数量、利用可能な外部データとの比較、過去実績との趨勢分析を実施し、経営者の仮定を評価した。

・回収可能価額の算定に用いられた事業計画に基づく将来キャッシュ・フロー及び割引率について、担当部署の責任者への質問、関連資料の閲覧、割引率算定方法の検討を実施し、回収可能価額の妥当性を検討した。

 

 

受取ロイヤリティーの計上

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 DM三井製糖ホールディングス株式会社が共同特許を有しているフィンゴリモド「FTY720」について、共同特許権者である田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」)はライセンス契約先であるNovartis Pharma AG(以下「ノバルティス社」)より、2019年2月15日にロイヤリティーの一部の支払いは無効であるとする仲裁の申立てを受け、国際商業会議所(以下「本仲裁廷」)において仲裁手続きを継続していた。会社は田辺三菱とロイヤリティーの受取配分を決める契約を締結し、田辺三菱が受領するロイヤリティーの一部の分配を受けていた。会社は本仲裁申立ての当事者ではないものの、本仲裁において疑義が提起された部分について収益認識を行なわず、長期仮受金に計上していた。

 2023年2月13日に、田辺三菱が本仲裁廷より、ノバルティス社から田辺三菱へのロイヤリティーの支払い義務を定める規定は全部有効であるとの仲裁判断を受領したことを受け、会社は注記事項(連結損益計算書関係)※2.受取ロイヤリティーに記載のとおり、長期仮受金17,522百万円を一括して収益として認識し、営業外収益の受取ロイヤリティーとして計上している。

 当期に一括して計上された受取ロイヤリティーについて金額的重要性があり、当該仲裁判断は当期の財務諸表に重要な影響を与える事象である。よって当該事象について慎重な検討が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、受取ロイヤリティーの計上を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

・経営者への質問及び取締役会議事録や経営会議資料の閲覧並びに共同特許権者である田辺三菱から入手した証憑の閲覧により、仲裁判断の内容の確認を実施した。

・田辺三菱の支払通知において、仲裁判断後は関連する一部の入金について、仲裁判断前に記載のあった権利留保の記載がないことを確認した。

・受取ロイヤリティーとして計上した金額について、田辺三菱とのロイヤリティー分配契約及び支払通知により確認した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、DM三井製糖ホールディングス株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、DM三井製糖ホールディングス株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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