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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月24日 |
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スパークス・グループ株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているスパークス・グループ株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スパークス・グループ株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表において「投資有価証券」16,289百万円を計上している。当該投資先の中には、会社が業務執行組合員又はゼネラルパートナーとして運営する投資事業有限責任組合や一定割合以上の出資比率のある匿名組合があり、それらの投資先に対して支配力を有するものとして、会社の連結の範囲及び持分法の適用範囲に含める基準に該当することがある。会社は、組合ごとに、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)や「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第20号)等の会計基準、アセットマネジメント契約や匿名組合契約等を考慮し、個別に支配力及び影響力の有無を検討した上で、子会社及び関連会社を判定し、連結の範囲を決定している。 会社は資産運用業を中核としているが、投資対象が拡大し、運用資金調達の方法が多様化しており、新たな投資スキームの採用及びそのための新規の組合を組成する場合、投資スキームや資金調達の状況により、組合の投資意思決定に対する会社の支配力・影響力の有無を考慮する必要がある。 上記の組合に係る連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する事項は、経営者による判断を必要とすること及び連結財務諸表に与える潜在的な影響は大きいことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものとした。
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当監査法人は、会社の連結範囲を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・連結の範囲に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・連結の範囲に影響を及ぼす組合契約や資金調達方法の変更の有無について経営者等に質問した。 ・会社または会社の子会社が業務執行組合員となる組合については、その業務が管理業務に準じたものであるか、組合契約書を閲覧し検討した。 ・組合組成にあたり、必要な資金調達及び資産の取得が行われ、適切な組合契約が成立していることについて、関連証憑を閲覧し検討した。 ・新しいスキームによる組合の組成あるいはスキームの変更の有無について、経営者及び会社担当者への質問を行うとともに、取締役会議事録、投資政策委員会議事録や稟議書、関連資料を閲覧し、それらの連結の要否に係る判断過程を検討した。 ・子会社及び関連会社一覧表、グループ投資先一覧表、グループ会社役員一覧表、量的及び質的重要性の判断基準に関する資料等を検討した。 ・組合員としての出資目的や出口戦略に関する計画に変更がないことを経営管理者へ質問するとともに会社の取締役会及び投資政策委員会の議事録を閲覧し検討した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表において「投資有価証券」16,289百万円を計上している。当該残高には、市場価格のない投資法人への投資815百万円、非上場株式721百万円が含まれている。 会社は、投資法人への投資については、投資法人の資産運用会社が提供する時価情報を基に評価している。 非上場株式の評価については、投資先の財政状態が悪化し、株式の実質価額が著しく下落した場合には、取得価額を実質価額まで減額する処理を行っている。また、上記の非上場株式については、実質価額に超過収益力を加味している。会社は、取得時に把握した超過収益力が決算日に存続しているか否かを評価する際には、取得時の投資先の事業計画の達成状況、事業計画の基礎となる指標の状況及び将来の業績に関する見通しを総合的に勘案して検討している。 これらの投資有価証券の評価においては、非上場株式の場合の直接の投資先の財務情報等の入手に困難を伴うこと、投資先から入手するキャッシュフロー等の見積りに基づく超過収益力について経営者による主観的な判断を伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、投資有価証券の評価について、主として以下の監査手続を実施した。 ・会計上の見積りの合理性を評価するために、経営者が投資有価証券の評価を行う際に使用する見積手法、仮定及びデータを理解するため、経営者への質問及び関連する文書の閲覧を実施した。 ・投資有価証券の評価に関する経営者の評価プロセスの有効性を評価するために、関連する内部統制を識別し、その整備運用状況を検討した。 ・投資法人への投資について、投資法人の直近の監査済決算書及び試算表を入手し、その財務内容、投資明細及び投資法人における最終投資先に対する評価方法を把握した。 ・投資法人への投資の評価額を検討するため、投資法人の最終投資先の市場価格や投資法人の資産運用会社が提供する時価情報との照合、及び最終投資先の財政状態や経営成績に重大な影響を与えるような事実の有無を公表情報との照合により把握した。また、投資法人の財政状態や経営成績に重大な影響を与えるような事実の有無を公表情報との照合を実施した。 ・非上場株式の投資先の直近の決算書及び試算表を入手し、その財務内容を検討した。 ・非上場株式の投資先の財務状況について、投資先の事業計画やその進捗状況を把握し、将来の業績に関する見通しについて担当者と協議した。 ・会社が作成した非上場株式の投資先の評価資料について、その裏付けとなる資料や公表情報との照合や担当者への質問を実施し、超過収益力の有無の判断過程を検討した。 ・非上場株式の投資先の財政状態もしくは経営成績に重大な影響を与えるような事実が発生していないか、公表情報との照合や担当者への質問を実施した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、スパークス・グループ株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、スパークス・グループ株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※)1.上記は監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |