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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月22日
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マネックスグループ株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているマネックスグループ株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結財政状態計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、マネックスグループ株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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連結財務諸表において、重要な割合を有していたマネックス証券株式会社が連結子会社から持分法適用の対象となるとともに、マネックス証券株式会社の業績及び中間持株会社株式の売却益は非継続事業からの当期利益として表示され、また、残存持分に対する公正価値評価が行われ評価益が計上されることから、支配の喪失に関する判断は連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。 加えて、議決権以外の投資先に対するパワーに基づいて中間持株会社及びマネックス証券株式会社の支配を喪失したと判断しており、その判定には経営者による重要な判断を伴う。 以上から、当監査法人は、中間持株会社及びマネックス証券株式会社に対する支配の喪失の判断に係る検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。
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当監査法人は、中間持株会社及びマネックス証券株式会社に対する支配の喪失判定の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 当該支配の喪失判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
(2) 支配の喪失の判定の適切性の評価 支配の喪失の判定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・経営者との協議及び取締役会資料や議事録等の閲覧による、支配の喪失に至った背景・理由の理解と必要な機関決定が行われていることの確認 ・支配の喪失の判定に関する会社の分析資料及び資本業務提携契約並びに関連する契約等を閲覧し、取締役の選解任を含む中間持株会社及びマネックス証券株式会社の意思決定方法やその他の契約条項が支配に与える影響をIFRS第10号「連結財務諸表」に照らして分析しその判定の適切性を検討 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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米国セグメントにおいては、回収可能価額が帳簿価額を上回る余裕部分が56,959百万円であるものの、主要な仮定である割引率が上昇した場合や見積将来キャッシュ・フローが減少した場合に多額の減損損失が発生する可能性がある。 米国セグメントにおける将来キャッシュ・フローの見積りは、アクティブトレーダー層に注力するという戦略に基づいている。当該将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な仮定であるアクティブトレーダー層の顧客口座成長率や一口座当たり収益の拡大見込等の計画は不確実性が高く、米国市場の今後の金利水準や成長率等の外部環境による重要な影響を受ける。また、これらの仮定及び測定モデルやインプットデータの選択、並びに使用価値の算定に使用される割引率の決定は、経営者による主観的な判断の程度が高く、減損損失の認識の要否に関する判断に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、米国セグメントに関するのれん及び耐用年数が確定できない無形資産の減損損失の認識の要否に関する判断に係る検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、米国セグメントに関するのれん及び耐用年数が確定できない無形資産の減損損失の要否に関する判断の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 当該無形資産の減損テストにおける回収可能価額の測定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 (2) 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を評価するため、当該将来キャッシュ・フローの見積りに用いられた仮定の適切性を評価した。具体的には、主に以下の手続を実施した。 ・経営者に対する主要な仮定の根拠に関する質問及び関連資料の閲覧 ・予定されている施策や足許の実績を踏まえた、アクティブトレーダー層の顧客口座成長率や一口座当たり収益の拡大見込に関する仮定の評価 ・金利水準に係る予測に関する経営者の仮定の評価、及び、過去の金利水準の基礎データと外部機関によるマーケットデータとの照合 ・測定モデル及びインプットデータの選択に関する経営者が採用しなかった代替的な仮定の検討
また、米国市場の今後の成長率や使用価値の算定に使用される割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、割引率や成長率の算定方法の適切性を評価するとともに、基礎データを外部機関が公表している米国市場のデータと照合した。加えて、基礎データを変動させた場合の減損損失の認識に与える余裕度を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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マネックスグループ株式会社の子会社であるコインチェック株式会社は、暗号資産交換業を営んでおり、同社が管理する電子ウォレットにおいて多額の暗号資産を保有しており、当該電子ウォレットに関する秘密鍵を保有している。 コインチェック株式会社が保有する暗号資産のうち、44,207百万円(資産合計の1.27%に相当)が連結財政状態計算書の棚卸資産に含まれており、649,211百万円が 仮にコインチェック株式会社が管理する電子ウォレットに関する秘密鍵が紛失、破壊もしくは流出された場合、同社は保有する暗号資産にアクセスができなくなるため、マネックスグループ株式会社は当該暗号資産の認識を中止する必要がある。 コインチェック株式会社が保有する暗号資産の実在性を検証するために実施すべき監査手続や入手すべき監査証拠の種類や範囲の決定には監査人の高度な判断が必要とされることから、当監査法人は、コインチェック株式会社が保有する暗号資産の実在性の検証が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、コインチェック株式会社が保有する暗号資産の実在性を検証するため、IT専門家と連携して、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 暗号資産の実在性に関連するコインチェック株式会社における内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。 ・暗号資産関連システムに対する役職員のアクセス管理及び同システムへの特権IDによるデータやプログラムの改変や役職員の権限変更等の操作ログをモニタリングする統制 ・暗号資産を移転する際の統制 ・コインチェック株式会社が保有する暗号資産の帳簿残高とブロックチェーン記録とを照合する統制 (2) 暗号資産の実在性の検証手続 コインチェック株式会社が保有する暗号資産の実在性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・同社が管理する電子ウォレットの暗号資産の帳簿残高と当監査法人が独自に開発したソフトウェアツールにより集計したブロックチェーン記録との照合 ・同社が管理する電子ウォレットにおける取引パターンの分析を通じた、不正な暗号資産の移転の有無の検討 ・当監査法人の指定に基づき同社が実施した少量の取引が、意図したとおりにブロックチェーンと暗号資産関連システムに記録されるかを検証 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、マネックスグループ株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、マネックスグループ株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象に含まれていません。 |