該当事項はありません。
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
1.当連結会計年度における四半期情報等
2.子会社に対する公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令について
当社子会社であるダイレックス株式会社は、公正取引委員会より2014年6月5日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令(納付すべき課徴金の額12億74百万円)を受けました。
ダイレックス株式会社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続きを進めておりましたが、同審判は、2018年6月13日に審判手続きを終結し、2020年3月25日の審決にて2014年6月5日付課徴金納付命令(納付すべき課徴金の額12億74百万円)のうち、11億9,221万円を超えて納付を命じた部分を取り消す旨の審決が下され、2020年3月27日付で取り消された金額8,195万円に加算金を付加した額の還付を受けております。
ダイレックス株式会社は、本審決を受け、2020年4月2日付で、排除措置命令及び課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起しましたが、2023年5月26日付で排除措置命令及び課徴金納付命令(納付すべき課徴金の額11億9,221万円)は適法であるとして請求棄却判決が下されました。
ダイレックス株式会社は、本判決を受け、2023年6月7日付で、判決を不服として最高裁判所に対し審決取消請求の上告受理申立てを行いました。