独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2023年6月27日

株 式 会 社 ユ ア テ ッ ク

取 締 役 会  御 中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

仙   台   事   務   所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

佐   藤       晶

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

大  倉  克   俊

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユアテックの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ユアテック及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

株式会社ユアテックにおける一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高に係る工事収益総額及び工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「3 会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、株式会社ユアテックグループは、設備工事業において電気、通信、土木、建築及び空調管工事などの請負施工を行っており、工事契約に関して、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)の「1 工事契約に係る収益」に記載のとおり、当連結会計年度の売上高227,366百万円のうち、設備工事業における一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高は123,588百万円である。このうち、株式会社ユアテックにおける計上額は113,510百万円であり、当連結会計年度の売上高の49.9%を占めている。

一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高は、工事収益総額と履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定され、進捗度の見積りは、当連結会計年度末までに発生した工事原価が、予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っている。

工事着手後の設計変更等により請負金額が変更になる場合において、顧客との交渉の進捗によっては適時に金額が確定せず、一部概算により工事収益総額が見直される場合がある。また、工事は個別性が強く、施工内容、施工期間は請負契約ごとに決定されることから、工事原価総額の見積りに当たっては画一的な判断尺度を得にくい。このため、工事収益総額及び工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識や施工管理経験に基づく一定の仮定と判断を必要とし、不確実性を伴うものとなる。

工期が長期にわたる工事において、工事の進行途上における設計変更が多数発生する場合がある。また、他社が先行して施工する工事の遅延により作業工程の調整や外注費の追加発注が必要になる場合があり、工事収益総額及び工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。

以上から、当監査法人は、株式会社ユアテックにおける一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高に係る工事収益総額及び工事原価総額の見積りが、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、株式会社ユアテックにおける一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高に係る工事収益総額及び工事原価総額の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

・工事収益総額及び工事原価総額の見積りに関する株式会社ユアテックの以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算について、必要な承認により信頼性を確保するための統制

・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客からの設計変更に応じて、適時に工事収益総額及び工事原価総額の見積りの改訂が行われることを担保する統制

・工事収益総額に含まれる概算計上額とその確定額又は再見積額を比較することによって、概算計上額の見積りプロセスの評価を行った。

・実行予算とその確定額又は再見積額を比較することによって、工事原価総額の見積りプロセスの評価を行った。

(2) 工事収益総額の見積りの妥当性の評価

・工事収益総額に概算計上額が含まれる工事契約のうち、請負金額、売上高の計上額、概算となっている期間等に照らして、工事収益総額の見積りの不確実性による影響が相対的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。

・概算計上額について、顧客との交渉記録等の関連資料との照合、工事契約責任者に対する質問により、その見積根拠を検討した。

(3) 工事原価総額の見積りの妥当性の評価

・請負金額、工事損益、実行予算の修正状況等に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性による影響が相対的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。

・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎となる実行予算と照合するとともに、実行予算総額に対する原価の実際発生割合と工程表を比較し実行予算の見積りが整合しているか検討した。

・実行予算が一定期間以上見直しされていない工事については、工事原価管理責任者に見直しの要否の判断について質問を行い、回答が工程表や原価の発生状況と整合しているか検討した。

・当初実行予算からの変動が一定の基準以上の工事については、工事原価管理責任者への質問、工程表、請負契約書との照合により、その変動内容が工事の実態を反映したものであるか検討した。

 

 

SIGMA ENGINEERING JSCに係るのれんの減損損失の認識判定の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)の「3 SIGMA ENGINEERING JSCに係るのれんの評価」に記載されているとおり、当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上されたのれん3,707百万円のうち、3,192百万円は、株式会社ユアテック(以下、会社)が前連結会計年度において取得したSIGMA ENGINEERING JSC(以下、SIGMA社)に関するものであり、連結総資産の1.4%を占めている。

のれんは規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、のれんが帰属するSIGMA社の固定資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。その結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、測定を実施して帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額は減損損失として計上される。

当連結会計年度において、ベトナム国における新型コロナウイルス感染症の影響による民間工事需要の縮小並びに風力発電事業における投資の停滞等を受け、同社を取り巻く経営環境が悪化したことから減損の兆候が生じている。

そのため、会社は減損損失の認識の要否を判定しているが、割引前将来キャッシュ・フローの総額がのれんを含む固定資産の帳簿価額を上回っていることから減損損失の認識は不要と判定している。

割引前将来キャッシュ・フローは、取得価額算定の基礎となった買収時の事業計画をもとに、当連結会計年度までの業績及び経済環境の変化等による将来の業績影響を加味した補正計画に基づき見積られている。当該補正計画における主要な仮定は以下のとおりである。

・SIGMA社は、ベトナム国の建設市場において、中・大規模設備工事及び風力発電設備工事における高水準の品質と施工能力を有する国内有数の企業として、現状の業界シェアを維持し続ける。

・ベトナム国のGDP成長率及びインフレ率の2つの指標に相関して建設市場規模が拡大し、それに合わせて同社の売上高も成長していく。

・売上総利益率について、建設コスト上昇分を工事請負金額へ価格転嫁し、経営環境が悪化する前の利益率まで回復する。

・FIT(固定価格買取)制度に代わる入札制度への移行に伴い風力発電事業への投資が一時的に停滞しているが、ベトナム政府の電源開発計画などからも風力発電は重要な電源構成の1つとなっており、今後、投資が再開されれば、同社は継続的に風力発電設備工事の受注を獲得していく。

これらの仮定は、外的要因による影響を受けるため、見積りに不確実性を伴い、経営者による判断を必要とする。

当該のれんの金額は重要であり、減損損失の認識が必要と判定された場合、多額の減損損失が計上される可能性がある。

以上から、当監査法人は、SIGMA社に係るのれんの減損損失の認識判定の妥当性が、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、SIGMA社に係るのれんの減損損失の認識判定の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

・のれんの減損損失の認識の判定に関する内部統制の整備・運用状況を評価した。

(2) 割引前将来キャッシュ・フローの妥当性の評価

・割引前将来キャッシュ・フローの見積り及びその基礎となる補正計画の作成に当たって採用された主要な仮定の妥当性を評価するため、その根拠について以下の手続を実施した。

・SIGMA社の競争力が維持されているか、ベトナム国の建設市場における同社の市場シェアの推移を検討した。

・会社が使用したベトナム国の実質GDP成長率及びインフレ率について、利用可能な外部データとの整合性を確かめた。また、ベトナム国の実質GDP成長率及び建設市場規模の成長率並びにSIGMA社の売上高成長率の比較分析を行った。

・建設コスト上昇分の工事請負金額への価格転嫁の状況について、質問及び主要な新規受注工事案件の利益率を確かめることにより検討した。

・風力発電事業に関する見通しについて、ベトナム政府の電源開発計画及び風力発電事業への投資に関する外部機関が公表している情報との整合性を確かめた。

・主要な仮定に関する認識について、会社及びSIGMA社の経営者に質問し、両者の認識及び上記の手続で入手した監査証拠との整合性を検討した。

・割引前将来キャッシュ・フローについて、その基礎となる補正計画との整合性を検討した。

・過年度に策定された見積額と実績を比較し、乖離要因を把握することにより、経営者による補正計画の見積りの精度を評価した。

・補正計画における売上高成長率、売上総利益率について感応度分析を実施し、その変動が割引前将来キャッシュ・フローに与える影響を評価した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ユアテックの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ユアテックが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

     2  XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

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