|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
224,000,000 |
|
計 |
224,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)提出日現在の発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年3月15日 臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
406 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ |
324,800 (注)1,5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
83(注)2,5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年4月1日 至 2026年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 83 資本組入額 41.5 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあることとしております。
当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整する。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行う。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.本新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、以下に定めるところに従い調整されることがあることとしております。
本新株予約権発行決議日以降に、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使に係る行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額÷分割・併合の比率
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、以下に定める時期において、以下に定める数の新株予約権(ベスティング済新株予約権)を行使することができる権利を付与される。
時期 ベスティング済新株予約権の個数
2019年4月1日以降 割当数の33%
2021年4月1日以降 割当数の66%
2024年4月1日以降 割当数の100%
ただし、当社が東京証券取引所その他国内外の金融商品取引市場に株式を上場した場合は、当該株式が上場した日から180日間は、ベスティングしている新株予約権を含め、本新株予約権を行使することができない。また、本新株予約権者と当社との間の2016年4月1日付Consulting Services Agreementが終了した場合には、当社は、Consulting Service Agreementが終了した日において既にベスティングしている新株予約権を除く一切の本新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為に伴い付与株式数の調整を必要とする場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行います。
5.当社は、2016年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2019年8月9日 (注)1 |
普通株式 3,000 |
普通株式 40,293,800 |
4,056 |
675,251 |
4,056 |
633,036 |
|
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)2 |
普通株式 244,800 |
普通株式 40,538,600 |
25,070 |
700,321 |
25,070 |
658,106 |
|
2020年4月1日~ 2020年12月31日 (注)2 |
普通株式 3,738,400 |
普通株式 44,277,000 |
1,758,844 |
2,459,166 |
1,758,844 |
2,416,951 |
|
2021年1月1日 (注)3 |
普通株式 44,277,000 |
普通株式 88,554,000 |
- |
2,459,166 |
- |
2,416,951 |
|
2021年1月1日~ 2021年3月31日 (注)2 |
普通株式 20,000 |
普通株式 88,574,000 |
1,110 |
2,460,276 |
1,110 |
2,418,061 |
|
2021年4月20日 (注)2 |
普通株式 169,600 |
普通株式 88,743,600 |
7,038 |
2,467,314 |
7,038 |
2,425,099 |
|
2021年8月12日 (注)4 |
普通株式 10,000 |
普通株式 88,753,600 |
12,730 |
2,480,044 |
12,730 |
2,437,829 |
|
2022年10月3日 (注)2 |
普通株式 313,600 |
普通株式 89,067,200 |
13,014 |
2,493,058 |
13,014 |
2,450,843 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬
発行価額 2,704円
資本組入額 1,352円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く)1名
2.新株予約権の行使によるものであります。
3.株式分割(1株:2株)によるものであります。
4.譲渡制限付株式報酬
発行価額 2,546円
資本組入額 1,273円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く)1名
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式9,477株は、「個人その他」に94単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CEPLUX THREADNEEDLE(LUX) (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
31 ZA BOURMICHT L-8070 BERTRANGE LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286, U.S.A. (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
|
|
|
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
FINSBURY CIRCUS HOUSE, 15 FINSBURY CIRCUS LONDON EC2M 7EB (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
|
|
|
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARFLONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式77株が含まれております。
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
658 |
100,560 |
|
当期間における取得自己株式 |
120 |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式の内、単元未満株式の買取りによる増加が48株、譲渡制限付株式報酬制度退職者の無償取得による増加が610株であります。
2.当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬制度退職者の無償取得による増加の120株であります。
3.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出までの単元未満株式の買取りによる株式数及び譲渡制限付株式報酬制度退職者の無償取得による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
9,477 |
- |
9,597 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式数及び譲渡制限付株式報酬制度退職者の無償取得による株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要施策の一つとして認識しており、経営環境の変化に対応した経営基盤の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ安定した配当を継続することを基本方針としております。
第30期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式1株当たり25円00銭の配当を実施することを決定いたしました。
今後の剰余金の配当につきましては、中長期的な視点で業績や財務状況、投資計画を考慮したうえで、株主の皆様への利益還元に積極的に取り組んでいく方針であります。
内部留保資金につきましては、研究開発投資及び財務体質強化等に活用し、更なる企業価値の向上に努めてまいりたいと考えております。
なお、剰余金の配当を行う場合、普通株式については年1回の期末配当を基本方針としております。
当社は会社法第459条第1項に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議により定めることができる旨を定款に定めております。
第30期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの確立を企業経営の最重要課題と認識しております。企業経営の健全性の確保、透明性・効率性の向上を目的とし、コンプライアンス体制を強化するとともに、積極的なIR活動等を通じてディスクロージャーを更に充実させ、企業行動の効率化を推進してまいります。また、株主をはじめとするステークホルダーのために、企業価値の増大を目指し、利益の還元に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
(取締役・取締役会)
有価証券報告書提出日現在における当社の取締役会は、取締役5名(内、社外取締役3名)で構成しており、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関する意思決定を目的として、原則月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。なお、取締役会の議長は、代表取締役会長兼社長CEOである石田克史が務めており、その他の構成員は、取締役副社長CFO 今村公彦、社外取締役 渡邊仁、社外取締役 遠藤典子、社外取締役 矢野美佳であります。
(監査役・監査役会)
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(内、社外監査役2名)により監査役会を設置し、原則として月1回これを開催するほか、必要に応じて、監査役間の協議を行い意見交換することにより、取締役の法令・定款・規程等の遵守状況の把握や、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。なお、監査役会の議長は、常勤監査役である立花啓が務めており、その他の構成員は社外監査役 緒方延泰、社外監査役 水谷翠であります。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通じて、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して適切な監査の実施に努めております。
(指名・報酬委員会)
当社は、経営幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性、及び説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関としての指名・報酬委員会を設置しております。現在、委員は代表取締役、独立社外取締役2名の3名で、委員長は独立社外取締役が務めております。委員の過半数を独立社外取締役とすることで、委員会の独立性を確保しております。当該委員会は、役員の選解任に関する事項、及び、取締役の報酬等を決定するために必要な方針、手続き等について審議し、取締役会への助言・提言等を行うものといたします。
(サステナビリティ委員会)
当社は、持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、サステナビリティにかかる課題の解決、リスク・機会の特定による、経営計画と連動したサステナビリティへの取り組みの推進を目的として、取締役会直轄のサステナビリティ委員会を設置しております。
委員はサステナビリティ担当役員、担当職務に基づき適切と認められる委員により構成されております。
委員会は、環境、社会、ガバナンス、その他サステナビリティに関する課題の確認、各種施策の管理・監督を実施しております。
(グループ経営会議)
当社は、グループとしての経営方針の徹底と経営情報・課題の協議ないしは共有化を図ることを目的としてグループ経営会議を設置しております。同会議は、担当役員、本部長、内部監査室長及び子会社代表取締役等により構成され、原則として月1回、その他必要な都度開催することとしております。
(内部監査室)
当社は代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は1名で構成され、内部監査年度計画に従い、業務執行の合理性・効率性・適正性・妥当性等について当社全部門、全子会社を対象に監査しております。監査結果は取締役会、代表取締役に報告され、被監査部門責任者に改善指示を行い、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。
(コンプライアンス委員会)
当社は、当社グループにおけるコンプライアンス遵守に向けた取り組みを行うための機関として、コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、担当役員、本部長、内部監査室長、常勤監査役、子会社代表取締役等により構成され必要な都度開催することとしております。
(会計監査人)
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
ロ 企業統治の体制を採用した理由
当社は業務執行に対して、取締役会による監督と監査役・監査役会による監査の二重チェック機能をもつ、取締役会、監査役会設置会社制度を採用しております。加えて、社外取締役、社外監査役が取締役会に出席し独立性の高い立場から発言することによって、経営監視機能を強化しております。また、監査役、内部監査室、会計監査人が適宜連携し、業務執行を把握できる体制をとっており、内部及び外部からの経営監視機能が充分に発揮される現体制が、コーポレート・ガバナンスの有効性を担保するために最適であると考えております。
ハ コーポレート・ガバナンス体制の概略図
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は次のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、2015年10月15日開催の取締役会において、会社法施行に伴う内部統制システム構築の基本方針を決議いたしました。その基本方針に基づき内部統制システムの体制を構築しております。また、経営環境の変化等に伴う見直しを行っております。
(1)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、行動規範及びコンプライアンス規程に従い、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとる。
2)当社はコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する取り組みを統括するとともに、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対してコンプライアンス教育を行う。
3)内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。
4)当社及び当社子会社の取締役・使用人は、当社における重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに情報管理責任者に報告し、また、これらの法令違反その他重要な事実発見の漏れを無くすための仕組み(ホットライン規程)により補完する。
内部通報窓口は、専用のメール、ウェブサイト、及び書面郵送による利用方法を用意しており、フェアリンクスコンサルティング株式会社に委託している。
5)当社監査役は、当社の法令遵守体制及び社内通報規程(ホットライン規程)の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社取締役の職務の執行に係る情報については、法令、文書管理規程及び個人情報・特定個人情報保護規程に従い、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。当社取締役及び当社監査役は、常時、これらの文書を閲覧することができる。
(3)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社及び当社子会社の本部、支社、支店、部・室、課、営業所等の長は、業務分掌規程及び職務権限規程等に基づき付与された権限の範囲内で業務を遂行し、付与された権限を越える業務を行う場合は、職務権限規程に従い上位への稟議申請と許可を要し、許可された業務の遂行に伴う損失の危険を管理する。
2)当社及び当社子会社の代表取締役、本部長、室長及び支社長は、当該本部、室及び支社で起こり得る各種の事業リスクを想定し、あらかじめリスク回避に努めるとともに、リスクとなり得る事実が発生した場合には迅速かつ適切に対応し、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努める。
3)不測の事態が発生した場合あるいは新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、当社及び当社子会社の取締役会に報告し、責任者を決定して速やかに対応する。
(4)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社及び当社子会社の取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、当社及び当社子会社の取締役の業務執行状況を監督する。
2)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、当社及び当社子会社の取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
3)当社及び当社子会社の取締役会は、経営目標・予算の策定・見直しを行い、当社及び当社子会社の取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
(5)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社及び当社子会社共通の経営方針を当社及び当社子会社全体へ周知徹底することで、当社及び当社子会社における業務の適正の確保に努める。
2)当社の取締役及び当社子会社の代表取締役が参加する定期的な会議を開催することで、当社及び当社子会社間の情報の共有を図る。
3)当社及び当社子会社における業務の適正を確保するため、当社及び当社子会社すべてに適用する関係会社管理規程に従い、当社及び当社子会社各社で管理すべき事項を定める。
4)当社の内部監査室は、当社及び当社子会社における内部監査を実施又は統括し、当社及び当社子会社の業務全般にわたる内部統制の有効性及び妥当性を確保する。
5)当社及び当社子会社内における法令違反及びその他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、直ちに報告する体制を整備する。
(6)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の指揮命令権を当社監査役におき、任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を聴取し、取締役と意見交換をしたうえで行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
(7)当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
当社監査役は、当社取締役会その他重要な意思決定会議に出席し、当社取締役及び使用人等から、重要事項の報告を受けるものとする。また、当社監査役は、当社取締役及び使用人等から、子会社等の管理の状況について報告を受ける。前記に拘らず当社監査役は、いつでも必要に応じて当社及び当社子会社の取締役及び使用人等に対して報告を求めることができる。
(8)当社の監査役に報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
(9)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査役がその職務の執行につき当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
(10)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)当社監査役は監査役監査基準に基づき、当社の取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人等に対してその説明を求めることができる。
2)当社監査役は効率的な監査を実施するため、定期的に会計監査人等と協議又は意見交換を行い、監査に関する相互補完を行う。
3)当社監査役は、当社代表取締役と定期的に会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査環境の整備状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
4)当社監査役の半数以上を社外監査役とすることで、経営の透明性を担保する。
(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
1)当社は、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
2)当社及び当社子会社並びにその内部監査室は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う。有効性評価を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じなければならない。
(12)反社会的勢力排除に向けた体制
当社及び当社子会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係を含め一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理を経営上きわめて重要な活動と認識しております。具体的には、取締役及び取締役会による業務執行及びその監督に努め、一方で、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、諸規程に基づく業務の運営とチェック及び内部監査の強化による社内の内部統制機能の充実に取り組んでおります。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の管理の総括は、国内子会社は国内事業本部、海外子会社は海外事業戦略室が行っております。
当社では、子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を定めて、子会社における会社経営上の重要事項については、重要事項ごとに承認者を定め、事前に所定の手続きを行うこととしており、その中でも特に重要な事項については、当社の事前承認事項としております。
また、財政状態及び経営成績、その他の事項については、子会社から当社への報告事項と定め、重要な事項については、経営管理本部又は担当本部を通じて当社取締役会に報告しております。
なお、内部監査室による子会社内部監査及び監査役による子会社監査を実施しております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは社外取締役及び監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
ホ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員(当事業年度中に在任していたものを含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が塡補するものであり、1年毎に契約を更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、塡補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ヘ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役の定数は、14名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ト 取締役会の活動状況
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会付議・報告事項に関する内規に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及びサステナビリティに関する事項を含む重要な業務の執行状況につき報告を受けます。当事業年度において当社は原則月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
石田 克史 |
17回 |
17回 |
|
今村 公彦 |
17回 |
17回 |
|
倉本 周治 |
17回 |
17回 |
|
宇野 真輔 |
17回 |
17回 |
|
渡辺 武志 |
4回 |
4回 |
|
村上 大生 |
17回 |
17回 |
|
渡邊 仁 |
17回 |
17回 |
|
遠藤 典子 |
17回 |
17回 |
|
矢野 美佳 |
17回 |
17回 |
(注)渡辺武志は、2023年6月23日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されたため、取締役会の開催回数が他の取締役と異なります。
チ 指名・報酬委員会の活動状況
当社では、取締役の指名・報酬にかかる取締役会の機能の独立性等を強化するため、取締役会の下に、指名・報酬にかかる関与・助言を行う指名・報酬委員会を設置しております。
取締役の選任に関する事項への助言・提言、取締役の報酬等を決定するために必要な方針、手続きへの助言・提言を行うことを目的とし、独立社外取締役を議長として、代表取締役1名、独立社外取締役2名の計3名の委員で構成され、社外役員が委員の過半を占める体制としております。
当事業年度開催の指名・報酬委員会は1回であります。また、2024年6月21日開催の当社定時株主総会の決議事項である取締役選任について、指名・報酬委員会を開催し、指名及び報酬に関して諮問いたしました。
リ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項及びその理由
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
(自己の株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行することを目的とするものであります。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ヌ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 CEO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長CFO 経営管理本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.当社は、従前より執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンス強化が求められる中、取締役の員数適正化により取締役会の活性化や監督機能強化を図る一方、業務執行の効率化・迅速化、結果責任の明確化等を目的とし、2024年6月21日付で委任型執行役員制度を導入いたしました。 当社取締役会において、各業務領域を統括する指名を受けたものが、統括執行役員(委任型)に就任しております。統括執行役員の役職名、氏名は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
副社長執行役員 国内事業統括 兼 国内事業本部長 |
倉本 周治 |
|
専務執行役員 西日本事業統括 |
宇野 真輔 |
|
常務執行役員 技術統括 兼 技術本部長 |
村上 大生 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 渡邊仁は、監査法人等において多数の企業の監査に携わった公認会計士としての経験と幅広い知識を有していることから、そのノウハウを当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。
社外取締役 遠藤典子は、公共政策研究及び経済誌編集者としての取材活動により培われた知見や他の上場企業での社外取締役としての経験を有していることから、その経験を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。
社外取締役 矢野美佳は、米国ニューヨーク州弁護士として企業法務に関する豊富な経験や実績、見識、企業経営者としての経験も有していることから、その経験を当社のコーポレート・ガバナンス強化に活かすために社外取締役に選任しております。
社外取締役 渡邊仁、遠藤典子及び矢野美佳と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 緒方延泰は、弁護士として法律全般における長年にわたる幅広い知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役 水谷翠は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役 緒方延泰及び水谷翠と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
また、当社は、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、東京証券取引所が基準として設けている独立役員としての要件を充足することを独立役員選任の際の指針としております。
なお、当該判断基準においては社外役員候補者(近親者)と当社との①雇用関係 ②議決権保有状況 ③取引関係等を総合的に判断の上、独立性を判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会、監査役会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査役監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(内、社外監査役2名)により監査役会を設置し、原則として月1回これを開催するほか、必要に応じて、監査役間の協議を行い意見交換することにより、取締役の法令・定款・規程等の遵守状況の把握や、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。なお、監査役会の議長は、常勤監査役である立花啓が務めており、その他の構成員は社外監査役 緒方延泰、社外監査役 水谷翠であります。常勤監査役 立花啓は、長年当社の財務及び経理業務を経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 水谷翠は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、監査役会で定めた監査計画、監査の方法及び業務の分担に従い当社及び子会社の業務全般について、厳格に監査を行っております。
当該事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
立花 啓 |
17回 |
17回 |
|
前田 仁(注) |
17回 |
17回 |
|
芳賀 繁(注) |
17回 |
17回 |
(注)2024年6月21日退任
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び計画において定めた監査項目(法令遵守、リスク防止、情報セキュリティ、内部統制システムの構築・運用状況)や、会計監査人の監査に関する評価、サステナビリティに関する取り組みの状況等の把握等であります。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通じて、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して適切な監査の実施に努めております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の内部監査室(内部監査担当者1名)を設置しております。内部監査室は内部監査年度計画に従い、業務執行の合理性・効率性・適正性・妥当性等について当社全部門、全子会社を対象に監査しております。監査結果は代表取締役、取締役会及び監査役会に報告され、被監査部門責任者に改善指示を行い、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。また、監査役、監査役会及び会計監査人と連携して適切な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
跡部 尚志
三木 練太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定に際して、当社の会計監査人に求められる専門性、監査品質及び独立性等を有していること並びに当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることの品質管理体制等を総合的に勘案しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に沿って監査法人の評価を行っております。その結果、会計監査人の職務の遂行は適正であると評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、「基本報酬」のほか、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした「非金銭報酬等」とで構成されております。
取締役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額700百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。また、上記取締役の報酬等の額とは別枠として2018年6月26日開催の第24回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額350百万円以内、株式数の上限を毎年170,000株以内(社外取締役は付与対象外。使用人給与は含まない。)と決議されております(なお、株式数の上限は、2018年10月1日付で実施した普通株式1株につき2株の株式分割及び2021年1月1日付で実施した普通株式1株につき2株の株式分割による調整後、年680,000株以内となっております)。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は10名です。
監査役の報酬限度額は、2013年11月29日開催の第19回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
当社は取締役の固定報酬について、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、担当する①職務、②責任、③業績等の要素を基準として、取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しております。当事業年度におきましては、2022年6月23日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。また、監査役の報酬は上記株主総会で承認された監査役の報酬限度内で監査役会での協議により決定しております。
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際して各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限期間を35年以内とする譲渡制限付株式とし、取締役会の決議で定めた時期に、同決議で定めた業務執行取締役に対して付与するものとする。付与対象者、付与する株式数及び付与時期については、役位、職責、他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、月例の固定報酬を基本としつつ、役位、職責、他社水準、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長は、取締役等と協議を行い、また、指名・報酬委員会に諮問を行うものとする。代表取締役会長は、当該取締役等との協議、指名・報酬委員会からの答申の内容を尊重して、個人別の報酬額を決定するものとする。なお、譲渡制限付株式(株式報酬)の個人別の割当(付与)数については、取締役会の決議により定める。
なお、当社は経営幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性、及び説明責任を強化するべく、取締役会の諮問機関としての指名・報酬委員会を設置した。委員は代表取締役、独立社外取締役2名の3名で、委員長は独立社外取締役から選任する。また、委員の過半数を独立社外取締役とすることで、委員会の独立性を確保している。当該委員会は、役員の選解任に関する事項、及び、取締役の報酬等を決定するために必要な方針、手続き等について審議し、取締役会への助言・提言等を行うものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
||
|
基本報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
(注)1.上記のほかに、当社子会社から報酬等の総額として取締役(社外取締役を除く)1名には29,400千円を支払っております。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、当事業年度における譲渡制
限付株式報酬に係る費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、当社は原則として純投資目的の株式保有はしない方針であります。
② 株式会社上新ビルサービスにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
中長期的な観点から、協力会社との取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて、当社の企業価値の増大に資すると認められる株式について保有しております。
また、保有の適否は、保有意義の再確認、取引状況、保有に伴う便益等を定期的・総合的に勘案し、判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)日本管財株式会社は、2023年4月3日付で、単独株式移転により持株会社である日本管財ホールディングス株式会
社を設立し、持株会社体制へ移行しております。これに伴い、日本管財株式会社の普通株式1株につき、日本管財ホールディングス株式会社の普通株式1株の比率で割当交付を受けております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 提出会社における株式の保有状況
当社の株式の保有状況については以下のとおりです。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
中長期的な観点から、協力会社との取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて、当社の企業価値の増大に資すると認められる株式について保有しております。
また、保有の適否は、保有意義の再確認、取引状況、保有に伴う便益等を定期的・総合的に勘案し、判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。