ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:3)によるものであります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式63,116株は、「個人その他」に631単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)2023年10月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、重田光時氏及びその共同保有者であるGLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITEDが2023年9月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりです。
2024年3月31日現在
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式16株が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 上記自己保有株式には、単元未満株式16株は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当社は、計測器関連事業を中心として、公共的な投資に関わりの深い事業を行っており、長期にわたり安定的な経営基盤の確保が必要であります。そのため、財務の安定と長期の成長を目指しながら、配当についても安定的でかつ利益成長に応じた株主還元を目指してまいります。当面は、安定配当を継続しつつ、財務及び投資計画などを勘案した上で、業績に応じて株主還元を行っていく方針であります。
当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、上記の方針と当事業年度の業績、財政状態等を総合的に勘案し、1株当たり33円としております。なお、中間期において、1株当たり31円の中間配当を実施いたしており、当期の年間配当額は1株当たり64円となります。
内部留保資金につきましては、今後の研究開発、情報システムを含む設備投資等の資金需要に備えることといたします。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「企業理念」及び「企業行動憲章」に基づき、事業を通じて社会的に貢献し、持続的な企業価値の向上を図るために、全てのステークホルダーの立場を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための経営体制を構築し、それらの体制の更なる向上に努めることであります。
また、当社はコーポレートガバナンス・コードの原則を踏まえて、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」(以下、「基本方針」)を策定しております。詳細は当社ホームページをご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/company/governance/
当社が広く社会に信頼され、永続的に発展するためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を構築し、激しい変化に機敏に対応できる経営の機動力強化と経営の透明性の向上を図ることが最重要課題と考えております。また、リスク管理やコンプライアンスの推進にも積極的に取り組み、企業の社会的責任を果たしてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ)企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスの企業統治の体制の概要は以下のように図示されます。

a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役星加俊之が議長を務め、代表取締役國島賢治、取締役吉田豊、取締役安井博司、取締役森和久、社外取締役岡田千絵、社外取締役笠野雅嗣、社外取締役板倉麻子で構成されております。
取締役会は原則として月1回開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、開催時には監査役3名も出席しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項及び取締役会規則に定められた重要事項を決議し、経営上の重要な意思決定かつ業務執行の監督・監視を行い、その決定に基づく業務執行は執行役員(兼務取締役含む。)が、分担業務を責任及び権限をもって執行します。
b.監査役会
当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、社外監査役折笠洋一、監査役渡邊昌徳、社外監査役中村修の常勤監査役2名及び非常勤監査役1名で構成されております。常勤監査役は取締役会に加え、経営会議等の業務執行に関する重要な会議にも出席し意見を述べ、監査の実効性を確保しております。
また、監査役会は、会計監査人、社外取締役及び内部監査部門と連携し、業務執行の監督、監査に努めております。
c.経営会議
経営会議は、社長執行役員國島賢治が議長を務め、代表取締役星加俊之、常務執行役員吉田豊、常務執行役員安井博司、上席執行役員森和久、上席執行役員原田高行、上席執行役員丸山覚、執行役員戸田晋司で構成されており、常勤監査役も出席し、意見陳述を行っております。
経営会議は「経営会議規程」に則り、原則として月1回開催され、業務執行上の重要な意思決定及び取締役会決議事項のうち予め協議が必要な事項、並びに執行状況の監視等について審議しております。
d.指名・報酬等諮問委員会
当社は、取締役会長星加俊之を委員長とし、取締役5名で構成される「指名・報酬等諮問委員会」を設置しており、その過半数は社外取締役が占めています。取締役の指名・報酬等に関する取締役会の決議は「指名・報酬等諮問委員会規則」に基づき、当委員会における審議内容を踏まえて行うこととしております。
e.サステナビリティ委員会
当社は、社長執行役員國島賢治を委員長とし、執行役員等8名で構成される「サステナビリティ委員会」を設置しています。同会は「内部統制委員会」と連携し、「サステナビリティ推進規程」に基づいてサステナビリティに関する基本方針等の審議、サステナビリティ推進状況の把握、評価、検証、またサステナビリティ推進活動計画に関する審議を行っております。
f.内部統制委員会
当社は、社長執行役員國島賢治を委員長とし、執行役員等5名で構成される「内部統制委員会」を設置しており、「内部統制委員会規程」に基づき、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、財務評価委員会の活動内容の審議、また内部統制システムの基本方針の整備を行っております。
ⅱ)当該体制を採用する理由
当社は、毎月1回開催される経営会議において、社長及び各本部・部門の担当取締役が出席し、常勤監査役も同席することで、互いに担当業務執行に対する監視体制が図られていると考えております。
また、当社は社外取締役3名(当該3名を独立役員として指定)を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名(当該2名を独立役員として指定)を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、「信頼・創造・奉仕」の企業理念のもとで、事業を健全かつ持続的に発展させるために、内部統制の整備・運用が経営上の重要課題であると考え、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法の規定に従い、取締役会で「内部統制システムの基本方針」を定め、その方針に沿って内部統制を整備・運用しております。
具体的には、社内規程として企業行動憲章を始めとする内部統制関連諸規程を定め、全社委員会として「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」、「財務評価委員会」を編成。社長を委員長としてそれら委員会を統括する「内部統制委員会」が、内部統制状況を経営会議に報告しております。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社を取り巻くリスクを適切に認識し、その重要度と発生可能性により、回避、低減、移転、保有等の対応策を立てることは、リスクマネジメントとして企業活動の重要な課題です。当社では、これらのリスクの種類と内容に応じて、主管部門が中心となり対応しております。
具体的には、南海トラフ巨大地震を始めとする自然災害リスクなど、経営に重大な影響を与えるリスクについては、リスク管理委員会で方針を定め、対処しております。また、原材料高や価格低下リスク、品質リスク、契約・取引リスク、情報リスク、コンプライアンスリスクなど、日常の執行における重要リスクについては、執行部門がそのマネジメントに取り組むとともに、内部監査部門がリスクマネジメント状況を監査する体制をとって対処しております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
関連事業室を子会社管理の担当部門とし、「グループ会社管理規程」に基づき、リスク管理、コンプライアンス等について、企業グループ一体のものとして整備・運用しております。また、経営の重要事項に関しては、当社への承認・報告を求め、業務の適正性を確認しております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(役員等賠償責任保険(D&O保険)の内容の概要)
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
(取締役の定数)
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(自己株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当)
当社は、機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は原則として毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催します。当事業年度において当社は取締役会を合計12回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)取締役森和久及び社外取締役笠野雅嗣は2023年6月24日開催の株主総会にて取締役に選任され就任しており、開催回数は就任以後の回数を表示しています。
取締役会における具体的な検討内容としては、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項、法令及び定款に定められた事項等であります。
⑤ 指名・報酬等諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬等諮問委員会を計3回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。
(注)社外取締役笠野雅嗣は2023年6月24日開催の株主総会にて取締役に選任され就任しており、開催回数は就任以後の回数を表示しています。
指名・報酬等諮問委員会における具体的な検討内容としては、「今後の役員体制」「役員報酬」等の事項であります。
①役員の状況
男性
(注) 1.取締役のうち、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、折笠洋一氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
6.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、委任型執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚
執行役員 橋本治、河上智洋、加島弘敏、戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也、渡邊一樹、角田隆
7.岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 岡田千絵氏は、弁護士としてご活躍され、法務面を中心とするガバナンスに対する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視·監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 笠野雅嗣氏は、金属、機械商社で培われた幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。なお、当社は同氏が業務執行者である岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外取締役 板倉麻子氏は、長年にわたり経営の要職を歴任され、また、人事労務に対する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 折笠洋一氏は、金融機関における長年の経験、財務及び会計に関する知見を有していることから、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と当社とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役3名(当該3名を独立役員として指定)を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名(当該2名を独立役員として指定)を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、的確に提供することとしております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)及び非常勤社外監査役1名で構成されています。
監査役会においては、拠点・本社各部門の監査計画策定や、監査役監査、内部監査部門による監査結果について検討を行っております。当事業年度において当社は監査役会を計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については下表のとおりであります。
なお、監査役は監査役会に加えて、取締役会、経営会議、内部統制委員会等の重要会議にも出席し、必要に応じて意見を陳述しています。また、常勤監査役の活動として、稟議書等の決裁書類や業務報告等で執行状況を確認し、本部室、営業拠点、工場等の監査をするとともに、会計監査人と適宜意見交換を行っております。
・依田耕治及び中村修は社外監査役であります。
・依田耕治及び辻憲史は2024年6月21日開催の第101回定時株主総会終結の時を以て任期満了により退任いたし
ました。
② 内部監査の状況
当社では、内部統制システムの整備・運用状況を合法性と合理性の観点から検証・評価するために、業務執行ラインから独立した内部監査室(専任3名、兼任1名)を設置しています。
内部監査室は、本社、支店・営業所、子会社・関連会社を含む各部門の業務全般を対象として、運営状況、コンプライアンスの遵守状況、リスクの管理状況等の監査を行い、監査結果を代表取締役社長ほか経営陣、監査役に報告し、必要に応じて改善のための指示を行っています。
当事業年度においては6支店、5営業所、子会社2社を往査しました。国内外の拠点の一部は往査を見合わせましたが、社内各部門、各事業所に対し書面調査、関連資料取得等の対応を実施しました。
また、内部監査室は、監査役及び会計監査人と常に連絡、調整し、監査の効率的な実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
有限責任監査法人 トーマツ 指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木晴久
有限責任監査法人 トーマツ 指定有限責任社員 業務執行社員 近藤巨樹
c.継続監査期間
13年間
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針は、監査法人の品質管理体制、監査の独立性確保、監査内容・監査時間、監査報酬の水準、海外拠点も含めた監査体制さらには不正リスクに十分な配慮が為されているか等を総合的に判断し、当社の事業内容に対応した監査業務を実施することが可能な監査法人を選定しております。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としましては、監査役が評価を行い、監査役会において選解任の審議を実施いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、監査役が執行部門(被監査部門)から意見聴取を行い、監査法人から監査体制等に関する説明を受け、往査や棚卸の立会、四半期ごとの情報交換等により監査状況を確認するなど、総合的に評価を行い、相当性を判断しております。
当社における非監査業務の内容は、地方公営企業会計法適用に関するアドバイザリーサービス業務であります。
当社における非監査業務の内容は税務関連業務に関するアドバイザリーサービス等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は海外税務申告に関するアドバイザリーサービス業務であります。
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日程等を勘案した上で決定しております。
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対し、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、必要な検証を行った結果、妥当と判断し会計監査人の報酬等の額について同意しました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は役員報酬規程に基づき基本報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。
なお、報酬等の種類ごとの割合は、基本報酬:役員賞与:譲渡制限付株式報酬=70:20:10を目安としています。
取締役の基本報酬は、世間水準、会社業績及び社員給与とのバランスを考慮して株主総会で決議した報酬総額の限度内において、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会で決定しております。
業績連動報酬である役員賞与は、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、会社の業績に応じて取締役(社外取締役を除く。)に支給することとしております。当該業績に係る指標は、会社の収益状況を示す財務指標であることから連結経常利益を採用しており、役員賞与の算定にあたっては、当該指標の対前期比増減率を勘案し、総合的に判断しております。当事業年度における役員賞与に係る指標である連結経常利益の目標は4,740百万円であり、実績は4,265百万円であります。
譲渡制限付株式報酬は、株価上昇及び業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を一層高めることを目的に付与しており、譲渡制限付株式報酬規程に基づき取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てられる譲渡制限付株式の株式数を算定し、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会で決議した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
なお、決定方針の決定方法は、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
取締役の基本報酬の額は、2022年6月24日株主総会において年額220百万円以内(うち、社外取締役年額30百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。また、同株主総会において、取締役の基本報酬の額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名です。
監査役の金銭報酬の額は、2011年6月29日株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の支給基準に基づく賞与の配分額とし、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、適切な判断が可能であると考えているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、役員報酬規程及び譲渡制限付株式報酬規程の制定や、指名・報酬等諮問委員会設置等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の基本報酬と譲渡制限付株式報酬の比率、個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。なお、対象取締役とは、当社の取締役の地位を退任又は退職等する日までの間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡等の処分を行うことができない旨の契約を締結しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会における検証の内容
当社は、当社の株主をはじめとしたステークホルダーにとって、当社の企業価値の増大に資する場合は、必要に応じて政策株式を保有することとしております。
政策保有株式については、当該株式及び政策株ポートフォリオ、双方からもたらされる当社のメリットとそれらの保有に伴う便益やリスクについて、資本コスト(WACC)に見合っているか等を精査し、個別の政策保有株式の保有目的、その合理性について、毎年取締役会において検証しております。なお、政策株式の見直し基準に合致し、保有を継続する合理的な理由がない場合には売却を行うこととしております。
検証を行うための指針は取締役会にて定めており、定量的な項目としては、当社資本コストの他に、取引高、利益額、受取配当金及び株式時価評価額などから算出した投資コストであり、定性的な項目としては、取引関係の有無、取引関係以外の保有意義、売却した場合のリスクなどであります。
当社取締役会において、政策保有株式の個別評価を実施した結果、資本コストを下回る銘柄もありましたが、株式を保有し合うことによって、当社にとって有益な情報や経営上の助言が得られ、経営上のメリットが得られると判断し、保有を継続としました。また、政策保有株式のポートフォリオは一部の業種に偏重しており、相対的に利回りも低くなる傾向にあると評価しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(注) 株式の併合、株式の分割、株式移転、合併等で株式数が変動した銘柄は含んでおりません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.定量的な保有効果については、取引高や利益額等の個別の取引情報となり、営業機密等の観点から記載が困難であり、当社は、毎年、事業年度末における政策保有株式について、資本コストに見合っているか等を精査し、個別の保有目的や合理性について取締役会において検証しております。
2.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
(注) 1.議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。
2.みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
3.保有目的には、当社が有する権限の内容を記載しております。
4.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。