1.資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 8年~50年
構築物 10年~30年
工具、器具及び備品 3年~15年
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
定額法(主な耐用年数8年)
3.引当金の計上基準
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
役員賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
経営管理に係る収益は、主に子会社の管理業務によるものであり、子会社との管理業務契約に基づいて契約期間にわたり間接業務に係るサービスを提供する履行義務を負っております。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度(時の経過)に応じて収益を認識しております。経営管理に関する取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 繰延税金資産」の内容と同一であります。
2.関係会社出資金の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社出資金は、入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を貸借対照表価額としており、投資事業有限責任組合が保有する非上場株式の減損損失は、投資事業組合運用損益を通じて、当社の損益に反映されます。
投資事業有限責任組合は投資先企業の将来の成長による超過収益力を見込んで、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当程度高い価額での投資を行っておりますが、超過収益力が当事業年度末日において維持されているか否かを評価する際には、個別投資先ごとに入手し得る直近の実績データを収集し、業績悪化の程度や資金調達の状況を踏まえて、投資先の事業計画の達成状況や市場環境等を総合的に評価して判断しております。
投資先企業はスタートアップやベンチャー企業等であり、これらの投資先の中長期の事業計画には、投資先が属する市場の成長やマーケットシェアの拡大見込が含まれることから高い不確実性が伴います。将来の成長性、業績に関する見通しなどの仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度100%、当事業年度100%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(表示方法の変更)
「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より販売費及び一般管理費のうち主要な費目として表示しています。なお、この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度においても主要な費目として表示しています。
子会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。