1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
① 商品
主として総平均法
② 貯蔵品
最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度負担分を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
主な収益の履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
①月謝売上および講習売上
月謝売上および講習売上の履行義務は、契約期間にわたり授業またはスクールを提供することであります。当該履行義務は授業またはスクールの提供に応じて充足されると判断し、顧客との契約に定められた金額に基づき、毎月の収益を認識しております。
②その他売上
その他の売上の主な履行義務は、授業またはスクールで使用する教材やユニフォーム等を提供すること、また飲食事業における弁当を提供することであります。当該履行義務は顧客にこれらの物品を引き渡した時点で充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)に従い判定された企業分類及び将来の合理的な見積可能期間の課税所得に基づき繰延税金資産を計上しております。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
(注) 市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
・収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上の基準と同一のため、記載を省略しております。