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独立監査人の監査報告書 |
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2024年6月21日 |
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沖電気工業株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている沖電気工業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第100期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、沖電気工業株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、中国での部材調達・物流管理を主な事業とする連結子会社OKI HONG KONG LTD.(以下、「OHL」)に対して、当事業年度末において131,000千米ドル及び216,500千人民元(当事業年度末での円換算額合計24,345百万円)の貸付を行い、関係会社長期貸付金に含めて表示している。また、OHLは沖電気実業(深セン)有限公司(以下、「OSZ」)に対する売上債権を保有しており、OSZは沖電気金融設備(深セン)有限公司(以下、「OBSZ」)に対する売上債権を保有している。 連結財務諸表「 会社は、OHLに対する貸付金を貸倒懸念債権として分類しており、OHLの部材調達・物流管理事業における活動状況、経営状態及び支払能力を総合的に判断した結果、債務超過額を限度として過年度より回収不能見積額を貸倒引当金として計上している。当事業年度末においては、32,448千米ドル(当事業年度末での円換算額4,912百万円)を計上している。 OHLの債務超過額は、OBSZにおける怡化実業向け売上債権に対する会計処理に連動して変動するため、OBSZの訴訟状況に応じて、回収不能見積額が著しく変動する可能性がある。かかる顛末に基づく回収不能金額の見積りには経営者の重要な判断が必要であるため、当監査法人は連結子会社向け債権の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、連結子会社向け債権の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
● OBSZにおいて計上された怡化実業向け債権の回収可能性について、連結財務諸表に係る独立監査人の監査報告書の監査上の主要な検討事項「怡化電脳実業有限公司向け債権の回収可能性」に記載の通りの手続を実施した。 ● 上記並びにOHL、OSZ及びOBSZの財務情報を検討したうえで、OHLの支払能力に基づき、OHLへの貸付金に対する貸倒引当金が合理的に見積られているかを評価した。 |
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会社は、収益認識における履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法として、見積総原価に対する実際原価の割合で算出するインプット法を採用している。当事業年度において、見積総原価に対する実際原価の割合で算出した進捗度に基づいて計上された収益(期末までに完工済みの工事案件に係るものを含む)の総額は41,533百万円である。このうち、期末に進行中の工事案件に関して計上された金額は26,986百万円である。 監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(収益認識における履行義務の充足に係る進捗度に用いる総原価の見積り)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、当事業年度の貸借対照表に有形固定資産31,751百万円、無形固定資産12,102百万円及び長期前払費用848百万円を計上している。 会社は、減損の兆候がある資産又は資産グループについての減損損失を認識するかどうかの判定を、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロー(主要資産以外の資産の将来時点における正味売却価額を含む)の総額と帳簿価額を比較することによって行い、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する。 会社は、共用資産を含む会社単位での減損の兆候があると判断しているが、翌事業年度以降の損益見込を基に会社単位での割引前将来キャッシュ・フローの総額を算定したところ、資産の帳簿価額を上回ることから、減損損失は認識していない。 会社の割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、翌期の事業計画及び中期経営計画2025を基礎として作成され、これらの計画では、主要な仮定として過去の実績及び現状の経営環境を考慮した売上高及び各費用等を見込んでいる。 会社が作成した割引前将来キャッシュ・フローは、見積りの不確実性の程度が高く、経営者の主観的な判断を伴うため、当監査法人は共用資産を含む会社単位での固定資産の減損損失の認識判定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、共用資産を含む会社単位での固定資産の減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
● 会社が作成した割引前将来キャッシュ・フローの見積りについて、経営者への質問を含む以下の手続を実施した。 ・ 取締役会によって承認された翌期の事業計画及び中期経営計画2025との整合性を検証した。 ・ 過年度に作成された事業計画と実績を比較し、未達についてその理由を検討し、未達理由が翌期の事業計画及び中期経営計画2025に適切に反映されていることを検証した。 ・ 翌期の事業計画及び中期経営計画2025における売上高及び各費用について、過去の実績と比較し、また現状の経営環境が適切に反映されていることを検証した。 ・ 翌期の事業計画及び中期経営計画2025に含まれる売上高及び各費用において用いられた、既に締結した販売契約や得意先からの受注状況及び原価率についてその根拠資料を閲覧して検証した。 ● 会社が作成した割引前将来キャッシュ・フローに含まれる主要な資産以外の構成資産である償却資産において、正味売却価額として用いられた、当該資産の現在の帳簿価額から主要な資産の経済的残存耐用年数までの減価額を控除した金額について、再計算を実施した。 ● 会社が作成した割引前将来キャッシュ・フローに含まれる主要な資産以外の構成資産である一部の土地に対して、経営者が利用する専門家により見積られた鑑定評価について、不動産鑑定の専門家を利用して検証した。 ● 会社が作成した割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額の比較計算結果について、再計算を行い検証した。 |
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会社は、2024年3月31日現在、貸借対照表に繰延税金負債6,028百万円(総資産の1.6%)を計上している。また、(重要な会計上の見積り)注記に記載のとおり、沖電気工業株式会社及び一部の国内連結子会社はグループ通算制度を適用しており、計上された繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は10,476百万円である。なお、当事業年度において繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、法人税等調整額6,474百万円(益)を計上している。 監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(通算グループにおける繰延税金資産の回収可能性の判断)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |