独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

2024年6月21日

沖電気工業株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

齊 藤   剛

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

石 橋 武 昭

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

新 保 智 巳

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている沖電気工業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、沖電気工業株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

怡化電脳実業有限公司向け債権の回収可能性
「1【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.係争中の債権に係る回収可能性の見積り」を参照

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社の中国における連結子会社である沖電気金融設備

(深セン)有限公司(以下、「OBSZ」)は、深セン市怡化電脳実業有限公司(以下、「怡化実業」)に対して未回収となっている売上債権1,115,463千人民元(当連結会計年度末での円換算額23,246百万円)及び損害賠償金の支払を求め、2015年10月10日に仲裁手続き(以下、「A事件」)を華南国際経済貿易仲裁委員会に申し立てを行った。

 さらに、OBSZは怡化実業の親会社である深セン怡化電脳股份有限公司(以下、「怡化電脳」)等を被告とし、上記債権の支払いを滞留している怡化実業に対する連帯弁済責任を求めた法人格混同訴訟を広東省高級人民法院へ提訴(以下、「B事件」)し、資産保全を申請した。

 その後、A事件に関して、2020年12月16日に華南国際経済貿易仲裁委員会より怡化実業はOBSZへ未払の商品代金1,096,866千人民元(当連結会計年度末での円換算額22,858百万円)の他、遅延利息及び弁護士費用等を支払うべき旨の裁定が下され、仲裁が確定した。

 さらに、B事件に関して、2021年12月23日に広東省高級人民法院より、怡化電脳等は怡化実業のOBSZへの支払い義務に対し連帯弁済責任を負う旨の判決が下された。これを受けて、怡化電脳等は2022年1月5日に最高人民法院に対してB事件の上訴をしたが、2023年6月1日に最高人民法院より、広東省高級人民法院(原審)の判決を支持し怡化電脳等の上訴を棄却する判決が下された。

 OBSZは、資産保全されている不動産(以下、「保全不動産」)を含む怡化電脳等が保有する資産への強制執行等の顛末及び保全不動産の公正価値を考慮して回収可能と判断したキャッシュ・フローを基に、回収までに要すると見積もった期間での割引計算により長期営業債権を868,250千人民元(当連結会計年度末での円換算額18,094百万円)計上し、回収不能と見積もった16,042千人民元(当連結会計年度末での円換算額334百万円)を貸倒引当金に計上している。保全不動産の公正価値の測定には、主として不動産鑑定士から入手した不動産鑑定評価額を用いている。

 保全不動産への強制執行の顛末及び保全不動産の公正価値に基づく将来キャッシュ・フロー及び今後の回収期間の見積りには経営者による主観的な判断や将来予測に見積りの不確実性を伴うことから、当監査法人は怡化実業向け債権の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、怡化実業向け債権の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

● A事件においては、華南国際経済貿易仲裁委員会による裁定書を閲覧し、会社の勝訴の内容及び債権の確定額を確認した。また、B事件においては、最高人民法院が2023年6月1日に下した、広東省高級人民法院の判決を支持する裁定書を閲覧し、その内容を確認した。

● 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる保全不動産について、広東省高級人民法院による執行裁定書を閲覧し、資産保全の事実を確認した。

● 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる保全不動産の公正価値について、以下の手続を実施した。

・ 経営者の利用する現地の専門家の鑑定評価報告書と会社が作成した対象不動産から生じる将来キャッシュ・フローの計算資料を突合した。

・ 現地の不動産評価の専門家を利用して、保全不動産の鑑定評価の前提条件や採用した評価手法、評価額決定に至る判断過程の合理性を検討した。

● 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる、保全不動産への強制執行等の顛末の予想について、中国経済の動向や類似事例と照らして合理性を評価した。

● 将来キャッシュ・フローの割引計算に用いられた回収までに要する期間の見積りについて、以下の手続を実施した。

・ 会社の現地顧問弁護士より、保全不動産への強制執行等の状況に関する見解書を入手し、閲覧した。

・ 現地の法務の専門家を利用して、会社の現地顧問弁護士の上記見解に基づいて経営者が行った回収までに要する期間の見積りの合理性を評価した。

● 上記にて検討した将来キャッシュ・フロー及び今後の回収期間の見積りに基づくキャッシュ・フローの割引現在価値の計算の正確性を確認した。

 

 

 

収益認識における履行義務の充足に係る進捗度に用いる総原価の見積り
1【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.収益認識における履行義務の充足に係る進捗度に用いる総原価の見積り」を参照

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループ(会社及び連結子会社)は、収益認識における履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法として、見積総原価に対する実際原価の割合で算出するインプット法を採用している。

 当連結会計年度において、見積総原価に対する実際原価の割合で算出した進捗度に基づいて計上された収益(期末までに完工済みの工事案件に係るものを含む)の総額は66,309百万円である。このうち、期末に進行中の工事案件に関して計上された金額は35,026百万円である。

 見積総原価は工事監理者や経営者の判断により信頼性のある金額を見積もっており、例えば、顧客の要望に基づく作業内容の変更に関する情報を十分かつ詳細に収集したうえで積み上げた実行予算を適時かつ適切に見直している。

 会社グループが行う請負製造や社会インフラ系の工事では、顧客の指図に基づき設計されるため個別性が強いことから、顧客要望による作業内容の変更やソフトウェアの製造過程における予期しない不具合等の発生により、製造に必要な工数が大幅に増加する可能性がある。一方で、自社努力により将来発生する原価が低減される場合もある。これらの影響等により見積総原価が変動した場合には、進捗度の変動に伴って売上高が変動する可能性がある。

 このように、工事における総原価の見積りは、経営者の判断が伴う。また、総原価の見積りに基づいて計上される収益の金額は会社の連結財務諸表全体に対して重要性がある。以上を踏まえて、当監査法人は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、収益認識における履行義務の充足に係る進捗度に用いる総原価の見積りを検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

● 以下に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・ 契約時の総原価の見積りを適切に行うことに係る統制

・ 四半期または適時の総原価の見積りを適切に見直すことに係る統制

● 当連結会計年度において完工済みの工事について、見積総原価の契約時の見積額と最終の実績額を比較し、工事監理者や経営者が信頼性をもって総原価を見積ることができているかについて評価した。

● サンプルで工事契約を抽出して、以下の手続を実施した。

・ 総原価の見積を査閲し、その内容に関連する資料や証憑等並びに工事の進捗管理に用いられる管理資料との整合性を評価した。

・ 見積総原価の重要な変更がある場合には、その内容に関連する資料や証憑等との整合性を評価した。

・ 工事監理者に見積総原価の見直しの必要性があるかどうかに関して質問し、必要に応じて関連する管理資料を閲覧した。

 

 

通算グループにおける繰延税金資産の回収可能性の判断
1【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】【注記事項】(重要な会計上の見積り)3. 繰延税金資産の回収可能性の見積り」を参照

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表に繰延税金負債5,072百万円(連結総資産の1.2%)を計上している。また、(重要な会計上の見積り)注記に記載のとおり、グループ通算制度を適用している沖電気工業株式会社及び国内連結子会社(以下「通算グループ」という。)において計上された繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は21,178百万円である。なお、当連結会計年度において繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、法人税等調整額11,014百万円(益)を計上している。

 会社は、通算グループにおける繰延税金資産について、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)に基づき企業分類の判定を行っている。また、当該企業分類に応じた将来の合理的な見積可能期間以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額や一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、将来の税金負担額を軽減する効果が見込まれる範囲内で繰延税金資産を計上している。

 上記企業分類の当連結会計年度末における検討に際して、通算グループでは、過去に重要な税務上の欠損金が生じた事実があるが、当該重要な税務上の欠損金が生じた原因、中期経営計画、過去における中期経営計画の達成状況、並びに過去及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案した結果、将来の複数年において一時差異等加減算前課税所得が生じることが合理的な根拠をもって見込まれることから、当該繰延税金資産に回収可能性があると判断している。

 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りは、翌期の事業計画及び中期経営計画2025を基礎として作成され、これらの計画では、主要な仮定として過去の実績及び現状の経営環境を考慮した売上高及び各費用等を見込んでいる。

 このように、繰延税金資産の回収可能性の判断は、見積りの不確実性の程度が高く、経営者の主観的な判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、通算グループの繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

● 企業分類の判定にあたって、会社が分析した過去に発生した重要な税務上の欠損金が生じた原因及び過去における中期経営計画の達成状況、並びに過去及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等の分析及び当期における中期経営計画2025に対する経営者の評価の妥当性を検討した。

● 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額について、経営者への質問を含む以下の手続を実施した。

・ 取締役会によって承認された翌期の事業計画及び中期経営計画2025との整合性を検証した。

・ 過年度に作成された事業計画と実績を比較し、未達についてその理由を分析し、未達理由が翌期の事業計画及び中期経営計画2025に適切に反映されていることを検証した。

・ 翌期の事業計画及び中期経営計画2025における売上高及び各費用について、過去の実績と比較し、現状の経営環境が適切に反映されていることを検証した。

・ 翌期の事業計画及び中期経営計画2025における売上高及び各費用において用いられた、既に締結した販売契約や得意先からの受注状況及び原価率等についてその根拠資料を閲覧して検証した。

● 企業分類の判定、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額及び一時差異等のスケジューリングの結果に基づいた繰延税金資産金額の計算結果について、計算の正確性を検証した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、沖電気工業株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、沖電気工業株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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