独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月21日

 

新日本空調株式会社

取  締  役  会    御中

 

 

有限責任監査法人  トーマツ

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

芳    賀    保    彦

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

水    野    博    嗣

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている新日本空調株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新日本空調株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

工事請負契約における収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(5)重要な収益及び費用の計上基準並びに(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、新日本空調株式会社及び連結子会社では、設備工事事業の工事請負契約に係る収益の計上基準として、一定の期間にわたり履行義務を充足する工事請負契約について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り(進捗度の見積りは工事原価総額を基礎としたインプット法)、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用している。当連結会計年度では、完成工事高127,978百万円のうち105,109百万円を当該一定の期間にわたり収益を認識する方法により計上しており、その85%を新日本空調株式会社が占めている。

一定の期間にわたり収益を認識する方法では、工事原価総額を基礎として期末までの実際発生原価額に応じた工事進捗度に工事収益総額を乗じて完成工事高を算定しており、工事原価総額について、事業環境の状況及び各案件の施工条件を踏まえた経営者の重要な予測・判断が用いられる。

設備工事事業では、主にオフィスビル等の新築、リニューアルの一環として空調設備工事を請け負っており、着工当初において予期し得ない設計又は仕様変更、資材及び外注費等に係る市況の変動、工程遅延に伴う外注費等の追加発注等により工事原価総額が大幅に増減することがあることから、これらの予測・見積りに際しては不確実性が伴う。見積りの不確実性が増加する場合には、工事原価総額の見直しに時間を要することもあり、工事原価総額の適時な修正・見直しが行われない可能性がある。また、工事原価を本来の工事契約ではなく別の利益率がより高い工事契約に付け替えることで、利益の前倒しができるという潜在的なリスクがある。当該状況において、工事原価総額の見直しが適時・適切に実施されない場合や、工事原価の付替えが行われた場合には、履行義務の充足に係る進捗度が誤って算定されるため、各期の完成工事高が適切に計上されないリスクが存在する。

以上より、当監査法人は工事原価総額の見積りと工事案件ごとの原価計上額の妥当性が連結財務諸表へ与える影響に鑑み、新日本空調株式会社における一定の期間にわたる履行義務の充足による収益認識を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、新日本空調株式会社の一定の期間にわたり収益を認識する方法により算定される収益に関し、工事原価総額の見積りプロセス及び原価計上プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の評価手続を実施した。特に作業内容、施工区分ごとの見積原価及び作業工数が適切に見積られていることを担保する統制、工事着手後の状況の変化に対して、適時・適切に工事原価総額に反映されていることをモニタリングする統制を評価するために、経営会議への報告資料等の閲覧及び主要な内部統制の実施責任者に質問を実施し関連証憑を査閲した。

その上で、工事原価総額が合理的に策定、かつ適時に更新されているかどうか及び工事原価が適切な工事契約に計上されているかどうかを評価するにあたり、工事収益総額、契約条件、進捗率、利益率等に基づき工事契約を抽出し、以下の手続を実施した。

  工事原価総額、工事損益の趨勢分析、実際発生原価の推移分析等による進捗度と作業工程表における進捗状況との比較

  発注実績及び未発注残高並びに実行予算との比較分析

  施工部門の業務や工事現場の損益モニタリングを実施している本社組織による指摘事項一覧の閲覧及び工事原価総額の変動要否の妥当性についての質問

  適切な責任者に対して工事の進捗状況を質問し、工事現場の視察をした上で、工事原価総額の見積りを見直すべきかの判断に関する合理性の検討

  損益悪化懸念事項の有無を確認するため、工事現場のパトロール結果報告書の閲覧

  前期の工事原価総額に含まれていた会計上の見積りの合理性を評価するため、当期の確定額と前期見積額の比較検討

・  工事原価が適切に計上されないリスク(工事原価の付け替えが行われるリスクを含む)の程度の観点から設定した一定の基準により抽出した実際発生原価に対する、外注費等に対する請求書、現場管理日報等の証憑突合の実施

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、新日本空調株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、新日本空調株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注)1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E00227-000 2024-06-21 E00227-000 2024-06-21 jpcrp_cor:Row1Member