独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2024年6月21日

 

世紀東急工業株式会社

取締役会 御中

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

中  川  政  人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

中  村     崇

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている世紀東急工業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世紀東急工業株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

【建設事業】一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益における工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

世紀東急工業株式会社グループは、舗装・土木を主とする建設事業、舗装資材の製造販売事業及び各事業に附帯する事業等を営んでいる。【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、会社及び連結子会社は、完成工事高及び完成工事原価の計上基準として、当連結会計年度末までの工事進捗部分について履行義務の充足が認められる工事については、主として一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りはコストに基づくインプット法)を適用している。【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度の完成工事高70,311百万円のうち、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を計上する方法により計上した完成工事高は、68,951百万円である。

 一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により認識される収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定され、当該進捗度は工事の総原価見積額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定される。工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積りにあたっては個々の工事の特性を十分に織り込む必要がある。このため工事原価総額の見積りにあたっては、工事に対する専門的な知識と施工経験に基づく、一定の仮定と判断が必要であり、主観性と不確実性を伴うものとなる。

 また、工事は一般に長期にわたることから、建設資材や労務の単価及び数量等の変動、工事の進行途上における工事契約の変更、悪天候による施工の遅延等が生じる場合があり、工事原価総額の見積りの適時・適切な見直しには複雑性が伴う。

 以上から、当監査法人は、工事収益及び履行義務の充足に係る進捗度の計算にあたり、工事原価総額の見積りが、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法における工事原価総額の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書(工事の原価管理のために作成され承認された予算)が専門知識を有する工事担当者により作成され、必要な承認により信頼性を確保するための統制

・実行予算書の工事原価総額の各要素(建設資材や労務の単価及び数量等)について、社内で承認された標準単価や外部から入手した見積書など客観的な価格により詳細に積上げて計算していることを確認するための体制

・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積りの改訂が行われる体制

・工事の損益管理、進捗度について、工事原価の信頼性に責任を持つ工事原価管理部署が適時・適切にモニタリングを行う体制

(2) 工事原価総額の見積りの妥当性の評価

工事請負額、工事利益率及びその推移等に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対的に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。

・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎となる実行予算書と照合し、見積原価が工事請負契約の工事目的物に照らして整合しているか、工事種類ごとの金額の積上げにより計算されているか検討を行った。

・工事利益率や工事利益率の変動が一定の基準に該当する工事については、その要因について工事原価管理部署の責任者へ質問を実施し、請負契約書等、顧客からの工事変更指示書等、工程表、下請業者からの見積書と実行予算書との照合等により回答の合理性を検討した。

・工事現場の視察を行い、工事の施工状況が工事原価総額の見積り及び履行義務の充足に係る進捗度と整合しているか検討した。

・工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積額を比較することによって、工事原価総額の見積りプロセスの評価を行った。

 

 

【舗装資材製造販売事業】有形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、舗装資材製造販売事業セグメントの有形固定資産17,291百万円について、事業環境の変化に伴い収益性が低下したことにより減損損失を300百万円計上している。

 舗装資材製造販売事業において製造する舗装資材の主要な原材料はストレートアスファルトであり、仕入値は市場の動向に大きく左右され、販売価格への転嫁の状況については各アスファルトプラントごとに異なる。

 会社は、減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。会社は、舗装資材製造販売事業の有形固定資産の減損損失の金額を検討するに当たり、その資産グループにおける回収可能価額を正味売却価額又は使用価値により測定している。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは各アスファルトプラントの売上数量、販売価格、原材料価格等の過去の実績や、原材料価格の上昇に伴う販売価格への転嫁の状況、原材料価格の動向等を踏まえ、将来の不確実性を考慮し算定している。

 使用価値の見積りにおける重要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、各アスファルトプラントの翌期以降の売上数量及び販売価格並びに原材料価格である。

 回収可能価額の見積りにおける上記の重要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人は、舗装資材製造販売事業の有形固定資産の減損について、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。

・経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における将来キャッシュ・フローの見積りとその後の実績を比較した。

・事業計画の基礎となる重要な仮定の売上数量及び販売価格、原材料価格について、舗装資材製造販売事業の経営環境(原材料価格の動向及び製品価格への転嫁の状況等)との整合性を検討するため、経営者等と協議を行うとともに、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した。

・経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を検討するため、業界団体が公表している販売価格や原材料価格の現況と今後の見通しとの比較、過去実績からの趨勢分析並びに関連資料の閲覧を行った。さらに、将来の変動リスクを考慮した感応度分析を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、世紀東急工業株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、世紀東急工業株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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