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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
120,000,000 |
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計 |
120,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月21日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
※ 「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、第12回新株予約権は2023年8月7日をもって、全ての行使が完了しております。
第9回新株予約権(2011年9月27日株主総会の普通決議に基づき2012年6月29日発行)
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決議年月日 |
2012年5月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社執行役員 8 |
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新株予約権の数(個)※1 |
55 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 11,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
790 |
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新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2012年6月30日 至 2037年6月29日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 790 資本組入額 395 |
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新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第10回新株予約権(2011年9月27日株主総会の普通決議に基づき2013年6月28日発行)
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決議年月日 |
2013年5月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
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新株予約権の数(個)※1 |
65 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 13,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
1,509 |
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新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2013年6月29日 至 2038年6月28日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 1,509 資本組入額 755 |
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新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第11回新株予約権(2013年9月26日株主総会の普通決議に基づき2014年6月27日発行)
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決議年月日 |
2014年6月12日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
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新株予約権の数(個)※1 |
19,800 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 19,800 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
1,530 |
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新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2014年6月28日 至 2064年6月27日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 1,530 資本組入額 765 |
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新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第13回新株予約権(2014年9月25日株主総会の特別決議に基づき2014年10月31日発行)
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決議年月日 |
2014年9月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 4 当社従業員 202 当社子会社取締役 1 当社子会社従業員 1 |
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新株予約権の数(個)※1 |
16,800 [16,600] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 16,800 [16,600] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
1,840 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2016年9月26日 至 2024年9月25日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 1,840 資本組入額 920 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要する。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
― |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※2 当社が、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、募集株式の発行又は資本金の額の減少等を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
※4 当社が普通株式につき、時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
※5 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
第14回新株予約権(2013年9月26日株主総会の普通決議に基づき2015年6月26日発行)
|
決議年月日 |
2015年5月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
|
新株予約権の数(個)※1 |
37,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 37,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
1,688 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2015年6月27日 至 2065年6月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 1,688 資本組入額 844 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第15回新株予約権(2014年9月25日株主総会の普通決議に基づき2015年11月13日発行)
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決議年月日 |
2015年10月16日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
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新株予約権の数(個)※1 |
13,600 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 13,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
1,866 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2017年10月17日 至 2025年10月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 1,866 資本組入額 933 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要する。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
― |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 当社が、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、募集株式の発行又は資本金の額の減少等を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
※4 当社が普通株式につき、時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
※5 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
第16回新株予約権(2015年9月18日株主総会の特別決議に基づき2015年11月13日発行)
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決議年月日 |
2015年10月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 6 当社従業員 228 当社子会社取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※1 |
26,000 [25,700] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 26,000 [25,700] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
1,866 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2017年10月17日 至 2025年10月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 1,866 資本組入額 933 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要する。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
― |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※2 当社が、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、募集株式の発行又は資本金の額の減少等を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
※4 当社が普通株式につき、時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
※5 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
第17回新株予約権(2013年9月26日株主総会の普通決議に基づき2016年6月17日発行)
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決議年月日 |
2016年5月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
|
新株予約権の数(個)※1 |
12,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 12,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
2,177 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2016年6月18日 至 2066年6月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 2,177 資本組入額 1,089 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第18回新株予約権(2016年9月29日株主総会の普通決議に基づき2016年10月21日発行)
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決議年月日 |
2016年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
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新株予約権の数(個)※1 |
58,300 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 58,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
1,880 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2016年10月22日 至 2066年10月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 1,880 資本組入額 940 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第19回新株予約権(2016年9月29日株主総会の特別決議に基づき2016年11月25日発行)
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決議年月日 |
2016年10月21日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 258 当社子会社従業員 148 |
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新株予約権の数(個)※1 |
59,000 [58,500] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 59,000 [58,500] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
2,041 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2018年10月22日 至 2026年10月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 2,041 資本組入額 1,021 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員、顧問若しくは従業員その他これに準じる地位であることを要する。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
― |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※2 当社が、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、募集株式の発行又は資本金の額の減少等を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
※4 当社が普通株式につき、時価を下回る価額での新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
※5 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
第20回新株予約権(2016年9月29日株主総会の普通決議に基づき2017年10月10日発行)
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決議年月日 |
2017年9月22日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
|
新株予約権の数(個)※1 |
50,300 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 50,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
2,357 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2017年10月11日 至 2067年10月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 2,357 資本組入額 1,179 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第21回新株予約権(2016年9月29日株主総会の普通決議に基づき2018年7月9日発行)
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決議年月日 |
2018年6月22日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
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新株予約権の数(個)※1 |
30,800 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 30,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
4,251 |
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新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2018年7月10日 至 2068年7月9日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 4,251 資本組入額 2,126 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第22回新株予約権(2016年9月29日株主総会の普通決議に基づき2019年7月8日発行)
|
決議年月日 |
2019年6月21日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
|
新株予約権の数(個)※1 |
46,400 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 46,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
3,591 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2019年7月9日 至 2069年7月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 3,591 資本組入額 1,796 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第23回新株予約権(2016年9月29日株主総会の普通決議に基づき2020年7月15日発行)
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決議年月日 |
2020年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
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新株予約権の数(個)※1 |
49,200 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 49,200 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
3,663 |
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新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2020年7月16日 至 2070年7月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 3,663 資本組入額 1,832 |
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新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第24回新株予約権(2016年9月29日株主総会の普通決議に基づき2021年7月15日発行)
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決議年月日 |
2021年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
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新株予約権の数(個)※1 |
40,400 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 40,400 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
4,767 |
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新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2021年7月16日 至 2071年7月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 4,767 資本組入額 2,384 |
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新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第25回新株予約権(2016年9月29日株主総会の普通決議に基づき2022年7月15日発行)
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決議年月日 |
2022年6月22日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
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新株予約権の数(個)※1 |
60,700 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 60,700 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
3,732 |
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新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2022年7月16日 至 2072年7月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 3,732 資本組入額 1,866 |
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新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
第26回新株予約権(2016年9月29日株主総会の普通決議に基づき2023年7月12日発行)
|
決議年月日 |
2023年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
|
新株予約権の数(個)※1 |
61,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 |
普通株式 61,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※1 |
3,962 |
|
新株予約権の行使期間 ※1 |
自 2023年7月13日 至 2073年7月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 |
発行価格 3,962 資本組入額 1,981 |
|
新株予約権の行使の条件 ※1 |
本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、行使することができる。上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社の取締役又は執行役員との間で個別に締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 |
新株予約権の質入れ、その他処分は認めない。 新株予約権の譲渡をするときは、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 |
※4 |
※1 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
※2 新株予約権の割当日後に、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転又は株式無償割当て等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合、当社が必要と認める調整を行う。
※3 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
※4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後の行使価額に上記(ⅲ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①②に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)新株予約権の取得条項
下記①~④に準じて決定する。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会の承認が不要の場合は、当社の取締役会の承認がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができることとする。
② 当社は、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、下記(ⅸ)に定める新株予約権の行使の条件及び制限に基づく新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
③ 当社は、新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
④ 当社は、新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合には、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができることとする。
(ⅸ)その他の新株予約権の行使の条件
下記①~⑤に準じて決定する。
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができることとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができることとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の行使の条件及び制限は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2019年4月1日~ 2020年3月31日 ※1 |
65,200 |
47,406,800 |
88 |
7,591 |
88 |
7,684 |
|
2020年4月1日~ 2021年3月31日 ※1 |
35,100 |
47,441,900 |
46 |
7,637 |
46 |
7,730 |
|
2021年4月1日~ 2022年3月31日 ※1 |
40,900 |
47,482,800 |
55 |
7,692 |
55 |
7,785 |
|
2022年4月1日~ 2023年3月31日 ※1 |
124,700 |
47,607,500 |
138 |
7,830 |
138 |
7,923 |
|
2023年4月1日~ 2024年3月31日 ※1 |
11,600 |
47,619,100 |
16 |
7,846 |
16 |
7,938 |
※1 新株予約権の権利行使による増加であります。
※2 2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1百万円増加しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
※ 自己株式239,371株は、「個人その他」の欄に2,393単元及び「単元未満株式の状況」に71株を含めて記載しております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1 号) |
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㈱日本カストディ銀行 (信託口) |
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OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD. (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
MAPLES CORPORATE SERVICES LTD,PO BOX 309,UGLAND HOUSE SOUTH CHURCH STREET,GEORGE TOWN,GRANDCAYMAN KY1-1104,CAYMAN ISLANDS (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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計 |
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※1 前事業年度末において主要株主でなかった㈱りそなホールディングスは、当事業年度末現在では主要株主となっております。
※2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行㈱ 1,851,400株
㈱日本カストディ銀行 1,055,994株
※3 2023年4月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱及びその共同保有者であるシュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッドが、2023年4月14日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
2,102,100 |
4.42 |
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シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド |
英国 EC2Y5AU ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス1 |
172,700 |
0.36 |
※4 2023年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、フィデリティ投信㈱が、2023年5月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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フィデリティ投信㈱ |
東京都港区六本木七丁目7番7号 |
1,882,400 |
3.95 |
※5 2023年9月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne㈱が、2023年9月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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アセットマネジメントOne㈱ |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
1,632,400 |
3.43 |
※6 2024年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券㈱及びその共同保有者である下記2社が、2024年3月29日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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野村證券㈱ |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
1,098,266 |
2.31 |
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ノムラ インターナショナル ピーエルシー |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
9,996 |
0.02 |
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野村アセットマネジメント㈱ |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
1,082,800 |
2.27 |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
― |
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総株主の議決権 |
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- |
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― |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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東京都渋谷区恵比寿南 三丁目5番7号 |
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計 |
― |
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当社は、2024年5月に、従業員の福利厚生制度の充実及び当社の中長期的な企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「従業員持株会支援信託ESOP」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度であるESOP(Employee Stock Ownership Plan)及び 2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度です。
当社が「デジタルガレージ従業員持株会」(以下、「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇等により信託収益がある場合には、受益者要件を充足する当社従業員に対して金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。
② 信託契約の内容
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・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託(他益信託) |
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・信託の目的 |
当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給及び受益者要件を充足する従業員に対する福利厚生制度の拡充 |
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・委託者 |
当社 |
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・受託者 |
㈱りそな銀行 ㈱りそな銀行は㈱日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、㈱日本カストディ銀行は再信託受託者となります。 |
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・受益者 |
当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者 |
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・信託契約日 |
2024年5月10日 |
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・信託の期間 |
2024年5月10日~2028年3月31日 |
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・議決権行使 |
受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。 |
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・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
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・取得株式の総額 |
500百万円 |
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・株式の取得方法 |
取引所市場より取得(立会外取引含む) |
③ 従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
195,600株
④ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価格の総額(百万円) |
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取締役会(2023年6月5日)での決議状況 (取得期間2023年6月6日~2023年11月30日) |
1,600,000 |
5,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
1,238,000 |
5,000 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
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株式数(株) |
価格の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
45 |
0 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
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株式数(株) |
価格の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
200 |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
※ 当事業年度及び当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬制度による取得であります。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
33,700 |
136 |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 ( 第三者割当による自己株式の処分 ) |
2,500,000 |
10,181 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
239,371 |
- |
239,371 |
- |
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけております。2024年3月期を初年度とする中期経営計画では、安定した利益成長が見込まれる事業等から創出されるキャッシュフローを原資として、継続した増配を行う「累進配当」を普通配当における基本方針として設定するとともに、5年間で総額100億円以上の配当実施を掲げております。加えて、これまでの投資事業における成果である投資事業収入の一部につきましても、機動的な株主還元に充当することとしております。また、実際の配当額につきましては、当社の財政状態、今後の資金需要等を勘案し決定することとしております。
なお、当社は、期末配当として年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この配当の決定機関は株主総会であります。また、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき1株当たり配当金を前期実績から3円増配し、40円とすることといたしました。今後も、成長投資を継続することにより長期持続的な企業価値の向上に努めるとともに、安定的な配当の実施に努めてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、以下の≪プリンシプル≫≪クレド(行動理念)≫のもと、株主をはじめとする様々なステークホルダーの信頼に応えるとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組んでおります。
≪プリンシプル≫
自分で考えよ。そして常識を疑え。
Think for yourself and question authority.
≪クレド(行動理念)≫
・TENACITY 強い意志を持て
・OPENNESS 常識を疑え
・INTEGRITY 真っ直ぐであれ
・AGILITY 機敏であれ
・COURAGE 勇敢であれ
2.企業統治の体制及び当該体制を採用する理由
① 企業統治の体制の概要
ⅰ.会社の機関の基本説明
・株主総会
株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、株主に対する情報提供及び情報交換の場であり、議決権行使の場であると認識しております。
・取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名(うち、独立社外取締役3名)と監査等委員である取締役4名(うち、独立社外取締役3名)により構成されており、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の遂行を監督しております。また、社外取締役は豊富な経営経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。取締役会の構成員につきましては、「(2)役員の状況 1.役員一覧」に記載のとおりであります。
当事業年度においては、取締役会を合計16回開催し、全取締役がすべての取締役会に出席しております。
取締役会における主な検討事項は、経営戦略、ガバナンス、組織人事、内部統制・コンプライアンス、業績及び事業進捗・見通しの報告等であります。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、取締役4名(うち、独立社外取締役3名)により構成されており、原則として月1回定時取締役会後に開催される監査等委員会のほか、取締役会をはじめ重要な会議に出席して意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるように努めております。
監査等委員会の構成員につきましては、「(2)役員の状況 1.役員一覧」に記載のとおりであります。
・経営会議
当社は、社長執行役員並びに社長執行役員の指名する取締役及び執行役員等をもって構成する経営会議を毎週開催しております。これにより、日常の業務執行の確認や意思決定の迅速化をはかり、企業価値の向上を目指しております。
経営会議の構成員につきましては、社長執行役員並びに社長執行役員の指名する取締役及び執行役員等であります。
・会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法及び会社法に基づく監査を受けており、必要に応じて適宜適切な監査が実施されております。
・指名・報酬諮問委員会
取締役の指名、報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問委員会として取締役である委員3名以上かつその過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会(以下「本委員会」という。)を設置しております。
本委員会は、年に1回以上開催し、社長執行役員の諮問に基づき、取締役の選任及び取締役(監査等委員を除く)の報酬について審議し、答申を行います。当事業年度においては2023年12月、2024年1月及び2024年4月に開催し、全委員出席のもと、取締役候補者の指名及び解任、役員報酬等について審議を行いました。
2024年6月21日現在において、本委員会は、代表取締役の林郁、独立社外取締役の井上準二、牧野宏司の3名で構成し、委員長は本委員会の決議により独立社外取締役である委員の中から選定しております。
ⅱ.会社の機関・内部統制の関係
2024年6月21日現在における当社の機関及び内部統制の関係は、以下のとおりであります。
② 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つに位置づけております。
当社においては、監査等委員会設置会社を選択しており、取締役会による経営監督の実効性を高めるために、取締役会における社外取締役の比率を3分の1以上とすることで、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を実現してまいります。また、執行役員制度を見直し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を明確にするとともに、業務執行権限の委譲を推進することで、業務執行の迅速化・効率化を図っております。
3.企業統治に関するその他の事項
① 内部統制システムの整備状況
当社は取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
ⅰ.内部統制の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備します。
イ.当社の取締役及び従業員(以下「役職員」という)並びに当社子会社の取締役等(会社法施行規則第110条の4第2項第5号イに定める「取締役等」をいう。以下同じ)及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員は、社会の構成員である企業人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められます。当社は、このような認識に基づき、社会規範・倫理そして法令などの厳守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図ることを行動規範とし、当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員に適用される具体的な行動規範として「コンプライアンス・プログラム」を策定し業務の運営を行います。
また、当社は、事業持株会社として、その徹底を図るために、当社の各部門及び当社子会社を事業セグメントその他の区分(以下「事業区分」という)により分類した上で、コーポレート本部長がコンプライアンスの取組みを各事業部門及び当社子会社を横断的に統括することとし、コーポレート本部の担当者は、各事業部門及び当社子会社と連携し当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員の教育・啓発を行います。
当社の取締役会は、各事業区分別に当社グループ内の各事業部門及び事業会社を統括し、コーポレート本部は、各事業区分別に各事業部門及び当社グループ各社のコンプライアンスの状況を監査又は把握します。当社の取締役及びコーポレート本部は、これらの活動について、定期的に当社の取締役会及び当社の監査等委員会に報告します。
当社は、当社グループ内における法令遵守上の疑義のある行為等について、法定の事項に加え、当社及び当社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項並びにコンプライアンスの状況について、当社グループ各社の従業員がリスクマネジメント委員会事務局又は社外窓口である法律事務所に対して直接報告を行う手段、報告が秘匿、保護されること及びその報告者に不利益がないことを確保する体制を整備するとともに、当社のリスクマネジメント委員会が報告者から受け付けた情報を速やかに社長執行役員及び監査等委員である取締役に対して報告するものとします。
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するとともに、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社の取締役は、文書管理規程等社内規程に従い、当社の取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に適切に記録、保存し、かつ管理します。管理責任者は、文書管理規程により、当社の取締役等(監査等委員である取締役を含む)が必要に応じて、これらの文書等を閲覧できる状態を維持するものとします。
ハ.当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員のコンプライアンス、情報セキュリティ及び災害等に係るリスクに対応するために、コーポレート本部にて、規則・ガイドラインの整備を行います。また、コーポレート本部が、マニュアルの作成・配布等を行うとともに、当社及び当社子会社において、これらの規則・ガイドラインが効率的に機能するための研修を実施し、リスク状況の監視及びその運用を行うものとします。また、新たに生じたリスクにおいては、当社取締役会において速やかに対応責任者となる取締役又は執行役員を定めるものとします。
ニ.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役会は、当社グループのすべての役員及び従業員が共有する目標を定め、各事業区分の担当取締役又は担当執行役員は、その目標の達成のために各事業部門の責任者及び事業区分の当社子会社の取締役と協同で、具体的な目標を設定し、各事業部門及び当社子会社は、目標達成のための効率的な方法を定めるものとします。なお、当社の取締役会は、定期的に進捗状況をレビューして、各事業区分の担当取締役又は担当執行役員を通じて各事業部門の責任者及び各事業区分の当社子会社の取締役に対して助言を行うとともに、必要に応じて改善を促すことにより、当社グループとしての業務の効率化を実現するシステムを構築するものとします。
ホ.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社の各事業部門及び当社子会社を事業区分により分類し、各事業区分を担当する取締役又は執行役員を任命しております。事業区分担当の取締役又は執行役員は、当社の取締役会あるいは経営会議において業務の効率化、各事業部門及び当社子会社各社の法令遵守体制、リスク管理体制の適正を確保するとともに、これを監視します。また、コーポレート本部は、これらを横断的に推進し、定期的に進捗状況をレビューしその管理を行うものとします。なお、当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社が事業内容の定期的な報告を受けるものとします。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項、当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実行性の確保に関する事項
当社の監査等委員会は、内部監査室の従業員に職務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より職務に必要な命令を受けた従業員は、他の部署の従業員を兼務せず、その命令に関して、専ら監査等委員会の指揮命令に従い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。また、必要に応じて、当社の監査等委員会の職務補助のため監査等委員会スタッフを置くこととし、その人事については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)と当社の監査等委員会が意見交換を行うものとします。
ト.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、会計参与及び従業員、並びに当社子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者(以下「役職員等」という)が当社の監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制、並びにこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、会計参与及び従業員、並びに当社子会社の役職員等が、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項並びにコンプライアンスの状況について、できるだけ速やかに報告する体制を整備するものとします。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)と当社の監査等委員会との協議により決定します。
b.当社は、前項の報告に伴い報告者が不利な取り扱いを受けない体制を確保し、その体制を当社グループ内のすべての役員及び従業員に周知徹底します。
チ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会と当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、定期的な意見交換会を設定するものとします。
リ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築及び運用を整備、推進します。
ヌ.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
a.当社の監査等委員会がその職務の執行に伴い、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当社は、速やかに当該費用又は債務を処理することとします。
b.当社の監査等委員会が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査等委員会のために顧問とすることを求めた場合、当社は、当社の監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担するものとします。
ⅱ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは「コンプライアンス・プログラム」に基づき、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求は断固拒絶することを基本方針としております。
また、コーポレート本部を反社会的勢力に係る対応統括部署とするとともに、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察や弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係の構築に努めております。
また、当社は不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力の情報の収集やセミナー等への参加を行っております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方に従い、リスク管理体制の整備を行って参りました。具体的には、2006年7月に「行動規範」を策定し、それに基づき各種規程を整備するとともに、その管理体制を整備しております。
また、2007年2月に「情報セキュリティ基本方針」を宣言し、情報資産の管理体制を構築致しました。これに基づき情報セキュリティ委員会を設置するとともに、緊急連絡網の整備及び事業継続計画の策定等、危機管理に対する体制を整えております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役がその職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかった場合に限られます。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。その契約の内容の概要等は、以下のとおりであります。
ⅰ.被保険者の範囲
当社及び連結子会社の取締役、監査役、執行役員等
ⅱ.保険契約の内容の概要
当該保険契約により被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求、被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害賠償請求については、塡補の対象としないこととしております。なお、保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
⑤ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
ⅰ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
ⅱ.中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議をもって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対する機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ⅲ.取締役の責任免除
当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議においては、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
4.株式会社の支配に関する基本方針について
① 会社の支配に関する基本方針
当社は、上場会社として当社の株主は市場における自由な取引を通じて決定されるものと考えており、大量買付者により当社株式の大量買付行為が行われる場合であっても、これを受け入れて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断によるものと考えております。また、大量買付者による経営への関与は、必ずしも企業価値を毀損するものではなく、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上につながるものであれば、何ら否定するものではありません。しかしながら、対象会社との十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、一方的に行われる大量買付行為の中には、株主の皆様に対してその目的や買収後の経営方針等についての十分な情報開示がなされていないもの、対象会社の取締役会が大量買付行為の内容を検討した上で代替案を提供するための十分な時間を提供しないものなど、不適切と考えられる事例も少なくありません。
当社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の掲げるパーパス(存在意義)を理解し、様々なステークホルダーとの間で、円滑な関係を構築することにより、社会に貢献し、当社の企業価値の最大化を図るとともに、株主の共同の利益を確保するものでなければならないと考えております。したがって、当社の企業価値が不用意に毀損され、株主にとって不利益を生じさせる大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えます。
② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、当社グループ全体としての事業の拡大と収益性の向上を目指し、また、将来のグループの収益の柱となる事業の創造を積極的に行うことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を目指し、多数の投資家の皆様に当社株式を長期継続して保有していただくため、以下の施策を実施しております。
イ.当社の経営の基本方針
当社グループでは、持続可能な社会に向けた“新しいコンテクスト”をデザインし、テクノロジーで社会実装することをパーパス(存在意義)としております。企業と人、そして情報を有機的に結びつける「コンテクストカンパニー」であることが、業務を行う上での基本コンセプトであります。
インターネット業界の黎明期からの実績に基づくソリューションノウハウと、最新のネットワーク技術を有効に活用することにより、種々複雑な情報を有機的に結びつけ、企業と人と情報、これら三者の存在価値を相互に、より高め得る機能を開発することを、業務の目的として参りました。常に時代の数歩先に視点を合わせ、コンテクストの対象を冷静かつ的確に選別し、人と環境とデジタル情報化社会が共存できる、快適な社会に貢献し得るサービスを構築することが、当社の経営における基本方針であります。
ロ.中長期的な企業価値向上のための取組み
当社は、「First Penguin Spiritを持ってTechnology × ESG × Incubationを地球視点で融合させ持続可能な“ビジネスコンテクスト”を創造し続ける」ことをミッション&バリューズとして掲げ、最先端のインターネット技術と、世の中の動きの一歩先を読んだマーケティング技術、信頼性の高いファイナンス技術を核とし、リアルスペース(現実空間)とサイバースペース(仮想空間)の接点で新たなコンテクストを編み出すことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることにつながると考えております。
ハ.不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当社株券等に対して大量買付行為が行われた際には、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、積極的な情報収集と適時適切な情報開示に努めるとともに、金融商品取引法、会社法、その他関係法令及び当社定款の許す範囲内において適切な処置を講じてまいります。
③ 上記取組みについての取締役会の判断
上記の各取組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではなく、いずれも①の基本方針に沿うものであります。
1.役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長執行役員 グループCEO |
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取締役 副社長執行役員 グループCOO |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 専務執行役員CSO |
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取締役 専務執行役員 Chief Architect |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 上席執行役員 |
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尾 嵜 優 美 (通称名:Sputniko!) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員長) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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※1 取締役尾嵜優美(通称名:Sputniko!)、西田光志、森山博暢及び池田雅子並びに取締役(監査等委員)
井上準二、牧野宏司及び内野州馬は、社外取締役であります。
2.社外役員の状況
① 社外取締役の員数
2024年6月21日現在、当社の独立社外取締役は6名(うち、監査等委員3名)であります。
② 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の尾嵜優美(通称名 Sputniko!)氏は、アート、デザイン、テクノロジー等について深い専門的知見、経験を有していることから、特に、web3のムーブメントやダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンに関して専門的な側面から当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役の西田光志氏は、金融や決済をはじめとしたシステム開発を手掛ける大手上場会社において、決済に関わる開発プロジェクトに携わった経験を持つほか、長年の事業開発及び経営経験を有しており、フィンテック事業を推進する上での的確な戦略指導を当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役の森山博暢氏は、社経営及び金融領域において豊富な経験と知見を有しており、特にグローバルな金融ビジネスに精通しているほか、日本のスタートアップに関する深い知見を持っていることから、フィンテック事業を推進する上での的確な戦略指導を当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役の池田雅子氏は、弁護士として法律に関する専門的知見と豊富な経験を有しており、各産業においてDX化やデジタル化が進み、関連する法整備が並行して行われる事業環境において、当社の経営全般及び法的な側面から適切な監督及び経営の健全性の確保に活かして頂くため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の井上準二氏は、海外においての豊富なビジネス経験及びグローバル展開するIT企業のCEO及びCTOの経験や、シリコンバレーでのIT企業における経験及び日本での決済システム会社における開発経験を有しており、同氏の経営者としての知見を活かして、当社ビジネスを高所に立って把握し、社外の独立した立場からの視点を当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の牧野宏司氏は、公認会計士及びコンサルタントとして豊富な経験を有しており、同氏の会計的及び税務的知見と社外の独立した立場からの視点を当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の内野州馬氏は、大手上場企業でCFO等を歴任するなど会社経営及び財務会計について豊富な知見を有しており、経営管理について専門的な観点から当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に活かして頂くため選任しております。
なお、社外取締役である尾嵜優美(通称名:Sputniko!)氏、西田光志氏、森山博暢氏及び池田雅子氏並びに井上準二氏、牧野宏司氏及び内野州馬氏と当社との間に特別の利害関係はございません。また、社外取締役の当社株式の所有状況につきましては、「1.役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験、幅広い見識及び専門的見地を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
④ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、当社は、社外取締役の尾嵜優美(通称名:Sputniko!)氏、森山博暢氏及び池田雅子氏並びに井上準二氏、牧野宏司氏及び内野州馬氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者又は専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。
3.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には監査等委員会と会計監査人の間で、四半期に一度、定期的な会合を開催し、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等を行っております。また、必要に応じて随時会合が行われる体制を有しております。
1.内部監査の状況
当社は、監査等委員会直轄の部署として内部監査室を設置し、当社及びグループ各社を監査する体制を整備しております。内部監査室は、監査等委員会に対し内部監査結果を月次で報告し、緊密な連携を取るとともに、監査結果を含む業務活動状況及び重要な事項について、取締役会に直接報告しております。また、会計監査人と情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上に取り組んでおります。
2.監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、取締役4名、うち社外取締役3名で構成されております。取締役の職務遂行が法令、定款に基づき行われているかの監査を行うとともに、内部監査室及び会計監査人との意見交換等の連携を緊密に行うことにより、内部統制の向上に努めております。
なお、監査等委員である取締役の牧野宏司氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。当事業年度において当社は監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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六彌太 恭行 |
17 |
17 |
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井上 準二 |
17 |
17 |
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牧野 宏司 |
17 |
17 |
|
内野 州馬 |
17 |
17 |
監査等委員会における具体的な検討事項として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価と再任同意、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、常勤監査等委員の活動としては、重要な会議に出席するとともに、各部門の執行役員等から随時又は定期的に報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しており、非常勤の監査等委員の活動としては、当社の業務執行状況に関する情報の共有を受け、経営者又は専門家としての経験や見識等をもって、リスクチェック及び助言等を行っております。
3.会計監査の状況
① 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 継続監査期間
19年間
③ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 鶴田 純一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 小林 勇人
④ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、会計士試験合格者等 10名、その他 15名
⑤ 監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任致します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
監査等委員会において、EY新日本有限責任監査法人に解任及び不再任に該当する事象はなく、監査実績等を踏まえたうえで総合的に評価し、再任しております。
なお、当社は、EY新日本有限責任監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。また当社は、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法、開示方法の相談等、不断の情報交換を心がけております。
⑥ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションを図り、適時かつ適性な意見交換を行い監査状況を把握しており、結果、会計監査人として有効に機能し、同監査法人が監査品質に相対的な優位性があるものと評価しております。
4.監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度における当社の監査公認会計士等による非監査業務の内容は、気候関連財務情報の開示に関する助言業務等であります。
当連結会計年度における連結子会社の監査公認会計士等による非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する合意された手続業務であります。
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱)に対する報酬(①を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度及び当連結会計年度における当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するEYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱による非監査業務の内容は、情報セキュリティに関する外部評価であります。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、規模、特性並びに監査日数等を勘案した上で決定しております。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、特段の記載がない限り、本1において同じ。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会において決議しております。当該取締役会の決議に際しては、当社のこれまでの取締役の報酬等の実務運用を踏まえて方針を策定し、取締役会で決議致しました。なお、監査等委員である取締役の報酬等の額及び報酬内容については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
当社取締役の個人別の報酬等に係る基本方針は、報酬等と当社株価との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず下落によるリスクについても株主と共有することで、短期及び中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲を高めるために、株式報酬の比率を高めに設定致します。
② 取締役個人別の報酬等の決定に関する事項
ⅰ.基本報酬(業績連動報酬等・非金銭報酬等を除く報酬等)
当社の業績連動報酬等・非金銭報酬等を除く報酬等(以下「基本報酬」という)の決定方針は以下のとおりとします。
イ.基本報酬の総額は株主総会で決議し、その範囲内で決定します。
ロ.取締役の基本報酬は金銭報酬とし、その額については、取締役の役位等級及び等級毎の報酬等の金額及びその構成を定め、その範囲内で決定します。
ⅱ.業績連動報酬等
当社において、業績連動報酬等の付与は行いません。
ⅲ.非金銭報酬等
当社の非金銭報酬等(以下「株式報酬」という)の決定方針は以下のとおりとします。
イ.株式報酬は、株式1株当たりの行使価額を1円とする株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の払込金額と同額の金銭債権(以下「SO」という)と譲渡制限付株式の払込金額と同額の金銭債権(以下「RS」という)で構成し、取締役は、当該金銭債権と新株予約権又は譲渡制限付株式の払込金額とを相殺することにより、新株予約権又は譲渡制限付株式を取得します。SO及びRSそれぞれの総額は株主総会で決議し、取締役会において取締役の役位等級及び等級毎の報酬等の金額及びその構成を定め、その範囲内で決定します。
ロ.個人別のSOの報酬額は、新株予約権の割当日の株価及び行使価額等、諸条件をもとに算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総個数を乗ずることにより算定します。
ハ.個人別のRSの報酬額は、RSの付与に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、RSを引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定する1株当たりの払込金額に、割り当てるRSの株式数を乗ずることにより算定します。
ニ.RSには、1年間から5年間までの間で取締役会で定める期間の譲渡制限を付し、取締役は、当該譲渡制限期間中は、RSについて、譲渡、担保権の設定その他の処分を行わないものとします。
③ 基本報酬・業績連動報酬等・非金銭報酬等の割合の決定に関する方針
ⅰ.社外取締役以外の取締役
基本報酬と株式報酬の比率は、概ね基本報酬6、株式報酬4(うちSO3、RS1)とします。
ⅱ.社外取締役
基本報酬のみとします。
④ 報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
ⅰ.基本報酬
定時株主総会で取締役選任議案が承認された直後の取締役会の役員報酬議案で、個人別金額を決議し、総額を12等分して就任又は重任の翌月から月次ベースで支給します。
ⅱ.株式報酬
定時株主総会で取締役選任議案が承認された直後の取締役会の役員報酬議案で個人別の付与金額及び付与数を決議します。
⑤ 個人別の報酬等の内容決定を第三者に委任する場合(代表取締役への再一任を含む)
ⅰ.委任を受ける者の氏名又は地位・担当:社長執行役員
ⅱ.委任する権限の内容:取締役の個人別の報酬等についての決定は、株主総会で決定した総額の枠内において社長執行役員が起案し指名・報酬諮問委員会に諮り、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会において、決定を社長執行役員に一任する決議がなされた場合、社長執行役員がこれを決定します。
ⅲ.受任者により権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合は、その内容
イ.株主総会で決定した総額の枠内において社長執行役員が起案し指名・報酬諮問委員会に諮り、指名・報酬諮問委員会の答申を得るものとします。
ロ.指名・報酬諮問委員会は、委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は、その独立社外取締役である委員の中から、指名・報酬諮問委員会の決議によって選定致します。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
外部の客観データ等を活用しながら、当期の実績等を勘案し株主総会で決定した総額の枠内において、社長執行役員が起案し指名・報酬諮問委員会に諮り、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定します。
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額は、2016年9月29日開催の第21回定時株主総会において、年額500百万円以内(うち社外取締役は50百万円以内。但し、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。また、2016年9月29日開催の第21回定時株主総会において、上記年額報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権のために支給する金銭報酬債権の額は年額250百万円以内、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の額として実質1事業年度の年額を100百万円以内とすることを決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の員数は6名であります。
また、監査等委員である取締役の報酬の額は、2016年9月29日開催の第21回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名であります。
取締役会は、代表取締役兼社長執行役員林郁に対し、当事業年度における、監査等委員である取締役を除く各取締役の個人別の報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門における実績について評価を行うのは、代表取締役兼社長執行役員が適していると判断したためです。なお、当該委任に基づき、監査等委員である取締役を除く各取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で決定した総額の枠内において、また、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に従って、代表取締役兼社長執行役員が起案し、取締役である委員3名以上かつその過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会に2024年4月に諮り、その妥当性について確認しております。なお、当事業年度における、監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容は、株式報酬の比率が高めになっており、短期及び中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲を高める構成になっているほか、各取締役の役位等級及び等級に従った内容となっており、当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものと判断しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、2024年4月に指名・報酬諮問委員会を開催し、株主総会で決定した総額の枠内において代表取締役兼社長執行役員が起案した報酬案に対して答申を行い、同年6月に開催した取締役会において代表取締役兼社長執行役員に対して決定を委任する決議を行って決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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※1 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬318百万円であります。
※2 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、ストック・オプション報酬として付与した新株予約権に係る費用計上額242百万円、及び譲渡制限付株式に係る費用計上額76百万円であります。
※3 上記、報酬等の総額のほか、当社子会社の取締役を兼務している取締役(監査等委員を除く)4名及び当社子会社の顧問を兼務している取締役(監査等委員を除く)1名に対し、各子会社が当事業年度に係る固定報酬として総額112百万円を支払っております。
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等 の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
||||
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林 郁 |
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取締役 |
提出会社 |
363 |
- |
- |
143 |
|
踊 契三 |
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取締役 |
提出会社 |
119 |
- |
- |
48 |
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大熊 将人 |
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取締役 |
提出会社 |
104 |
- |
- |
43 |
※1 非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬234百万円であります。
※2 上記の連結報酬等の総額には、当社が負担する報酬等のほか、兼務取締役として当社子会社が負担する固定報酬85百万円が含まれております。
4.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1.投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資先との中長期的な取引関係の維持・強化や共同事業を推進すること等を目的に保有する株式を純投資目的以外の投資株式として区分しております。
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
① 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、世の中の役に立つ「コンテクスト」を創っていく企業として、様々な企業と長期的かつ安定的な戦略的提携関係に基づく協業を行うことを目的に、株式を政策保有することがあります。政策保有株式の検証にあたっては、株式保有による関係強化、協業及びシナジーの創出等を通じたリターンが当社の資本コストを上回っているか否か、また、中長期的な企業価値向上に資するものであるかどうかを経済合理性の判断基準としており、年に1回以上の頻度で、株式の売却を含めた保有方針を取締役会に諮ることとしております。また、政策保有株式の議決権行使に当たっては、発行会社と当社グループの中長期的な企業価値の向上に資するか否かを総合的に勘案し、適切に行使しております。
当事業年度末における保有株式については、中長期的な経済合理性や、投資先との関係の維持・強化の観点等から総合的に判断して、すべての株式について保有することは妥当であると判断しております。
② 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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当該社とは、協業関係を長期的かつ継続的に構築し、決済ビジネス関連及びデジタルマーケティングサービス関連において共同で取組みを実施し、それぞれの方針の実現に向け、推進していくことを目的とした資本業務提携を行っております。 当該社との資本業務提携は、当社グループのグループ戦略「DG FinTech Shift」の推進、決済リテール市場のキャッシュレス推進とDX化を目的とするものであり、中長期的な当社グループの企業価値向上に資するものであると判断しているため、定量的な保有効果の測定は困難であります。 |
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当該社とは、バイオテクノロジー、ヘルスケア関連分野におけるアライアンスパートナーとして、個人の健康・医療情報プラットフォームの共同開発を目的として、業務資本提携を行っております。 なお、当事業年度において保有株式の一部を縮減しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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当該社とは、ID-POSデータを活用したマーケテ ィングツールの共同開発を目的として業務資本 提携を行っておりました。 なお、当事業年度において全ての保有株式を縮減しております。 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
3.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。