該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2022年3月15日に自己株式1,500千株を消却し、これに伴い発行済株式総数は32,500千株となって
おります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式372,662株は「個人その他」に3,726単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 当行は、自己株式372千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.14%)を保有しておりますが、上記には記載しておりません。なお、自己株式には、「役員報酬BIP信託」導入において設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)所有の当行株式134千株を含んでおりません。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 役員報酬BIP信託が保有する当行株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当行は、「役員報酬BIP信託」を導入しております。役員報酬BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであり、業績目標の達成度及び役位に応じて取締役および執行役員(監査等委員である取締役、社外取締役を除く、以下、取締役等)に当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭が、取締役等の退任時に交付及び給付される株式報酬型の役員報酬です。なお、本制度の導入に関する議案を、2016年6月23日開催の第204期定時株主総会に付議し、承認決議を得ております。また、本制度の継続に伴う内容の一部改定に関する議案を2021年6月24日開催の改第792回取締役会に付議し、承認決議を得ております。さらに、本制度の一部改定に関する議案を2024年6月21日開催の第212期定時株主総会および同日開催の改第825回取締役会に付議し、承認決議を得ております。
当行は、取締役等のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当行株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式交付規程に基づき取締役等に交付すると見込まれる数の当行株式を、株式市場から取得します。
その後、当行は株式交付規程に従い、取締役等に対し各事業年度の業績達成度及び役位に応じてポイントを付与し、取締役等の退任時に累積ポイントの70%に相当する数の当行株式を当該信託を通じて交付し、残りの当行株式については当該信託内で換価処分した換価処分金相当額の金銭を当該信託から給付します。
これらに伴う会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用しております。
なお、当連結会計年度末に役員報酬BIP信託が所有する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として計上しており、計上額は191百万円、株式数は134,940株であります。
また、上記役員報酬の当連結会計年度の負担見込額については、株式報酬引当金として計上しております。
134,940株
取締役および執行役員のいずれの地位からも退任(死亡により退任する場合も含みます。)した者のうち受益者要件を充足する者(2024年6月21日改定)
「第4 提出会社の状況」中、4「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(4)「役員の報酬等」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
2 「保有自己株式数」には、役員報酬BIP信託が所有する株式数を含めておりません。
当行は、銀行業としての公共的性格と経営の健全性維持等の観点から、内部留保の充実に努めるとともに、安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は取締役会または株主総会であります。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、中間配当として1株につき17.5円を実施し、期末配当として1株につき17.5円を実施することといたしました。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
内部留保資金につきましては、企業価値の持続的な向上と企業体質のさらなる強化をめざすべく、有効に活用してまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行グループ(当行および連結子会社)は、「地域とともに成長発展し、すべてのお客さまにご満足をいただき、行員に安定と機会を与える」との経営理念のもと、「地域の皆さま」、「お客さま」、「株主の皆さま」、「従業員」などのステークホルダーを重視した経営を行うとともに、銀行の社会的責任と公共的使命を常に意識した健全な経営の実践に日々取り組んでおります。そうした経営の確立および深化に向けては、取締役会の経営監督機能、および監査等委員会の監査・監督機能の強化、積極的な情報開示、経営の透明性の確保等、コーポレート・ガバナンスの高い水準での確立と維持が必要であると認識しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア.企業統治の体制の概要
(ア)取締役会
取締役会は原則として毎月開催され、経営の基本方針、法令および定款で定められた事項やその他の重要事項について、協議・決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
取締役は、有価証券報告書提出日現在10名であり、うち4名は監査等委員である取締役であります。
監査等委員でない取締役6名のうち2名、および監査等委員である取締役4名のうち3名は社外取締役であります。
なお、5名の社外取締役は独立役員に指定されており、経営から独立した中立的な立場から、適切な助言を行っております。
(イ)監査等委員会
監査等委員会は原則として毎月開催され、法令、定款、監査等委員会規程に従い、取締役会とともに、監督機能を担い、かつ、取締役の職務執行を監査しております。
監査等委員である取締役は、有価証券報告書提出日現在4名であり、うち3名は社外取締役であります。
(ウ)常務会
頭取、役付取締役および常務執行役員で構成される常務会は原則として毎週開催し、取締役会より委任を受けた事項やその他経営全般に係る事項について協議・決定するとともに、業務執行に関する主要な報告を求めております。
なお、常務会には常勤の監査等委員が出席し、適切に提言・助言等を行っております。
(エ)ガバナンス委員会
指名委員会等設置会社における指名委員会および報酬委員会の機能を併せ持つガバナンス委員会を設置し、役員選任・報酬の客観性、透明性の確保に取り組んでおります。
同委員会は、取締役会からの諮問を受けて審議を実施する任意の諮問委員会であり、独立社外役員が過半数を占めるとともに、委員長を独立社外役員としております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。
(注)上記表中の「◎」は議長または委員長を、「○」は構成員を、「△」は議決権のない参加者を表してお
ります。
なお、当行のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

イ.当該体制を採用する理由
当行の機関設計は、2016年6月23日開催の第204期定時株主総会決議により、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るため、本体制を採用いたしました。
また、取締役会における監督と執行の役割の適正化、および意思決定の迅速化を図るため、2024年6月より執行役員制度を導入しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア.内部統制システムの整備の状況
内部統制につきましては、以下のとおり、取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を決議しております。
当行および当行の子会社(以下、当企業集団という)は、内部統制システムが当企業集団としての社会的責任と公共的使命を果たすために必要不可欠なものであるとの認識のもとに、経営の最重要課題として位置付け、体制の構築・運用および継続的な見直しに取り組んでおります。
○当企業集団の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役および取締役会はコンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを認識し実践します。
・行動規準を当企業集団のコンプライアンスの基本に位置付け、コンプライアンス関連規程、業務に関連する各種法令等をコンプライアンス・プログラムや各種研修等において職員に周知し、コンプライアンスが企業文化として定着するよう徹底します。
・コンプライアンス統括部がコンプライアンス関連事項を統括し、当行の各部室店および子会社に配置されたコンプライアンス責任者・担当者を通してコンプライアンス関連の各種施策を実施します。
・コンプライアンスに関する各種施策は取締役会において意思決定するとともに、運用状況について、コンプライアンス・リスク管理に関する協議機関であるリスク管理会議等において定期的に協議を実施し、検証します。
・反社会的勢力に対しては、断固として対決し、介入を阻止します。また、反社会的勢力との関係を遮断するため、営業店・子会社および本部の連携を中心に警察を始めとした外部専門機関とも連携し、組織として対応する態勢を確立します。
○当企業集団の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る取締役会議事録を始めとする各種議事録や各種稟議書類等は、保存、管理、処分方法等を定めた各種規程に基づき、適切かつ厳正に取り扱います。
・情報セキュリティに関する規程に基づき、各種情報や書類等の漏えい、滅失、紛失等を防止します。
○当企業集団の損失の危険の管理(リスク管理)に関する規程その他の体制
・取締役は、当企業集団の業務の健全性および適切性確保のため、経営計画や業務の規模・特性等を踏まえ、統合的リスク管理および各種リスクの管理機能の実効性確保に向けた態勢を確立します。
・リスク管理に関する重要事項は、取締役会において意思決定するとともに、その運用状況について、リスク管理会議やALM会議等において定期的に協議を実施し、検証します。
・リスク統括部を統合的リスク管理部署として、リスク管理の基本規程である統合的リスク管理規程に定める基本原則や責任体制に基づき各種リスクの統合的管理に取り組みます。
・危機管理規程および関連マニュアルを周知・徹底するとともに、災害や各種障害、事件、事故等の緊急事態の発生に備え、定期的に緊急時の対応訓練を実施します。
○当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役は取締役会規程のほか、組織規程等に定める職務分掌や職務権限等に基づき、指揮命令、使用人との役割分担を実施し、その職務執行の効率性を確保します。
・取締役会は経営計画を定め、業績目標を明確化するとともに、その達成・進捗状況について定期的に確認します。
・業務の合理化・効率化を進め、効率的な取締役の職務執行態勢を確立します。
○当企業集団における業務の適正を確保するための体制
・取締役が子会社の業務の適正について監督するとともに、人事交流、情報交換を密にし、当企業集団の連携態勢を確立します。
・関連会社管理規程等に基づき、コンプライアンス・リスク管理に関する事項や取引条件等の経営上重要な事項について協議するとともに、子会社のコンプライアンス・リスク管理態勢の整備・機能強化を指導します。また、定期的に子会社から業務執行状況や財務状況等の報告を受け、当企業集団の業務の適正を確保します。
・会計に関する各種法令や基準等を遵守し、当企業集団の財務報告の適正性を確保するための内部管理態勢を確立します。
○内部監査部門による内部統制システムの監査の体制
・監査部は内部統制システムの有効性および機能発揮状況等について、当行および子会社に対し定期的に監査を実施し、改善を要請するとともに、その結果を取締役会および監査等委員会に報告します。
○監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役(監査等委員である取締役
を除く)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人(補助使用人)について、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、その人数、地位等の具体的な内容について決定します。
・補助使用人は監査等委員会の指揮命令に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く)から独立してその職務を遂行します。
・補助使用人は、その職務を遂行するために必要な調査、会議出席、情報収集等を行うことができます。
・補助使用人の異動・評価等の人事に関する事項については、監査等委員会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定します。
○当企業集団の取締役(監査等委員である取締役を除く)・その他使用人等またはこれらの者から報告を受け
た者が当行の監査等委員会に報告するための体制
・当行は、当企業集団の役職員が法令等の違反行為等、当企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実やその他重要事項について、当行の監査等委員会に報告する態勢を確立します。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は法令等に定める事項のほか、必要に応じ内部統制システムの構築・運用状況等について、監査等委員会に報告します。
・監査等委員会は、監査部と緊密な連携を保ち監査を実施するとともに、いつでも取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して、報告を求めることができます。
○前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当行は、監査等委員会へ報告を行った当企業集団の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当企業集団の役職員に周知徹底します。
○監査等委員会の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員会が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理します。
○その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、監査等委員による重要な会議等への出席、稟議書類等業務執行に係る重要な書類を閲覧することで、業務の執行状況等について監査するとともに、定期的に代表取締役等と意見交換を行います。
・監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見および情報交換を行うとともに、職務の執行に際して必要な場合には、弁護士等の外部専門家を活用します。
イ.リスク管理体制の整備状況
リスク管理の基本方針などの重要事項につきましては、取締役会が半期毎に見直しを行うほか、関連規程の改廃は、取締役会で協議・決定しております。
また、コンプライアンスを含めたリスク管理のモニタリングの徹底を図るため、リスク管理会議およびALM会議を常務会として定期的に開催しております。
加えて、リスク統括部を設置し、リスク管理の基本規程である「統合的リスク管理規程」に定める基本原則や責任体制に基づき、コンプライアンスを含めた各種リスクの統合的管理に取り組んでおります。
さらに、監査部を内部監査部署とし、被監査部門に対しての独立性を確保したうえで、関連会社を含む全部室店を対象に業務運営・管理およびリスク管理の適切性・有効性を監査しております。

ウ.責任限定契約の内容の概要
当行は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
エ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当行は取締役および執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当行役員としての業務に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害を当該保険契約により補填することとしております。故意または過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填されません。なお、当該保険料は全額当行が負担しております。
オ.取締役の定数
当行の監査等委員でない取締役は15名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨を定款で定めております。
カ.取締役の選任の決議要件及び任期
(ア)取締役の選任の決議要件
当行の取締役は、株主総会において選任する旨を定めております。
また、取締役の選任は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う旨、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を定款に定めております。
(イ)取締役の任期
監査等委員でない取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めております。
また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了までとする旨を定款で定めております。
キ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款で定めております。これは、機動的な剰余金の配当等を可能にすることを目的とするものであります。
なお、当行の期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日とする旨を定款で定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。
ク.株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会、ガバナンス委員会の活動状況
ア.出席状況
当事業年度において、当行は取締役会を11回、ガバナンス委員会を4回開催しており、個々の出席状況は次のとおりであります。
イ 当事業年度における主な審議内容
(ア)取締役会
《取締役会の実効性向上》
取締役会評価を実施し、取締役会の実効性について議論を行いました。取締役会資料の充実や説明時間の短縮などの対応により、取締役会の運営改善が図られていることを確認したほか、取締役会の機能強化や議論活性化に向けた改善点を認識いたしました。更なる実効性向上のため、対応を進めてまいります。
《コーポレート・ガバナンス》
取締役会における監督と執行の役割の適正化、および意思決定の迅速化を図ることを目的として、当行の状況に合った執行役員制度について検討しました。
《経営方針の決定および執行状況の監督》
第20次長期経営計画および当該事業年度の経営計画の進捗について確認・監督したほか、第21次長期経営計画の策定や企業価値向上に向けた取り組みについて議論を行いました。
《サステナビリティへの取り組み》
サステナビリティ方針における5つのマテリアリティに対する取り組みの進捗状況を確認するとともに、サステナビリティ経営の強化に向け、重点的に取り組む内容およびKPIの策定について議論を行いました。
《有価証券ポートフォリオの再構築》
有価証券ポートフォリオの改善に向け、金利の見通しや損益状況を見定めつつ、様々なシミュレーションを実施のうえ、当事業年度および第21次長期経営計画期間における効果的な改善策等について重点的に議論を行いました。
(イ)ガバナンス委員会
《役員選任の客観性・透明性》
2024年6月以降の取締役会体制について、取締役候補者の略歴、選定理由等を参照しながら審議を行いました。
《役員報酬の客観性・透明性》
取締役に対する基本報酬、賞与および業績連動型株式報酬の支給案について、経済情勢や当行の決算状況等を踏まえ、各報酬の水準や配分額の妥当性について審議を行いました。
《コーポレート・ガバナンス》
執行役員制度の導入にあたり、取締役会の課題や目指す姿、制度設計等について審議を行いました。
※ 監査等委員会の活動状況につきましては「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載しております。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役井上弓子、原田啓太郎、五味康昌、押野正德および岡本明子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、岡本明子の戸籍上の氏名は、大島明子であります。
2 当行は、取締役会における監督と執行の役割の適正化、および意思決定の迅速化を図るため、2024年6月21日より執行役員制度を導入しております。
2024年6月21日現在の執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在5名であり、五味康昌氏、押野正德氏および岡本明子氏の3名が監査等委員であります。
井上弓子氏は、企業経営者としての豊富な経験、優れた見識を有していることに加え、山形商工会議所副会頭等の経済団体幹部などの経験を有し、幅広い視点から経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は「みやぎ・やまがた女性交流機構会長」の経験を有し、コーポレートガバナンスコードにて求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」を推進するうえで最適の人材であります。なお、同氏が代表取締役を務める髙島電機株式会社と当行の間には貸出金等の取引がありますが、いずれも通常の銀行取引の範囲内であり、特別の利害関係はありません。
原田啓太郎氏は、グローバルなものづくり企業の経営者として専門知識ならびに高度な技術に精通するとともに、国際的な幅広い見識に加えて、他企業において社外取締役・監査役としての経験も豊富に有していることから、銀行以外の立場から客観的に経営に対して助言を行っていただくことができるものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社ハッピージャパンおよび株式会社ハッピープロダクツと当行の間には貸出金等の取引がありますが、いずれも通常の銀行取引の範囲内であり、特別の利害関係はありません。
五味康昌氏は、海外勤務経験も含め、金融・証券業務に精通するなど、銀行経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏と当行の間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の名誉顧問を兼務しており、同社の子会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、当行と金融商品仲介業務に関する提携を行っております。
押野正德氏は、公認会計士の資格を有しており、企業会計に精通し、高い見識や専門知識、金融機関の監査等豊富な経験と社会的信用を有しており、銀行以外の独立した立場にて業務執行取締役等の職務状況および経営全般への監査・監督を適切に遂行していただけるものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏が社外取締役を務めるミクロン精密株式会社と当行の間には貸出金等の取引がありますが、いずれも通常の銀行取引の範囲内であり、特別の利害関係はありません。
岡本明子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務や人事労務に精通し、高い見識と専門知識を有していることから、銀行以外の立場から客観的に経営に対して助言を行なっていただくことができるものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当行の間に特別の利害関係はありません。
また、資本的関係としては、井上弓子氏、原田啓太郎氏および五味康昌氏が当行の株式を所有しており、その保有株式数は「4(2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
5名の社外取締役は、当行が定める「当行の独立性判断基準」を満たしており、その他、一般株主との間で利益相反を生じるおそれのある特別な関係もないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当行が定める「当行の独立性判断基準」は、次のとおりであります。
「当行の独立性判断基準」
当行において、社外取締役候補者が独立性を有すると判断するためには、現在および過去3年間において、以下の要件の全てに該当しないことが必要であります。
(1)主要な取引先(※1)
ア.当行を主要な取引先とする者、もしくはその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ)で
ある場合は、その業務執行者。
イ.当行の主要な取引先、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者。
(2)専門家
当行から役員報酬以外に、過去3年平均で、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコン
サルタント、会計専門家または法律専門家。
(3)寄付
当行から過去3年平均で、年間1,000万円を超える寄付等を受ける者もしくはその業務執行者。
(4)主要株主
当行の発行済み株式の10%以上を保有している主要株主、もしくはその者が法人等である場合は、そ
の業務執行者。
(5)上記(1)~(4)に該当する先の近親者。(※2)(ただし、重要でない者(※3)を除く)
(6)当行またはその子会社の取締役、監査役、使用人およびそれらの近親者。(※2)(ただし、重要で
ない者(※3)を除く)
※1.「主要な取引先」の定義
・当行を主要な取引先とする者:当該者の連結売上高に占める当行宛売上高の割合が2%を超える場
合。
・当行の主要な取引先:当行の連結総資産の1%を超える貸付を当行が行っている場合。
※2.「近親者」の定義
配偶者および2親等以内の親族。
※3.「重要」であるものの定義
各会社の役員・部長クラスの者。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携
ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査等委員は、監査等委員会において、常勤監査等委員から日常監査の実施状況、内部監査および会計監査の状況ならびに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受け、適切な提言・助言を行なっております。また、営業店・関連会社の往査などを定期的に実施しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は有価証券報告書提出日現在4名であり、取締役常勤監査等委員1名、社外取締役監査等委員3名により構成されております。監査等委員会を毎月原則1回開催し、主に以下について審議しております。
取締役常勤監査等委員は、監査等委員会において定めた監査方針、監査の重点項目(コンプライアンス管理態勢の整備・遵守状況、顧客保護管理態勢の整備・運用状況、経営計画への対応状況等)、監査計画等に基づき、常務会等を始めとする重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、営業店や子会社への往査、本部各部への往査やヒアリング等を通して、また、内部監査部門より定期的に監査結果等の報告を受ける等、内部監査部門と連携し実効性のある監査を実施しております。さらに、会計監査人からも定期的に報告を受け、意見交換・情報交換を行うなど連携しながら的確で効率的な監査を実施しております。社外取締役監査等委員は取締役常勤監査等委員からの報告による情報共有および監査等委員会における本部各部からの業務執行状況報告、会計監査人からの監査実施状況報告等により実効性を確保し監査を行っております。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、当行は取締役(監査等委員である取締役を除く)から独立して監査等委員会の職務を補助する使用人を配置し、監査等委員会の職務の遂行をサポートする体制を整備しております。
取締役常勤監査等委員は営業店長、本部部長を歴任する等、経営全般への監査等を行ううえでの十分な知識、経験を有しております。また、社外取締役監査等委員の3名についても、経営全般への監査等を適切に実施する十分な見識を有しております。その内容については「4(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
当事業年度(2023年4月~2024年3月)において監査等委員会は14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)笹浩行の監査等委員会の出席状況は、同氏が監査等委員に就任した2023年6月23日以降に開催された監査等委員会を対象としております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査部(有価証券報告書提出日現在16名)を内部監査部署とし、被監査部門に対しての独立性・客観性を確保したうえで、取締役会において承認された内部監査方針および実施計画に基づき監査を実施しております。子会社を含む全部室店を対象にリスクベースの考えに基づいた計画的な監査を実施しているほか、テーマ別監査、モニタリング監査、財務報告の適正性を検証するための監査等も実施しております。
担当役員の取締役頭取、取締役常勤監査等委員へは、原則毎月1回、前月に実施した監査結果概要、被監査部門の課題や改善状況等について定例報告を実施しており、必要に応じて随時報告や協議を行うなど、内部統制システムの向上に努めております。
また、内部監査の実効性を確保すべく、取締役会並びに監査等委員会に対しても定期的な報告を行っております。当事業年度(2023年4月~2024年3月)における内部監査部門との主な相互連携の状況は次のとおりであります。
③ 会計監査の状況
ア.会計監査人の名称
会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選定しております。
イ.継続監査期間
1976年4月以降
ウ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 佐藤 森夫
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大村 真敏
エ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務の補助者の構成は、公認会計士13名、その他12名であります。
オ.会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査等委員会が定めた「会計監査人の解任・不再任の決定の方針」や、会計監査人の監査の方法と結果、関係する部門による会計監査人の評価などに基づき、毎年度選解任・再任適否を判断し、審議を行なっております。
当事業年度は、上記に基づき審議した結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に再任することが適当と判断し、監査等委員会において再任を決議しております。
カ.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、監査等委員会が定める「会計監査人の評価基準」および「会計監査人の解任・不再任の決定の方針」等に則り、会計監査人の業務状況、体制、監査品質、直近の監査実施内容等を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(ア.を除く)
(注) 前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対して支払っている非監査業務の内容は、サイバーセキュリティ管理態勢の外部検証業務、およびDX投資促進税制に係る業務であります。
ウ.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度とも該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の業務状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、報酬の妥当性について分析・検討した結果いずれも相応であり、監査の実効性、品質確保は維持できると考え、会計監査人の報酬について会社法第399条第3項の同意を行なっております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、役員が中長期的に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高め、経営を行うためのインセンティブとなる報酬体系としております。
役員報酬等につきましては、2016年6月23日開催の第204期定時株主総会で以下のとおり決議しております。なお、当該決議当時の取締役(監査等委員を除く)の員数は12名、取締役(監査等委員)の員数は6名であります。また、役員BIP信託制度の継続に伴う内容の一部改定につきまして、2021年6月24日開催の改第792回取締役会にて決議しております。当該決議当時の取締役(監査等委員を除く)の員数は13名、取締役(監査等委員)の員数は5名であります。さらに、業績評価指標への非財務指標の追加、および当行株式等の交付等の時期を取締役および執行役員のいずれの地位からも退任した時へ改定する本制度の一部改定につきまして、2024年6月21日開催の第212期定時株主総会および同日開催の改第825回取締役会にて決議しております。当該決議当時の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名、取締役(監査等委員)の員数は4名であります。
ア.取締役(監査等委員を除く)の報酬体系は固定報酬、業績連動報酬(賞与)、株式報酬とし、以下のとおり
とする(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)。
(ア)固定報酬額(確定報酬額)に業績連動報酬(賞与)を加えた額を、年額220百万円以内(うち、社外取締
役は年額10百万円以内)とすること。
(イ)株式報酬額は、「役員報酬BIP信託」として、当行株式を5事業年度間で250百万円以内の範囲で割り当
てること。
イ.取締役(監査等委員)の報酬体系は固定報酬とし、年額50百万円以内とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
(注) 1. 取締役(監査等委員および社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬33百万円であります。
2.金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員は3名、給与等は25百万円(内賞与額5百万円)であります。
⑤ 業績連動報酬(役員賞与)に係る指標、選択した理由および業績連動報酬額の決定方法
当行は、業績連動報酬を取締役に対する短期インセンティブと位置付けており、業績指標として一事業年度の成果を表す当期純利益を指標として採用しております。取締役(監査等委員を除く)の固定報酬に業績連動報酬を加えた金額が年額220百万円以内となること、および前事業年度の業績連動報酬額を勘案し、指標の達成度をみながら都度決定しております。なお、2024年度は指標の達成度に応じて変動幅0.6~1.6で報酬額を決定します。
⑥ 2024年3月期における業績連動報酬に係る指標の目標および実績
(注) 2024年3月期の個別業績予想として、2023年3月期決算短信にて公表しております。
2024年度における業績連動報酬に係る指標等は以下のとおりです。
(支給方式) 業績達成度=実績÷目標
業績連動型報酬支給額=標準報酬額×倍率
⑦ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容およ
び裁量の範囲等
取締役の報酬に(役員賞与含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役(監査等委員を除く)全員および取締役(監査等委員)全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。
各取締役(監査等委員を除く)の固定報酬額は、内規(役員報酬に関する準則)に基づき取締役会の決議により決定しております。
各取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬額は、内規(役員賞与に関する準則)に基づき取締役会の決議により決定しております。
各取締役(監査等委員を除く)の株式報酬額は、内規(株式交付規程)に基づき取締役会の決議により決定しております。
各取締役(監査等委員)の固定報酬額は、内規(役員報酬に関する準則)に基づき監査等委員会の協議により決定しております。
なお、各取締役の報酬等の額の決定にあたっては、事前にガバナンス委員会に諮問し、承認を得ております。
⑧ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等の手続の概要
当行は、取締役の報酬等に関し、客観性、透明性を確保することを目的に、取締役会の諮問機関として、独立社外役員が過半数を占めるガバナンス委員会を設置しております。
取締役会は、取締役の報酬等に関する事項について、ガバナンス委員会の提言・助言等を受けております。
⑨ 最近事業年度の役員報酬等の額の決定における、委員会および取締役会の活動内容
⑩ 当行が採用する株式報酬制度の内容
当行は、2016年6月23日開催の第204期定時株主総会決議に基づき、役員報酬BIP信託制度を導入し、2021年6月24日開催の改第792回取締役会、2024年6月21日開催の第212期定時株主総会および同日開催の改第825回取締役会で内容の一部改定を決議しております。当該制度は、取締役および執行役員(監査等委員である取締役、社外取締役を除く、以下、取締役等)の報酬と当行業績および株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇のメリットのみならず株価下落によるリスクも株主の皆さまと共有することで、中長期的に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とするものであります。
株式報酬制度の詳細は、「1.株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。また、当該制度におけるポイント算定方法等につきましては、以下に記載のとおりとなっております。
ア.付与ポイントの算定式
役位ポイント×業績連動係数
イ.役位ポイント
各取締役に付与する1人当たりの年間役位ポイント数を下表のとおりとし、年間役位ポイント総数の上限を140,000ポイントとします。
(注) 役位ポイントは各制度対象者の評価対象事業年度末日の役位に基づくものとします。
ウ.業績連動係数
業績連動係数を下表のとおりとし、実績目標の達成度に応じて変動させます。
エ.業績連動係数の算出方法
以下の方法により、業績連動係数を算出します。
業績達成度(%)=(単体コア業務純益の達成度×50%)+(単体当期純利益の達成度×50%)
各利益の達成度の算出方法は以下のとおりです。
単体コア業務純益の達成度 = (評価対象事業年度の単体コア業務純益の実績値)÷
(評価対象事業年度期初に経営計画で定める単体コア業務純益の目標値)×100
単体当期純利益の達成度 = (評価対象事業年度の単体当期純利益の実績値)÷
(評価対象事業年度期初に経営計画で定める単体当期純利益の目標値)×100
(注) 「単体コア業務純益」「単体当期純利益」の数値につきましては、「第2 事業の状況」中、4「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「単体情報」に記載しております。また、「評価対象事業年度期初に経営計画で定める単体コア業務純益の目標値」につきましては、当事業年度は4,301百万円、「評価対象事業年度期初に経営計画で定める単体当期純利益の目標値」につきましては、当事業年度は3,010百万円となっております。
オ.1ポイント当たり付与株式数
1ポイント当たり0.2株を付与します。
カ.交付株式数の算定式
(ア)「交付株式数(注)」=「役位ポイント」×「業績連動係数」×「0.2株」(1ポイント当たり交付株式
数)
(注)「交付株式数」に0.7を乗じた数(当行の単元株式数に満たない部分は切り捨てるものとします)
の会社株式を当該制度対象者に交付し、残りの会社株式を株式市場において売却のうえ、その売却
代金を当該制度対象者に給付するものとします。
(イ)交付株式数の上限は年間28,000株とします。
キ.2024年度は中長期的に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を更に高めるため、以下の内容に改定します。
(ア)役位ポイント
各取締役に付与する1人当たりの年間役位ポイント数を下表のとおりとし、年間役位ポイント総数の上限を140,000ポイントとします。
(注) 役位ポイントは各制度対象者の評価対象事業年度末日の役位に基づくものとします。
執行役員に付与する1人当たりの年間役位ポイント数は下表のとおりです。
(イ)業績連動係数の算出方法
業績達成度(%)=(財務指標の目標達成度×0.9)+(非財務指標の目標達成度×0.1)
・小数点第1位を四捨五入する。
・財務指標については、連結ROEとする。
・非財務指標の達成度については、以下の①~⑥のサステナビリティ経営に係る各KPIの達成度を
平均して算出するものとする。
① 取引先との経営課題に関する対話率
② コンサルティング支援件数
③ サステナブルファイナンス実行額
④ 自治体との協働件数
⑤ エンゲージメントスコア
⑥ 政策投資株式の純資産比保有割合
各利益の達成度の算出方法は以下のとおりです。
各指標の目標達成度(%) = (評価対象事業年度の実績値)÷
(評価対象事業年度期初に経営計画で定める目標値)×100
(注) 連結ROEにつきましては、当事業年度は1.50%、2024年度の目標値は2.22%となっております。
⑪ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、ガバナンス委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
(5) 【株式の保有状況】
当行は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式にかかる配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的の株式に区分し、政策保有目的の株式については純投資目的以外の目的で保有する株式に区分しております。
ア.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(ア)保有方針
当行は、政策保有株式については、取引先の成長性、将来性等の観点や、相互の安定的な取引関係の維持、現時点あるいは将来の採算性・収益性等を踏まえ、取引先および当行の企業価値の維持・向上に資すると判断される場合等において、限定的に保有しております。
この政策保有株式については、原則として削減し、残高の圧縮を図る方針としております。具体的には、取締役会は定期的に、保有目的が適切か、保有に伴う便益が資本コストに見合っているか等を精査し、保有の妥当性が認められない場合には、市場への影響やその他考慮すべき事項にも配慮しつつ売却することを検討しております。
(イ)保有の合理性を検証する方法
上場株式にかかる保有の合理性については、採算性指標(資本コスト)の基準値を設定し、個社毎に検証を実施しております。
また、業務関連性(投資先との業務提携等の有無)、地域性(地域経済への貢献度合い)、取引拡大余地(銀行取引の将来的な取引拡大による採算改善見通し)等を加味し、保有の適否を総合的に判断しております。
(ウ)個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
個別の政策保有株式について、定量的・定性的な観点から上記方針に合致するかを精査し、以下の取締役会においてその内容を確認いたしました。
検証の結果、経済合理性については大半の銘柄が基準を上回っており、基準を下回る銘柄についても、業務関連性、地域経済との関連性、取引関係強化等の観点から総合的に精査し、一部の銘柄を除き保有の合理性が認められました。なお、保有の合理性が乏しいと判断された銘柄については、取引先との対話を行ったうえで売却を進めております。
また、当行は、当行株式を政策保有株式として保有している取引先から当行株式売却の申し出があった場合、当該取引先との取引縮減やその他取引制限の示唆等により当行株式の売却を妨げる行為を行いません。
(エ)縮減目標の設定
コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、政策保有株式の縮減を更に進める観点から、第21次長期経営計画において政策保有株式の縮減目標を設定しております。2026年度末までに政策保有株式の時価が連結純資産対比で12%未満、2028年度末までに同10%未満になるよう目指します。

イ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(注)株式の分割、株式移転、株式交換、合併等により変動した銘柄を除いております。
(注)1 保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した銘柄については、銘柄数のみ記載しております。
2 非上場株式のうち、会社清算により減少した銘柄については、銘柄数のみ記載しております。
ウ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、当行の政策保有方針に基づき判断しております。
2 当銘柄の株式数の増加は、株式の分割によるものであります。
3 株式数、貸借対照表計上額に「―」が記載されている銘柄は、当事業年度末時点で当該銘柄を保有していないことを示しております。
4 当行の株式の保有の有無については、対象先の子会社等が保有する場合も「有」としております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。