該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) △3,080千株は、その他資本剰余金による株式消却に伴う減少であります。
2024年3月31日現在
(注) 1 「その他の法人」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
2 自己株式8,377,260株は、「個人その他」に83,772単元および「単元未満株式の状況」に60株を含めて記載しております。
2024年3月31日現在
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式のすべては、信託業務に係る株式であります。
2024年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数10個)含まれております。
単元未満株式には自己株式60株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、配当等については、配当性向30%を目安としつつ、安定的な配当を継続することを基本とし、各期の剰余金の配当等の決定は、業績の動向、設備投資の見通し等を総合的に勘案したうえで決定することとしてまいりました。
しかしながら、2022年12月21日付けで公表した「ENEOSホールディングス株式会社の完全子会社(JX金属株式会社)による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社株式は上場廃止となる予定です。本公開買付けにおける買付け等の価格は、2023年3月31日、2023年9月30日及び2024年3月31日を基準日とした配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、以下の取締役会において配当を行わないことを決議しております。
内部留保資金の使途については、中長期的な企業価値向上に向けた投融資、研究開発などに充てる予定であります。
ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方である「コーポレートガバナンスガイドライン」を定めています。
当社は、創意工夫を凝らし社会的に信用される有用で優れた製品・サービスを提供することが使命であり、その実現に当たっては、国内外の法令及び社内規程を遵守し、社会規範や倫理に則って公正な企業活動を行うとともに、情報を適切かつ公正に開示することが必須であると認識しております。
かかる認識に基づき、当社は、事業環境が大きく変動する中にあって、経営の迅速な意思決定と健全性・透明性を確保しつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現すべく、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
ⅱ企業統治体制の概要
当社は、重要事項等については、取締役会、経営役員会等の機関において決定しております。
また、当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るという観点から、監査等委員会設置会社という機関設計を選択しております。
・当社の取締役数は、当社規模等に鑑み、現在監査等委員でない取締役5名、監査等委員である取締役4名の合計9名体制としております。定款では、それぞれ17名以内、5名以内とする旨を定めております。
・取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図ることを責務としています。
この責務を果たすため、取締役会は、法令または定款に定める事項を決定する他に、中期経営計画、年度予算等の計画を策定し、その計画と実績との差異を管理し、必要な場合に執行役員に対策を指示するとともに、執行役員による適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、取締役および執行役員の職務執行を監督することを役割としています。
・当社は、当事業年度において取締役会を全12回(月1回の定時取締役会)開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
・監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けて代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機関として、その職務を適正に執行することにより、企業および企業集団が様々なステークホルダーの利害に配慮し、これらステークホルダーとの協働に努め、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応えるための良質な企業統治体制を確立することを責務としております。
この責務を果たすため、監査等委員会は、内部統制システムの構築・運用の状況を監視・検証するとともに、取締役の職務の執行の監査その他法令および定款に定められた職務を行っております。
・当社は、指名報酬等諮問委員会規程に基づき、指名報酬等諮問委員会を設置しております。同委員会は、監査等委員である取締役および社長執行役員である代表取締役で構成されており、その過半数は独立社外取締役となるよう構成されております。同委員会は、取締役候補者の指名、役員の選解任、後継者育成計画および役員報酬に関する取締役会からの諮問を受け、答申することに加え、必要な場合はコーポレートガバナンスに係るその他の事項についても取締役会に対して意見具申を行います。
・当社は、当事業年度において指名報酬等諮問委員会を2023年4月14日、2023年5月30日、2023年7月26日、2024年1月31日および2024年3月26日の計5回開催しており、委員である山田宏也氏、堂岡芳隆氏、花井健氏、原戸稲男氏および谷口悦子氏は全ての回に出席しております。
・業務執行体制としては執行役員制度を導入しており、執行役員には取締役会の決定した基本方針に基づいて効率的に業務執行を行わせております。
ⅲ内部統制システムの整備状況
当社の会社法第399条の13第1項第1号ロおよびハに規定する体制(内部統制システム)の整備についての決議の内容は、次のとおりです。
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア.当社の取締役および従業員(嘱託員、臨時員等を含む)は、職務の執行に当たり、関連法令ならびに当社定款、企業行動規範、コンプライアンスガイドラインおよび個別の社内規程等を遵守する。
イ.内部監査組織である監査部は、内部監査規程および監査計画に基づき、会計監査人、監査等委員会との緊密な連携を保ちつつ、取締役および従業員の法令・定款遵守状況を含む各監査を実施し、その結果を代表取締役および監査等委員会に報告するとともに、改善事項がある場合には当該部門に指示する。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る稟議書、議事録等の文書その他の情報については、法令および文書取扱規程等に従い、適切に作成、保存および管理(廃棄を含む。)を行う。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
組織横断的リスク状況の監視および全社的対応はリスク管理委員会および経営企画部が行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行うこととする。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、半期毎の予算を決定し、3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
イ.各部門を担当する取締役は、予算および中期経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体的な施策および権限配分を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。
ウ.取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)ならびに指名された執行役員等で構成する経営役員会を原則として月1回開催し、業務遂行に関わる重要案件の審議、報告、連絡、調整等を行う。監査等委員である取締役および社外取締役は、経営役員会に出席し、意見を述べることができる。
エ.各部門を担当する執行役員は、月次の業績および半期の収支見通しを毎月取締役会に報告する。
オ.取締役会は、この報告をレビューし、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、業務の効率化を実現する。
⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア.内部統制システムは、子会社を含めた「タツタ電線グループ」として厳正に構築・運用するものとし、内部統制委員会がその構築・運用状況の確認・総括に当たる。
イ.原則として経営企画部および関連各部室が子会社を所管し、子会社の一定の事項については、当社の経営役員会または取締役会において承認する。
ウ.子会社の取締役を兼務する取締役または子会社を所管する取締役が、子会社の月次の業績および半期の収支見通しを毎月取締役会に報告する。
エ.当社の監査部は、子会社の業務の適正を確保するための監査を実施する。
⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
総務人事部及び監査部に、監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務執行を支援するためのスタッフを配置する。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
⑦ 前項の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査部は、監査等委員会の要望した事項の内部監査を実施し、監査等委員会に報告する。監査等委員会は、監査部の人事異動について事前に報告を受け、必要がある場合は人事異動の変更を申し入れることができる。
⑧ 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
ア.取締役は、職務の執行状況を定期的に監査等委員会に報告するとともに、法令、定款違反またはそのおそれが生じたときは速やかに監査等委員会に報告する。
イ.従業員は、監査等委員会の求めにより往査に応じるとともに、法令・定款違反またはそのおそれが生じたときは速やかに上司を通じて監査等委員会に報告する。
ウ.グループ会社の取締役および使用人は、「タツタ電線グループ グループ運営規程」に従って、監査等委員会への報告や情報伝達を実施するほか、監査等委員会の求めに応じて報告を行う。
エ.総務人事部は、内部通報により通報された内容及びコンプライアンスに関して報告を受けた内容を監査等委員会に報告するものとする。
⑨ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度により通報した者に対して、通報を理由としたいかなる不利益な取扱いも行わない旨を「タツタ電線グループ ヘルプライン運営規程」に定め、その旨を周知し適切に運用することを含め、前項により監査等委員会に報告した者に対して当該報告を理由としたいかなる不利益な取扱いも行わない。監査等委員会は、このために必要がある場合は、人 事異動等の変更を申し入れることができるものとする。
⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の支弁に充てるため、毎年度、監査等委員会からの申請に基づき一定額の予算を確保するとともに、監査等委員からその他の費用の請求があった場合には会社法第399条の2第4項に基づき適切に処理する。
⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査等委員が取締役会、経営役員会への出席等を通じて取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、監査部との緊密な連携を保ち、かつ、会計監査人の監査を活用し、効率的な監査が実施できるよう適切かつ必要な環境整備を行う。
ⅳリスク管理体制の整備状況
① 当社社長を委員長とし、本社各部室管掌役員、各事業本部長等から構成されるリスク管理委員会を今年度2 回開催し、当社およびグループ各社における組織横断的リスク状況の分析・監視を行っております。同委員会の活動状況およびその結果については、当社経営役員会および取締役会に報告されております。
② 当社は、「タツタ電線グループ 情報セキュリティポリシー」を定め、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しております。 サイバーセキュリティに関しては、電子情報を常時監視するとともに、インシデント発生時の対応体制を整備・運用しております。
③ 「危機・緊急事態対応規程」に基づき、新型コロナウィルスのリスクに対応するため「感染症対策基本方針」と「感染症防止対策行動計画」を手順として定め、従業員の感染防止と事業の継続に万全を期しております。新型コロナウィルスは、2023年5月に位置づけが「5類感染症」に変更されたことに伴い、恒久的な対応としての感染予防手順を周知しております。
④ 機能性フィルム事業においては、顧客への製品安定供給と社会的責任を果たすため、ISO22301(事業継続マネジメントシステム)とISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証と整備・運用を継続しております。
ⅴ取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
ⅵ剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
ⅶ株主総会特別決議の要件
当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
ⅷ取締役の責任免除
当社は、業務執行を行わない取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
なお、当社は、当社定款に基づき、社外取締役百野修氏、堂岡芳隆氏、花井健氏、原戸稲男氏および谷口悦子氏との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
ⅸ役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することのある損害賠償金および争訟費用が当該保険契約により補填されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた損害賠償金および争訟費用は補填されない等の免責事由があります。なお、保険料は全額当社が負担しております。
男性
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役百野修、堂岡芳隆、花井健、原戸稲男および谷口悦子の5氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
社外取締役は、取締役会等における質問・意見・助言による取締役の職務の執行および利益相反の監督ならびに指名報酬等諮問委員会における役員の指名・選解任および役員報酬の決定プロセスへの関与によってコーポレートガバナンスの向上に寄与しております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査部門である監査部および会計監査人との緊密な連携のもと、経営に対する監査・監督機能を十分に発揮しております。監査部および会計監査人との具体的な連携内容につきましては、(3)「監査の状況」①および②に記載のとおりであります。
百野修氏は、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
堂岡芳隆氏は、事業会社の経営企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
花井健氏は、金融機関および事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏は当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年4月には同社を退職しております。
原戸稲男氏は、弁護士として企業法務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
谷口悦子氏は、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
(注)社外取締役の独立性判断基準
当社は、次のすべての要件を満たす社外取締役を独立社外取締役と判断する。
1 社外役員が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと
(1) 当社の主要な顧客(*)又はその業務執行者
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社グループの売上高が当社の連結売上高の2%を超える顧客
(2) 当社を主要な顧客とする事業者(*)又はその業務執行者
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者
(3) 当社の主要な借入先(*)又はその業務執行者
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該借入先からの当社グループの借入額が当社の連結借入額の2%を超える顧客
(4) 当社グループから当社からの役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント(*)(当該報酬を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に属する法律専門家、公認会計士、又はコンサルタント)
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの報酬が10百万円を超える者
(5) 当社の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6) 当社グループから多額の寄付を得ている者(*)(当該寄付を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先
(7) 当社の大株主(*)又はその業務執行者
(*)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
2 社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く)
(1)当社又は当社子会社の業務執行者
(2)上記1(1)乃至(7)に該当する者
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
ア 監査等委員会監査の組織、人員および手続き
監査等委員会は、社外取締役4名(うち、常勤1名、非常勤3名)から構成されています。非常勤のうち1名は公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、また、1名は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は、監査等委員会監査等基準、監査の方針、職務の分担等を定め、会社の内部統制部門と連携の上、取締役の職務の執行の監査等を行っています。また、必要に応じて監査部に対し内部監査事項を指示し、その報告を受けています。
イ 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として月1回の取締役会終了後に開催される定例会議のほか、代表取締役、業務執行取締役、執行役員、主要子会社社長、会計監査人に対するヒアリングその他の検討事項を審議するため、臨時に開催されます。
各監査等委員の出席状況は、下記のとおりです。監査等委員会の平均所要時間は1時間23分でした。
当期における監査等委員会の具体的な検討内容として、内部統制システム(リスク管理体制、ガバナンス体制、海外を含む企業集団内部統制等)やコンプライアンス(内部通報対応状況を含む)の整備・運用状況、経営計画の進捗状況、重要な投資案件、会計監査人の評価と監査の相当性、監査上の主要な検討事項(KAM)、取締役の選任・報酬等の確認や意見表明を行いました。
常勤監査等委員は、経営役員会、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、ESG委員会等の重要な会議に出席し、取締役、執行役員および従業員から報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社の主要な事業所において業務および財産の状況を調査しています。これらの情報は、監査等委員会の会議や電子メール等により、非常勤監査等委員と共有されています。
非常勤監査等委員は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを生かす形で、常勤監査等委員とともにヒアリング、往査等を行い、取締役会、監査等委員会等で意見を表明しています。
②内部監査の状況
ア 監査部の組織、人員および手続き
監査部は、社長直轄の組織として5名(CIA保持者1名含む)で構成されています。内部監査規程、社長および取締役会に承認を得た内部監査計画に従い、当社および当社グループを対象とした年1回以上のヒアリングや往査を行っています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価、業務監査や監査等委員会の要望した事項の内部監査を行っています。内部監査の結果は、原則月1回、社長、取締役会に直接報告を行っています。
イ 内部監査、監査等委員会および会計監査の相互連携
監査部は、内部統制部門(総務人事部、経理財務部等)の責任者が必要に応じて出席している監査等委員会に出席し、内部監査結果に関する対応やフォローアップ実施状況について意見交換をしています。
監査部は、監査等委員会および会計監査人との連携を図るための三様監査を実施し、監査計画や会計監査結果の意見交換を行うことにより、ガバナンス体制強化を高めております。
③会計監査の状況
会計監査人には、EY新日本有限責任監査法人を選任し、正しい経営情報を提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。継続監査期間は、1966年以降であります。
当社の監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人に属する井上正彦公認会計士、木村容子公認会計士の2名(いずれも指定有限責任社員・業務執行社員)であり、補助者は同監査法人に属する公認会計士6名、その他15名であります。
当社は、会計監査人の選定にあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、独立性に問題はないか等)、監査の実施体制(監査計画・監査チーム編成の妥当性)、監査報酬見積額等を考慮し、選定することとしております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合のほか、会計監査の適正化および効率化を図ることが必要と判断した場合に、当該会計監査人の解任または不再任に関する決定を行います。
監査等委員会は、2024年3月26日開催の監査等委員会において、会計監査人の法人としての品質管理体制、監査チームの独立性、職業的専門家としての懐疑心、事業内容とリスクの理解、監査等委員会及び経営者とのコミュニケーション、海外監査人との連携、不正リスク対応等について問題がないかの評価を行い問題なしとの結論を得たことから、第101期の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を再任することを決議しております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人から提出された監査計画、監査項目、見積工数および過去の報酬額実績推移、同業他社との報酬額の比較等から当期の報酬等の妥当性を検討した結果、適正監査のための十分な時間数が確保されており、かつ、妥当な報酬単価であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(注1)上記の額は、2023年度業績に係る賞与(支払時期2024年6月)を含み、2022年度業績に係る賞与(支払時期2023年6月)を含みません。
(注2)JX金属株式会社による当社の株式に関する公開買付けについて発表があったため、2023年1月以降株式取得報酬の支給を停止しております。
(注3)監査等委員でない取締役の業績連動型賞与については、当社コーポレートガバナンスガイドラインにおいて、年度配当を行わない場合は支給しない旨を定めております。また、監査等委員である取締役の業績連動型賞与については、監査等委員である取締役の協議により年度配当を行わない場合は支給しない旨を決定しております。当事業年度は、年度配当を行わなかったため、業績連動型賞与を支給しておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役の報酬については、役割に応じて毎月支給される「月額報酬」および連結経常利益に応じてその額が変動する「業績連動型賞与」、加えて監査等委員でない取締役においては、中長期的な業績と連動する報酬として、毎月、一定額を当社役員持株会に拠出することにより当社株式を取得し、取得した当社株式の保有を在任期間中継続することを目的とした「株式取得報酬」の3種類の金銭報酬で構成しています。
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、取締役会の決議によって定める「コーポレートガバナンスガイドライン」に記載しております。
当該方針の概要は、各人別の報酬金額を役職別・当該役職における勤続年数別のテーブルに当てはめて決定することを基本とし、テーブルに定める役職別・勤続年数別の報酬金額は、それまでの支給実績、足許の当社業績の状況、同業他社・同規模上場他社の状況等を勘案し、指名報酬等諮問委員会の答申を尊重したうえで、取締役会において審議し決定するというものです。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する手続
当社は、指名報酬等諮問委員会規程に基づき、同委員会を設置しております。同委員会は、監査等委員である取締役および社長執行役員である代表取締役で構成されており、その過半数は独立社外取締役となるよう構成されております。
月額報酬、株式取得報酬および業績連動型賞与の割合は、指名報酬等諮問委員会の答申を尊重したうえで、取締役会において審議し決定いたします。
取締役会は、取締役の各人別の報酬金額の決定にあたって、指名報酬等諮問委員会の答申を尊重して決定しておりますが、指名報酬等諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、その答申が決定方針に沿うものであると判断しております。
2023年7月以降の監査等委員でない取締役の月額報酬、株式取得報酬および業績連動型賞与の算定方式につきましては、取締役会からの諮問に基づいた指名報酬等諮問委員会の答申を尊重し、2023年5月30日開催の取締役会において審議・決定しております。
⑤ 役員の報酬等についての株主総会決議
監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第91期定時株主総会において年額360百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結後の監査等委員でない取締役の員数は9名(うち、社外取締役は0名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2020年6月19日開催の第96期定時株主総会において年額75百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結後の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は4名)です。
2024年度の業績に連動する賞与の算定基準は、次のとおりです。
ア.前年度の連結経常利益が基準連結経常利益の範囲内である場合(下限基準連結経常利益以上、上限基準連結経常利益以下の場合)
各人別賞与=役職別基準月数×(月額報酬額+月額株式取得報酬額)
イ.前年度の連結経常利益が上限基準連結経常利益を超える場合
各人別賞与=(前年度連結経常利益/上限基準連結経常利益)×役職別基準月数
×(月額報酬額+月額株式取得報酬額)
ウ.前年度の連結経常利益が下限基準連結経常利益未満の場合
各人別賞与=(前年度連結経常利益/下限基準連結経常利益)×役職別基準月数
×(月額報酬額+月額株式取得報酬額)
(注1)下限基準連結経常利益、上限基準連結経常利益は、毎年度決定します。
(注2)基準月数、上限額は、それまでの実績、定額報酬月額との比率、同業他社・同規模上場他社の状況等を勘案して決定します。2024年度の基準月数、上限額は、次のとおりとします。
業績連動型賞与の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結経常利益であり、当該業績指標を選定した理由は、当社の事業実績を表す指標としてわかりやすく適切であると判断したからです。
当事業年度の業績連動報酬の指標である連結経常利益の目標(基準月数が支払われる連結経常利益の範囲)は下限基準連結経常利益2,583百万円、上限基準連結経常利益3,157百万円であり、実績は2,688百万円でした。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的、それ以外の場合を純投資目的以外の目的として扱っております。
ア 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、上場株式については「タツタ電線株式会社 コーポレートガバナンスガイドライン」において、
・関係会社株式
・純投資を目的とする株式(純投資株式)
・事業機会の探索、取引関係の維持・拡大等を目的とする株式(政策保有株式)
を保有することができるものとしておりますが、安定株主の形成等を目的としたいわゆる「持合い株式」を保有してはならないものとしております。
政策保有株式については、当社の取締役会において、各事業年度終了後、銘柄ごとに取得価額、期末評価額、配当額、取引の実績と見通し等を踏まえ、保有の必要性や保有に伴うリターンやリスクが資本コストに見合うか等を評価し、保有継続の是非を判断しております。継続保有が非となった株式は、経済情勢、譲渡損益等を参酌のうえ、遅滞なく売却等により処分することとしております。
上記方針に則り、当社は2024年5月14日の取締役会にて、政策保有株式の検証を実施し、2024年3月末時点で保有しているすべての銘柄について保有継続を是といたしました。
イ 銘柄数及び貸借対照表計上額
ウ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)当社の保有する時価のある投資有価証券全てについて記載しております。
みなし保有株式
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.当社の保有するみなし保有株式全てについて記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。