該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しており、発行済株式総数を89,983,085株から8,998,308株に変更しております。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式2,368,906株は「個人その他」に23,689単元及び「単元未満株式の状況」に6株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 上記のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 523千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 205〃
2 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口)の所有株式数578千株は、すべて退職給付信託分であります。
3 上記には、自己保有株式2,368千株は含まれておりません。
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄には自己保有株式6株含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要施策のひとつとして位置付けております。資本コストを意識し、財務体質の強化と事業の継続的な成長を図り、業績に裏付けされた成果の配分を株主の皆様に行うことを基本方針とし、1株当たりの配当の向上に努め、配当性向40%を目安に安定的な配当を行ってまいりたいと存じます。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
内部留保資金につきましては、将来における株主の皆様の利益拡大のために新規事業及び成長する事業分野に投入してまいります。
当事業年度の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり45円の中間配当を実施し、期末配当につきましては1株当たり55円としております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、経営の健全性を向上させ企業価値を高めることを経営上の最重要課題の一つとして位置づけております。その実現のために経営責任の明確化、意思決定の迅速化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化し、経営組織の改革をすすめ、グループ全体の経営戦略を総合的に推進していく所存であります。
当社は、2024年6月21日開催の第107回定時株主総会の承認可決により、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるとともに経営の意思決定及び執行のさらなる迅速強化を可能とすることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社は取締役会、監査等委員会、会計監査人設置会社であります。
また、当社は執行役員制度を導入するとともに、指名・報酬諮問会議、経営会議、リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。
取締役会及び任意会議の構成員、並びに業務執行会議の構成員
※ それぞれの会議における議長を◎、構成員を〇として示しています。
取締役会は代表取締役会長を議長とし、原則として月1回開催されております。法令・定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」及び「決裁権限規程」に基づき、経営方針等の取締役会に付議すべき重要事項を具体的に定め、それらの事項について取締役会にて活発な議論及び意見交換がなされ、慎重な審議の上、決議しております。また、取締役会には執行役員がオブザーバーとして出席し、必要に応じて適宜業務報告を行っております。
経営会議は、代表取締役社長執行役員を議長とし、その他の執行役員及び関係者が出席し、取締役会に次ぐ意思決定機関として原則月2回開催しており、業務執行に係わる重要な課題への対応の協議、取締役会審議事項の事前審議、あるいは「決裁権限規程」に定められた経営会議決定事項の審議決定を行うなど、業務執行に際しては十分な審議を実施しております。
指名・報酬諮問会議は、独立性の高い社外取締役を議長とし、代表取締役2名及び社外取締役2名をもって構成しており、取締役の選解任に関する株主総会議案の審議、並びに監査等委員でない取締役の報酬体系に関する公正かつ透明性のある審議を実施しております。
リスク管理委員会は、リスク管理推進の最高責任者として代表取締役社長執行役員が委員長を務めており、その他執行役員及び関係者が委員となって構成され、リスク管理を経営の重要課題として位置付け、GCIグループにおけるリスクを一元的に管理し、リスク発生の未然防止及び最小化を図ることを中心に取り組みを実施しております。
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス推進の最高責任者として代表取締役社長執行役員が委員長を務めており、その他執行役員及び関係者が委員として構成され、コンプライアンス教育の企画・実行及び各種コンプライアンス違反・疑義事象の未然防止や対応等を中心に取り組みを実施しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外監査等委員2名で構成されており、原則として月1回開催してまいります。選定監査等委員は、同委員会で定めた監査計画に従い、重要会議に出席し、監査等委員でない取締役及び執行役員の業務執行について監査・監督を行ってまいります。また、内部監査部門との連携による組織監査を実施し、監査結果の検討を行うとともに、監査機能強化のため、会計監査人や内部監査部門との連携による効率的な監査の実施に努めてまいります。法律上の判断を必要とする事項については、顧問契約を結んでいる法律事務所から適宜アドバイスを受け、適法性に留意しております。なお、当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。
また、取締役会による監督のもと、持続可能な社会の実現に向けた取り組み推進のためサステナビリティ推進会議を設置しております。代表取締役社長執行役員を議長とし、その他の執行役員及び関係者が出席し、原則として年2回開催しており、気候変動を含むサステナビリティ課題に関して審議され、その審議事項は定期的に経営会議及び取締役会に付議・報告を行っております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約の被保険者は当社取締役及び当社執行役員であり、保険料は会社が負担しております。
当社の取締役会は社内取締役4名と独立性の高い社外取締役3名で構成され、外部の客観的な意見が反映されるよう業務の公正性を確保しております。また、執行役員制度を導入することにより、経営の意思決定の迅速化を確保するとともに、監督機能及び業務執行の各機能の強化と責任の明確化を図っております。また、取締役の監督・監査機能として、経験豊富な監査等委員3名(うち2名は社外監査等委員)を選任し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
当社は、取締役及び従業員が法令・定款及び社内規程、規則を遵守した行動を取るための規範として、「GCIグループ基本理念」「GCIグループのサステナビリティ」「GCIグループCSR方針」「GCIグループ行動基準」並びにコンプライアンスの基本規程である「コンプライアンス規程」を定め、役職員が常時可視的に確認できるようにしております。
内部統制システムの整備については、代表取締役社長執行役員をトップとした体制を構築しており、代表取締役社長執行役員の指示のもと製造、開発、コーポレート、営業・マーケティングの各本部が起点となり、リスク低減活動や各種業務プロセスの整備・改善等含めた内部統制環境の整備強化に向けて取り組んでおります。
また、代表取締役社長執行役員を委員長とし、各本部長を中心とした委員で構成されたコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス教育の企画・実行及び各種コンプライアンス違反・疑義事象の未然防止や対応等を中心に取り組みを行っております。
監査室は上記の取り組み状況についてモニタリングを実施し、その評価結果を代表取締役及び取締役会に直接報告をしております。なお、監査室は監査等委員会に対してもその評価結果を直接報告してまいります。
(リスク管理体制の整備状況)
取締役会は、「リスク管理基本規程」に基づき、リスクの分類・評価を行い、平時の予防体制の整備に努めております。また、子会社におけるリスク管理の取り組み及び規程の整備等については、取締役会が管掌本部長による定期的な報告を指示し、管掌部門と連携しリスク低減に取り組んでおります。
リスクが現実化し重大な損害の発生が予想される場合には、「危機管理規程」及び「リスクマネジメントガイドライン」に基づき、事業継続の対策などの管理体制を整備し被害の最小化に努めております。
取締役会は、子会社の自主運営を尊重するとともに、当社グループの業務の適正と効率化を確保するため、管掌部署であるコーポレート本部、製造本部及び営業・マーケティング本部から各子会社に取締役を派遣することにより各社の業務執行を監督し、各管掌部署は、当社の「関係会社管理規程」及び「決裁権限規程」の定めに基づき、該当する重要事項については取締役会に報告しております。
また、当社の監査室は、子会社に対し定期的な内部監査を実施し、その監査結果を当社の代表取締役及び取締役会に直接報告しております。なお、監査室は監査等委員会に対してもその評価結果を直接報告してまいります。
提出日現在の当社の業務執行・経営の監督の仕組み、内部統制システムの模式図は次のとおりです。

(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内とする旨を定款で定めております。また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主及び実質株主の議決権の3分の1以上を有する大株主及び実質株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当事業年度は、取締役会を合計11回開催し、経営方針、サステナビリティ、コーポレート・ガバナンス等の重要事項について活発な議論及び意見交換を行いました。また、指名・報酬諮問会議については合計5回開催し、取締役及び監査役の選解任及び取締役の報酬体系等について自由闊達な意見交換を行いました。
① 役員一覧
男性
(注) 1 2024年6月21日開催の第107回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 代表取締役社長執行役員の有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。
3 取締役大村康二は、社外取締役であります。
4 監査等委員である取締役平澤洋一、鈴木宏子は、社外取締役であります。
5 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、退任者の残任期間とします。
8 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります。
当社は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役3名(うち監査等委員である社外取締役は2名)を選任しております。
社外取締役である大村康二氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去10年間に当社の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。監査等委員である社外取締役の平澤洋一氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。両氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。監査等委員である社外取締役の鈴木宏子氏は、製造業での豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えており、また、海外での監査法人勤務経験による会計に関する専門的な知見も有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、2024年6月21日開催の第107回定時株主総会にて新たに選任しております。
なお、当社と各氏との間に利害関係はありません。また、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、当社グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査等委員会と定期的に会合を持ち、情報を共有してまいります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行うこととしております。また、常勤監査等委員と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査等委員会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めてまいります。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めてまいります。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、年間の監査方針、監査計画及び監査役職務分担に基づき監査が実施されております。具体的には、取締役会への出席及び意見陳述、重要な会議への出席、代表取締役との定期的会合、取締役からの報告事項の調査、監査法人からの報告事項の調査及び監査室からの報告事項の調査等を行い、監査法人、監査室及び内部統制部門との連携に努め、業務執行の適法性、妥当性、効率性を幅広く検証し経営監視を行っております。なお、監査役の人員は3名であります。
当事業年度における、監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針、監査スケジュール、各監査役の役割分担、監査役会予算、監査役会開催スケジュール等の策定、会計監査人の評価、選解任・不再任、報酬同意、会計監査の相当性、監査活動の総括(振り返り)、監査報告書の作成及び下記記載の常勤監査役の活動から得られた情報等に基づく審議であります。
具体的に当事業年度におきましては、①労働関連諸法の改正への遵法状況や人的資本としての人事戦略の状況等人事業務の運営状況の監査、②事業計画と収益管理の状況の監査、③会計監査人のKAM(監査上の主要な検討事項)の選定プロセスへの参加を含めた会計上のリスクについての審議、④会計監査人の監査品質の点検、⑤監査報告書作成にあたっての審議等であります。
常勤監査役の活動としましては、主要会議への出席並びに意見陳述、代表取締役との面談の実施、主な会議議事録・決裁文書の閲覧、重要な役職員との面談による事業遂行状況の確認、期末棚卸の立会・検証を含めた財務諸表の相当性の監査、内部統制の運用状況の監視、事業拠点への往査による財政状況等の確認、会計監査人・子会社監査役・監査室・内部統制部門とのミーティングの実施等であります。
なお、上記の実施において、本事業年度については、電話回線又はインターネットなどを経由した手段も活用いたしました。
当社における内部監査は、監査室が実務の担当部門として、監査計画に従い当社及び子会社の内部監査を実施し、業務活動の効率性及び法令、社内ルールの遵守状況を監督しております。監査結果については代表取締役、監査役を始め取締役会及び監査役会に直接報告しております。なお、監査室の人員は2名であります。
赤坂有限責任監査法人
b. 継続監査期間
15年間
池田 勉
荒川 和也
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他6名であります。
当社の監査役会は、あらかじめ取り決めた方針(監査役会細則18-1)に従い、監査法人の再任・不再任の審議を行っております。
(監査役会細則18-1)
1.会社法第340条1項各号(以下①~③)に定める、監査役による会計監査人の解任の基準に照らし、いずれかに抵触する場合は解任又は不再任の方針とする。
①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
②会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
③心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2.さらに、当監査役会は会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として、適切な監査を実施することができるかについて判断を行う。会計監査人による会計監査の有効性を確保する観点から、以下を会計監査人選任に関する方針とする。
①会計監査人の経営からの独立性保持(監査法人の独立性及び担当公認会計士の独立性)
②監査品質の確保
・担当監査チーム、担当公認会計士の会計監査実務経験年数、経験内容
・監査役、執行部との十分なコミュニケーション
・監査法人事務所としての品質管理の仕組み(審査体制など)
・日本公認会計士協会『品質管理レビュー』や公認会計士・監査審査会検査結果などによる『指摘事項』などの確認
上記方針に従い審議した結果、本年は再任の旨決議されております。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人との定期的な面談や監査法人への訪問を行い、監査法人の独立性や監査の品質に問題がないか評価を行っております。本評価の結果を、再任・不再任の審議に活用し、厳格な判断を行っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、毎年、当該監査公認会計士との間で、当社の規模に応じた監査日数及び必要な監査業務内容を協議し、監査報酬を決定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等につき、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し検討した結果、その金額は妥当であると判断し、同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2024年6月21日開催の第107回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会設置会社移行後の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります(監査等委員会設置会社移行前の内容と実質的には概ね同一であります)。
a.役員報酬等の構成
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、役職に応じて設定されている固定報酬(月額報酬)と業績の達成度に応じて毎年一定の時期に支給している業績連動報酬(役員賞与)、中長期的なインセンティブ報酬として非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬(取締役執行役員のみ)から構成されております。構成割合については、業績連動報酬の指標が標準的な業績の場合、固定報酬65%、業績連動報酬25%、譲渡制限付株式報酬10%となります。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとしております。
b.役員報酬等の決定方法及び限度額
当社の役員報酬等は、限度額を株主総会で決議し、取締役の報酬等については、独立社外取締役を議長とする指名・報酬諮問会議で審議を行い、その結果を取締役会に提案し、総額及び配分を取締役会が決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会が作成した原案を指名・報酬諮問会議に諮り、その意見を参考にして、総額及び配分を監査等委員会が決定しております。
なお、役員報酬等の限度額は、2024年6月21日開催の第107回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額3億円以内(うち社外取締役3千万円以内)、また、当該報酬枠内で取締役執行役員に対する譲渡制限付株式報酬は年額3千万円以内と定めており、その範囲内で適切に報酬額を決定しております。同定時株主総会において、監査等委員である取締役は年額36百万円以内と定めており、その範囲内で適切に報酬額を決定しております。
c.業績連動報酬の算定方法
当社は上記に記載のとおり、業績連動報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して役員賞与を支給しております。業績と連動させるため、連結営業利益を指標として定め、その達成度を勘案して支給額を算定しております。連結営業利益を選定した理由は、当社グループとしての業績の向上及び企業価値増大への貢献を図る指標として最適であるとともに、客観的にも明確な指標であるため、業績連動報酬の透明性を高めることができるものと判断したためであります。なお、当連結会計年度における連結営業利益の目標は、2023年5月公表の1,900百万円であり、その実績は2,729百万円でありました。
d.非金銭報酬の内容
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与と株主との価値共有を目的として、譲渡制限付株式を取締役執行役員に対して付与します。当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年12,000株以内とし、譲渡制限期間は取締役会があらかじめ定める地位を退任又は退職した時点までとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は取締役に関する上記の内容を取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針として、独立社外取締役を議長とする指名・報酬諮問会議で審議のうえ、取締役会で決議しております。
f.当事業年度の役員報酬等の決定に関する取締役会及び監査役会並びに指名・報酬諮問会議の活動内容
指名・報酬諮問会議では役員報酬等に関し自由闊達な意見交換を行っており、当事業年度においても取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針との整合性をはじめ、報酬等に関する審議を十分に行ったうえで取締役会に提案及び監査役会に意見をいたしました。それを受け、取締役会は取締役の報酬を、監査役会は監査役の報酬をそれぞれ協議し決定いたしました。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、当該手続きを経て決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(注) 2024年6月21日開催の第107回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を「純投資目的である投資株式」とし、それ以外の投資株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、投資先との協働や情報共有等により当社・投資先及び双方のステークホルダーの中長期的な利益に繋がると考えられる場合には保有を検討しております。また、保有の有効性は毎年取締役会で検証し見直しをすることとしており、当社は必要最低限の保有を実施しております。今後もこの方針に則り、保有を適切に判断してまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 特定投資株式の双日(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位60銘柄について記載しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりませんが、保有の合理性は取締役会において検証し、銘柄ごとに保有の適否を判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。