(注)1. 当社定款には、単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2. 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」 (平成16年法律第88号)が2009年1月5日に施行されたことに伴い、単元未満株式の買取りを含む株式の取り扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行が直接取り扱います。