|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
18,000,000 |
|
計 |
18,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月21日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注) 発行済株式は全て完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式で、単元株式数は100株であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年10月1日 |
△114,313 |
12,701 |
- |
14,743 |
- |
1,294 |
(注) 株式併合(10株を1株に併合)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
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|
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- |
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所有株式数(単元) |
|
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|
所有株式数の割合 (%) |
|
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式13,934株は「個人その他」に139単元、「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
東京都港区虎ノ門五丁目11番1号 オランダヒルズ森タワー ROP 1307号 |
|
|
|
|
東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
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計 |
- |
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(注)三井住友信託銀行株式会社から、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社及び日本証券代行株式会社を共同保有者とする2024年1月31日現在の保有株式等を記載した2024年2月6日付の大量保有報告書(変更報告書No.4)が関東財務局長に提出されておりますが、当行として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書No.4)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
404 |
3.18 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
54 |
0.43 |
|
日本証券代行株式会社 |
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 |
37 |
0.30 |
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式34株が含まれております。
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有 株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
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|
|
|
|
計 |
- |
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号及び第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
①会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2024年5月10日)での決議状況 (取得期間2024年5月13日~2024年6月20日) |
40,000 |
33,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
40,000 |
28,909,300 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
12.39 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
789 |
580,218 |
|
当期間における取得自己株式 |
96 |
69,300 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
26,892 |
16,834,392 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
13,934 |
- |
54,030 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取り及び買増請求による売渡の株式数は含めておりません。
当行は、地域社会の信頼に応えるべく長期にわたる持続的な経営基盤を確保するため内部留保の充実に努めるとともに、株主の皆さまへの安定的な配当を継続することを基本方針としております。
この基本方針のもと、配当に関する具体的な数値基準を定めることで、株主の皆さまをはじめとする幅広いステークホルダーの皆さまに対し、開示情報のより一層の充実を図るとともに、株主の皆さまへの利益還元の考え方を明確にするため、2022年5月に「株主還元方針」を策定いたしました。
<株主還元方針の内容>
地域社会の信頼に応えるべく長期にわたる持続的な経営基盤を確保するため内部留保の充実に努めるとともに、安定的な配当を継続することを基本方針とする。また親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向は30%を目安とする。
こうした基本方針に則り、2024年3月期の配当金につきましては、1株当たり30円とさせていただくことになりました。
内部留保資金につきましては、引き続き、業務改革(BPR)、IT強化などを目的とした効果的な投資等に充当し、一層の経営基盤の強化と業績の向上を図ってまいりたいと存じます。
当行は、株主総会の決議により剰余金の配当(期末配当金)を支払うこととしております。なお、取締役会の決議により会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款で定めております
が、当面は、年1回の期末配当を実施させていただく考えでおります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5
分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、「共創力と提案力で地域の豊かな未来を実現する」を経営理念として掲げております。
経営理念の実現に向けて、地域のお取引先の悩みに寄り添い、信頼関係のもと共に新たな事業価値を創造していくため、迅速かつ機動的に経営の重要事項を決定していく必要があるものと認識しております。同時に監督・牽制機能を維持・強化することで、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。
a. 企業統治の体制の概要
当行は、監査等委員会設置会社への移行に伴い更なる監査体制の強化・充実により、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。また、経営規律の強化を図るとともに、透明性をより一層高めるため、社外取締役4名を選任しております。
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、及び監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)計10名(男性9名、女性1名)で構成され、原則月1回開催し、取締役会の付議基準に基づく重要案件の決定、さらには業務執行状況の監督を行っております。
常務会は常勤の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員で構成され、原則週1回開催し、重要案件の十分な審議、業務執行への適切な対応を行っております。取締役会、常務会ともその機能を十分に発揮するため、機動的、弾力的な開催に努めております。
監査等委員会は社内取締役1名及び社外取締役4名で構成され、原則月1回開催し、監査等委員会監査等基準に基づき、監査方針や監査計画等に従い監査を行っております。
なお、監査等委員会による活動の実効性を確保するため常勤監査等委員を1名選定しております。
監査等委員は、会計監査人と定期的に意見交換を行い緊密に連携するほか、常務会に常勤監査等委員が出席するなど、有効かつ適切な監査が行われるよう努めております。
当行は、取締役の指名・報酬などの決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会はその独立性を確保するため、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は社外取締役が務めております。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役の選定、解職及び報酬等について審議し答申を行い、取締役会はその答申結果を尊重し決議いたします。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
常務会 |
監査等委員会 |
指名・報酬 委員会 |
|
取締役会長兼社長 |
鈴木 孝雄 |
◎ |
◎ |
|
○ |
|
専務取締役 |
岡 安廣 |
○ |
○ |
|
○ |
|
常務取締役 |
古川 光雄 |
○ |
○ |
|
|
|
取締役 |
鈴木 輔 |
○ |
○ |
|
|
|
取締役 |
大八木 孝之 |
○ |
○ |
|
|
|
取締役監査等委員(常勤) |
渡辺 宏和 |
○ |
○ |
◎ |
○ |
|
取締役監査等委員 (社外取締役) |
瓜生 利典 |
○ |
|
○ |
◎ |
|
取締役監査等委員 (社外取締役) |
松本 順丈 |
○ |
|
○ |
○ |
|
取締役監査等委員 (社外取締役) |
金成 孝典 |
○ |
|
○ |
○ |
|
取締役監査等委員 (社外取締役) |
菅波 香織 |
○ |
|
○ |
○ |
|
執行役員 |
片桐 久 |
|
○ |
|
|
|
執行役員 |
畑中 敦志 |
|
○ |
|
|
|
執行役員 |
竹林 亮 |
|
○ |
|
|
|
執行役員 |
本田 貴之 |
|
○ |
|
|
b. 当該企業統治の体制を採用する理由
当行のコーポレート・ガバナンス体制は監査等委員会設置会社を選択しており、取締役の3分の1以上を社外取締役とすることで、経営の透明性の確保に努めております。また、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、経営への監督・牽制機能を維持・強化しつつ、迅速かつ機動的に経営の重要事項を決定するガバナンス体制を構築できるものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当行ではコンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題のひとつと位置づけ、以下のとおり、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、内部統制システムに関する基本的な考え方を示すとともに、各種内部管理体制の整備に努めております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会において「コンプライアンス基本方針」を制定し、その周知徹底を図る。
(2)行内のコンプライアンスに関する情報を一元的に管理する部署を経営部とする。
(3)本部及び営業店にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス遵守状況のモニタリング、コンプライアンス・マインド醸成のための啓蒙活動等を実施する。
(4)法務・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する施策の検討、啓蒙・教育、状況把握等について定期的に検討・協議する。
(5)不祥事件の未然防止のため、使用人の人事ローテーション及び連続休暇制度を実施する。
(6)取締役会において「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を制定し、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、不当要求は断固として拒絶する。
(7)取締役会において「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に関する基本方針」を制定し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止のための実効的なリスク管理態勢を確立する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
行内の文書の作成、保存及び管理について、「文書規程」に基づき、適正に保存及び管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会において「リスク管理の基本方針」及びリスク管理に係る重要な規程等を制定し、適切なリスク管理を行う。
(2)銀行全体のリスクを統合的に管理・コントロールする部署として、経営部(リスク担当)を設置するほか、リスク管理委員会を設置し、各種リスクの評価、モニタリング、限度枠の設定・管理等について検討・協議する。
(3)内部監査を行う部署として、監査部を設置し、監査方針、内部監査計画を取締役会で策定して実施する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が効率的になされるよう、「社則」及び「事務規程」を制定する。
(2)取締役は会社法及び定款の定めに基づき、取締役会の委任を受けた範囲において、重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を行うことができる。
(3)迅速かつ機動的に経営の重要事項を決定し業務を執行するために、執行役員を設置する。
5.当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
当行は、子会社の経営内容を的確に把握するため「関連会社管理規程」を制定し、協議・承認事項や報告事項を明確化する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当行は「関連会社管理規程」に基づき、子会社が行うリスク管理上の重要な事項については、事前に協議し、主管部及び関係部において適切な管理・指導を行う。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①子会社が策定する経営方針は、当行の主管部にて事前に協議する。
②当行は、円滑な子会社相互の活動と業務上の諸問題につき協調を促進するため、必要ある場合には、関連会社会議を開催する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①子会社においても、「コンプライアンス計画」及び「コンプライアンス・マニュアル」の規程を具備させる。
②当行は「内部監査規程」に基づき、法令等に抵触しない範囲内で、子会社の業務執行状況について内部監査を実施する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)監査等委員の職務を補助するため、監査部内に監査等委員会事務局を設置する。
(2)監査等委員会事務局の人員は、監査等委員会と協議のうえ、必要な人員を配置する。
7.監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する監査等委員の指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会事務局の業務を行うにあたって、監査等委員以外の者の指揮命令を受けない。
(2)監査等委員会事務局に所属する使用人の人事異動や評価等については、監査等委員会の事前の同意を得る。
8.当行並びに子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当行の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当行並びに子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令等の違反行為、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、銀行法に定める不祥事件が発生した場合、速やかに当行の監査等委員会へ報告することとする。
(2)「公益通報者保護規程」において、当行及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、組織的又は個人的な法令違反行為等に関して、当行の監査等委員会へ報告することができる。
9.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「公益通報者保護規程」において、通報者に対して当該通報をしたことを理由に解雇その他いかなる不利益取扱も行わないことを定める。
10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会は、「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員の職務の執行上必要と認められる監査費用について予算の決議を行う。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、会計監査のみならず、取締役会、常務会その他の重要な会議へ出席し、必要あると認められるときは意見を述べ、そのほか往査による業務監査を実施する。
(2)代表取締役及び関係する取締役は、当行が対処すべき課題、監査等委員会による監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について、取締役会等において定期的に監査等委員と意見交換を行う。
(3)監査等委員会は、内部監査部門等と緊密な連携を保ち、内部管理体制における課題等について定期的に意見交換を行い、内部監査の結果等の報告を受ける。
b.リスク管理体制の整備の状況
当行は、リスク管理を経営の最重要課題のひとつとして位置づけ、取締役会において「リスク管理の基本方針」を定め、リスク管理の一層の強化・充実に取り組んでおります。
リスク管理体制については、経営部において銀行全体のリスクの統合的管理に努めるとともに、リスク管理の基本方針に則ってリスクを適切に管理する「リスク管理委員会」を設置しております。
c.責任限定契約の内容の概要
当行は会社法第427条第1項の規定により社外役員との間に、善意にしてかつ重大な過失がないときは損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額であります。
d.取締役の定数
当行の取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当行は、株主総会の決議による取締役の選任にあたっては、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して選任する旨を定款で定めております。
また、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する旨、及び株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
f.取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.当行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得
することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするも
のであります。
ロ.当行は、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載、又は記録された株主又は登録株
式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に
定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④.当事業年度における取締役会等の活動状況
a.取締役会
(開催頻度及び個々の出席状況)
|
氏名 |
役職名 |
出席回数 |
|
鈴木 孝雄 |
取締役会長兼社長 |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
|
岡 安廣 |
専務取締役 |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
|
古川 光雄 |
常務取締役 |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
|
三浦 謙一 |
取締役 |
当事業年度開催の11回中9回出席 |
|
大里 裕昭 |
取締役 |
2023年6月23日退任以前開催の2回全てに出席 |
|
鈴木 輔 |
取締役 |
2023年6月23日就任以降開催の9回全てに出席 |
|
渡辺 宏和 |
取締役監査等委員(常勤) |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
|
清水 紀男 |
取締役監査等委員(社外) |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
|
松本 三加 |
取締役監査等委員(社外) |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
|
菅野 裕之 |
取締役監査等委員(社外) |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
|
佐藤 親 |
取締役監査等委員(社外) |
2023年6月23日退任以前開催の2回全てに出席 |
|
瓜生 利典 |
取締役監査等委員(社外) |
2023年6月23日就任以降開催の9回全てに出席 |
(注)大里裕昭及び佐藤 親の役職名は退任日時点、その他の取締役の役職名は期末日時点のものであります。
(具体的な検討内容)
当事業年度の取締役会議案の内訳は、以下のとおりであります。
ガバナンス40%、経営戦略18%、人事21%、業務執行18%、資本政策3%
・ガバナンス
株主総会関連、内部統制評価、コンプライアンス計画、内部監査 等
・経営戦略
決算関連、経営計画の進捗状況、新中期経営計画の策定 等
・人事
役員の選定、役員の担当業務 等
・業務執行
与信案件 等
・資本政策
資本配賦、剰余金処分 等
(取締役会の実効性評価)
当行は、取締役会のガバナンス機能の一層の充実を図るため、以下の設問及び自由記入による自己評価アンケートに基づき、取締役会全体の分析・評価を行っております。
・取締役会の規模・構成
・取締役会の運営
・取締役会の議題・審議状況
・取締役会を支える体制
・任意の指名・報酬委員会
前回同様概ね肯定的な評価が得られており、全体としての実効性は確保されていると評価しておりますが、2023年度においては以下の項目を課題として認識しております。
(1)取締役会の構成
女性役員をはじめとする社内人材の登用に向けたキャリア育成
(2)取締役会の運営
会議の柔軟な運営
(3)指名・報酬委員会の運営
指名・報酬委員会の適切な関与・助言に向けた実効性向上
上記の課題を受けて、研修・育成プログラムの充実や、取締役会並びに指名・報酬委員会のより機動的な運営など、引き続き取締役会並びに指名・報酬委員会の実効性の向上に努めてまいります。
b.指名・報酬委員会
(開催頻度及び個々の出席状況)
|
氏名 |
役職名 |
出席回数 |
|
鈴木 孝雄 |
取締役会長兼社長 |
当事業年度開催の4回全てに出席 |
|
三浦 謙一 |
取締役 |
当事業年度開催の4回中3回出席 |
|
渡辺 宏和 |
取締役監査等委員(常勤) |
当事業年度開催の4回全てに出席 |
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清水 紀男 |
取締役監査等委員(社外) |
当事業年度開催の4回全てに出席 |
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松本 三加 |
取締役監査等委員(社外) |
当事業年度開催の4回全てに出席 |
|
菅野 裕之 |
取締役監査等委員(社外) |
当事業年度開催の4回全てに出席 |
|
佐藤 親 |
取締役監査等委員(社外) |
2023年6月23日退任以前開催の2回全てに出席 |
|
瓜生 利典 |
取締役監査等委員(社外) |
2023年6月23日就任以降開催の2回全てに出席 |
(注)佐藤 親の役職名は退任日時点、その他の取締役の役職名は期末日時点のものであります。
(具体的な検討内容)
当事業年度においては、取締役等の選定、解職及び報酬に関する議題について議論を行い、取締役会への答申を行いました。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役会長兼社長 代表取締役 |
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専務取締役 代表取締役 |
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常務取締役 経営部長 |
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取締役 事務システム部長 |
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2024年6月から1年
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役 審査部長 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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2 当行は、迅速かつ機動的に経営の重要事項を決定し業務を執行するために、2020年6月より執行役員制度を拡充しております。
2024年6月21日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 4名
② 社外役員の状況
a.監査等委員である社外取締役の員数 4名
b.当行と当行の社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当行は、社外取締役瓜生利典及び金成孝典との間に預金取引がありますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は一般の取引と同様であります。
また、社外取締役瓜生利典が取締役を務める株式会社エフコムとの間に預金・貸出金等の取引がありますが、同社の総資産に占める比率は僅少であり、特別の利害関係は無いと判断しております。
なお、資本的関係としては、社外取締役瓜生利典は当行株式を保有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
c.企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための当行からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する会社の考え方
社外取締役瓜生利典は、事業会社経営者として長年培われた豊富な経験と幅広い見識、さらにIT関連分野への精通した知識等に基づき、当行の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしていただけるものと判断しております。
社外取締役松本順丈は、日本銀行において、長年にわたって金融業務に携わっており、銀行業務に精通した専門的知見を有しております。また、事業会社の経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識に基づき、当行の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしていただけるものと判断しております。
社外取締役金成孝典は、福島県庁において、人事労務等の領域に携わっており豊富な経験・知識・見識を有しております。また、福島県商工労働部長、福島県中小企業団体中央会副会長を経験されていることから、中小企業の様々な課題や解決策等に関する十分な知識・経験を有するなど、豊富な経験と幅広い知識に基づき、当行の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしていただけるものと判断しております。
社外取締役菅波香織は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当行の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしていただけるものと判断しております。
また、上記の社外取締役はいずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を確保し、その職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、原則として、現在又は最近(注1)において次のいずれの要件にも該当しないこととしております。
(イ)当行又は当行関連会社の業務執行者
(ロ)当行又は当行関連会社の主要な取引先(注2)、その者が法人等である場合にはその業務執行者
(ハ)当行又は当行関連会社を主要な取引先(注2)とする者、その者が法人等である場合にはその業務執行者
(ニ)当行又は当行関連会社から役員報酬以外に、過去3年平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(ホ)当行又は関連会社から、過去3年平均で年間10百万円以上の寄付等を受けている者、その者が法人等である場合にはその業務執行者
(ヘ)当行又は当行関連会社の主要株主(総議決権の10%以上)、その者が法人等である場合にはその業務執行者
(ト)上記(イ)~(ヘ)の近親者(二親等以内の親族)
(注1)「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(注2)「主要な取引先」とは、直近事業年度の連結売上高(当行の場合は連結経常収益)の2%以上の取引先をいう。
③ 社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査の実施状況、内部統制部門の活動状況について報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、上記の実施状況及び活動状況の報告を受け、独立した立場から必要な発言を適宜行い、その職責を果たしております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員、及び手続
監査等委員会(5名(常勤1名、非常勤4名))は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に基づき、監査方針や監査計画等に従い監査を行っております。なお、監査の実効性を高め、監査業務を円滑に執行するための体制を確保するために、補助使用人として監査部所属の職員1名を配置しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として毎月1回及び必要に応じて随時開催しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画及び職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、業務執行状況の適法性・妥当性、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等及び報酬等についての意見決定、監査等委員である取締役選任議案の同意、監査等委員報酬等の協議、会計監査人監査報酬の同意、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
(開催頻度及び個人の出席状況)
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氏名 |
役職名 |
出席回数 |
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渡辺 宏和 |
取締役監査等委員(常勤) |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
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清水 紀男 |
取締役監査等委員(社外) |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
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松本 三加 |
取締役監査等委員(社外) |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
|
菅野 裕之 |
取締役監査等委員(社外) |
当事業年度開催の11回全てに出席 |
|
佐藤 親 |
取締役監査等委員(社外) |
2023年6月23日退任以前開催の2回全てに出席 |
|
瓜生 利典 |
取締役監査等委員(社外) |
2023年6月23日就任以降開催の9回全てに出席 |
(注)佐藤 親の役職名は退任日時点、その他の取締役の役職名は期末日時点のものであります。
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画及び職務分担に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人、子会社の取締役、会計監査人等と緊密な連携を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めております。また、取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、本部及び営業店への往査、子会社の調査等により情報を収集・検証し、監査等委員会において結果を報告するとともに、各監査等委員と情報の共有化を図っております。
非常勤の社外監査等委員は、その独立性とそれぞれの専門的知見を活かし、各監査等委員と協力しながら、取締役会への出席、監査等委員会での中立の立場からの客観的な意見による議論を通じて、常勤監査等委員とともに監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員は、取締役会に新たに設けた「審議事項」の中で課題等について意見交換を行っております。監査等委員会は、会計監査人と定期的に詳細な情報・意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当行の内部監査は、監査部(9名)が担当しており、本部・営業店の業務を対象として行う臨店監査及び自己査定並びに償却・引当結果を検証する自己査定監査を行い、内部監査結果については、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員会監査等基準に基づき、監査方針や監査計画等に従い監査を行っております。監査等委員会は、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じ監査部と連携した業務監査も実施しております。さらに、監査等委員会及び監査部は、会計監査人と定期的に監査結果の報告を基に意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的な監査に努めております。また、これらの監査は、内部統制部門とも緊密な連携を保ち、良質な企業統治体制の確立に努めております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組(内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みの有無を含む。)
当行では、内部監査の実効性を確保するために、内部監査の結果を、毎月常務会へ、半期ごとに取締役会並びに監査等委員会へ報告しております。また、金融内部監査人等の資格を有する監査部以外の職員による内部監査の品質評価を受け、その結果を年1回社長へ報告しております。
あわせて、経営に重大な影響を与えるリスクが発見された場合には、遅滞なく常務会及び取締役会並びに監査等委員会へ報告することとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
18年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小 川 高 広
指定有限責任社員 業務執行社員 久保澤 和 彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 14名
e.監査法人の選定方針と理由
当行は、2020年6月26日開催の第115期定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行しております。このため、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は監査等委員会が決定するものであります。
監査等委員会は、「外部会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、会計監査人候補者から、監査法人の概況、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することとしております。
また、会計監査人の独立性及び審査体制その他の職務の実施に関する体制が十分でないと認められた場合は、監査等委員会が会計監査人の解任又は不再任を決定する方針であります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「外部会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクについて評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務 に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務 に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会において、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針は次のとおりであります。
a.基本方針
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当行の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は役員賞与(現金報酬)とし、業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」に応じた報酬枠の範囲内で支給額を決定する。
目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなるよう、基本報酬や業績連動報酬の支給水準、役員報酬全体における各報酬の構成割合等を考慮し決定する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において検討を行う。
取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
種類別の報酬割合は、基本報酬の3割程度を目安に業績連動報酬等、基本報酬と業績連動報酬等を合わせた金銭報酬の2割程度を目安に非金銭報酬等を支払うものとする。
e.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬等の個人別の額は、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重し決定しなければならないこととする。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、報酬等の内容の決定及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、役員の報酬等に関する株主総会の決議内容につきましては以下のとおりであります。
・決議年月日 2020年6月26日(第115期定時株主総会)
・決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額180百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額66百万円以内とする。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
・当該決議時における役員の員数
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役5名以内。
・決議年月日 2022年6月24日(第117期定時株主総会)
・決議内容
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額36百万円以内、かつ発行または処分される当行の普通株式の総数を年63,000株以内とする。
・当該決議時における役員の員数
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)7名以内。
(業績連動報酬支給算式)
業績連動報酬支給額 = 月額基本報酬 × 業績連動報酬支給倍率
(業績連動報酬支給倍率)
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親会社株主に帰属する当期純利益の水準 |
業績連動報酬支給倍率 |
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8億円未満 |
- |
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8億円以上 - 12億円未満 |
2.0ヵ月 |
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12億円以上 - 16億円未満 |
2.5ヵ月 |
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16億円以上 |
3.0ヵ月 |
なお、業績連動報酬は取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)のほか、執行役員についても同様の基準で支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
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役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 (百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
その他 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、業績や経営内容、経済情勢、報酬等の決定方針等を踏まえ、指名・報酬委員会において審議し、その答申結果を尊重した上で取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける
ことを目的とする投資株式のことをいいます。また、純投資目的以外の目的である投資株式とは、地域金融機関
として取引先との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や、当行の事業戦略上の事由などから保有の適否を総
合的に判断して保有する意義が認められた投資株式のことをいいます。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
の内容
当行は、経営政策又は営業政策に基づき、当行の中長期的な企業価値向上や取引先との安定的・長期的
な関係構築・維持・強化等に資すると判断される場合に、当該取引先等の株式を保有します。保有意義及び
経済合理性、将来の見通しなどを十分検証し、保有に見合った価値が認められない場合には、投資先企業の
十分な理解を得たうえで縮減を進めます。
政策保有株式の定量的な保有効果については、取引先毎に預貸金からの収益や役務収益、配当収入から株式保有に係る資本コストを控除し算出した指標を用いて判断しております。取締役会は、保有意義の妥当性について毎年個別銘柄毎に経済合理性や政策保有先の財務・業績内容等を勘案した株式価値の将来の見通しを踏まえ検証しております。
2024年3月期につきましては、検証の結果、保有する全ての株式において保有意義の妥当性が認められることを確認しました。
ロ. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(注)株式の分割、株式移転、株式交換、合併等により変動した銘柄を除いております。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(注)保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した銘柄については、銘柄数のみ記載しております。
ハ. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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保険商品の窓口販売や海外進出企業の支援業務の提携など、協力関係の維持・強化を図るために保有しております。 株式数が増加した理由は、株式の分割によるものであります。 |
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地域との関係が深く、地域活性化等を目的に連携強化を図るために保有しております。 株式数が増加した理由は、株式の分割によるものであります。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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(みなし保有株式)
該当ありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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