独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月20日

大成建設株式会社

代表取締役社長  相  川  善  郎  殿

 有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

袖    川    兼    輔

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

前    田    貴    史

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

柴    田         忠

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大成建設株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大成建設株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

一定の期間にわたり認識される完成工事高に関する工事原価総額及び履行義務の充足に係る進捗度の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

大成建設株式会社の当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている完成工事高1,602,000百万円には、「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載されているとおり、一定の期間にわたり認識された完成工事高1,357,698百万円が含まれ、当該金額は連結完成工事高の85%を占めている。

当該完成工事高の大部分は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)完成工事高の計上基準」に記載されているとおり、履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識される。また、認識される金額は、合理的に見積もられた工事収益総額、工事原価総額及び履行義務の充足に係る進捗度に基づき、以下の計算式で算定される。

完成工事高=工事収益総額×履行義務の充足に係る進捗度

(

発生した工事原価

)

工事原価総額

 

工事原価総額は、工事を進める上での予算(以下「実行予算」という。)を基礎として見積もられるが、実行予算は、工事ごとの施工場所や施工条件等を勘案して編成されるほか、多岐にわたる原価項目から構成されるため、その見積りには高い不確実性及び複雑性を伴う。加えて、工事の進捗に応じて、各原価項目の見積額と確定額との間に差異が生じた場合や新たな見積りが必要となる原価項目が発生した場合には、編成された実行予算の適時・適切な見直しが必要となる。

また、履行義務の充足に係る進捗度は、その見積り方法として原価比例法が採用されているため、決算日までに実施した工事に関して発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって見積もられる。このため、工事原価総額が過少(又は過大)に見積もられた場合のほか、発生した工事原価が過大(又は過少)に集計された場合には、履行義務の充足に係る進捗度が過大(又は過少)に見積もられる可能性がある。

以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり認識される完成工事高に関する工事原価総額及び履行義務の充足に係る進捗度の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

監査上の対応

当監査法人は、一定の期間にわたり認識される完成工事高に関する工事原価総額及び履行義務の充足に係る進捗度の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算の編成プロセス及び履行義務の充足に係る進捗度の見積りプロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

・ 材料費、労務費及び外注費等の建設物価、作業内容並びにその他個別の事情を適切に実行予算へ反映する統制

・ 工事の進捗に応じて、編成された実行予算を適時・適切に最新の実行予算へ見直す統制

(2) 工事原価総額の見積りの合理性の評価

工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、連結財務諸表に及ぼす影響が重要と判断された大型工事を中心に、主に以下の手続を実施した。

・ 実行予算を構成する原価項目と工事請負契約書に定められた工事内容とを比較するとともに、両者の対応関係について工事責任者に質問することにより、工事の完成に必要となる作業内容が実行予算の原価項目に漏れなく反映されているかどうかを検討した。また、実行予算に含まれる各原価項目の見積額を、専門工事業者からの見積書等の関連資料の金額と照合した。

・ 最新の実行予算に含まれる、当連結会計年度末までに発生した工事原価及び専門工事業者との契約の締結により金額が確定した工事原価について、契約書や当該専門工事業者からの請求書等の関連資料の内容と照合した。

・ 当初の実行予算における原価項目の見積額とその後の確定額との間で差異が生じたものについて、その差異の要因を工事責任者に質問することにより、原価項目の金額の見積りの精度を評価した。その上で、最新の実行予算に含まれる専門工事業者との契約の締結が完了していない原価項目の金額の見積りにおいて、当該差異による影響が適時・適切に反映されているかどうかを検討した。

 

 

・ 実行予算の見直しによって、以下の計算式で算定される工事利益率が変動するため、当連結会計年度末の工事利益率が前連結会計年度末との比較で一定程度変動している工事を特定した上で、当該工事の実行予算の見直しの内容及び理由を工事責任者に質問した。加えて、当該工事に係る設計変更契約書等の関連資料を閲覧するとともに、工事原価総額が適切に見積もられていない可能性のある工事については、現場視察(リモートによる視察等を含む。)の結果を考慮することによって、工事利益率の変動が合理的な理由に基づくものであるかどうかを評価した。

工事利益率=

工事利益額(工事収益総額-工事原価総額)

工事収益総額

 

(3) 履行義務の充足に係る進捗度の見積りの合理性の評価

履行義務の充足に係る進捗度の見積りの合理性を評価するため、「(2)工事原価総額の見積りの合理性の評価」に記載の手続を実施したほか、連結財務諸表に及ぼす影響が重要と判断された大型工事を中心に、主に以下の手続を実施した。

・ 工事契約に基づく工事の期間に占める決算日までの経過期間の割合(以下「期間進捗率」という。)と原価比例法による当該決算日における履行義務の充足に係る進捗度(以下「原価進捗率」という。)には一定の相関関係が認められ、また、当該相関関係には土木工事や建築工事等の工事の種類(以下「工種」という。)ごとに一定の類似性が認められる。このため、当連結会計年度において一定の期間にわたり完成工事高が認識された工事を工種に基づいて分類した上で、データ分析の専門知識を有する者を関与させ、当該分類ごとにデータ分析技法(※)を適用することによって、履行義務の充足に係る進捗度に異常性が認められる工事を特定した。

(※)データ分析技法の概要

① 過去数年間に完成及び引渡しを行った工事の期間進捗率と原価進捗率との関係に基づいて、平均的な工事の進捗を表す出来高曲線(以下「平均出来高曲線」という。)を推定する。

② 平均出来高曲線と過去の工事実績とのかい離状況を踏まえ、平均出来高曲線からかい離しても異常性がない工事であると判定するかい離幅を、当監査法人の判断により設定する。

③ 当連結会計年度末において一定の期間にわたり完成工事高が認識された工事について、平均出来高曲線とのかい離状況を確認する。

④ ②で設定した平均出来高曲線からのかい離幅を超えている工事を、履行義務の充足に係る進捗度に異常性が認められる工事として特定する。

 


 

・ 特定した工事の進捗状況を工事責任者に質問するとともに、質問に対する回答と当該工事の工程表及び工事原価の発生状況が整合しているかどうかを検討した。

 

・ 特定した工事のうち、工事原価総額の過少な見積りや発生した工事原価の過大な集計によって、履行義務の充足に係る進捗度が過大に見積もられている可能性のある工事については、当該履行義務の充足に係る進捗度と現場視察(リモートによる視察等を含む。)により把握した当該工事現場の状況が整合しているかどうかを検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大成建設株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、大成建設株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注)1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    2  XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

E00052-000 2024-06-21 E00052-000 2024-06-21 jpcrp_cor:Row1Member