(注) 2022年12月23日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より 2,000,000株増加し、10,000,000株となっております。
(注) 提出日現在の発行数には、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年11月30 日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。
さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じときは、その端数を切り上げるものとする。またこの場合、増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使可能期間
(1) 2022年9月1日~2024年8月31日までは、割当個数の3分の1まで(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる)について権利行使できる。
(2) 2024年9月1日~2026年8月31日までは、割当個数の3分の2まで(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切り上げる)について権利行使できる。
(3) 2026年9月1日~2030年8月18日までは、割当個数の全部について権利行使できる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取り扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付する各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
「新株予約権割当契約書」に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
2023年8月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
第2回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本第2回新株予約権は、固定行使価額型新株予約権であります。
2.本新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本第2回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式75,000株(本第2回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本第2回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(4) 本欄に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項(b)、(e)及び(f)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本第2回新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本第2回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項(b)⑤の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本第2回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本第2回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本第2回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本第2回新株予約権の行使価額は、当初2,500円とする。但し、行使価額は本欄第3項に定める調整を受ける。
(3) 行使価額の調整
(a) 当社は、本第2回新株予約権の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の取得、転換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合を含む。)する場合
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当のための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(d)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 本項(b)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(b)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本第2回新株予約権の行使請求をした本第2回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(d)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記(b)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(b)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(e) 上記(b)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本第2回新株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本第2回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(b)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本第3回新株予約権は、固定行使価額型新株予約権であります。
2.本新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本第3回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式75,000株(本第3回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本第3回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(4) 本欄に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項(b)、(e)及び(f)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本第3回新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本第3回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項(b)⑤の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本第3回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本第3回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本第3回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本第3回新株予約権の行使価額は、当初2,500円とする。但し、行使価額は本欄第3項に定める調整を受ける。
(3) 行使価額の調整
(a) 当社は、本第3回新株予約権の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の取得、転換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合を含む。)する場合
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当のための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(d)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 本項(b)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(b)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本第3回新株予約権の行使請求をした本第3回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(d)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記(b)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(b)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(e) 上記(b)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本第3回新株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本第3回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(b)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,120円
引受価額 1,961円
資本組入額 980.50円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,961円
資本組入額 980.50円
割当先 みずほ証券(株)
4.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
2023年9月30日現在
2023年9月30日現在
(注) 2023年9月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド(Long Corridor Asset Management Limited)が2023年8月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
(※1)新株予約権150,000株を含みます。
2023年9月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社では、中長期的に企業価値を高めるとともに、株主の皆様に利益を還元していくことを重要な経営課題の一つとして位置付けております。配当については、安定性・継続性に配慮しつつ、業績動向、財務状況及び配当性向等を総合的に勘案し配当性向25%を目指してまいります。
内部留保資金については、今後の企業としての成長と、財務基盤の安定のバランスに鑑みながら、設備投資、M&A等の投資、有利子負債の返済等に充当してまいります。
当事業年度につきましては、中間配当金1株につき25円、期末配当金1株につき26円の普通配当としております。この結果、当事業年度の年間配当金は1株につき51円となりました。
翌事業年度の配当につきましては、利益配分に関する基本方針に基づき、配当性向等を勘案し、年間配当金1株当たり52円(中間配当26円、期末配当26円)を予定しております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、「未晃道(みこうどう)」を社是とし、「事業を通じ、物心両面の幸福を追求すると同時に、かけがえのない地球環境の維持にも貢献します。」という経営理念のもと、CSR基本方針を定めております。当該方針において、法令を遵守、倫理的行動をとることを基本原則としており、当社グループは環境社会をリードする事業を展開することで社会に必要とされ続ける永続企業を目指しており、事業を通して地域に根差した企業として、環境に最大限配慮した事業活動を積極的に行っております。
そのなかでコーポレート・ガバナンスの観点では、様々なステークホルダーと強固な相互信頼関係を構築し、公正性・透明性が高く、かつ実効的なコーポレート・ガバナンス体制を追求するとともに、コンプライアンス体制のさらなる強化に継続して取り組んでまいります。
具体的には、経営に健全性・効率性及び透明性を高めるとの視点から、経営の意思決定、職務執行及び監督、並びに内部統制等について適切な体制を整備・構築し、必要な施策を実施することにより、法令・規程・社内ルールに則った業務執行を組織全体において徹底しております。
当社は、取締役会・取締役の監査・管理監督機能の充実をはじめ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるとともに、それを通じての中長期での企業価値の向上を図るため監査等委員会設置会社としております。社外取締役を複数選任するとともに、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に、取締役会における議決権が付与されることにより、監査及び監督機能の強化が図られ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実と機能強化を実現することができ、当社の企業価値の継続的な向上に資するものと判断しております。
なお、当事業年度において、当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)8名(うち社外取締役3名)と、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)にて構成されており、取締役全11名中5名(構成比45.4%)が社外取締役であります。
提出日現在、当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)9名(うち社外取締役3名)と、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)にて構成されており、取締役全12名中5名(構成比41.6%)が社外取締役であります。
当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。
(a) 取締役会
当社の取締役会は、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定を行うほか、業務執行、業績の進捗等について審議しております。取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。当事業年度において、取締役会は、11名の取締役(監査等委員でない取締役8名及び監査等委員である取締役3名)で構成され、監査等委員でない取締役のうち3名が非業務執行取締役であります。
提出日現在、12名の取締役(監査等委員でない取締役9名及び監査等委員である取締役3名)で構成され、監査等委員でない取締役のうち3名が非業務執行取締役でございます。各取締役の氏名及び社外役員の区分等は、「(2) 役員の状況」に記載しております。
(b) 常務会
常務会は、代表取締役社長の諮問機関として業務執行取締役及び常勤監査等委員で構成し、原則として月3回開催しております。常務会は、取締役会への付議事項の審査、並びに取締役会から委嘱を受けた事項その他経営に関する戦略的事項等、特に重要な事項を審査・決定しております。
なお、常務会には常勤監査等委員が出席し、監査の一環として、付議される案件に対しての妥当性等を検証するとともに、必要な意見反映を行っております。各取締役の氏名及び監査等委員の区分等は、「(2) 役員の状況」に記載しております。
(c) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、定例監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、法令、定款及び「監査等委員会規程」に基づく重要事項について決定するとともに、監査計画の策定を行い、監査実施状況等の情報共有を図ることとしております。内部監査室や会計監査人とも緊密な連携を保ち、随時監査についての報告を求めております。監査等委員会の委員長は、亀山直人が務めております。監査等委員会は、3名の取締役監査等委員で構成され、うち2名が社外取締役監査等委員であります。各監査等委員の氏名及び社外役員の区分等は、「(2) 役員の状況」に記載しております。
なお、監査等委員会については、活動の実効性確保のため、監査等委員の互選により、常勤の監査等委員を置いております。常勤の監査等委員が社内の重要会議や稟議書類の閲覧を通じて、必要に応じた意見を述べる等の日常継続的な監査を行う体制を維持することに加え、すべての監査等委員に対し、監査等委員会の決議により、独立した立場から業務執行状況の調査及び監査を実施する権限等を付与できる体制としております。
(d) 報酬諮問委員会
当社は取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は社外取締役を委員長として、社外取締役2名と代表取締役社長の3名で構成されております。
(e) 内部監査室
内部監査室については、業務部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室に専任者1名を置き、代表取締役社長の承認が得られた監査計画に基づき、原則として年1回当社の全部門及びグループ会社について監査を実施し、経営の合理化、効率化と業務の適正な遂行等の観点から助言・改善指導等を行っております。
(f) 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
(g) リスク・コンプライアンス委員会
当社は、グループ全体のリスク・コンプライアンス管理に関する重要事項の審議と方針決定を行い、リスクの発生防止及び適切な対応による損失の最小化並びに法令遵守の徹底を図るため、代表取締役社長を委員長、各取締役を委員、管理本部を事務局とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、四半期に1回定例開催するほか、必要に応じて臨時開催し、以下の役割を務めております。
ⅰ リスク・コンプライアンスの調査、網羅的認識及び分析
ⅱ 各種リスク・コンプライアンスに関する管理方針の協議及び決定
ⅲ 各種リスク・コンプライアンスの評価手法の立案並びにリスク測定及び評価の実施
ⅳ 各種リスク・コンプライアンス管理に関する情報収集等
ⅴ 各種リスク・コンプライアンスへの対応策の検討及び決定
ⅵ 対応策の実施状況の監督及び再発防止策の検討
ⅶ 委員会の議事及び結論に関する取締役会への報告
(h) その他
従業員の不正については、「就業規則」に従業員の懲戒に関する規定を設け、これらに基づき厳正に懲戒処分に処し、その内容を社内公示するほか、再発防止策の検討等の必要な措置を講じることで類似する不正行為の予防を図ることとしております。また、当社グループの役職員による組織的又は個人的な不正行為に関する通報・相談のために内部通報制度を整備し、「内部通報制度に関する規程」に則り運用しております。当社グループの内部通報制度は、社内相談窓口を常勤監査等委員、社外通報窓口を法律事務所として、当社グループの役職員から広く不正行為に関する情報を得られる体制としております。「内部通報制度に関する規程」については、イントラネットを通じて当社グループの全役職員に周知することで制度の利用を促し、コンプライアンス強化を図っております。
当社の企業統治の体制の概要図(提出日現在)は、次のとおりであります。

b 企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化の実現を図るため、上記体制を採用しております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制の整備をするため、2019年12月に「内部統制システム基本方針」を取締役会で決議し、この方針に基づいた運営を行っております。当社の「内部統制システム基本方針」の内容は、以下のとおりであります。
(a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は経営理念、企業行動指針・役職員行動指針等、コンプライアンス体制に関わる規程を、当社の取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2) コンプライアンスを横断的に統括する組織を設置し、取締役・使用人の教育、啓蒙を図る。
(3) 内部監査室は、コンプライアンスの状況を定期的に監査するものとし、その監査結果については、代表取締役社長並びに取締役会に報告するものとする。
(4) 当社内における法令遵守上疑義がある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保するものとする。重要な情報については、必要に応じてその内容と会社の対処状況・結果につき、当社取締役・使用人に開示し、周知徹底を図るものとする。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録も含む)については、「文書管理規程」にしたがい保存・管理を行うものとし、取締役及び監査等委員が当該情報・文書等の内容を知り得る体制を確保するものとする。
(2) 「文書管理規程」には保存対象情報の定義、保管期間等を定めるものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスクの未然防止、極小化のために組織横断的リスクマネジメント体制を構築し、当社及び子会社のリスクを網羅、総括的管理を行う。
(2) 新たに発生したリスクについては、「リスク・コンプライアンス管理規程」に基づいてリスク・コンプライアンス委員会にて対応し、取締役会にはかるものとする。
(3) 取締役・使用人のリスク管理マインド向上のために、勉強会、研修を定期的に実施する。また、必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社及び子会社の取締役・使用人の役割分担、業務分掌、職務権限、指揮命令関係等を通じ、職務執行の効率性を確保する。
(2) 「業務分掌規程」、「職務権限規程」等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時見直すものとする。
(3) その他業務の合理化、電子化に向けた取組みにより、職務の効率性確保をはかる体制の整備を行う。
(4) 経営会議、取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施を行う。
(e) 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及び子会社から成る企業集団の業務適正確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制をグループ全体に適用するものとし、必要な子会社への指導、支援を実施する。
(2) 内部監査室は定期的に当社及び子会社の内部監査を実施し、当社及び子会社の内部統制の有効性と妥当性を確保する。また、監査結果については、代表取締役社長並びに取締役会等に報告するものとする。
(3) 子会社を担当する役員又は担当部署を明確にし、必要に応じて適正な指導、管理を行うものとする。また、子会社を担当する役員又は担当部署は、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社に報告するものとする。
(f) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びにその独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
(1) 代表取締役社長は、監査等委員会事務局を設置し監査等委員会の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」)を配置する。
(2) 補助使用人の人選は、監査等委員会の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査等委員会又は常勤の監査等委員と協議のうえ決定する。
(3) 補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査等委員会に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査等委員会又は常勤の監査等委員と事前協議のうえ実施する。
(g) 監査等委員会への報告及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議のほか全ての会議又は委員会等に出席し、報告を受けることができる。
(2) 取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、監査等委員会が求める重要な書類については、速やかに監査等委員会に提出する。
(3) 取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、監査等委員会が求める重要な事項については、速やかに監査等委員会に報告する。
(4) 取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、当社又は子会社の業務執行に関し、監査等委員会にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことができる。
(5) 子会社の役職員が、監査等委員会にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を行う体制を確保する。
(6) 監査等委員会は、定期的に代表取締役社長との意見交換会を開催し、必要に応じ取締役及び使用人との連絡会を開催し報告を受けることができる。
(7) 取締役及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
(8) 監査等委員会は、子会社を担当する役員又は担当部署による子会社管理の監査を行うため、主要な子会社の往査、子会社の監査役との日常の連携等を通じて、子会社から報告を受けることができる。
(9) 監査等委員会に報告・相談を行った取締役(監査等委員を除く)及び使用人もしくは子会社の役職員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止を規定する。
(h) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
代表取締役社長は、監査等委員の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査等委員の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。
(i) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長は「監査等委員会規程」等に定める監査等委員会監査の重要性・有用性を十分認識し、監査等委員会監査の環境整備を行う。
(2) 監査等委員会は、代表取締役社長直轄の内部監査部門である内部監査室に監査の指示を行うことができる。
(3) 監査等委員会は、各グループ及び管理本部に対して、随時必要に応じ、監査への協力を指示することができる。
(4) 監査等委員会は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
(2) その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
(k) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、当社役職員行動指針において、「反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わない」旨を規定し、全取締役・使用人へ周知徹底するものとする。
(2) 反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応措置、報告・届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備する。
当社と社外取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約では、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。ただし、会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令の規定に違反した場合には補償の対象としないこととしております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、子会社の監査役及び執行役員であり、全ての被保険者について、その保険料は全額当社が負担しております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は11名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。また、当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(a) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることを可能とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(b) 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(c) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(d) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の定めに基づき、機動的な配当政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度において当社は取締役会を23回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)田野好彦及び伊東史子の各氏については、2022年12月23日就任後の開催日数を記載しています。
取締役会における具体的な検討内容は取締役会規程で定められており、中期経営計画、月次業績報告、年度予算、決算に関する事項の承認、代表取締役・役付取締役の選定、M&A案件の進捗報告、株式譲渡契約の締結、不動産の取得・譲渡、社内規程の制定及び改廃、コンプライアンス報告、内部統制監査報告等を実施しております。
当社は、取締役会の諮問機関として任意の報酬諮問委員会を設置しております。
報酬諮問委員会における具体的な検討事項として、取締役報酬の構成、水準、内容等の方針検討及び個人別の報酬額等に関して審議を行い、取締役会に対し答申しております。
なお、当事業年度において報酬諮問委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
男性11名 女性
(注) 1.取締役杉戸俊之、田野好彦及び伊東史子は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役加納正二及び南善隆は、社外取締役であります。
3.任期は、2023年12月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2023年12月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社の社外取締役は5名であり、うち2名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役の杉戸俊之は、税理士として財務及び会計に携わりながら、法人経営で培われた経営者としての経験や見識を保有しているほか、この方面で豊富な経験と高い専門性を有し、有益な助言が期待できることに加え、人格・識見ともに優れていることから、適任であると考えております。なお、社外取締役の杉戸俊之と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社の株式を600株、当社のストックオプションを1,400個保有しております。
社外取締役の田野好彦は、長年にわたり経営コンサルタント及び企業経営者として事業計画策定支援、資金調達、会社設立・特許・M&Aなどの実践的な法務経験、海外での経営経験等幅広い知識を有していることから、有益な助言が期待でき、また、人格・識見ともに優れていることから、適任であると考えております。なお、社外取締役の田野好彦と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社の株式を1,000株保有しております。
社外取締役の伊東史子は、デザイナー、コーディネーターとしてイタリアにてコーディネーション業務等の豊富な経験と専門知識を有し、国際性に加え、企業経営者としての豊富な経験を有し、有益な助言が期待できることに加え、人格・識見ともに優れていることから、適任であると考えております。なお、社外取締役の伊東史子と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役・監査等委員の加納正二は、日本経済論を学際的に研究する大学教授としての豊富な経験と高い専門性を有しており、これらに基づき当社の監督機能の強化や、当社の経営陣から中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることに加え、人格・識見ともに優れていることから、適任であると考えております。なお、社外取締役・監査等委員の加納正二と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社の株式を300株、当社のストックオプションを700個保有しております。
社外取締役・監査等委員の南善隆は、長年にわたり弁護士として活動し、契約取引や企業法務、コンプライアンス等において豊富な法務経験と専門知識を有するとともに、弁護士法人にて代表弁護士として経営に従事されている経験に加え、人格・識見ともに優れていることから、適任であると考えております。なお、社外取締役・監査等委員の南善隆と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社の株式を300株、当社のストックオプションを700個保有しております。
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監督・モニタリングにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
当社は、社外取締役を選任する際の判断基準として、具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を選任することとしております。また、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識・能力、豊富な経験、優れた人格及び高い倫理観を有している者を選任することとしております。
社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。
社外取締役・監査等委員は、取締役・常勤監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会において適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、監査等委員会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名と監査等委員2名の体制で実施しております。各監査等委員は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員会による監査は、毎期策定される監査計画に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取等を行っております。また、監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人とも積極的なコミュニケーションを図りながら実施しております。なお、監査等委員加納正二氏は大学教授として培われた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、内部監査室とともに、会社組織の内部管理体制の適正性を総合的かつ客観的に評価し、抽出された課題等に対しては、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会合等により監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報を共有し、意見交換等を行っております。
当事業年度においては、監査等委員会が14回開催され、法定事項のほか、当社グループ全体の監査・ガバナンス等に関する重要事項につき審議・協議・決定するとともに必要な情報交換を行いました。具体的な検討内容として、労務管理状況、法令遵守状況、ガバナンス状況等を重点監査項目として検証し必要に応じて担当役員及び担当部門に対し、改善への提言を行いました。また、常勤監査等委員の活動として、監査計画に基づく当社及びグループ会社に対する実地監査、代表取締役社長との意見交換、関係各部からの情報収集や意見交換、重要会議や稟議書類の閲覧等を実施しております。
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を担当部署とし、専任者1名の体制で実施しております。内部監査は、原則として、当社の全部門及び全グループ会社の会社業務全般を対象範囲とし、日常の業務執行活動の合法性及び合理性の確保等の観点から助言、改善指示等を行っております。定期監査はあらかじめ代表取締役社長の承認を得た基本計画に基づき行い、臨時監査については代表取締役社長からの指示のほか、必要に応じて不定期に行うこととしております。
内部監査室及び監査等委員は、月1回の定期的な会合において、相互の監査計画の交換及びその説明・報告を行っており、監査環境等の当社固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室が実施する事業所往査等に監査等委員も同行し、監査の質的向上を図っております。
監査等委員及び会計監査人は、定期的な会合において、相互の監査計画の交換及びその説明・報告を行っており、監査環境等の当社固有の問題点の情報を共有しております。また、会計監査人の棚卸立会及び事業所監査等に監査等委員も同行し、監査の質的向上を図っております。
加えて内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査部門は取締役会に対し、内部監査計画や内部監査結果の報告を行っております。
EY新日本有限責任監査法人
2019年9月期以降の5年間
水谷 洋隆
中岡 秀二郎
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針については、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制を有していること並びに当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していることを選定における基準としております。EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由としましては、これらの選定基準に基づき総合的に勘案した結果であります。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等適正な会計監査ができないと認められる場合には、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、監査法人に対する評価を行っております。この評価については、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等それらの観点から監査を遂行するにあたり十分であると判断しております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
監査法人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、監査法人の報酬等について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年12月24日の定時株主総会決議により年額200,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定められており、また、監査等委員の報酬限度額は、2019年12月24日の定時株主総会決議により年額50,000千円以内と定められております。また、本有価証券報告書提出日現在における取締役(監査等委員を除く)の員数は9名、監査等委員の員数は3名であります。
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、固定報酬とし、個々の取締役(監査等委員を除く)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とし、任意の報酬諮問委員会の答申内容を尊重して決定することを基本方針としております。
監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬とし、監査等委員の職責及び経営人材の維持に資する水準を勘案して、監査等委員である取締役の協議によって決定する方針であります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の報酬諮問委員会の答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の評価報酬の額としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門における評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、任意の報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容を十分尊重し、決定しなければならないこととしております。
なお、決定した内容については報酬諮問委員会の答申を踏まえ同委員会の助言及び提言の内容に従っていることから、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。また、各監査等委員については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式の区分について、当社の事業戦略上の必要性又は取引・協業関係の維持・強化を保有の目的として、当社の企業価値の向上に資する場合に純投資目的以外の目的である投資株式であると区分しており、それ以外の株式を純投資目的である投資株式と区分しております。
保有方針については、上述のとおり、当社の事業戦略上の必要性、取引・協業関係の維持・強化の目的に沿った銘柄を保有することとしております。
保有の合理性を検証する方法及び個別銘柄の保有の適否については、保有方針に沿ったものとなっているかについて、取引内容・保有意義について総合的な観点から取締役会にて検証しております。
具体的には、株式の保有が取引先との関係の維持・強化に寄与しているか、株式残高の当社純資産に占める割合から資産が非効率に費消されていないか等をもとに、取締役会等において毎年保有の適否について検証を行っております。
該当事項はありません。
該当事項ははありません。
特定投資株式
(注) 各銘柄の定量的な保有効果については記載が困難であるため、記載しておりません。
なお、保有の合理性につきましては、個別銘柄ごとに投資額や当社との取引関係等を総合的に勘案し検証しており、すべての銘柄において保有の合理性があると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。