(注)1.第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式及び第1回ないし第4回
第十二種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
2.第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式及び第1回ないし第4回
第十四種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
3.第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式及び第1回ないし第4回
第十六種優先株式の発行可能株式総数は併せて20,000,000株を超えないものとします。
4.2024年6月20日開催の定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会において定款の一部変更が行われ、
普通株式の発行可能種類株式総数は同日より850,000,000株増加し、1,700,000,000株となっております。
なお、当該変更に伴い、発行可能株式総数は1,740,000,000株となっております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式200株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式200株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式200株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式200株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式200株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.2019年5月15日開催の取締役会決議により、2019年9月20日付で自己株式の消却を実施いたしました。
2.2022年2月24日及び2022年7月28日開催の取締役会決議により、2022年11月18日付で自己株式の消却を実施
いたしました。
3.2023年2月27日開催の取締役会決議により、2023年6月27日付で自己株式の消却を実施いたしました。
4.2023年11月28日開催の取締役会決議により、2024年1月1日を効力発生日として株式分割(1株につき2株
の割合)を実施いたしました。
5.2024年1月31日開催の取締役会決議により、2024年5月21日付で自己株式の消却を実施いたしました。
2024年3月31日現在
(注)1.自己株式7,309,636株は「個人その他」に73,096単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1.ブラックロック・ジャパン株式会社から、2024年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社他10名が2024年3月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として2024年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
2.野村證券株式会社から、2022年7月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社が2022年7月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として2024年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当社は2024年1月1日を効力発生日として株式分割(当社普通株式1株につき2株の割合で分割)を実施しておりますが、下記の保有株券等の数は株式分割前の株式数を記載しております。
3.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から、2020年12月7日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社他1名が2020年11月30日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として2024年3月31日現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当社は2024年1月1日を効力発生日として株式分割(当社普通株式1株につき2株の割合で分割)を実施しておりますが、下記の保有株券等の数は株式分割前の株式数を記載しております。
4.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、663,600株については、役員向け株式交付信託及びRS信託の信託財産として、及び483,152株については、社員向けRS信託の信託財産として保有する株式であり、当社の連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、発行済株式数からは控除しておりません。
2024年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権の数12個)
並びに株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する役員向け株式交付信託及びRS信託の信託財産
663,600株(議決権の数6,636個)及び社員向けRS信託の信託財産483,100株(議決権の数4,831株)が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
3.2024年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記株式数に
ついては当該株式分割後の株式数を記載しております。
2024年3月31日現在
(注)1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する、役員向け株式交付信託及びRS信託の信託財産としての当社株式663,600株、及び社員向けRS信託の信託財産としての当社株式483,100株は、上記自己保有株式には含まれておりません。
2.2024年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
①【役員向け株式報酬制度の概要】
当社は、当社の取締役(監査委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役及び執行役員等並びに当グループの中核をなす三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員等を対象に(当社、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社における以上の対象者を、以下、総称して「取締役等」という。)、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下、「本役員向け制度」という。)を導入しております。
本役員向け制度は、当社、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下、「対象会社」という。)の取締役等の報酬の一部を当社の中期経営計画の業績目標等に連動させ、また株式で支払うことにより、取締役等の報酬と当グループの業績との連動性をより明確にするとともに、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することによって、当グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本役員向け制度においては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、対象会社が各社の定める株式交付規則に基づき当該取締役等に付与するポイント数に相当する当社株式を、当該信託を通じて当該取締役等に対して交付します。なお、本役員向け制度については、2023年度より、取締役等の退任時に当社株式を交付する役員向け株式交付信託制度から、毎事業年度の一定期間に、取締役等の退任までの譲渡制限を付した当社株式を交付する役員向け株式交付信託(RS信託(注))制度に変更しております。また、この変更に伴い、変更前の役員向け株式交付信託制度での新規のポイントの付与を停止しております。
(注)RS信託
株式交付信託の仕組みを利用して、特定譲渡制限付株式(RS:Restricted Stock)を交付する制度
②【社員向けインセンティブ・プランの概要】
当社は、三井住友信託銀行株式会社の全社員(以下「社員」といいます。)を対象に、インセンティブ・プランとして社員向け株式交付信託(RS信託)制度(以下、「本社員向け制度」という。)を導入しております。
本社員向け制度は、社会的価値や経済的価値の創出の重要な担い手である社員への人的資本投資を強化し、お客さまや社会への貢献や新たな価値の創造を実現することで当グループの企業価値を向上させることを目的としております。
本社員向け制度においては、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、当該信託が当社株式の取得を行い、社員に対して付与されるポイント数に相当する当社株式を、本信託を通じて交付(ただし、当該株式については、各社員に対し退職までの譲渡制限を付すものといたします。)します。対象者に交付される株式数などの詳細は、三井住友信託銀行株式会社において定める株式交付規則に従って運営いたします。
本制度に係る各信託の概要は次のとおりです。
(注)1.2024年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当事業年度の末日(2024年3月31日)における当該株式分割後の株式数を記載しております。
2.2024年6月に957,500株の追加取得を行い、2024年6月7日現在の取得株式の総数は1,815,500株になっております。
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
(注)上記決議による自己株式の取得は2023年4月4日(約定ベース)をもって終了しました。
(注)上記決議による自己株式の取得は2024年3月7日(約定ベース)をもって終了しました。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注)1.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
2.2024年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業
年度における取得自己株式8,558株の内訳は、株式分割前が4,250株、株式分割後が4,308株です。
(注)1.当期間の取得自己株式の処理状況及び保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日まで
の単元未満株式の買取りによる株式数及び買増請求に対する売渡株式数、並びにストックオプションの行使
による売渡株式数は含めておりません。
2.2024年1月1日付を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業
年度における買増請求に対する売渡は株式分割前が223株、株式分割後が572株、及びストックオプション行
使による売渡は株式分割前が6,900株、株式分割後が11,200株です。
当社はかねてより、株主の皆様への安定的な利益還元、及び還元の拡充を重要な経営方針の一つとして位置付け、株主還元強化に取り組んでまいりました。株主還元方針を踏まえ、一株当たり配当金は累進的としつつ、連結配当性向については40%以上を目安として決定してまいります。
毎事業年度における配当の回数につきましては、会社法第454条第5項の規定による金銭による中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、中間配当の決定機関は取締役会であり、期末配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益は前年度比1,118億円減益の791億円となりましたが、これは政策保有株式が株価下落時に資本へ与えるマイナス影響をヘッジするために保有している日本株ベア型の投資信託のポジションの縮小・再構築を行ったことを主因とするものです。本業の堅調に加え、日本株ベア型の投資信託の売却損計上は評価損から実現損への振替であり資本十分性に懸念がないことから、普通株式の期末配当金を期初予想通り1株当たり55円00銭としております。2023年12月にお支払いいたしました中間配当金(1株当たり55円00銭(※))を含め、この1年間にお支払いする普通株式の配当金の合計は1株につき110円00銭(※)となります。
(※)当社は、2024年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。これにより、当事業年度の中間配当金も、株式分割を考慮した金額を記載しております。
内部留保資金につきましては、健全性確保の観点からその充実に留意しつつ、当グループとしての企業価値を持続的に向上させるべく活用してまいります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(参考)株主還元方針
一株当たり配当金は累進的としつつ、利益成長を通じた増加を目指す。連結配当性向40%以上を目安に決定する。
なお、自己株式取得については、資本十分性の確保を前提として、中長期的な利益成長に向けた資本活用と、資本効率性の改善効果とのバランスを踏まえつつ、機動的に実施する。
連結配当性向
(注) 1.過年度の配当金も、株式分割(2分割)を考慮した金額を記載しております。
2.2024年度記念配当金は、中間・期末それぞれ1株につき5円の計10円を予定しております。
イ.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確立するために、当グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
(ⅰ)当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。
(ⅱ)当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を認識し、株主、お客さま、社員、事業パートナー、及び地域社会をはじめとしたさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努め、高い自己規律に基づき健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいります。
(ⅲ)当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築するために、ディスクロージャーポリシーを別途定め、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
(ⅳ)当社は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として、指名委員会等設置会社の機関設計を採用し、執行と監督の分離による取締役会の監督機能の実効性確保に努めてまいります。
(ⅴ)当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。
なお、当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的とし、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方の指針を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を当社のWebサイトに掲載しております。
ロ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当グループは、銀行事業、資産運用・資産管理事業、不動産事業を中心とした幅広い業務領域を有し、トータルなソリューションを迅速に展開できる総合力と専門的知見の高さ、卓越した実務精通度を強みとする信託グループです。
当社は、これらの特性や強みを生かしながら、迅速な業務執行を実現する経営力と、経営の健全性を確保する監督・牽制力を両立させ、全てのステークホルダーの期待に応え得る健全なグループ経営を推進するため、指名委員会等設置会社の形態を採用しております。また、取締役会の監督機能の実効性を高めるべく、内部機関として会社法に定める「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」を設置するとともに、信託グループならではの当グループの事業特性を踏まえ、取締役会の諮問機関として、「リスク委員会」と「利益相反管理委員会」を任意に設置しています。さらに、これらの取り組みに加え、取締役会議長に社外取締役が就任することにより、取締役会が担うグループ経営管理における監督機能の実効性確保を図っています。
ハ.グループにおける当社の役割と機能
当社はグループ全体の経営方針やビジネスモデルを決定し、グループ各社に浸透を図るとともに、当該方針等にもとづき策定された各社の経営計画の実現等を可能とするグループ経営管理の役割を発揮すべく、以下の機能を担っています。
≪グループ経営戦略企画機能≫
三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の事業戦略の調整を図り、グループ全体の収益及び株主価値の最大化を図る経営戦略を策定します。
≪業務運営管理機能≫
業務運営は三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社が担う一方、当社は三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の業務運営状況をグループ戦略との整合性等の観点から管理するとともに、各業務の業績把握等を行います。
≪経営資源配分機能≫
グループの経営資源(人員・経費・システム投資・資本等)の配分を行うとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社における経営資源の使用状況を管理します。
≪リスク管理統括機能≫
グループ全体のリスク管理の基本方針を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社のリスク管理状況のモニタリング等を行います。
≪コンプライアンス統括機能≫
グループの企業倫理としての基本方針並びに役員及び社員の行動指針としての遵守基準を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社におけるコンプライアンス遵守状況のモニタリング等を行います。
≪内部監査統括機能≫
グループ全体の内部監査の基本方針を策定するとともに、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社の内部監査態勢の整備状況等を把握し、三井住友信託銀行株式会社及びその他の子会社に対して必要な指示等を行います。
ニ.会社の機関の内容
≪監督機関≫
(ⅰ)取締役会
A.議長:松下 功夫(社外取締役)
B.役割・構成
(A)取締役会は、当グループの経営の基本方針を定め、経営全般に対する監督機能を担うことにより、当グループの経営の公正性・透明性を確保します。
(B)取締役会は、原則として法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定を執行役に委任し、執行役等の職務の執行を監督することをその中心的役割とします。
(C)取締役会の人数は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として求められる実効性ある監督機能を発揮するために必要且つ適切な規模で、構成員の多様性及び専門性の確保の観点にも十分配慮して、定款で定める員数である20名の範囲内で決定します。
(D)当社は、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立社外取締役の占める割合を原則3分の1以上とします。
C.当事業年度の活動状況
(A)開催回数:16回
(B)各取締役の出席状況
(注)1.役職名は、2024年3月末日現在のものを記載しております。
2.2023年6月23日付で、海原淳、鈴木康之、中野俊彰、伊藤友則、渡辺一の5氏が取締役に就任しております。
3.2024年6月20日付で、麻生光洋、田中浩二の両氏が取締役を退任し、同日付で加藤功一、藤田裕一、榊原一夫の3氏が取締役に就任しております。なお、藤田裕一、榊原一夫の両氏は社外取締役であります。
(C)具体的な検討内容:ステークホルダーとの対話方針、サステナビリティ推進、経営計画の策定、事業ポートフォリオ、グループ資産運用ビジネス戦略、グループガバナンス、政策保有株式の削減、Well-being・DE&I・働き方改革、利益相反管理、サイバーセキュリティ、グループ・グローバルのリスク管理等に関する審議を実施。
(ⅱ)各委員会
<法定の委員会>
A.指名委員会
(A)委員長:松下 功夫(社外取締役)
(B)構成:社外委員 5名、社内委員 2名
(C)権限・役割
・株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定
・取締役会からの、執行役社長を含む執行役の選任及び解任、並びに経営者の後継人材育成計画に
関する諮問に対する審議・答申
・取締役会からの、三井住友信託銀行株式会社の取締役社長を含む取締役の選任及び解任に関する諮問
に対する審議・答申
・取締役会からの、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役の選任及び解任に関す
る諮問に対する審議・答申
(D)当事業年度の活動状況
・開催回数:14回
・各委員の出席状況
(注)1.役職名は、2024年3月末日現在のものを記載しております。
2.2023年6月23日付で、渡辺一氏が指名委員に就任しております。
3.2024年6月20日付で、麻生光洋氏が指名委員を退任し、同日付で鹿島かおる氏が指名委員に就任しております。なお、鹿島かおる氏は社外取締役であります。
・具体的な検討内容:執行役社長を含む執行役の選任、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案の内容の決定、サクセッションプランの検討、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役の選任等の審議を実施。
B.報酬委員会
(A)委員長:河本 宏子(社外取締役)
(B)構成:社外委員 5名、社内委員 2名
(C)権限・役割
・取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定
・上記の方針に従って、取締役及び執行役の個人別の報酬額等を決定
・三井住友信託銀行株式会社の取締役会からの、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する諮問に対する、審議・答申
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役会からの、取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する諮問に対する、審議・答申
(D)当事業年度の活動状況
・開催回数:13回
・各委員の出席状況
(注)1. 役職名は、2024年3月末日現在のものを記載しております。
2.2023年6月23日付で、麻生光洋、渡辺一の両氏が報酬委員に就任しております。
3.2024年6月20日付で、麻生光洋氏が報酬委員を退任し、同日付で鹿島かおる氏が報酬委員に就任しております。なお、鹿島かおる氏は社外取締役であります。
・具体的な検討内容:取締役及び執行役の報酬の決定方針・個人別の報酬額等、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の報酬の決定方針等の審議を実施。
C.監査委員会
(A)委員長:鹿島 かおる(社外取締役)
(B)構成:社外委員 4名、社内委員 2名
(C)権限・役割
・執行役及び取締役の職務の執行の監査、並びに監査報告の作成
・株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任、並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の
内容を決定
(D)当事業年度の活動状況
・開催回数:17回
・各委員の出席状況
(注)1.役職名は、2024年3月末日現在のものを記載しております。
2.2023年6月23日付で、伊藤友則、中野俊彰の両氏が監査委員に就任しております。
3.2024年6月20日付で、麻生光洋、田中浩二の両氏が監査委員を退任し、同日付で藤田裕一、榊原一夫、加藤功一の3氏が監査委員に、鹿島かおる氏が監査委員長に就任しております。なお、藤田裕一、榊原一夫の両氏は社外取締役であります。
・具体的な検討内容:重点監査項目である、経営戦略の実現への取組状況、グループ全体の内部統制システムの整備・強化状況、適正・的確な財務報告及び開示に係る統制の状況等について審議を実施。
<任意の委員会>
D.リスク委員会
(A)委員長:藤井 健司(社外有識者)
(B)構成:社外委員 3名(社外取締役 1名、社外有識者 2名)、社内委員 2名
(C)目的・役割
取締役会から、以下の各事項にかかる諮問を受け、その適切性等について検討し答申を実施。
・当グループの経営を取り巻く環境、トップリスク、及びマテリアリティに関する事項
・当グループのリスクアペタイト・フレームワークの運営、リスク管理、及びコンプライアンス管理
に係る内部統制システムの実効性の監視に関する事項
・その他、取締役会が必要と認める事項
(D)当事業年度の活動状況
・開催回数:7回
・各委員の出席状況
(注)1.役職名は、2024年3月末日現在のものを記載しております。
2.2024年6月20日付で、鹿島かおる氏がリスク委員を退任し、同日付で渡辺一氏がリスク委員に就任しております。なお、渡辺一氏は社外取締役であります。
・具体的な検討内容:当グループのリスク管理態勢の適切性に関する審議、リスク文化の醸成・浸透に関する審議、昨今の外部環境を踏まえたリスク管理にかかる取組状況に関する審議、サステナビリティ、サイバーセキュリティにかかる取組状況に関する審議等を実施。
E.利益相反管理委員会
(A)委員長:神田 秀樹※(社外有識者) ※三井住友信託銀行株式会社社外取締役
(B)構成:社外委員 3名(社外取締役 1名、社外有識者 2名)、社内委員 2名
(C)目的・役割
取締役会から、以下の各事項にかかる諮問を受け、その適切性等について検討し答申を実施
・当グループの利益相反管理態勢の妥当性に関する事項
・当グループの利益相反管理、顧客説明管理、及び顧客サポート管理の実効性並びにこれらの態勢の
高度化に関する事項
・当グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針及び当グループ各社の行動計画
等に関する事項
・当グループの利益相反管理及びフィデューシャリー・デューティーの浸透等に係る特に重要な事項
・その他、取締役会が必要と認める事項
(D)当事業年度の活動状況
・開催回数:6回
・各委員の出席状況
(注)1.役職名は、2024年3月末日現在のものを記載しております。
・具体的な検討内容:信託グループとしての顧客の最善の利益、グループの利益相反管理態勢の高度化及び信託業務(併営含む)におけるリスクコントロールに係る審議を実施。
≪取締役会及び各委員会の構成≫ (●:委員長、○:委員) (提出日(2024年6月21日)現在)
(注)1.CEO:Chief Executive Officer、CRO:Chief Risk Officer、CCO:Chief Compliance Officer
2.神田 秀樹氏は、三井住友信託銀行株式会社の社外取締役です。
≪執行機関≫
(ⅰ)経営会議
取締役会の下には、執行役社長を議長とし、関係役員が参加する経営会議を設置しています。経営会議では、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項について協議または決定を行うほか、取締役会決議事項の予備討議等を行っています。
(ⅱ)各種委員会等
「リスク管理委員会」、「利益相反管理高度化委員会」等各種委員会を設置しています。
グループの経営管理体制
※1 財務審議会、総務審議会、IT審議会
※2 リスク管理委員会、利益相反管理高度化委員会、サステナビリティ委員会、コーポレートコミュニケーション委員会、資産運用ビジネス委員会、業務効率化委員会
※3 内部統制システムを活用した監査委員会監査に関連する直接の指示・報告
※4 内部監査部統括役員(執行役)の職務執行状況を報告
当社の取締役会は、銀行持株会社として、当社及び子会社等から成る企業集団の経営管理を担う責任を十分に認識し、取締役会の「内部統制基本方針」に関する決議に基づいて、「執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社等から成る企業集団の業務の適正を確保するため必要な体制」を、以下のとおり整備しています。
A.当グループのコンプライアンスに関する基本方針について定める。
B.コンプライアンスに関する重要事項については、取締役会の諮問機関であるリスク委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。
C.当グループの利益相反管理に関する基本方針を定め、当グループにおいて顧客の利益が不当に害されることのないよう管理態勢を整備する。
D.利益相反管理に関する重要事項については、取締役会の諮問機関である利益相反管理委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。
E.本部にコンプライアンスに関する統括部署を置き、また、各部の責任者・担当者を定める。
F.毎年度、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)を策定するとともに、当社直接出資子会社等の計画策定を指導する。あわせてその進捗・達成状況を把握・評価する。
G.役員及び社員のための手引書(コンプライアンス・マニュアル)を定め、コンプライアンスに関する教育・研修を継続的に実施する。
H.役員及び社員に対し当社業務運営に係る法令違反行為等について報告する義務を課するとともに、役員及び社員等が社内・社外の窓口に直接通報できるコンプライアンス・ホットライン制度を設置する。
I.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な提携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対に行わない。
J.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与は、健全な金融システムに対する重大な脅威であり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に毅然とした態度で臨み、関連法令等を厳守する。
(ⅱ)リスク管理体制の整備について
A.当グループのリスク管理に関する基本方針について定める。
B.リスク管理に関する重要事項については、取締役会の諮問機関であるリスク委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議・報告を行う。
C.当グループは、3つの防衛線を基本とした、グループ全体のリスク管理体制を構築する。
D.本部にリスク管理に関する統括部署を置き、リスクカテゴリー毎にリスク管理部署を置く。
E.当グループのリスク管理に係る計画を策定するとともに、当社直接出資子会社等の計画策定を指導する。あわせてその進捗状況・達成状況を把握・評価する。
F.役員及び社員に対しリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
G.緊急事態に備えた業務継続に係る管理活動を定め、当グループの正常な業務活動の維持、継続を図る。
(ⅲ)業務執行体制の整備について
A.当社取締役会は、原則として、法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定を執行役へ委任する。執行役等で構成する経営会議を設置するほか、経営会議の諮問機関として各種委員会を設置する。
B.執行役(子会社等においては業務執行を担う役員)が円滑かつ適切に職務の執行を行うために必要な組織の機構・分掌及び役員及び社員の職制・権限に関する基本的事項を、取締役会等が定める。
C.社内規定は関連する法令等に準拠して制定するとともに、当該法令等の改廃があったときは、すみやかに所要の改廃を行う。
(ⅳ)経営の透明性確保について
A.会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備するとともに、その有効性を評価する。
B.当グループにおける、会計、会計に係る内部統制、監査事項についての不正または不適切な処理に関する情報についての通報を、社内外から受け付ける制度として、会計ホットライン制度を設置する。通報窓口を社外の法律事務所とし、調査の事務局は監査委員会室とする。
C.経営関連情報を適切に管理し、適時、正確かつ公平に開示する。
(ⅴ)当グループ管理体制の整備について
A.当グループ全体のコンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備する。
B.当グループにおける重要度の高いグループ内取引等は、当社が当グループの戦略目標との整合性、リスク管理面、コンプライアンス面等の観点から検証を行う。
C.子会社等は業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する。
D.当社は子会社等の業務の規模・特性に応じ、子会社等の業務運営の適正性及び効率性を管理する。
(ⅵ)情報の保存・管理体制の整備について
A.株主総会、取締役会及び経営会議について、議事の経過及び要領等を記録する議事録を作成し、関連資料とともに保存する。
B.情報管理に関する組織体制や重要度に応じた管理区分など、情報の保存及び管理に関する基本的事項を、取締役会が定める。
(ⅶ)内部監査体制の整備について
A.業務執行部門から独立し十分な牽制機能が働く内部監査部門を設置する。
B.当グループの内部監査基本方針及び内部監査計画を策定のうえ、内部監査部門が各業務執行部門及び必要に応じて子会社等に対して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言等を行う。
C.内部監査の結果等及び内部監査計画の進捗状況・達成状況を適時適切に取締役会及び監査委員会に報告する。
(ⅷ)監査委員会監査に関する体制の整備について
A.監査委員会の職務を補助すべき社員等
(A)監査委員会の職務を補助するため監査委員会室を設置し、室長1名を含む相当数の取締役、執行役員、又は社員を配置する。
(B)監査委員会室員は、監査委員会の指揮命令のもとで、監査委員会の職務を補助する業務を行う。
(C)監査委員会室員の人事及び処遇に関する事項については監査委員会と事前に協議する。
(D)執行役は、監査委員会室員が監査委員会の職務を補助する業務を行ううえで、不当な制約を受けることがないよう配慮する。
B.監査委員会への報告体制
(A)取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役、執行役員及び社員は、当社若しくは子会社等に著しい損害を与えるおそれのある事実、信用を著しく失墜させる事実、内部統制の体制や手続等に関する重大な欠陥や問題についての事実、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を知った場合、直ちに監査委員会へ報告しなければならない。
(B)コンプライアンス統括部は、コンプライアンス・ホットライン制度による通報内容について、その都度、監査委員会に対して報告しなければならない。
(C)内部監査部は、同部による当社及び子会社等に対する内部監査の実施状況及び結果について、定期的に又は監査委員会の求めに応じ、監査委員会に対して報告しなければならない。
(D)取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役、執行役員及び社員は、業務執行の状況その他の事項について監査委員会から報告を求められた場合は、速やかに監査委員会に対して報告しなければならない。
(E)上記(A)、(B)及び(D)に掲げる事項について、子会社等の取締役、監査役、執行役員及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、上記(A)に掲げる事実を知った場合は直ちに、子会社等の内部通報制度による上記(B)に掲げる通報内容についてはその都度、及び子会社等の上記(D)に掲げる事項について監査委員会から報告を求められた場合は速やかに、当社の監査委員会に報告する。
(F)監査委員会は、必要に応じ、上記(A)から(D)に掲げる事項について、上記(A)から(E)に掲げる者に対して報告を求めることができる。
(G)上記(A)から(F)に基づく報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
C.その他監査委員会監査の実効性確保のための体制
(A)取締役、執行役、執行役員及び社員は、監査委員会の監査活動に誠実に協力する。
(B)常勤の監査委員を選定する。
(C)監査委員は、取締役会のほか、監査委員会が必要と認める会議(子会社等における会議を含む)に出席することができる。
(D)代表執行役は、定期的に又は監査委員会の求めに応じ、監査委員会と意見交換を行う。
(E)内部監査部門は、監査委員会に対して、内部監査計画の策定に係る事前協議を行い同意を得るほか、監査委員会が指示するときは、当該指示に従い調査等を行う。監査委員会による調査等の指示は、執行役その他の者の指示に優先する。
(F)代表執行役又は人事部門を担当する執行役は、監査委員会に対して、内部監査部門を担当する執行役のほか、内部監査部門の一定以上の職位の任免に係る事前協議を行い同意を得る。
(G)内部監査部門以外の財務、リスク管理、コンプライアンスなど内部統制に係わる部署においても、監査委員会との円滑な連携に努める。
(H)当社の監査委員会による当グループ全体の監査の実効性を確保するため、子会社等の非常勤の監査役(指名委員会等設置会社における監査委員、監査等委員会設置会社における監査等委員を含む。以下同じ。)の選定にあたっては、監査委員会又は各監査委員に対して監査役候補者(合弁会社等で他社グループからの候補者を除く)の案を提示する。監査委員会又は各監査委員は、必要に応じ、当該案に対して意見を述べることができる。
(I)監査委員会が必要と認めて外部からの通報制度を設けることとした場合には、取締役、執行役、執行役員及び社員は、当該制度の運営に協力する。
(J)当社は、監査の実効性を確保するため、監査委員会及び監査委員の職務の執行に必要な費用を支出する。
② 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
③ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の規定により当社に対し負担する任務懈怠による損害賠償責任について、それぞれの職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
④ 役員等賠償責任保険契約
当社は、当社の取締役、執行役及び執行役員並びに三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は当社及び上記二社で全額負担しております。当該保険契約の内容は、被保険者が第三者や株主から損害賠償を求める訴えを提起された場合、その損害賠償金及び争訟費用を補填するものであります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者の犯罪行為、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償等については、保険金支払いの対象外としております。また、免責額の定めを設け、確定した損害賠償金や争訟費用の一部を被保険者が自己負担することとしております。
当社は、取締役の選解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、資本政策の機動性を確保するために、会社法第459条第1項第1号に規定される自己株式の取得については、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる旨、定款に定めております。これは、必要な場合に株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、資本調達手段の拡充を目的として、第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式、第1回ないし第4回第十二種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式、第1回ないし第4回第十四種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式及び第1回ないし第4回第十六種優先株式を発行できる旨を定款に定めております。これらの優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。」と定款に規定されております。
これらの優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関しては普通株式に優先する一方で、議決権に関してはこれを制限する内容となっております。
男性
① 取締役の状況
(注)1.取締役松下功夫、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、伊藤友則、渡辺一、藤田裕一及び榊原一夫の8名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役会の議長及び委員会の構成並びに委員長については、以下のとおりであります。
取締役会議長:松下功夫
指名委員会:松下功夫(委員長)、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一、大久保哲夫、橋本勝
報酬委員会:河本宏子(委員長)、松下功夫、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一、大久保哲夫、橋本勝
監査委員会:鹿島かおる(委員長)、伊藤友則、藤田裕一、榊原一夫、中野俊彰、加藤功一
4.取締役鹿島かおるの戸籍上の氏名は田谷かおるであります。
5.CEO:Chief Executive Officer、CRO:Chief Risk Officer
② 執行役の状況
(注)1.「(2)役員の状況 ①取締役の状況」に記載されております。
2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3.所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
4.当社は執行役員制度を導入しております。2024年6月21日現在における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、17名であります。
5.CISO:Chief Information Security Officer、CFO:Chief Financial Officer、CCO:Chief Compliance
Officer、CSuO:Chief Sustainability Officer
③ 社外役員の状況
イ.社外取締役の状況
社外取締役は8名であり、事業会社経営及び金融機関経営の経験者、並びに財務・会計・ファイナンス・法律の専門家を選任しています。
ロ.人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係等において記載すべき特別な利害関係はございません。
ハ.社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、当社の重要課題(マテリアリティ)に対応する、「企業経営」、「財務会計」、「法務・リスク管理・コンプライアンス」、「信託・運用・資産管理」、「デジタル・IT・テクノロジー」、「国際性」及び、社会・環境・DE&Iに係る知識・経験を含む「サステナビリティ」の分野における高い見識と豊富な経験を有する人材の中から、次の資質を満たす者を社外取締役に選任するものとしております。
(ⅰ)当社の独立役員に係る独立性判断基準(以下、「独立性判断基準」(注))を満たし、一般株主との間で利益相反が生じる虞が無いと認められる者。
(ⅱ)当社の経営理念、信託銀行グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有するとともに、当社の経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者。
また、当社は、この独立性判断基準に基づいて独立性が認められる社外取締役を株式会社東京証券取引所など当社が株式を上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(注)「独立性判断基準」については当社のWebサイトに掲載しております。
https://www.smth.jp/-/media/th/about_us/management/governance/independence.pdf
ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立性ある社外取締役の占める割合を原則3分の1以上としております。当社は現在、全取締役16名のうち、上記③「イ.社外取締役の状況」に記載の通り、豊富な経験や知見を有する多様な人材8名を社外取締役として選任しており、社外取締役が期待される機能及び役割を十分に発揮できる状況にあると考えております。
ホ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知見と幅広い見識を生かして、ステークホルダーの視点に立ち、的確・適切な意見、助言を行い、経営の透明性向上と監視機能強化に貢献しております。
ヘ.社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
2024年6月21日時点における概要は以下のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
当社の取締役監査委員は6名であり、各監査委員の状況は以下のとおりです。
(注)2024年6月20日付で、麻生光洋、田中浩二の両氏が監査委員を退任し、同日付で藤田裕一、榊原一夫、加藤功一の3氏が監査委員に、鹿島かおる氏が監査委員長に就任しております。
当社は、監査委員会の職務を補助するため、監査委員会室を設置しております。2024年6月21日現在、7名の専任者で構成し、監査委員会の指揮命令のもとで、監査委員会の職務を補助する業務を行っております。監査委員会室員の人事及び処遇に関する事項については、監査委員会と事前に協議することとしているほか、執行役は、監査委員会室員が監査委員会の職務を補助する業務を行ううえで、不当な制約を受けることがないよう配慮することとしております。
イ.当事業年度における監査委員会の開催状況
ロ.当事業年度における個々の監査委員の監査委員会への出席状況
(1)コーポレート・ガバナンスの概要「①企業統治の体制の概要等」「ニ.会社の機関の内容」「(ⅱ)各委員会」の「C.監査委員会」に記載のとおりであります。
ハ.当事業年度における監査委員会での主な決議事項及び報告事項
ニ.監査委員会監査の基本方針
監査委員会は、取締役会の監督機能の一翼を担う機関として、当グループの経営課題の解決に向けた業務執行状況に対して、グループ全体の最適確保の観点を重視した監査を実施しています。
監査委員会の監査活動にあたっては、当グループ全体の内部統制状況の検証活動を通じ、業務執行の効率性・実効性、健全・公正な価値観や企業風土の醸成・向上が図られているかどうかを確認することを基本方針にしております。
そのうえで、当事業年度においては、以下「ホ.当事業年度における重点監査項目・監査のポイント・具体的な監査内容」に記載の項目を重点監査項目として、監査活動を実施しました。
ホ.当事業年度における重点監査項目・監査のポイント・具体的な監査内容
ヘ.主な具体的監査活動
(その他の監査活動)
監査委員会及び各監査委員は、上記のほか、グループ経営戦略会議への出席、代表執行役との個別の意見交換等の監査活動を行っております。
常勤の監査委員においては、三井住友信託銀行株式会社の常勤の監査等委員と密接に意見交換を行い、監査活動も必要に応じて共同で実施しています。監査委員会には、同社の常勤の監査等委員も議案の内容に応じて出席しています。
(監査委員会による内部監査及び会計監査との相互連携、内部統制部門等との関係)
内部監査部、グループ各社の代表者や監査役等及び会計監査人とは、上表記載の機会で情報交換や意見交換を実施しています。なお、監査委員会は、内部監査部に対して調査指示及び報告を受ける権限を有しており、これらを活用した活動を行っています。また、事業部門や内部統制部門とも、定期的に意見交換を行っています。
これらの監査活動では、監査委員会の考え方や監査の視点を説明し意見交換を行うことで、各部門との間で、業務遂行上のリスクの所在確認と良質な統制環境整備の状況、適切な統制活動・モニタリング・情報伝達の状況に関して、認識を共有するようにしています。
(取締役会への報告)
監査委員会では、上記の監査活動において、特に事業部門・内部統制部門・内部監査部がそれぞれ適切な活動を実施しているかを確認のうえ監査意見を形成します。その結果は、少なくとも四半期ごとに取締役会に報告を行っています。
(監査委員会の自己評価について)
監査委員会では、毎年、監査委員会の運営や監査活動の実効性に関して自己評価を実施しています。評価は、監査委員会で協議したアンケートにより各監査委員が自己評価を実施し、その集計結果に基づき、監査委員会で意見交換を行う方法により実施しています。意見交換では、他の取締役及び執行部門による監査委員会評価結果も参照しています。
前年度の評価においては、監査の実効性をより向上させる必要があるとの評価結果であったため、グループ全体に対する監査の高度化、執行部門との対話の深化、監査委員会運営の高度化等を重視する監査活動を実施しました。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行に係る部署から独立して内部監査業務を行う部署として取締役会の下に内部監査部を設置しております。2024年4月1日現在の人員は、135名(うち専任者2名、銀行子会社との兼務者133名)となっております。
当グループでは、当社がグループ全体の内部監査機能を統括する体制としています。具体的には、当社がグループ全体の内部監査基本方針を定め、グループ各社の内部監査計画について基本方針との整合性を確認したうえで承認しています。また、当社及びグループ各社の内部監査結果及びその改善状況等の報告を受け、当社及びグループ各社の内部監査が有効に機能していることを確認し、グループ全体の内部監査態勢整備等の指導・監督を行っています。
内部監査は、当社の業務執行に係る部署等を全て対象とするほか、必要に応じてグループ各社及び外部に委託した業務等も対象として、内部監査に関する国際的な団体である内部監査人協会(注)の基準に則った監査手法により内部管理態勢等の適切性・有効性を検証し、それに基づく評価及び改善すべき点の指摘・提言や、改善状況のフォローアップを行っています。
内部監査部は、内部監査計画につき、監査委員会に事前協議を行い、同意を得たうえで取締役会にて決定しております。内部監査結果等は、遅滞なく監査委員会及び執行役社長に報告するとともに、取締役会にも適時・適切に報告しております。なお、監査委員会から調査の指示のあった事項についての調査及び結果等の報告や、内部監査業務について具体的指示が行われた場合等には内部監査部はこれに従うものとし、監査委員会による内部監査部への調査等の指示は、執行役その他の者に優先する旨、統括役員及び内部監査部の一定以上の職位の任免について監査委員会が同意権を有する旨、内部監査規程等において定めております。
また、内部監査部は、会計監査人と緊密に情報交換を行うことにより、適切な監査を行う為の連携強化に努めております。
(注)内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc.(IIA))
内部監査の専門職としての確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関する理論・実務の研究等を中心として内部監査に関する世界的な指導的役割を担っている。
また、内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定も行っている。
有限責任 あずさ監査法人
ロ.監査法人の継続監査期間
48年
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。なお、上記期間には2011年4月1日付経営統合に伴う会計上の取得企業である旧住友信託銀行株式会社の監査期間を含んでおります。また、2011年度については有限責任 あずさ監査法人と有限責任監査法人トーマツが共同監査を実施しております。
ハ.業務を執行した公認会計士及び継続監査期間
なお、当社と会計監査人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士26名、会計士試験合格者等17名、その他55名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制や独立性、監査の実施体制及び監査報酬水準等の適切性を確認したうえで、監査業務における専門性や効率性を踏まえ選定する方針としており、当該方針に沿って、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
※監査委員会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号に該当する事由がある場合には、会計監査人を解任することができるほか、下記「ヘ.監査委員会における会計監査人の評価」に記載する会計監査人の評価結果を踏まえ、当社の会計監査にとって必要があると判断する場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。監査委員会では、2024年5月13日に、会計監査人の再任が相当と判断しております。
ヘ.監査委員会における会計監査人の評価
監査委員会は、以下の評価プロセスを通じて、会計監査人を評価しております。
会計監査人の評価項目は以下のとおりです。
・会計監査人の品質管理の状況
・監査チームの独立性や職業的専門性の保持や発揮、事業に対する理解の状況
・会計監査計画や会計監査報酬の妥当性及び適切性、監査の有効性及び効率性
・監査委員会や経営者等との意思疎通の状況
・海外を含むグループ各社の監査人との連携状況、有限責任 あずさ監査法人がメンバーファームとして所属するKPMGの海外ネットワークを用いた当グループへのサポート状況
・監査計画策定時の不正リスクの評価状況、不正リスクに対する監査体制や監査の実施状況
なお、会計監査人の再任を決議した後、業務環境の変化に対応するため、監査委員会では会計監査人に対する要望事項をとりまとめ、会計監査人に提出しています。さらに会計監査人と意見交換を行い、会計監査計画への反映を協議しています。
④ 監査報酬の内容等
(注)1.当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、コンフォート・レター(監査人から引受事務幹事会社への書簡)の発行業務等であります。
2.上記報酬の額以外に、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加監査報酬として25百万円を支払っております。
(注)1.当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
2.上記報酬の額以外に、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加監査報酬として1百万円を支払っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人、当社財務部門からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、以下の各事項について検証した結果、会計監査人の報酬等について妥当であると判断しております。
・会計監査計画での会社の内部統制状況の認識・評価状況
・監査対象の選択の状況
・監査手続の適切性
・監査の効率化に向けた取組状況
・監査委員会の指摘事項や要望事項の反映状況
・監査担当チームの人員配分、監査計画時間の合理性
・前年度までの監査計画時間及び監査実績時間の推移との比較
・監査契約の内容の妥当性
・報酬等の金額水準の妥当性(過少または過多ではないか、一般的な水準との比較等)
・海外を含むグループ各社の監査人との連携状況
(4) 【役員の報酬等】
なお、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能し、かつ当グループに相応しい役員報酬となるよう、2024年度より以下のとおり役員報酬体系を見直しており、本項では原則として見直し後の役員報酬体系について記載しております。
〈2024年度の役員報酬体系の見直しのポイント〉
・報酬水準につき、経済動向や社会情勢、当グループの経営環境・業績などを踏まえ、また外部専門機関から提供された経営者報酬の還元資料も参考に、マーケットプライスを意識した水準に変更しております。
・報酬構成割合につき、中長期インセンティブである株式報酬を中心に業績連動報酬を引き上げております。
・株式報酬において、株価指標として相対TSR(株主総利回り)を新たに導入しております。
・株式報酬の業績指標として、単年度の目標達成率とともに、前中期経営計画の最終年度実績からの伸び率での複数年度評価を追加しております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
イ.役員の個人別の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、報酬委員会において、当社の取締役、執行役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めております。その内容は以下のとおりです。
(ⅰ)当社の取締役(社外取締役及び監査委員である社内取締役を除く)、執行役及び執行役員(以下、「役員」という。)の報酬等については、当グループの着実かつ持続的な成長を実現していくために、会社業績向上、企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能することを目指す。
(ⅱ)短期的な収益貢献を重視した単年度業績評価に偏ること無く、経営者としての資質や能力を重視し、中長期的な業績貢献も反映した総合的な評価をベースにした処遇とするべく、短期インセンティブと中長期インセンティブのバランスを考慮した報酬体系を構築する。
(ⅲ)当社は持株会社として、グループ各社に対する監督機能を十分に発揮するために、役員が経営管理面で果たすべき役割やその成果を的確に把握し、透明性の高い、公正かつ客観的な評価に基づいて、個別の報酬を決定する。
(ⅳ)報酬委員会においては、指名委員会、監査委員会、並びに任意の委員会であるリスク委員会及び利益相反管理委員会との情報の連携を深め、よりアカウンタビリティの高い報酬制度・体系を構築し、公平でメリハリが効いた報酬額の決定を目指して審議を進める。
ロ.報酬体系の概要
当社における具体的な報酬体系は、以下のとおりとしております。
(ⅰ)原則として、月例報酬、役員賞与、株式報酬(RS信託)の組み合わせで支給を行う。
(ⅱ)月例報酬は、役位ごと固定額の「固定報酬」と、役員個人ごとの役割期待を反映する「個人役割報酬」の二本立てとする。
(ⅲ)役員賞与は、連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する当期純利益を短期業績連動指標として総額を決定、役員個人ごとの金額は、役員個人ごとの前年度業績を反映して決定し、同事業年度の定時株主総会終了後に支給する。
(ⅳ)株式報酬(RS信託)は、役位ごとに決定する基礎金額をベースに、業績指標としての連結実質業務純益及び親会社株主に帰属する当期純利益、株価指標としての相対TSR(株主総利回り)、財務指標としての連結自己資本ROE・連結CET1比率・連結OHR、ESG活動状況を総括的に評価するESG総合評価を指標とする会社業績評価に基づいて譲渡制限付株式を交付し、役員退任時に譲渡制限を解除する。
(ⅴ)報酬全体に占める役員賞与及び株式報酬(RS信託)の割合に関しては、インセンティブとして十分機能する比率になるよう設計する。
ハ. 報酬の構成割合
(注)業績連動報酬の指標の詳細に関しては、「ニ. 業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法等」をご参照ください。
ニ. 業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法等
(注)1. ③TSRの比較指標は、配当込みTOPIX業種別(銀行業)の変化率と配当込みJPX日経インデックス400の変化率とし、それぞれを用いて算出した相対TSRの平均値を使用
2. ⑦はサステナビリティ委員会でのESG活動年度振り返り報告等を踏まえ、報酬委員会にて各項目の評価及び最終的なESG総合評価を決定
3. ⑦における「ESG評価機関評価」は、MSCI、FTSE、Sustainalyticsの3社の評価を利用
(ご参考 2023年度の役員報酬体系)
「② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」に記載の報酬額については、以下の報酬体系に基づいて算出しております。
●報酬の構成割合
●業績連動報酬に係る指標(KPI)、その選定理由、支給額の決定方法等
(注)1. ⑥はサステナビリティ委員会でのESG活動年度振り返り報告等を踏まえ、報酬委員会にて各項目の評価及び最終的なESG総合評価を決定
2. ⑥における「ESG評価機関評価」は、MSCI、FTSE、Sustainalyticsの3社の評価を利用
ホ. 個人別報酬の内容の決定方法
当社の取締役及び執行役の個人別報酬は報酬委員会において決定しております。役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、外部の専門機関等から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しております。特に、個人別の業績連動報酬については、報酬委員会において、連結実質業務純益等をもとに支給基準額を決定し、特殊要因や経営環境等を総合的に考慮したうえで内容を決定いたします。
ヘ. その他の重要事項
粉飾・不正を伴う過年度の財務情報の大幅な修正、過大なリスクテイク等に伴う巨額の損失計上、重大な法令・社内規程違反や、会社の評価や企業価値を著しく毀損する行為があった場合等に、所定の社内手続きを経て、株式報酬であるRS信託についてマルス(譲渡制限解除前の減額・没収)及びクローバック(譲渡制限解除後の返還)条項を適用する仕組みを導入しております。
ト. 監査委員を務める社内取締役の報酬等
監査委員を務める社内取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、当社の業況、取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準、監査委員を務める社内取締役として相応しい水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
チ. 社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬に関しては、固定報酬である月例報酬のみとし、法定委員会の委員長あるいは委員を務める場合に、一定金額を加算する仕組みとしております。また、社外取締役である取締役会議長につきましては、社内取締役及び社外取締役の報酬水準を考慮し、固定的な報酬テーブルを設定しております。なお、報酬の水準は、当社の業況、社内取締役の報酬水準、同業を含む他社の報酬水準等を考慮して、報酬委員会において決定しております。
なお、三井住友信託銀行株式会社または三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を兼任する役員に関しては、一定兼任比率により報酬額を分割して支給しております。
リ. 当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
当社においては、「ホ. 個人別報酬の内容の決定方法」記載の決定方法に基づいて、当年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定していることから、報酬委員会は、その内容が決定方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は次のとおりです。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てた年額を表示しております。
2.取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ご参考までに、取締役及び執行役のうち、三井住友信託銀行株式会社ほかのグループ会社の取締役あるいは執行役員の兼務報酬を反映した連結報酬等の総額は以下のとおりとなっております。
(単位:百万円)
(注)取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(単位:百万円)
(注)連結報酬等の総額が1億円以上であるもの、及び代表執行役について記載しております。
ハ.提出会社の業績連動報酬に係る指標(KPI)の目標、実績、支給率
(注)1.①ないし⑤は2023年5月に公表した2023年度予想に対する2023年度実績
2.「支給率」については、②が日本株ベア型の投資信託のポジション縮小・再構築の実施を主因に大幅な減益となるも、資本への影響なく配当も維持していることを考慮し、この要因を除いた算定値(概ね期初予想の2,000億円を上回る水準と試算)による支給率も参考に、報酬委員会で審議の上で、適切な報酬となるように決定しております。
③ 役員の報酬等の決定プロセス
イ.報酬委員会の権限の内容
当社の役員報酬の決定プロセスにつきましては、報酬委員会規程に委員会構成、招集手続き、権限、運営等に関する詳細を定めており、法定の決議事項である役員報酬やそれ以外の役員報酬につき、報酬委員会の関与の下、以下のとおり運営しております。
(ⅰ)報酬委員会における決定事項
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
・当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額
なお、社内委員・社外委員にかかわらず、各委員は、自己の報酬等の額にかかる決議には参加しない運営としております。
(ⅱ)報酬委員会における審議事項
・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(ⅲ)報酬委員会が報告を受ける事項
・当社の執行役員の個人別の報酬等の額
・三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役及び執行役員の個人別の報酬等の額
ロ.報酬委員会における手続き等の概要
報酬委員である社外取締役に対しては、報酬体系の考え方、報酬テーブル及びその運営の仕組み、個別役員の業績評価の仕組み及びその結果、業績指標の役員賞与への反映手法等を説明するとともに、他社の役員報酬制度やコーポレートガバナンス動向等の説明や情報提供を行うことを通して、当社の役員報酬制度をより良いものにするための工夫・改善を積み重ねております。また、役位ごとの報酬水準の客観性や妥当性を検証する際の参考データとして、外部の専門機関等から提供された経営者報酬の還元資料等を活用しているほか、三井住友信託銀行株式会社がデロイトトーマツと共同実施する役員報酬サーベイのデータを参考にしております。
ハ. 報酬委員会の活動内容
(ⅰ)当事業年度における開催回数:13回
なお、委員会活動は、毎年6月の定時株主総会終了後に第1回の委員会を開催し、以降、翌年の6月までを1サイクル(運営年度)としております。
(ⅱ)当事業年度における個々の報酬委員の報酬委員会への出席状況
(1)コーポレート・ガバナンスの概要「①企業統治の体制の概要等」「ニ.会社の機関の内容」「(ⅱ)各委員会」の「B.報酬委員会」に記載のとおりであります。
(ⅲ)当事業年度における報酬委員会での主な決定事項、審議事項及び報告事項
(5) 【株式の保有状況】
当グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、以下のとおりとしております。
②
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である三井住友信託銀行株式会社については以下のとおりであります。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(i)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
当グループは、「企業価値の向上による果実を家計にもたらす資金・資産・資本の好循環の構築」を目指す姿の一つとして掲げています。
その実現に向け、当グループは、投資家としての立場と企業価値向上のソリューション提供を行う立場の双方に立つ信託銀行グループとしての特性に一段と磨きをかけ、気候変動や脱炭素といった社会課題解決に向けた挑戦・取組を自らが投資者となって後押しするインパクトエクイティ投資や、新たな市場や機会の創出を目的とした投資等の株式を保有することがあります。
一方、従来型の「政策保有株式」(資本・業務提携等を目的とせず、安定株主として保有する取引先の株式等)は原則すべて保有しない方針としております。当該方針のもと、取引先を取り巻く環境やステークホルダーの動向を踏まえ、取引先各社の持続的な企業価値向上と課題解決に向けた対話を行い、そうした対話を通じて政策保有株式の削減を加速させてまいります。現在の計画期間として2023年度から2025年度の3年間で、取得原価で1,500億円の削減を目標に設定しております。
また、政策保有株式を削減するまでの期間においては、取締役会において政策保有株式の保有に伴う便益・リスクと資本コストとの関係の精査・検証を行います。
(政策保有株式に係る議決権行使基準)
当社及び当社の中核子会社たる三井住友信託銀行株式会社は、政策保有株式の発行会社(以下、「発行会社」といいます。)の中長期的な企業価値の向上を目指し、当グループの株主や預金者等様々なステークホルダーの中長期的な価値向上も考慮して、保有する株式の議決権を行使します。
また、発行会社との十分な対話を通じて、それぞれの発行会社が置かれている事業環境等の状況を考慮し、経営の独自性や方向性も尊重しつつ、議決権を行使します。
議決権行使にあたっては、別途定める議決権行使基準に基づき、次の観点にも留意して議案毎に賛否を判断します。
① 外形的・形式的基準のみならず、発行会社、及び発行会社が置かれている業界・経営環境等の固有性に留意して判断します。
② 当該年度のみならず、より中長期的な時間軸、未来志向で判断します。
③ 財務的な数値に加え、非財務要素(コーポレートガバナンスや社会的価値の創出状況等)も考慮して判断します。
政策保有株式に係る議決権の行使にあたり、利益相反のおそれがある場合には、当社が別途定める利益相反管理方針に従い、適切な対応を実施します。
なお、議決権行使基準は当社Webサイト上に開示しております。
(政策保有株式(国内上場)の議決権行使基準)
https://www.smth.jp/-/media/th/about_us/management/governance/voting_guideline.pdf
(政策保有株式の削減実績について)
2023年度は793億円(取得原価)の削減を行い、72社で政策保有株式の残高がゼロになりました。
(政策保有株主から自社株式の売却等の意向が示された場合の対応方針)
当グループが株式等を保有している取引先等から当社の株式の売却等の意向が示された場合において、売却等を妨げることはいたしません。
(保有の合理性を検証する方法)
従来型の政策保有株式の保有が残存する期間は、取締役会において政策保有株式の保有に伴う便益・リスクと資本コストとの関係の精査・検証を行います。
(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
取締役会において、下記採算性指標により、政策保有株式の保有に伴う便益・リスクと資本コストとの関係を精査・検証しております。
採算性指標に基づき政策保有株式の保有に伴う全体及び個社の便益・リスクと資本コストとの関係の精査・検証を継続しつつ、採算性に関わらず、取引先各社の持続的な企業価値向上及び課題解決に向けた対話を行い、その中で削減に向けた協議を進めております。そうした協議の状況を踏まえ、政策保有株式の削減が財務目標・顧客基盤等へ与える影響の見通しを精査のうえ、政策保有株式の削減目標・活動の妥当性を検証し、取締役会で定期的に確認しております。
<採算性指標>
(信用コスト・経費等 控除後利益)÷(株式等リスクアセット+与信リスクアセット)
(ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額
(ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注)1.みなし保有株式については、株式数は議決権行使権限の対象となる株式数を、期末時価はみなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。また、保有目的は、当社が有する権限の内容を記載しております。
2.貸借対照表計上額及び期末時価の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
3.銘柄ごとの定量的な保有効果については、当グループの営業戦略に関する事項であり、また、発行体企業との取引に関する事項であることから非開示としております。保有の合理性については、② イ (i)に記載のとおりであります。
4.当グループは、資本・業務提携等を目的とせず、安定株主として保有する従来型の「政策保有株式」については原則すべて保有しない方針を掲げており、「取引関係の維持」を保有目的とする各社との間においては、保有の削減に向けた丁寧な対話に取り組んでおります。
5.当社の株式の保有の有無については、2024年3月31日現在の株主名簿に基づき記載をしております。
6.「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額及び期末時価が当社の資本金額の100分の1以下であるため記載を省略しております。
7.なお、みなし保有株式の期末時価合計は402,566百万円となっております。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当ありません。
該当ありません。
該当ありません。
提出会社については、以下のとおりであります。
(i)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
② イ(i)に記載のとおりです。
(ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当ありません。
(ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当ありません。
該当ありません。
該当ありません。
該当ありません。