独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月20日

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

寺  澤     豊

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

間  瀬  友  未

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

田  中  洋  一

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、当監査法人は、「法人向け与信に対する貸倒引当金の見積り」を監査上の主要な検討事項としている。具体的には、主要な連結子会社である三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」という。)における①債務者区分の判定、並びに②将来予測を勘案した予想損失額の調整である。

なお、前連結会計年度において、三井住友信託銀行の海外拠点勘定系システム導入に向けた開発プロジェクトにおけるソフトウエア資産の減損損失の計上を監査上の主要な検討事項としていたが、当連結会計年度においては、当該ソフトウエア資産の評価に係る見積りの不確実性及び金額的重要性が相対的に低下したことから、監査上の主要な検討事項に該当しないと判断した。

また、当連結会計年度の監査において、オルタナティブアセットポートフォリオに対する投資案件に係る会計処理、当該投資案件を含むエクイティ投資の評価、その他の会計上の見積り(主に金融商品の時価評価、退職給付債務の見積り及び固定資産の減損)、並びに役務取引等収益(不動産仲介手数料、貸付関連手数料)の認識に関する事項等についても監査委員会とコミュニケーションを行っているが、当連結会計年度の連結財務諸表における虚偽表示の発生可能性、及び発生した場合の連結財務諸表への金額的・質的な影響の度合いを勘案し、いずれも監査上の主要な検討事項には該当しないと判断している。

 

法人向け与信に対する貸倒引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の連結財務諸表において、貸倒引当金1,177億円が計上されている。これは、与信残高35兆1,595億円に対するものであり、与信残高の大宗は、33兆4,209億円の貸出金が占める。また、貸出金は、連結総資産75兆8,769億円の重要な割合を占めている。

①  債務者区分の判定

連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(5)及び(重要な会計上の見積り)1.(2)に記載のとおり、主要な連結子会社である三井住友信託銀行では、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施・検証し、決定された債務者区分に応じて、償却・引当基準に則り貸倒引当金を計上している。

連結財務諸表上の貸倒引当金の大宗は、三井住友信託銀行の法人与信先に対するものであり、当該法人与信先については、主に債務者の財務情報等の定量的な情報を用いて信用リスク管理システムで判定された信用格付を基礎として、定性的な要素が勘案された上で債務者区分が判定される。

具体的には、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等を基礎として返済能力を検討し、業種の特性・市況等を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、将来キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の合理性及び実現可能性、金融機関・スポンサー(エクイティ出資者又は事業遂行者等)の支援状況等を総合的に勘案して債務者区分が判定される。なお、当該判定は、経営者による主観的な判断を伴うものであり、特に、大口与信先(信用リスクが高まった場合に金額的に重要な貸倒引当金を計上する可能性のある与信先)の債務者区分の変更は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

これらの要因を踏まえ、足許でインフレやそれに対応した金融引き締めが続いており、また一部の取引先に固有のリスクが顕在化する可能性もあるなど、依然として経済環境が先行き不透明である状況において、信用リスクの大幅な変化が想定される大口与信先の債務者区分の判定には、経営者のより高度な判断が求められる。

当監査法人は、法人向け与信に対する貸倒引当金の見積りの合理性について評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)  内部統制の評価

貸倒引当金の見積りに関連する三井住友信託銀行の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価するため、当監査法人の信用リスク評価の専門家やITの専門家の関与の上、主に以下の手続を実施した。

●  自己査定及び償却・引当に関する諸規程(与信管理制度を定めた「信用リスク管理規則」を含む)の整備状況の評価

●  営業店部等において信用リスク管理システムに入力される債務者の財務情報の信頼性を担保する統制の評価

●  リスク統括部による信用格付判定モデルの整備及び運用に係る統制の評価

●  信用リスク管理システムにおける定量的な信用格付判定に係るIT業務処理統制の評価

●  審査部やリスク統括部による自己査定及び償却・引当の諸規程への準拠性を検証する統制の評価

●  足許の経済環境を踏まえた予想損失額の調整の合理性について、経営レベルの会議体において検討する統制の評価

(2)  債務者区分の判定

債務者区分の判定が適切に実施されたかを検討するため、個別に検証対象とする債務者を定量的な要素及び定性的な要素の双方を勘案して抽出した。特に、先行き不透明な経済環境により今後信用リスクの悪化が見込まれる大口与信先を抽出するため、以下の点も勘案した。

● 定量的な要素:仮に債務者区分の判定が適切に行われていなかった場合における貸倒引当金への金額的影響

●  定性的な要素:足許の経済環境が債務者の将来の業績及び資金繰りへ与える影響の度合い、当該影響に対する耐久性、各債務者の足許の業況、各与信案件及びそのストラクチャーが内包する潜在的なリスク、並びに金融機関・スポンサー等の支援姿勢

これらの要素を踏まえて抽出した法人与信先について債務者区分の適切性を検討するため、先行き不透明な経済環境による影響に留意した上で、主に以下の手続を実施した。

●  債務者の財務情報の分析結果、裏付資産の評価、今後の経営計画、案件スキーム・プロジェクトの特性及び金融機関・スポンサーの支援姿勢の考慮等の定性的判断を含む債務者区分の判定に係る文書の閲覧及び合理性の検討

●  債務者区分が自己査定に関する諸規程に準拠して判定されているか否かの検討

●  三井住友信託銀行の関連各部(営業店部、審査部及びリスク統括部)への質問、並びに当監査法人が独自に入手した債務者に関する直近の公表情報等を踏まえた債務者区分の妥当性の検討

 

 

②  将来予測を勘案した予想損失額の調整

連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.(3)に記載のとおり、主要な連結子会社である三井住友信託銀行では、先行き不透明な経済環境が債務者の将来の業績及び資金繰りに与える影響に鑑み、債務者の財務情報や過去の貸倒実績率等に未だ反映されていない信用リスクに対する影響額を見積り、予想される将来の信用損失に対する必要な調整として貸倒引当金を151億円(前連結会計年度末は165億円)計上している。

貸倒引当金の調整額の見積りにあたっては、三井住友信託銀行の与信管理制度における信用リスク情報を利用している。当該与信管理制度では、「事業環境変化等に伴い、与信関係費用が発生する可能性を内包している債務者」を選定し、モニタリングを強化するとともに、選定先を定期的に見直している。これらの選定先に対する与信を対象に、内部格付ごとに将来の信用リスクの悪化の程度及びそれに伴う内部格付遷移に関する仮定を置き、将来発生すると予想される信用損失額を見積もっている。

予想損失額の調整の対象とする与信の特定や、足許の経済環境が貸倒引当金に及ぼす影響の予測には、高い見積りの不確実性が存在し、経営者による主観的な判断を伴うが、見積りを行うにあたって用いられる仮定が適切でない場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。特に、当連結会計年度においては、前述のとおり、経済環境は依然として先行き不透明感が高い状況にあり、当該影響の予測には、経営者のより高度な判断が求められる。

以上から、当監査法人は、法人向け与信に対する貸倒引当金の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

(3)  将来予測を勘案した予想損失額の調整

先行き不透明な経済環境が三井住友信託銀行の貸倒引当金に与える影響を評価するため、貸倒引当金の計上を検討した会議体資料及び決裁文書を閲覧したほか、当該会議体の構成員やその他の出席者へ質問した。

また、将来予測を勘案した予想損失額の調整の対象とする与信の特定、信用リスクの悪化の程度及び内部格付遷移に関する仮定の適切性を検討した。

具体的には、直近の内部格付下方遷移の状況及び与信管理制度に基づくモニタリング強化先による捕捉率を分析のうえ、上記「(2) 債務者区分の判定」に関する監査手続を通じて理解した情報を踏まえ、主に以下の手続を実施した。

●  三井住友信託銀行の信用リスク管理の枠組みとの整合性の検討

●  与信管理制度に基づくモニタリング強化先を決裁した稟議書等の閲覧

●  三井住友信託銀行の関連各部(審査部、財務企画部及びリスク統括部)への質問及び根拠資料の閲覧

●  外部機関による業界レポート等を踏まえ、与信関係費用が発生する可能性を内包している債務者が、モニタリング強化先に選定されているかどうかの確認

●  信用リスク計測の基礎となる情報との整合性の検討

上記の手続のほか、予想損失額の調整の対象ポートフォリオ及び個別債務者のリスクの態様に応じた計算手法の妥当性を検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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