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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
45,000,000 |
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計 |
45,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
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決議年月日 |
2010年7月23日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 9名(うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役2名) |
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新株予約権の数(個)※ |
20 [20](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,000 [2,000](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2010年8月11日 至 2030年8月10日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,851 1株当たり資本組入額 926(注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,850円を合算しております。
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決議年月日 |
2011年7月15日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 11名(うち社外取締役1名) 当社監査役 4名(うち社外監査役2名) |
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新株予約権の数(個)※ |
36 [36](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式3,600 [3,600](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2011年8月11日 至 2031年8月10日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,151 1株当たり資本組入額 576(注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
ホ 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ト 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 チ 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,150円を合算しております。
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決議年月日 |
2012年7月17日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名(うち社外取締役1名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
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新株予約権の数(個)※ |
41 [41](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式4,100 [4,100](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2012年8月11日 至 2032年8月10日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,721 1株当たり資本組入額 861(注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,720円を合算しております。
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決議年月日 |
2013年7月18日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 9名(うち社外取締役1名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
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新株予約権の数(個)※ |
36 [36](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式3,600 [3,600](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2013年8月13日 至 2033年8月12日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,721 1株当たり資本組入額 861(注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによる。 (3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,720円を合算しております。
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決議年月日 |
2014年7月15日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名(うち社外取締役1名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
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新株予約権の数(個)※ |
64 [64](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式6,400 [6,400](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2014年8月13日 至 2034年8月12日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 1,911 1株当たり資本組入額 956(注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによる。 (3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,910円を合算しております。
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決議年月日 |
2015年8月12日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 11名(うち社外取締役2名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
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新株予約権の数(個)※ |
53 [53](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式5,300 [5,300](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年9月16日 至 2035年9月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 3,001 1株当たり資本組入額 1,501(注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによる。 (3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,000円を合算しております。
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決議年月日 |
2016年7月22日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 11名(うち社外取締役2名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
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新株予約権の数(個)※ |
71 [71](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式7,100 [7,100](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年8月12日 至 2036年8月11日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 3,281 1株当たり資本組入額 1,641(注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。 (3)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をしないものとする。 (4)(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案について当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会の決定がなされた場合)、取締役会が別途定める日に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (5)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記(8)の契約に定めるところによる。 (6)(5)の規定により本新株予約権を承継した者(以下、「承継者」という。)は本新株予約権の行使条件(1)にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (7)本各条項は承継者についても、その趣旨に反しない限りにおいて適用されるものとする。 (8)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,280円を合算しております。
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決議年月日 |
2017年7月25日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 11名(うち社外取締役2名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
61 [61](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式6,100 [6,100](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年8月14日 至 2037年8月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 3,960 1株当たり資本組入額 1,980(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。 (3)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をしないものとする。 (4)(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案について当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会の決定がなされた場合)、取締役会が別途定める日に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (5)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記(8)の契約に定めるところによる。 (6)(5)の規定により本新株予約権を承継した者(以下、「承継者」という。)は本新株予約権の行使条件(1)にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (7)本各条項は承継者についても、その趣旨に反しない限りにおいて適用されるものとする。 (8)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,959円を合算しております。
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決議年月日 |
2018年7月24日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名(うち社外取締役2名) 当社監査役 3名(うち社外監査役2名) |
|
新株予約権の数(個)※ |
63 [63](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式6,300 [6,300](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年8月13日 至 2038年8月12日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 4,037 1株当たり資本組入額 2,019(注)2,3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。 (3)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をしないものとする。 (4)(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案について当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会の決定がなされた場合)、取締役会が別途定める日に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (5)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記(8)の契約に定めるところによる。 (6)(5)の規定により本新株予約権を承継した者(以下、「承継者」という。)は本新株予約権の行使条件(1)にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (7)本各条項は承継者についても、その趣旨に反しない限りにおいて適用されるものとする。 (8)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価4,036円を合算しております。
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決議年月日 |
2019年7月23日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名(うち社外取締役2名) |
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新株予約権の数(個)※ |
67 [67](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式6,700 [6,700](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年8月13日 至 2039年8月12日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 3,172 1株当たり資本組入額 1,586(注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。 (3)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をしないものとする。 (4)(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案について当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会の決定がなされた場合)、取締役会が別途定める日に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (5)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記(8)の契約に定めるところによる。 (6)(5)の規定により本新株予約権を承継した者(以下、「承継者」という。)は本新株予約権の行使条件(1)にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (7)本各条項は承継者についても、その趣旨に反しない限りにおいて適用されるものとする。 (8)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,171円を合算しております。
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決議年月日 |
2020年7月17日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名(うち社外取締役2名) |
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新株予約権の数(個)※ |
77 [77](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式7,700 [7,700](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年8月14日 至 2040年8月13日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1株当たり発行価格 4,341 1株当たり資本組入額 2,171(注)2,3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。 (3)新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をしないものとする。 (4)(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案について当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会の決定がなされた場合)、取締役会が別途定める日に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (5)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使条件は、下記(8)の契約に定めるところによる。 (6)(5)の規定により本新株予約権を承継した者(以下、「承継者」という。)は本新株予約権の行使条件(1)にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (7)本各条項は承継者についても、その趣旨に反しない限りにおいて適用されるものとする。 (8)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (7) 新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 (8) 新株予約権の取得事由 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価4,340円を合算しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2016年10月1日 (注1) |
△146,967,759 |
16,329,751 |
- |
11,485 |
- |
3,985 |
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2017年11月28日 (注2) |
△917,751 |
15,412,000 |
- |
11,485 |
- |
3,985 |
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2020年7月10日 (注2) |
△512,000 |
14,900,000 |
- |
11,485 |
- |
3,985 |
(注)1 普通株式10株を1株に併合したことによる減少であります。
2 自己株式の消却による減少であります。
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法 人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1自己株式1,534,775株は、「個人その他」に1,534,700単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
2「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれております。
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2021年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注)1日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は777千株であります。
なお、それらの内訳は年金信託設定分9千株、投資信託設定分598千株、その他信託分169千株となっており
ます。
2株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は339千株であります。
なお、それらの内訳は年金信託設定分12千株、投資信託設定分205千株、その他信託分121千株となっております。
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個) 含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。
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2021年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
― |
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会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2020年5月21日)での決議状況 (取得日2020年5月22日) |
600,000 |
2,700,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
524,700 |
2,174,881,500 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
75,300 |
525,118,500 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
12.6 |
19.4 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
12.6 |
19.4 |
(注) 東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
413 |
2,013,255 |
|
当期間における取得自己株式 |
3 |
14,550 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の |
株式数(株) |
処分価額の |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
512,000 |
1,667,880,960 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の買増し請求) (新株予約権の権利行使) |
- 1,000 |
- 3,534,300 |
- - |
- - |
|
保有自己株式数 |
1,534,775 |
- |
1,534,778 |
- |
(注)1 当期間における処理自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。
2 当期間における保有自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題に位置づけ、将来の事業環境を見据えた財務基盤の強化、自己株式取得による利益還元等を総合的に勘案したうえで、配当性向30%を目処とした安定配当に努めることを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度につきましては、期末配当は1株当たり75円とさせていただき、先に実施いたしました中間配当25円と合わせて、年間配当は1株当たり年100円とさせていただきました。
当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日としております。前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることが出来る旨を定款に定めております。また、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準として中間配当をすることが出来る旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスについて、常に法令遵守を念頭に置き、グループの企業価値増大に向けた健全な経営管理を行うとともに、株主・取引先・従業員・地域社会などのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、迅速性、効率性、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、2021年6月24日現在で、取締役9名、監査役3名を選任しております。「監査役会」は、会社法等諸法令や定款・諸規定等に基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を行っております。「取締役会」は、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。毎月1回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営戦略策定、業務監督等に対して迅速に対応しております。また、取締役会の諮問機関として半数以上が社外委員で構成されるコンプライアンス委員会・指名委員会・報酬委員会を設置しております。「コンプライアンス委員会」は、グループ全体のコンプライアンスを統括し、グループ内の状況把握、体制の強化を行っております。「指名委員会」及び「報酬委員会」は、役員の選解任及び役員報酬の水準並びに体系等の適切性につき審議を行っております。
機関ごとの構成員及び出席者は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
|
役職 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
コンプライアンス委員会 |
指名 委員会 |
報酬 委員会 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
松田 裕司 |
◎ |
|
|
○ |
○ |
|
取締役常務執行役員 |
関根 常夫 |
○ |
|
|
|
|
|
取締役常務執行役員 |
柳川 勝彦 |
○ |
|
|
|
|
|
取締役執行役員 |
渡邊 克宏 |
○ |
|
|
|
|
|
取締役執行役員 |
毛利 豊寿 |
○ |
|
|
|
|
|
取締役執行役員 |
大沼 裕之 |
○ |
|
|
|
|
|
取締役執行役員 |
佐野 倫明 |
○ |
|
|
|
|
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社外取締役 |
金澤 恭子 |
○ |
|
|
|
|
|
社外取締役 |
磯貝 明 |
○ |
|
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|
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常勤監査役 |
河合 稔 |
○ |
◎ |
|
|
|
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社外監査役 |
上田 廣美 |
○ |
○ |
◎ |
|
○ |
|
社外監査役 |
長坂 隆 |
○ |
○ |
|
|
|
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社外弁護士 (補欠監査役) |
神 洋明 |
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○ |
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社外有識者 |
大倉 喜彦 |
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◎ |
◎ |
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社外弁護士 |
檜垣 直人 |
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○ |
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社外有識者 |
中西 勝則 |
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○ |
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ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しておりますが、独立性の高い社外取締役を選任し取締役会を構成するとともに、監査役会においても独立性の高い社外監査役を選任するなどし、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されていると考えております。
また、法定の機関とは別に、取締役会の諮問機関として半数以上が社外委員で構成される、指名委員会、報酬委員会を設置しております。それぞれの委員会は、役員の選任・解任及び役員報酬の水準並びに体系等の適切性につき審議を行っております。加えて、半数以上が社外委員で構成されるグループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス委員会を設置し、グループ内の状況把握、体制の強化を行っております。以上を理由として、当社では現状のガバナンス体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を定め、この方針に則り、業務の有効性と効率性を引き上げること
により業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスク管理に努めるとともに、経営環境の変化に際し、随時更新・維持・改善をしております。
当社は、内部監査を実施する内部統制・監査部門を設置しております。内部統制・監査部門は、コンプライアンスをはじめとする内部統制体制のモニタリングを実施するとともに、その結果を取締役会及び監査役会に報告することにより内部統制推進を図っております。
また、当社は、常設の機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、当社の組織及び体制に関する審議・承認を行い、重大なコンプライアンス違反(不詳事件を含む)が発生した場合の関連部門への調査の指示、調査報告の受理、再発防止策の審議、決定及び取締役会への報告を行っております。また、その他、重要なコンプライアンス上の課題の審議、承認及び取締役会への上程・報告を行っております。
なお、当社は金融商品取引法に定める内部統制報告制度に対応するため「財務報告に係る内部統制基本方針」を定め、本基本方針のもと財務報告に係る内部統制を構築し、併せて当該内部統制の有効性につき評価を行い、内部統制報告書を作成することとしております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社及び当社子会社に発生し得るリスクの防止に係る管理体制の整備と発生したリスクへの対応等を「特種東海製紙グループリスク管理規程」に定め、「リスク管理委員会」を年1回開催し、リスクの抽出、確認、対応策の立案及び対応状況の進捗確認を行っております。その他、災害時の様々な状況を想定した全社的な訓練を行い、また、緊急連絡網の整備や安否確認システムのテスト等を実施しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は「グループ会社管理規定」を定め、当社子会社が整備すべき管理体制および遵守すべき事項並びに当社子会社の管理に関する主要な事項について、各子会社に周知し、グループ管理体制を構築しております。また、当社子会社から当社に対し経営上の重要事項を定期的に報告させ、当社子会社における業務執行状況、リスク管理状況を把握、管理しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役並びに各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第1項が定める額のいずれか高い額としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で当社及び当社子会社のすべての取締役、監査役、執行役員、その他重要な使用人を対象とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金等を填補の対象とし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については填補の対象外としております。また、当該契約の保険料は当社が全額を負担しております。
ヘ.取締役及び監査役の定数並びに取締役の資格制限
当社は、取締役を15名以内、監査役を4名以内とする旨を定款に定めております。なお、取締役の資格制限に関しては、特に定款において定めはありません。
ト.取締役及び監査役の選任の決議要件
当社の取締役及び監査役は、株主総会によって選任され、その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ.取締役の解任の決議要件
当社の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
リ.取締役会で決議できる株主総会決議事項及びその理由
a.自己株式取得の決定
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することが出来る旨を定款で定めております。これは機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
b.中間配当の決定
当社は、取締役会決議によって、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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(注) 3 |
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取締役 常務執行役員CFO 兼財務・IR本部長 |
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(注) 3 |
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||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 社長補佐特殊素材事業本部長兼イノベーションセンター長 |
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(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 生活商品事業本部長 |
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(注) 3 |
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取締役 執行役員 フィブリック事業本部長 |
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(注) 3 |
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取締役 執行役員 特殊素材事業本部副事業本部長兼コアビジネスセンター長 |
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(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
取締役 執行役員 産業素材事業本部長 兼資源再活用本部担当 |
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(注) 3 |
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取締役 (社外) |
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|
(注) 3 |
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||||||||||||||||||
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取締役 (社外) |
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(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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(注) 4 |
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||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外) |
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(注) 4 |
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|
監査役 (社外) |
|
|
|
(注) 4 |
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||||||||||||||||||||||
|
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計 |
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|||||||||||||||||||||||||
4 監査役の任期は、2019年6月26日の定時株主総会の時から2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||
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鈴木 仁志 |
1962年 |
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(注) 2 |
600 |
||||||||
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檜垣 直人 |
1968年 |
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(注) 2 |
- |
(注)1 檜垣直人氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(ご参考)
当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
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執行役員 |
影山 正樹 |
㈱駿河サービス工業社長、湘南商事㈱社長 |
|
執行役員 |
福井 里司 |
資源再活用本部長、㈱レックス社長 |
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執行役員 |
尾崎 光明 |
㈱TTトレーディング社長 |
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執行役員 |
田中 浩之 |
総務人事本部長、総務部長 |
|
執行役員 |
田中 秀紀 |
品質保証本部長、産業・生活品質保証部長 |
|
執行役員 |
秋山 宏介 |
パッケージ企画本部長、㈱モルディア社長 |
② 社外役員の状況
イ.員数、当社との人的・資本的関係又は取引その他の利害関係及び選任状況に関する当社の考え方
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社社外取締役である金澤恭子は、弁護士としての高度な知識と見識ならびに他の上場会社の社外役員を務めている経験を有し、独立した立場から当社取締役会の重要な意思決定場面で、その妥当性や適正性の監視やガバナンス体制の向上を促進する積極的な発言や提言を行っております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行しており、引き続き社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、畑法律事務所所属弁護士及びアサヒホールディングス㈱の社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社社外取締役である磯貝明は、大学でセルロースや紙に関連した研究開発に長きに渡って携わり、近年ではセルロースナノファイバー(CNF)の製法を確立し、その功績が世界中から注目され多くの権威ある賞を受賞しております。その蓄積された豊富な知識と経験から、当社研究開発への助言と研究者育成への貢献は勿論、取締役会においても自身の知見や経験に基づいた発言を期待しております。同氏は過去に会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役として客観的な立場からの助言や指摘する能力は十分備えていると判断し、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、東京大学特別教授を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社社外監査役である上田廣美は、大学における法学に関する研究活動をもとに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化に寄与していただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、亜細亜大学法学部教授を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社社外監査役である長坂隆は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として長年に渡り培ってきた会計に関する一切の専門的な知識と豊富な経験とともに、監査法人においても監査部長や常務理事を務められた実績を有しており、当社の会計監査の質が一層厳格に進められることが期待できるものと考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、長坂隆公認会計士事務所代表及び㈱コンテック・パーク24㈱・イオンフィナンシャルサービス㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
ロ.当社の企業統治において果たす機能及び役割について
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。
ハ.選任における当社の独立性に関する基準又は方針の内容
当社の社外役員に関する独立性判断基準は、以下の基準に該当しないものといたします。
1.現在または過去10年間において、当社および当社子会社(以下、当社グループ)の業務執行者であった
もの
2.当社の大株主である企業等(子会社は重要であるものに限る)に所属するものまたは業務執行者である
もの
3.当社グループの主要取引先とする企業等に所属するものまたはその業務執行者であるもの
4.当社グループを主要取引先とする企業等に所属するものまたはその業務執行者であるもの
5.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認
会計士、税理士であるもの
6.当社グループから多額の寄付を受けているものまたは団体に所属する業務執行者であるもの
7.当社グループの業務執行者の配偶者または2親等以内の親族であるもの
8.前各項にかかわらず、当社と利益相反関係が生じる事由が生じるもの
(注)1.業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員及び部長格以上その他これらに準じる者をいう。
2.大株主とは、当社の総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者または
団体をいう。
3.主要取引先とは、双方グループいずれかにおいて、過去3年間に連結売上高の2%以上の支払い
が発生したものをいう。
4.多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が過去3年間の平均で1,000万円以上、団体の場
合は連結売上高の2%を超えることをいう。
5.多額の寄付とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は会計監査人、その他の監査役及び内部統制・監査室との間で意見交換を行う等、相互に連携を図って監査を実施するなど内部統制の推進に寄与しております。さらに、社外取締役及び社外監査役は、取締役会等においても適宜報告及び意見交換をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、3名であり、うち社外監査役が2名となります。常勤監査役河合稔は、経理財務及び内部監査部門において責任者を務める等により、会計や税務に関する豊富な知識と経験を有しており、当該業務を通じ幅広く当社グループの事業について把握していることから、常勤監査役としての職務を適切に遂行しております。また、社外監査役の知見内容等については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ② 社外役員の状況」を参照ください。
当社監査役は、予め監査役会において定めた監査方針・監査計画等に従い、ガバナンス実施状況の監視、当社及び当社子会社の重要な会議への出席、取締役の職務執行の監査、決裁書類をはじめとした各種書類の閲覧及びヒアリングを行い、内部監査部門と連携し、効率的な監査を実施しております。具体的には、取締役会に出席して必要に応じて発言するとともに、重要な決裁書類等を閲覧して取締役や使用人に説明を求め、是正が必要な場合には助言を行う等です。また、社外監査役は独立した外部の視点からの監査を行っており、それぞれの立場から監査の実効性を高めております。
当事業年度において監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
河合 稔 |
13 |
13 |
|
上田 廣美 |
13 |
13 |
|
長坂 隆 |
13 |
13 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画等の策定、会計監査人の報酬の同意及び再任の決定、子会社往査等での検出事項、新たな会計基準に関する留意事項、監査報告書の作成等であります。また、代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しております。
常勤監査役の活動としては、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、子会社往査、内部統制システムの整備運用状況の監視・検証、会計監査人・内部監査部門との意見交換等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行の適正性等を監査するため、社長直轄の内部統制・監査室(5名)を設置しております。内部統制・監査室は、予め取締役会で審議し策定した年間監査計画に基づき、当社及び当社子会社の業務執行の適正性・妥当性・効率性について監査し、評価と提言を行っております。また、内部監査結果は、社長及び監査役に報告するとともに、取締役会においても報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
14年間
ハ.業務を執行した公認会計士
田中 敦
芦川 弘
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他8名であります。また、監査役会とも定期的に意見交換をすることでお互いを補完する関係を構築しております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法第340条第1項に該当しないこと、会社法・公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けていないこと、その他、監査品質・品質管理・独立性・総合的能力との観点から監査を遂行するに十分であると判断されること等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、年5回、会計監査人と監査役との四半期レビュー等を兼ねたミーティングを行うほか、必要に応じて常勤監査役が会計監査人とミーティングを行うこと等により監査法人に対して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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|
|
|
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連結子会社 |
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計 |
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連結子会社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の賦課金の減免措置に関する手続きであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
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|
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当社における非監査業務の内容は、税務サービスの提供及び海外における軽減税率を適用するための申請手続き・利益(株式配当)による増資許可の代行申請サービス、財務・税務・環境デューデリジェンス業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模、特性、監査日数等を勘案した上で定めております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人に対する報酬等について、会計監査計画の内容、監査の実施状況、報酬見積の算定内容を確認し、総合的な判断に基づき同意しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.決定に関する方針
a.役員の報酬等の額は、各々の担当職務と責任、業績への貢献等を反映し、株主総会で決議された報酬額の範囲の中で決定しています。役員の報酬等及び算定方法の決定に関する方針の決定にあたっては常設の取締役会諮問機関である任意の報酬委員会が役員報酬全般の水準や体系および個々の金額等の適切性について審議し、取締役報酬については報酬委員会が決定し、監査役報酬については監査役の協議により決定しています。
b.報酬委員会委員は取締役会決議により、社外取締役または社外監査役もしくは社外有識者を含み選任しています。現在は社外有識者が委員長を務め、社外監査役と代表取締役社長の3名で構成しています。
c.取締役の報酬は金銭報酬と株式報酬の構成となっていますが、その構成割合については定めておりません。
d.2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決議しております。取締役の報酬が継続的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めるインセンティブとして機能するよう、業績連動報酬と株式報酬型ストックオプションを活用した報酬体系としました。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会決議
a.取締役の報酬額は2009年6月23日開催の第2回定時株主総会において決議されています。金銭報酬は取締役員数15名に対して年額450百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとしています。ストックオプションとしての新株予約権割当ては年額75百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)と決議されており、当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する事業年度に係る新株予約権の総数は450個(うち社外取締役12個)を上限としています。
b.監査役の報酬額は金銭報酬が2007年2月21日開催の東海パルプ㈱および特種製紙㈱の株主総会で決議された株式移転計画におきまして、監査役員数4名に対し年額50百万円以内と決議されています。ストックオプションとしての新株予約権割当については2008年6月26日開催の第1回定時株主総会において年額10百万円以内と決議されており、当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する事業年度に係る新株予約権の総数は59個を上限としています。但し、2020年3月期以降は新株予約権の割当を行わず、金銭報酬のみとしております。
ハ.取締役の報酬等
a.常勤取締役(業務執行取締役)の報酬は固定報酬としての基礎報酬、業績連動報酬、株式報酬型ストックオプションより構成し、経営の監督機能を担う非常勤(社外)取締役の報酬は基礎報酬及び株式報酬型ストックオプションから構成しております。当社の役員の報酬のうち、非金銭報酬等の内容は株式報酬型ストックオプションであります。また、その構成割合については定めておりません。
b.基礎報酬は定額の報酬基準金額に、役位別(代表権の有無、社内・社外の別、役職)に定めた倍基準を乗じて月額報酬を算出しています。
c.業績連動報酬は業務執行取締役が当社グループ経営を推進していく上で、連結子会社のみならず持分法適用関連会社を含めて財務的な業績数値を全員が意識し、継続的な利益の確保の実現が企業基盤の強化と企業価値の向上を成し、持続可能性の源泉になるという理由から、業績連動報酬の指標として連結経常利益を選択しています。なお、当連結会計年度の連結経常利益は5,970百万円となりました。
d.業績連動報酬の額の決定方法については直近に終了した事業年度の連結経常利益の2%以内を年間業績連動報酬の総額としています。個別の報酬額は役位による倍基準と社長による個々の業績達成や貢献度の査定に基づき年間総額を業務執行取締役で按分後に月額を算出します。
e.報酬委員会では基礎報酬および業績連動報酬の算出結果について、公表されている役員報酬に関する統計資料も参照し、水準や個人査定の適切性等を客観的な視点から審議した上で決定しています。
ニ.監査役の報酬等
a.監査役の金銭報酬は基礎報酬のみとなっています。
b.基礎報酬は基準金額に役割(社内外、常勤・非常勤)によって定めた倍基準を乗じて月額報酬を算出します。
c.報酬委員会では公表されている役員報酬に関する統計資料も参照し、報酬水準の適切性等を客観的な視点から審議し決議した後、監査役の協議により決定しています。
ホ.株式報酬
a.当社の業績と株式価値との連動性を強固なものとし、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、取締役の中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割当てています。
b.具体的な付与株式数は月額報酬の2倍の額に決算期末前3ヶ月間の平均株価で除して算出した株数を付与します。(単元未満切り捨て)
c.報酬委員会では、発行する新株予約権の総数および個別割当て数について、その適切性について審議し決議しています。
d.ストックオプション制度の内容及び株価の推移につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」および「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (2)提出会社の経営指標等」をご参照ください。
ヘ.報酬委員会の活動状況
定時株主総会終了後以降、次期役員報酬等を審議するための定例会を開催し、必要に応じて臨時委員会を開催しています。当事業年度の役員報酬等の額の決定にあたり、2020年7月8日に開催しました。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
基礎報酬及び業績連動報酬については、取締役会から取締役の報酬における適切性並びに透明性を確保するため、社外取締役、社外監査役または社外の有識者を含めて構成される報酬委員会に原案を諮問し、取締役の報酬全般についてその水準、体系及び個々の役員報酬額の適切性について審議され答申を受けた内容に従って、取締役会から委任を受けた代表取締役社長松田裕司が決定しております。権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績や事業環境等を踏まえ、総合的な評価を行えるものと判断したためであります。また、株式報酬型ストックオプションも同様に報酬委員会の答申を受け、取締役会で決議しております。
以上の手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬30百万円であります。
2.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬2百万円であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」とし、当該企業との提携及び取引拡大並びに情報交換や用途開発等、総合的な保有メリットを図ることを主目的として保有する株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式においては、資本コストを勘案した上での保有メリットを定量的・定性的に分析するとともに、保有目的や取引状況、今後の発展性等を総合的に勘案し、保有を段階的に縮減させ必要最低限とすべく、定期的に年一回の取締役会において、全株式を個別に検証し保有方針を決定しております。なお、保有しないこととした株式については方法につき検討の上売却を進め、その進捗状況についても取締役会に報告致します。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注) 当社は、資本コストを勘案した上での保有メリットを、保有目的や取引状況、今後の発展性を勘案
し、定量的分析のみならず定性的分析を行い、保有方針を総合的に決定しております。従って、定量的な保有効果のみの開示は相応しくなく、加えて、定量的な保有効果は個別の取引条件を開示できないため記載が困難であり、保有の合理性を検証した方法について記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。