独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月24日

特種東海製紙株式会社

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

 東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

田中  敦  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

芦川  弘  印

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている特種東海製紙株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、特種東海製紙株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

株式会社特種東海フォレストの固定資産に関する減損損失認識の要否判定の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 特種東海製紙株式会社の2021年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産60,971百万円及び無形固定資産1,688百万円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)1 固定資産の減損損失の認識の要否」に記載されているとおり、このうち1,334百万円は環境関連事業セグメントに属する連結子会社の株式会社特種東海フォレストに関する固定資産であり、連結総資産の1%を占めている。

 減損の兆候があると認められる場合には資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 株式会社特種東海フォレストは、天候不順等による土木事業の工期遅延や観光事業の需要減等によって過去2期の営業損益がマイナスとなっており、減損の兆候が認められる。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われ、割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断されている。当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローは、株式会社特種東海フォレストが作成した2022年3月期の予算を基礎としており、特に土木事業に関する当該期以降の受注獲得の見込みは、公共事業の獲得が入札の結果や地方自治体による許認可の状況等の影響を受ける。このため、これらに係る株式会社特種東海フォレストによる判断には不確実性が伴い、その判断が割引前将来キャッシュ・フローに重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、株式会社特種東海フォレストの固定資産の減損損失認識の要否判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、株式会社特種東海フォレストの固定資産に関する減損損失認識の要否判定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 減損損失認識の要否判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。この評価にあたっては、特に割引前将来キャッシュ・フローが予算と整合しない不合理な仮定が採用されることを防止又は発見する統制に焦点を当てた。

(2)割引前将来キャッシュ・フローの見積りに関する合理性の評価

 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる株式会社特種東海フォレストが作成した予算の合理性を評価するため、その根拠について株式会社特種東海フォレストの責任者に質問をするとともに、主要な仮定に関して感応度分析を実施した結果も踏まえ、以下の手続を実施した。

●過去の予算と実績値を比較し株式会社特種東海フォレストによる見積りの精度を評価するとともに、差異の原因となった事象が将来の予算に及ぼす影響について検討した。

●土木事業における受注獲得の見込みについて次の手続を実施した。

 ・受注獲得の見込みを営業責任者に質問した。

 ・過去の同一顧客に対する提案の採用実績に照らして、受注獲得の見込みの合理性を評価した。

 ・工事に関連する有識者会議の議事録等を閲覧し、新規受注の獲得見込みとの整合性を確認した。

 ・予算化された工事のうち、受注が確定した案件については、その内容を顧客からの注文書等と照合し、受注見込みの確度を検討した。

 

 

三島工場第二製造部加工及び岐阜工場に関する固定資産の減損損失の測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 特種東海製紙株式会社の2021年3月31日に終了する連結会計年度の連結損益計算書において、減損損失3,785百万円が計上されている。注記事項「(連結損益計算書関係)※8 減損損失」に記載されているとおり、これには特殊素材事業セグメントに属する三島工場第二製造部加工及び岐阜工場の固定資産に関する減損損失3,159百万円が含まれている。

 減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は、減損損失として認識される。

 三島工場第二製造部加工は、継続して営業損益がマイナス、また、岐阜工場は、継続して営業損益がマイナスとなる見込みとなっており、減損の兆候が認められたため当連結会計年度において減損損失を認識するかどうかの判定が行われ、割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産の帳簿価額を下回ったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識している。三島工場第二製造部加工は使用価値により測定し、将来キャッシュ・フローが見込めないことから、回収可能価額を零として評価し、また、岐阜工場は正味売却価額により測定している。

 使用価値の見積りに用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した三島工場第二製造部加工及び岐阜工場の中期事業計画を基礎としており、デジタル化の進展や新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により商業印刷、出版、パッケージ向けの需要が大幅に減少している中で、ファンシーペーパー等の特殊印刷用紙の販売が重要な割合を占め、その販売数量の傾向に関し経営者による仮定が採用されている。この仮定による将来キャッシュ・フローの見積りには不確実性が存在し、減損損失として計上すべき金額の測定に重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、三島工場第二製造部加工及び岐阜工場に関する固定資産の減損損失の測定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、三島工場第二製造部加工及び岐阜工場に関する固定資産の減損損失の測定の合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 固定資産の減損損失の測定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に将来キャッシュ・フローの見積りが中期事業計画と整合しない不合理な仮定が採用されることを防止又は発見する統制に焦点を当てた。

(2)将来キャッシュ・フローの見積りに関する合理性の評価

 減損損失の測定に関連する将来キャッシュ・フローの見積りについて、その基礎となる特殊印刷用紙事業の中期事業計画における主要な仮定の合理性を評価するため、その根拠を特殊印刷用紙事業の責任者に質問するとともに、主要な仮定に関して感応度分析を実施した結果も踏まえ、以下の手続を実施した。

●ファンシーペーパー等の販売数量に関する仮定について、次の手続を実施した。

 ・デジタル化の進展や新型コロナウイルス感染症拡大の影響等について経営者に質問するとともに、将来の販売数量との整合性を評価した。

 ・年度別の販売数量について、受注確度を営業責任者に対して質問するとともに、顧客との交渉状況等の関連資料を閲覧し、その整合性を検討した。

 ・過去の実績の推移を分析し、将来の販売数量との整合性を評価した。

 ・外部調査機関が公表する特殊印刷用紙市場の需要予測及び過去の同一顧客に対する提案の採用実績に照らして、受注獲得見込みの合理性を評価した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、特種東海製紙株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、特種東海製紙株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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