独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月20日

 

ユ ニ プ レ ス 株 式 会 社

 

取 締 役 会  御 中

 

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

 

 東 京 事 務 所

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

 

公認会計士

茂  木   浩 之

 

業務執行社員

 

 

 

 

指定有限責任社員

 

公認会計士

高  島      稔

 

業務執行社員

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているユニプレス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユニプレス株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

固定資産の減損

【注記事項】(重要な会計上の見積りに関する注記)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

ユニプレスグループは、日本、米州、欧州、中国及びその他のアジア地域といった世界各国において事業を展開し、完成車メーカー及び関連部品メーカーに対して製品を供給している。ユニプレス株式会社(以下、会社という)は、日本国内の得意先へ製品を供給するとともに、グループの新車部品立上げ準備の中心的な役割を担っている。

ユニプレスグループが属する自動車業界においては、COVID-19の感染拡大及び世界的な半導体の供給不足による得意先の販売・生産への影響は緩和されたものの、エネルギー関連コストの上昇や労働市場の逼迫等、依然不透明な状況にある。また、製品の多様化、電動化への対応及びIoTを核とした生産性の向上等が事業上の課題となっている。

このような環境下において、会社は、特に国内において、新車部品立上についてその量産効果を得られるほど生産台数の回復には至っておらず、営業損益は継続してマイナスとなっている。

その結果、固定資産について減損の兆候が認められ、会社は減損損失の認識の判定を行ったが、減損損失の認識は不要と判断している。当連結会計年度において会社の貸借対照表に計上されている有形固定資産残高は22,020百万円であり重要性が高く、固定資産の減損損失が生じた場合、会社の業績に与える影響は重要となる可能性がある。

 

なお、固定資産に減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積り総額と関連する資産グループの帳簿価額を比較し、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識することとなる。

 

会社は、上記の減損損失の認識の判定を行うにあたり、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画を適切に策定するため、得意先からの受注情報及び生産計画を基礎に、過去の計画と実績との乖離状況や市場予測などの利用可能な外部データを踏まえて、経験豊かな管理者の関与のもと立案した販売計画を用いている。また、販売計画に基づき、生産に必要な材料、人員配置、設備投資の計画を策定し、各担当部門長の承認プロセスを経たうえで将来の費用発生額を見込んでいる。会社はこれらの販売計画や費用発生見込みを統合して事業計画を策定し、経営会議において承認している。

 

当監査法人は、会社の固定資産の減損を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

事業計画の作成に関連する内部統制として、その不確実性を軽減し、客観性を担保するための検討プロセスの整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、販売計画が得意先からの受注情報等の客観的なデータを踏まえて作成されており、適切な管理者による十分な検討の上で承認されているかどうかという統制に特に焦点を当てた。

(2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

・事業計画作成プロセスにおける経営者の仮定並びにその合理性及び達成可能性に関して経営者等への質問を実施し、その不確実性や判断が含まれる程度を評価した。

・事業計画の見積りに含まれる販売数量について、過去の実績や市場予測などの利用可能な外部データと照合し、整合しているかどうかを検証した。また販売数量の下振れリスクが、過去の実績や自動車電動化の進展等の影響を踏まえた市場動向を考慮したうえで見込まれているかどうかを経営者等へ質問するとともに、回答の裏付け資料を閲覧し検証した。加えて、事業計画の見積りに含まれる販売単価について、受注や契約の内容と一致しているかどうかを検証した。

・売上高原材料費率の予測について製品種類ごとの過去の実績と整合しているかどうかを経営者等へ質問するとともに回答の裏付け資料を閲覧し検証した。また生産する車種の構成比率の変化や生産効率の低下等、売上高直接材料費率が著しく改善または悪化するような要因がないか評価した。

・売上高労務費率の予測については人件費上昇の見込みや組合との交渉の妥結状況を経営者等へ質問するとともに回答の裏付け資料を閲覧し検証した。

・設備投資費用の予測について過去の実績値との乖離の有無や販売計画と整合しているかどうかを経営者等へ質問するとともに回答の裏付け資料を閲覧し検証した。

 

 

しかしながら、割引前将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては経営者の判断に基づく仮定による影響を受け、主に次の点について相対的に不確実性が高いものとなっている。

・外部環境の変化を踏まえた得意先への販売数量の予測

・生産する車種の構成比率の変化や生産効率によって変動する売上高原材料費率の予測

・最近の賃金改定状況を反映させた売上高労務費率の予測

・新車部品立上のために発生する設備投資費用の予測

 

以上のように外部環境変化の状況を踏まえ、当監査法人は会社の固定資産の減損を当連結会計年度における監査上の主要な検討事項と判断した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ユニプレス株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ユニプレス株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

(注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E02194-000 2024-06-21 E02194-000 2024-06-21 jpcrp_cor:Row1Member