|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
72,900,000 |
|
計 |
72,900,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2023年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登 録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
― |
― |
第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2009年6月25日及び2009年7月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 |
|
新株予約権の数※ |
116個(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 34,800株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2009年8月18日から2044年8月17日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2010年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の数※ |
81個(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 24,300株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2010年7月17日から2045年7月16日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2011年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の数※ |
72個(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 21,600株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2011年7月20日から2046年7月19日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2012年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 8名 |
|
新株予約権の数※ |
61個(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 18,300株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2012年7月18日から2047年7月17日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2013年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 7名 |
|
新株予約権の数※ |
37個(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 11,100株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2013年7月17日から2048年7月16日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2014年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 8名 |
|
新株予約権の数※ |
36個(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 10,800株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2014年7月16日から2049年7月15日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2015年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の数※ |
48個(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 14,400株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2015年7月16日から2050年7月15日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2016年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の数※ |
58個(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 17,400株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2016年7月16日から2051年7月15日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2017年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の数※ |
45個(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 13,500株(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2017年7月19日から2052年7月18日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2018年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の数※ |
120個(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式 12,000株(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年7月18日から2053年7月17日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2019年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 6名 |
|
新株予約権の数※ |
221個(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式22,100株(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2019年7月18日から2054年7月17日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
|
決議年月日 |
2020年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 7名 |
|
新株予約権の数※ |
486個(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ |
普通株式48,600株(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
1株につき1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2020年7月17日から2055年7月16日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
発行価格 1円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は300株であります。
ただし、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。
2.付与株式数は100株であります。ただし、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
5.①新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)7.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。
6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)1 |
12,300 |
24,828,786 |
2,539 |
1,734,050 |
2,539 |
1,775,562 |
|
2020年4月1日~ 2021年3月31日 (注)1 |
137,000 |
24,965,786 |
22,998 |
1,757,048 |
22,998 |
1,798,560 |
|
2021年7月29日 (注)2 |
15,413 |
24,981,199 |
7,598 |
1,764,646 |
7,598 |
1,806,158 |
|
2022年7月29日 (注)3 |
17,534 |
24,998,733 |
7,758 |
1,772,405 |
7,758 |
1,813,917 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年7月29日付を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 1株につき 986円
発行価額の総額 15,197千円
資本組入額 7,598千円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く) 7名 15,413株
3.2022年7月29日付を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 1株につき 885円
発行価額の総額 15,517千円
資本組入額 7,758千円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く) 7名 17,534株
|
|
|
|
|
|
|
|
(2023年3月31日現在) |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式300,168株は、「個人その他」に3,001単元、「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
|
|
|
(2023年3月31日現在) |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
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|
|
|
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|
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15-1品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA (東京都港区港南二丁目15-1品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7-1) |
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,515,600株であります。
2.上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は628,600株であります。
|
|
|
|
|
(2023年3月31日現在) |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
(2023年3月31日現在) |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
セントケア・ ホールディング株式会社 |
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)自己名義所有株式としては、上記のほか単元未満株式68株を所有しております。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2022年11月15日)での決議状況 (取得期間2022年11月16日) |
300,000 |
246,300,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
300,000 |
246,300,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
300,168 |
― |
300,168 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、配当政策はグループ経営の成果であります連結業績をベースに経営体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向30%を目安とし継続的な増配を方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当として年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。
当期の期末配当金につきましては、上記方針に基づき当期の業績を考慮し、1株当たり24円の配当を実施することといたしました。
内部留保資金につきましては、将来の事業基盤の拡充等に有効活用することにより、利益成長の実現に努めていきたいと考えております。
当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループの経営理念である「福祉コミュニティの創造」「生き甲斐の創造」「ケア産業の創造」の3つの創造により、当社の持続的な企業価値の向上を実現するためには、事業を継続する中で社会的課題を抽出して、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことが必要不可欠であります。
特に、当社グループは主たる事業として介護・福祉・医療に関する法令に基づくサービスの提供を行っており、公的各種保険制度から報酬を受ける立場にあるため、コンプライアンスを重視し、社会的責任を果たす透明度の高い経営組織の構築が求められます。
当社グループは、株主からの受託者責任をはじめとした様々なステークホルダーに対する責務を認識し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことのできるコーポレート・ガバナンス体制の構築と運用に取り組んでまいります。
また、当社はコーポレート・ガバナンスに係る基本的な体制として「監査役制度」を採用し、監査役及び監査役会を設置し、各監査役は監査役会の方針及び監査役会監査規則に基づき、代表取締役及び各取締役の業務執行を監査・監視しております。あわせて、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会の独立性及び監査業務の客観性を確保しております。
内部監査に係る機関としては、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置し、当社及びグループ各社の内部監査を実施しております。内部監査室は職務執行の状況を監査し、指摘事項及び改善状況を代表取締役社長へ報告し、代表取締役社長より改善指導が行われております。
会計監査につきましては、監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受け、監査法人との連携を密にすることで会計監査の実効性向上に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
1.取締役会について
当社においては月1回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しており、2023年3月期においては16回の取締役会が開催され、各取締役の出席率は100%となっております(前記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。)。取締役会における具体的な検討内容は、月次業績の確認に加え、計算書類の承認、株主総会の招集、年度利益計画の策定、従業員の待遇改善等、法令及び社内規程に定める事項にかかる経営上の意思決定の他、各管掌取締役は業務執行及び監督状況の報告を行い、取締役相互間の内部牽制を行っております。また、業務執行の迅速化を図る目的で執行役員制度を採用しており、取締役会は執行役員の行った重要事項の決定及び業務執行状況の報告を受けております。
取締役会は有価証券報告書提出日現在において取締役11名で構成されております。なお、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役11名のうち4名を社外取締役として選任し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
取締役会の構成員の氏名は下記のとおりです。
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藤間 和敏 |
(議長 代表取締役社長) |
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村上 美晴 |
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田村 良一 |
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瀧井 創 |
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成田 正幸 |
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濵岡 邦雅 |
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土屋 真 |
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山口 公明 |
(社外取締役) |
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香藤 繁常 |
(社外取締役) |
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湯浅 紀佳 |
(社外取締役) |
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白石 智哉 |
(社外取締役) |
2.監査役会について
当社においては月1回の定例監査役会及び必要に応じて臨時監査役会が開催されており、監査状況の確認及び必要な決定・同意を行うとともに、監査役間での情報の共有化を図っております。各監査役は取締役会に出席し、取締役会での討議を通して取締役の独断を防止すると同時に、グループ各社の取締役会への出席、財産状況の調査、会計監査人の監査状況及び独立性の監視等を行っております。また、監査役監査を内部監査室と連携して行うことにより監視機能を強化しております。
監査役会は有価証券報告書提出日現在において社外監査役4名で構成されており、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
監査役会の構成員の氏名は下記のとおりです。
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島田 和明 |
(議長 社外監査役) |
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西東 昇 |
(社外監査役) |
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白倉 哲夫 |
(社外監査役) |
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池谷 修一 |
(社外監査役) |
3.指名委員会について
当社においては、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置し、2023年3月期においては1回の指名委員会が開催され各構成員の出席率は100%となっており、具体的な検討内容は、後継者計画や役員トレーニングプランに関する議論を行っております。
指名委員会は有価証券報告書提出日現在において社外取締役3名を含む5名で構成されております。委員は取締役会にて選任し、委員長は社外取締役の中から選定することとしております。
指名委員会の構成員の氏名は下記のとおりです。
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香藤 繁常 |
(委員長 社外取締役) |
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山口 公明 |
(社外取締役) |
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白石 智哉 |
(社外取締役) |
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村上 美晴 |
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藤間 和敏 |
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4.報酬委員会について
当社においては、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、2023年3月期においては2回の報酬委員会が開催され各構成員の出席率は100%となっており、具体的な検討内容は、取締役評価の在り方、取締役の個別報酬の決定に関する議論を行っております。
報酬委員会は有価証券報告書提出日現在において社外取締役2名を含む3名で構成されております。委員は取締役会にて選任し、委員長は社外取締役の中から選定することとしております。
報酬委員会の構成員の氏名は下記のとおりです。
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湯浅 紀佳 |
(委員長 社外取締役) |
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白石 智哉 |
(社外取締役) |
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藤間 和敏 |
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5.ガバナンス委員会について
当社においては、取締役会の任意の諮問機関としてガバナンス委員会を設置し、2023年3月期においては7回のガバナンス委員会が開催され各構成員の出席率は100%となっており、具体的な検討内容は、経営課題についての議論や取締役会評価に基づくアクションプランの承認をはじめとして広くコーポレートガバナンスにかかる課題について検討を行っております。
ガバナンス委員会は有価証券報告書提出日現在において社外取締役4名を含む8名で構成されております。各委員は取締役会にて選任し、委員長は社外取締役の中から選定することとしております。
ガバナンス委員会の構成員の氏名は下記のとおりです。
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山口 公明 |
(委員長 社外取締役) |
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香藤 繁常 |
(社外取締役) |
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湯浅 紀佳 |
(社外取締役) |
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白石 智哉 |
(社外取締役) |
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村上 美晴 |
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藤間 和敏 |
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田村 良一 |
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瀧井 創 |
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経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要
・企業統治の体制を採用する理由
当社は独立性の高い社外監査役で構成される監査役会による監視体制が有効に機能していると判断し、現状の監査役会設置会社の体制を採用しております。なお、社外監査役は取締役会及び重要な会議へ出席し、適法性の観点にとどまらず、外部者としての良識や経験、見識に基づいた客観的な視点からの意見を述べております。従って、当社におきましては社外のチェックという観点から、経営の客観的・中立的な立場からの監視が機能する体制となっております。
また、客観的かつ専門的な視点を持つ社外取締役を4名選任し、経営判断の妥当性を監督することで当社経営の透明性とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社グループは「権限規程」、「業務分掌規程」をはじめとした社内規程により、業務分掌や決裁事項・決裁権限の範囲を明らかにし、責任の所在を明確にすることで、内部統制システムを機能させております。また、内部統制担当役員を設け、その傘下で内部統制委員会を機能させることにより当社グループの内部統制の推進、リスク管理及びコンプライアンス体制の整備を行っております。リスク管理においては、法的リスクについては総務部にて管理しており、社外弁護士5名と顧問契約を締結し、適宜必要なアドバイスを受けるなどのリスク管理を行っております。また、当社グループの主たる事業である介護サービス事業のリスク管理を行う部署として品質管理部を設置しております。子会社の業務の適正を確保するための体制の整備については、「関係会社管理規程」を定め、子会社各社の業務執行に係る承認・報告・監査・財務について円滑に連携が取れる体制を整備・確保し、内部監査室は、子会社への内部監査を実施し、内部統制の整備・運用状況を検証しております。また、監査役及び監査役会は、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性を検証しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める金額を限度額とする契約を締結しております。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社の子会社の全ての取締役、監査役、執行役員であり、保険料は当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
・取締役の定数について
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款で定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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専務取締役 品質企画本部長 |
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常務取締役 管理本部長 |
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取締役 事業支援本部長
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 事業企画本部長 |
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取締役 経営企画室管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は4名であり、社外監査役は4名であります。
社外取締役については、当社の経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。なお、社外取締役湯浅紀佳は、三浦法律事務所のパートナーであり、当社は当所へ訴訟委任しておりますが、その取引金額は当社の定める独立性判断基準に照らして独立性に影響を与えるものではありません。また、社外取締役山口公明は4,500株を保有しておりますが、その他において、当社社外取締役は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明は当社株式2,100株を、社外監査役西東昇は当社株式4,600株を、社外監査役池谷修一は当社株式800株を保有しておりますが、その他において、当社社外監査役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、当社の事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴や当社グループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役4名及び社外監査役4名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は、有価証券報告書提出日現在において4名であり、常勤の社外監査役3名と非常勤の社外監査役1名で構成され、それぞれ他社での職務経験と監査役としての経験を活かし、監査を実施しております。なお、監査役 池谷修一は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は年度監査計画により、監査役毎に、担当出席会議、担当子会社等を明確にするなどして、職務分担を行っております。
また、監査役の職務を補助する組織として、監査役会事務局を設置し、専任者1名、兼任者1名を配置し監査遂行のサポートを行っております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、次のような事項にかかる付議がなされました。平均所要時間は、1時間となっております。
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決議8件 |
監査役選任議案に関する同意、会計監査人の監査報酬同意、会計監査人再任、監査報告書、監査役会議長選定、常勤監査役選定、監査計画、監査役監査基準改定 |
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報告14件 |
総括監査調書報告、取締役面談結果報告、財務報告に係る内部統制評価についての報告 等 |
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審議・協議25件 |
定時株主総会招集通知に関してのインターネット開示、監査報告書、事業報告及び計算書類並びに附属明細書の監査結果、社外取締役との会合、代表取締役社長との会合、監査役実効性評価、ガバナンス委員会等任意の諮問委員会結果報告 等 |
個々の監査役の監査役会及び取締役会への出席状況については、下記の通りであります。
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役職及び氏名 |
当事業年度の 監査役会出席率 |
当事業年度の 取締役会出席率 |
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常勤監査役 島田 和明 |
100%(14/14回) |
100%(16/16回) |
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常勤監査役 西東 昇 |
100%(14/14回) |
100%(16/16回) |
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常勤監査役 白倉 哲夫 |
100%(14/14回) |
100%(16/16回) |
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監 査 役 池谷 修一 |
100%(14/14回) |
100%(16/16回) |
監査の方針、年間の活動内容及び職務の分担等を定める監査計画を決定し、組織的な監査を行っております。また、監査役会を補完し、各監査役間の監査活動その他の情報共有を図るため監査役連絡会を毎月1回開催しております(当事業年度12回実施)。
c.監査役の活動状況
監査役は、監査計画に基づき、インターネット等を経由した手段も活用しながら、監査を実施しております。
ⅰ.取締役会及び重要な会議への出席、重要書類の閲覧による取締役の業務状況等の確認を実施し、必要に応じて意見を表明しております。また、代表取締役社長との年4回の定例面談、社外取締役との年4回の会合、業務執行取締役との年度末面談等を実施し、取締役の活動を確認するとともに監査結果の説明や監査所見に基づく提言を行っております。代表取締役社長との年4回の定例面談では、各四半期監査の結果と課題についての報告や子会社社長面談・往査結果報告を実施し、社外取締役との年4回の会合では、監査計画と監査結果報告、当社グループの課題と取組状況、子会社社長面談・往査結果等について共有し、対応等を協議いたしました。また、内部監査室及び品質管理部とは原則月1回の会合を実施しております(当事業年度12回実施)。その他、必要に応じ取締役及び執行役員並びに部門担当者より報告を受けております。
ⅱ.内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているかについて、内部統制関連会議への参加、担当部署へのヒアリングの実施、内部統制システムに係る監査の実施基準に基づくチェックリストを用いた網羅的な監査等を実施しております。
ⅲ.子会社については、常勤監査役が子会社取締役会及び経営会議等重要な会議への参加(当事業年度累計149回参加)等により、子会社の取締役及び従業員と意思疎通や情報交換を図るとともに、子会社本社及び営業所等への往査(当事業年度子会社社長面談25社、営業所往査41ヶ所実施)を行い、各担当者から説明を受け、必要に応じて意見を表明しております。また、子会社の課題を把握し、必要に応じて執行側に提言を行っております。
ⅳ.会計監査人と連携し監査計画、四半期レビュー及び決算監査結果報告を含め、当事業年度においては10回の意見交換を実施いたしました。なお、その内7回は、内部監査室も参加し、お互いの監査結果を共有して三様監査を推進しております。また、監査役会の定める会計監査人の評価基準に従い、会計監査人の評価、関係者からのヒアリング等を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性等品質管理体制及び専門性などが適切であるか確認しました。更に、日本公認会計士協会等のレビュー等の結果報告を受けており、結果に特段の問題がないことを確認しております。また、当事業年度の連結財務諸表監査において監査上の主要な検討事項(KAM)として会計監査人に認識された「介護サービス事業に係る有形固定資産の減損損失の認識の要否の判定」については、会計監査人より説明を受け、意見交換を実施し、会計監査人の判断を相当であると認めました。
ⅴ.上記の活動により、監査役会が議論し執行側に改善の促進を依頼した主要項目は、人材確保に絡んだ労務管理、介護事業者の法令遵守責任者体制、グループ会社内部統制及び管理体制の強化等であります。
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続き
内部監査については、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置し、内部監査室が内部監査規程及び内部監査計画に基づき当社各部門及びグループ各社への内部監査を実施しております。当事業年度においては233ヶ所の営業所への内部監査を実施しております。内部監査室長は監査結果を代表取締役社長に報告し、代表取締役社長は、必要に応じて被監査部門等に改善指示を行います。その後、内部監査室にて改善状況を確認しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を内部監査室で実施しております。内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関わる要員の数は8名です。
また、内部監査室は取締役会に、内部監査の状況の定期報告を年2回行っております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査の改善指示を被監査部門等に行う際に、監査結果報告及び改善指示書の写しが監査役に共有されるようにしており、監査役監査への情報活用を図っております。また内部監査室、監査役会及び品質管理部による会合を原則月1回実施(当事業年度12回実施)し、情報交換と協議を行っております。
また、会計監査人、監査役会及び内部監査室が相互に監査結果等の情報交換を図る会合等を実施(当事業年度7回実施)し、三様監査を推進しております。
会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
山本 健太郎
武田 朝子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定につきましては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の選定基準を定め、その基準に基づき選定を行っております。
監査役及び監査役会は有限責任 あずさ監査法人の評価を行い、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査品質管理体制を有しており、過年度の職務執行状況も考慮した結果、当社の会計監査人として適正であると判断し、同法人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、解任の必要があると判断した場合、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反又は抵触し、監査業務の遂行に支障をきたす場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の評価基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。
監査役及び監査役会は、有限責任 あずさ監査法人からの聴取を通じ、同法人の品質管理体制及び監査チームの独立性と専門性の有無や、当社事業のリスクを勘案した監査計画の策定及び実施の状況、また、監査報酬の水準、監査役及び取締役や社内関連部署との有効なコミュニケーションが行われているかなど、監査業務の全般にわたり確認を行い、結果として総合的に会計監査人として必要な能力を有し、適正な監査業務を遂行していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス支援業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、事業の規模、監査日数及び前事業年度の監査報酬等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度の職務執行状況や報酬見積の算出根拠の検討を行い、その内容が適切であると判断したからであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、基本報酬及び賞与で構成されており、また、取締役(社外取締役を除く。)に対しては譲渡制限付株式に関する制度を定めております。
取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の報酬等の決定方針と整合していることや、報酬委員会での審議を経ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本報酬に関する方針
当社では、取締役への基本報酬はその総額を株主総会にて決議し、個別報酬については、役割と職責に応じて業績や経営環境を考慮して、代表取締役社長が作成した案について、報酬委員会での審議を経て決定することを、取締役会決議により承認します。個人別報酬額に関しては、常勤役員については、役付に応じた報酬算定の範囲、非常勤役員については、社会的地位及び貢献度並びに就任の事情などを勘案して決定します。
なお、2021年6月24日開催の第39期定時株主総会で、固定報酬として年額300百万円以内とすることにつき決議を行っております。有価証券報告書提出日現在の対象となる取締役の員数は、11名(うち社外取締役4名)です。
b. 業績連動報酬等に関する方針
当社では、役員の賞与は、会社の営業成績に応じて、職務執行の対価として株主総会の決議を経て決定することとしています。なお、役員賞与の配分は、役員個々の業務の執行状況を評価し、報酬委員会での審議を経て決定することを、取締役会により承認します。
c. 非金銭報酬等に関する方針等
非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式であり、対象の取締役(社外取締役を除く。)に対し、金銭報酬債権を支給し、各取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資により給付することにより、当社普通株式の割当てを受けるものです。
当該金銭報酬債権は、当社規程に基づき、基本報酬に一定の係数等を乗じることで算出し、株主総会で承認された譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭債権報酬の総額を上回らない範囲内で、取締役会決議により決定します。
なお、2021年6月24日開催の第39期定時株主総会で、固定報酬とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額24百万円以内とすることにつき決議を行っております。有価証券報告書提出日現在の対象となる取締役の員数は、7名(うち社外取締役0名)です。
d. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社では、取締役の個人別基本報酬について、報酬の支給日は、社員給与支給日と同一とすること、報酬の計算期間は、毎月1日から月末までとすること、役員が月の途中において退任する場合でも、日割り計算としないで、1か月分を支給することを定めています。また、譲渡制限付株式の割当は、毎年1回、定時株主総会から1か月以内に開催される当該交付のための株式の発行又は自己株式の処分を決定する取締役会の決議に基づいて行います。
e. 報酬等の決定の委任に関する事項
当社では、取締役への基本報酬は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個別報酬案の作成を代表取締役社長が行い、報酬決定における独立性・客観性を強化するため、当該個別報酬の審議・決定を取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会に委任しております。なお、報酬委員会の構成は、湯浅紀佳氏(委員長・社外取締役)、白石智哉氏(社外取締役)、藤間和敏氏(代表取締役社長)の計3名(うち社外取締役2名)です。報酬委員会は、当社の取締役会からの諮問を受け、取締役の個別報酬について決議し、また取締役の報酬制度について議論し、取締役報酬の適正化を図る活動を行っています。
監査役への報酬額は、2002年3月25日開催の臨時株主総会で、固定報酬として年額50百万円以内とすることを決議しております。有価証券報告書提出日現在の対象となる監査役の員数は、4名(うち社外監査役4名)です。
各監査役の具体的な報酬額については、社内規程に基づき、監査役会において決定しております。
なお、当事業年度における取締役及び監査役への賞与の支払いはありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式として、持続的な企業価値の向上のため、業務提携等の関係強化を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、関係強化によって得られる利益と投資額等を総合的に勘案して当社の企業価値の向上に資するかどうかの観点から投資の可否を判断します。また、上場株式については、毎年定期的に取締役会において政策保有の合理性について、検証することとしておりますが、当事業年度においては、上場株式を保有していないことから、検証は行っておりません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりであります。
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。