独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月20日

株式会社イエローハット

取 締 役 会  御 中

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

 

公認会計士

小 林 昭 夫

 

業務執行社員

 

 

 

指定有限責任社員

 

公認会計士

谷 口 寿 洋

 

業務執行社員

 

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イエローハットの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イエローハット及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査役及び監査役会とのコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った連結財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当連結会計年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。

その結果、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした事項である「連結子会社が運営するイエローハット店舗の固定資産の減損兆候の把握」及び「返品資産及び返金負債の見積り並びに関連注記の適切性」を継続して監査上の主要な検討事項とした。

 

連結子会社が運営するイエローハット店舗の固定資産の減損兆候の把握 

【参照する連結財務諸表の注記事項】

(重要な会計上の見積り)(店舗固定資産の減損)

(連結損益計算書関係) ※6 減損損失

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、主にカー用品を販売する「イエローハット」店舗及び「格安タイヤトレッド」店舗並びに主に二輪用品を販売する「2りんかん」店舗及び「バイク館」店舗を主に国内に展開しており、フランチャイズ店舗に加え、連結子会社による運営店舗(直営店舗)を全国に展開している。当連結会計年度末において連結子会社が運営する直営店舗は539店(固定資産帳簿価額合計32,725百万円)であり、そのうちイエローハット直営店舗は370店(固定資産帳簿価額合計24,675百万円 連結総資産の18.1%を占める)である。

これらのイエローハット直営店舗の各商圏は限定的であり、店舗業績は商圏内の経済環境、競合店舗との競争環境、天候要因等の影響を受けることになる。

国内カー用品市場を取り巻く環境に変化が生じている中で、会社グループは毎期直営店舗の業績を注視しながら、不採算店舗に対する改善施策を行う一方で、整備・取付や消耗品へのニーズ増加を背景に、新規店舗の継続的な開店や、既存店舗の移転など積極的な店舗展開を行っている。当連結会計年度のイエローハット直営店舗数は、新規に子会社を取得したことに伴い増加した16店舗に加え、開店及び閉店により、前連結会計年度と比較して16店舗増加している。

会社グループが固定資産の減損の兆候の把握を行うにあたっては、原則として、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、2期連続で営業損益の実績がマイナスとなった場合、店舗固定資産の時価が著しく下落した場合又は閉店の意思決定を行った場合に減損の兆候があるものと判定している。ただし、新規に開店又は取得した店舗(以降「新店」という)については減損兆候判定に係る一定の猶予期間を設けており、開店又は取得後2期間の営業損益が連続してマイナスである場合においても、経営環境の著しい悪化や当初設定した合理的な事業計画からの著しい乖離が認められない限りにおいては、減損の兆候には該当しないものとしている。当連結会計年度末において減損兆候判定に係る猶予期間にあるイエローハット直営店舗は37店であった。

 

猶予期間にある店舗数

2022年3月期末

53店舗

2023年3月期末

43店舗

2024年3月期末

37店舗

 

上記の減損兆候判定に係る猶予期間は、「新店」の損益が黒字化するまでには一定期間を要し、概ね2年を経過した後に、損益分岐点を超える売上高に達することを見込んで設定しているものである。当該経営者の見積りは、過去の「新店」の業績実績に基づいて設定されたものであるが、当該経営者による見積りには、不確実性が伴うことから、当監査法人はイエローハット新規店舗の固定資産の減損兆候の把握を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、減損兆候判定に係る猶予期間にあるイエローハット新規店舗について、以下の監査手続を含む検討を行った。

 

(全般)

・経営者が認識する経営環境及び店舗戦略方針に係る理解を得る目的で経営者とのディスカッションを実施した。

・固定資産の減損に係る内部統制について、整備状況及び運用状況を評価した。

・会社が減損兆候判定に用いた主な基礎資料について以下の検証を行った。

- 基礎資料に記載された店舗の網羅性を検証するために、固定資産台帳に記載された固定資産簿価を店舗別に集計した結果との突合を行った。

- 固定資産台帳に登録された資産の店舗情報の正確性を検証する目的で、子会社店舗往査時に固定資産実査を行った。

- 基礎資料に記載された各店舗の営業利益について店舗別損益計算書と突合した。

- 配賦対象となった本社費の網羅性を検証するとともに、配賦計算の正確性を検証するために再計算を行った。

- 基礎資料に記載された開店及び取得時期の正確性を検証するために、当連結会計年度に開店及び取得した店舗についてはIR情報と、過年度に開店及び取得した店舗については過年度の監査調書との突合を行った。

 

(猶予期間を設けることについての合理性の検討)

・過去に開店又は取得した店舗の業績推移から、新規店舗の減損兆候判定に係る猶予期間を設けることの合理性を評価した。

・経営者への質問や経営会議議事録の査閲等により、イエローハット直営店舗におけるビジネスモデルの変更の有無、経営環境の変化を含む店舗の収益性の著しい変化の有無等についての監査人の理解を更新するとともに、会計上の見積りに及ぼす影響を評価した。

 

(猶予期間にある店舗の業績が当初計画から著しく乖離しているか否かの検討)

・猶予期間にある店舗の損益分岐点売上高達成比率や売上増加率について、その基礎データの正確性を検証するとともに、当初計画からの乖離及びその程度を評価した。

 

(関連注記の適切性の検討)

・重要な会計上の見積りの注記等の関連する連結財務諸表注記が利用者の理解に資する様、会計基準に照らして適切な開示となっているかについて検討を行った。

 

 

返品資産及び返金負債の見積り並びに関連注記の適切性

【参照する連結財務諸表の注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準

(重要な会計上の見積り)(返品資産及び返金負債)

(収益認識関係)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、主に国内においてカー用品等の卸売販売をフランチャイズ店舗に対して行っているが、取扱商品の一部であるスタッドレスタイヤやタイヤチェーン等の季節性がある商品については、季節ごとに店頭での入替が行われるため、返品を受け入れるものが太宗である。なお、これらの商品は、会社がフランチャイズ店舗から返品を受けた際には、会社から仕入メーカーに返品が可能である。

会社は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」)等に基づき、これらの商品売上取引に関して、期末日時点で返品等が見込まれる対価を返金負債として計上し、返金負債の決済時に顧客から商品等を回収する権利について返品資産を計上しており、当連結会計年度末に計上した返品資産は502百万円、返金負債は557百万円である。

商品の返品率は毎期一定ではなく、主に降雪等の天候要因により変動する傾向があり、夏用の商品と冬用の商品で返品率も異なる。会社はこれらの傾向や取引条件の変更及び店舗在庫回転期間等を考慮して、返品が見込まれる商品区分別の直近四半期売上高に過去一定期間の平均返品実績率を乗じることで四半期ごとに発生し得ると考えられる返金負債の金額を算定し、収益より控除している。また、返品されると見込まれる商品の売上原価相当額を返品資産として計上している。

当該予想返品率の見積りには、経営者による主観的な判断が伴う。また、見積りに際して経営者が採用した方法や仮定について収益認識会計基準等に則した適切な開示が行われることが重要である。これらに鑑み、当監査法人は返品資産及び返金負債の見積り並びに関連注記の適切性を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

当監査法人は、返品資産及び返金負債の見積り並びに関連注記の適切性について、以下の監査手続を含む検討を行った。

 

(返品資産及び返金負債の見積りの検討)

<全般>

・返品資産及び返金負債の見積りに係る内部統制について、整備状況及び運用状況を評価した。

・会社が見積りに際して考慮に入れた季節的要因による返品率の変化について、過年度の四半期ごとの返品実績を用いてその妥当性を評価した。

・取引内容及び取引条件の変更の有無等を理解したうえで、会社の見積りの基礎となる見積手法、仮定及びデータの妥当性を評価した。

<過去実績に基づく検討>

・毎四半期末の見積り金額と翌四半期連結会計期間の返品実績を比較し、過年度の見積りに係る経営者の偏向の有無について検討した。

・会社が算定した予想返品率の正確性を検証する目的で、予想返品率の算定の基礎となる過年度の売上高及び返品実績高の基礎データとの照合及び再計算を実施した。

<将来に及ぼす影響の検討>

・季節性がある商品に関する返品の受入方針等、翌連結会計年度に見込まれる返品率に重要な影響を及ぼす事象の有無について経営者への質問を実施した。

・返品対象となる商品に係る販売傾向に著しい変化があるか否かを検討する目的で、会社が実施している販売実績比較分析結果を閲覧した。

・直近で取得可能な翌第1四半期連結会計期間の返品動向が、見積りに際して用いられた予想返品率と大きく乖離しているか否かについて検討した。

 

(関連注記の適切性の検討)

・重要な会計上の見積りを含む連結財務諸表の関連注記の記載が、収益認識会計基準等に則して適切に行われているかについて検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イエローハットの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社イエローハットが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する

 

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注)  1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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