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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
315,600,000 |
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計 |
315,600,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式 100株 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
その他資本剰余金増減額 (千円) |
その他資本剰余金残高 (千円) |
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2019年4月1日 ~ 2020年3月31日 |
- |
83,973,600 |
- |
2,115,620 |
- |
2,506,927 |
- |
863,529 |
|
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日 (注)1(注)2 |
5,700,000 |
89,673,600 |
1,248,015 |
3,363,635 |
1,248,015 |
3,754,942 |
286,534 |
1,150,063 |
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2021年4月1日 ~ 2022年3月31日 (注)3 |
- |
89,673,600 |
- |
3,363,635 |
- |
3,754,942 |
△373,830 |
776,233 |
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2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 (注)4 |
- |
89,673,600 |
- |
3,363,635 |
- |
3,754,942 |
△776,233 |
- |
(注)1 (新株式発行)
当社は、2020年9月29日開催の取締役会において新株式発行を行うことを決議し、公募による新株式発行について
2020年10月16日に払込が完了しております。その概要は下記のとおりです。
募集株式の種類及び数 普通株式 5,700,000株
発行価格(募集価格) 1株につき 462円
発行価格の総額 2,633,400,000円
払込金額 1株につき 437.90円
払込金額の総額 2,496,030,000円
増加する資本金及び 増加する資本金の額 1,248,015,000円
資本準備金の額 増加する資本準備金の額 1,248,015,000円
申込期間 2020年10月8日(木)~2020年10月9日(金)
払込期間 2020年10月16日(金)
(注)2.2020年10月16日を払込期日とする公募による新株式発行(5,700,000株)及び自己株式の処分(1,081,000株)により発行済株式総数が5,700,000株増加し89,673,600株となり、完全議決権株式(自己株式等)が1,081,000株減少しております。
(注)3.2021年4月1日に株式新聞事業、サーチナ事業を会社分割により子会社イー・アドバイザー株式会社へ承継したことによる減少であります。
(注)4.2023年3月30日にファイナンシャル・サービス事業を会社分割により子会社ウエルスアドバイザー株式会社へ承継したことによる減少であります。
(注)5.当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)においては、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がないため、記載を省略しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式120株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SBIアセットマネジメントグループ 株式会社 |
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MORNINGSTAR, INC. (常任代理人 大和証券株式会社) |
22, WEST WASHINGTONSTREET, CHICAGO, IL USA (常任代理人 住所) (東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) |
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THE BANK OF NEW YORK 134105 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (常任代理人 住所) (港区港南2丁目15-1) |
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JPLLC-CL JPY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
FOUR CHASE METROTECH CENTER BROOKLYN,NY 11245 (常任代理人 住所) (新宿区新宿6丁目27番30号) |
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東京都千代田区丸の内3丁目 3番1号 |
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計 |
- |
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(注) 当社は、自己株式を120株保有しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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SBIグローバル アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区六本木 一丁目6番1号 |
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計 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
120 |
- |
120 |
- |
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、株主の皆様に対する安定的かつ適正な利益還元を目指すとともに、内部留保による競争力・収益力の向上に向けた事業投資を行うため、連結業績を総合的に勘案した上で配当を実施することを基本方針としております。この基本方針のもと、米国モーニングスター・インクへの「モーニングスター」ブランドの返還対価8,000百万円が計上された2023年3月期を除くと、親会社株主に帰属する当期純利益が過去最高となったことを勘案し、中間配当(8円50銭)と合わせた年間配当額が前事業年度の特別・記念配当を含めた年間配当額と比べ、1株当たり50銭増配の21円50銭となるように、当期(2024年3月期)の期末普通配当を13円00銭といたしました。
なお、このたびの増配により、当社は15期連続での増配となります。
当該剰余金の配当の内容は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当の原資 |
配当金の総額 |
1株当たり 配当額 |
基準日 |
効力発生日 |
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利益剰余金 |
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2023年12月1日 |
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|||||
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利益剰余金 |
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2024年6月1日 |
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内部留保資金につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、また、より的確・迅速な金融情報を提供できるように、金融情報のデータベースを主としたコンピュータシステムの開発・改善に有効投資していきたいと考えております。
なお、毎事業年度における配当の回数についての基本方針は機関決定しておりませんが、第6期(2002年1月1日から2002年12月31日まで)以降の毎事業年度に1回の期末配当を実施し、第22期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)からは中間配当も実施しております。次事業年度の配当は未定でありますが、今後も経営成績、収益力向上に向けた事業投資のための内部留保及び経営環境などを勘案しつつ、安定的かつ継続的な配当その他の株主還元策を検討してまいる所存であります。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨、定款に規定しております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業経営の透明性と健全性を維持し、迅速な経営判断による各種施策を効率的に執行することが、取引先や社会からの信頼を確保し、企業価値の増大を通じて株主に対する責任を果たしていく上で重要であり、そのためにはコーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であると認識しております。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の「意思決定」、「業務執行」の分離を明確にし、取締役会ほか当社の各組織・職位の分掌、権限及び責任を社内諸規程で明確に定め、社内諸規程を遵守すること、絶えず経営管理制度と組織、仕組みの見直しと改善に努力することにより、企業経営の透明性と健全性を維持することであります。
また、社外取締役・社外監査役を設置し、法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスを強化・充実を図っております。
さらに、監査役監査及び内部監査を強化することにより、法令、定款、社内諸規程の遵守を保証し、経営と執行に対する監視機能を高めることもコーポレート・ガバナンスの基本的な取り組みとして重要と考えております。
(1) 会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は取締役6名(提出日現在)で構成されており、取締役のうち4名は社外取締役であります。
社外取締役による法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る関与、助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスを強化・充実が図れるものと考えております。
当社は、取締役並びに取締役会の機能・責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、代表取締役が執行役員社長を兼ねる(代表取締役社長)ほか取締役の兼務がない2名の計3名(提出日現在)であり、経営環境の変化に対応しうる柔軟な業務執行体制を構築しております。
当社は、経営上の諸課題に迅速な意思決定を行うために、毎月1回そのほか必要に応じて、常勤役員定例会を執り行っております。常勤役員定例会は、当社および子会社の常勤の取締役が参加し、当社グループの業務執行に関する重要事項を協議し、取締役及び執行役員間の意思疎通を図っております。さらに、常勤役員定例会においてグループ経営方針の徹底、業務執行の効率化等を図っております。
常勤役員定例会で協議した内容は、法令及び定款に定めるもののほか重要事項に関して「取締役会規則」の定めに従い、取締役会への付議を行い、そのほかの事項は、「業務分掌および職務権限に関する規程」及び「稟議規程」に従って、決定及び執行を行っております。
社外取締役は、取締役会および常勤役員定例会に出席し、経営に対する監督機能を果たしております。
また、当社は、監査役会制度を採用しております。
当社の監査役会は監査役3名(提出日現在)で構成されており、監査役のうち2名は社外監査役であります。
社外監査役を含む監査役は、取締役会および常勤役員定例会に出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。
内部監査室は、代表取締役の指示のもと、業務執行に関する内部監査を行っております。
・当社の企業統治の体制の図 (提出日現在)
(2) 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
当社は、企業経営の透明性と健全性を維持し、迅速な経営判断による各種施策を効率的に執行するためには、内部統制システムに関する基本方針を決め、業務の適正を確保するための体制を整備して、業務執行を行うことが重要だと認識しております。
当社が取締役会において定めている内部統制システムに関する基本方針の内容は以下のとおりです。
なお、2023年3月30日の商号変更に伴い、当社グループの名称を「SBIグローバルアセットマネジメントグループ」に変更する改定をおこなっております。
(最終改定 2023年3月30日)
・内部統制システムに関する基本方針
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役職員に徹底させるものとする。
② 当社は、取締役会及び原則月1回開催する常勤役員定例会(当社及び子会社の常勤取締役及び常勤監査役で構成する。以下、定例会)において、取締役間の意思疎通を図るとともに代表取締役の業務執行を監督し、また、法令・定款違反行為を未然に防止するものとする。
③ 当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握に努めさせる。
また、取締役会の決議により業務管理部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査部門を設置する。同部門は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施する。
監査の実施に際しては、社員のほか必要に応じて外部専門家等の助力を得て行うものとする。
同部門は、内部監査計画で定める月に、また必要に応じて、内部監査結果報告書を作成し、代表取締役に提出する。同部門は、内部監査結果報告書を代表取締役に提出した後、遅滞なくその内容を監査役に説明する。
内部監査結果報告書の内容は、内部監査計画で定める月の取締役会に、および必要に応じて、内部監査室長が取締役会に報告する。
④ 当社は、取締役及び使用人が当社における法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に報告することを可能とするために、内部監査室及び常勤監査役など内部通報規程に定める通報先に直接通報を行うための情報システムを整備するものとする。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 当社は、取締役会の決議により文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書または電磁的記録(以下「文書等」という)に記載又は記録して保存し、管理するものとする。
② 文書等は、取締役又は監査役が常時閲覧できるものとする。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、当社の業務執行及び経営理念・ビジョンの達成を阻害しうるリスクに対して、そのリスクを把握し、適切に評価して管理するため、取締役会が定めるリスク管理規程に従い、リスク管理に関する責任者としてリスク管理担当役員を定めるとともに、管理部門を管掌する部門長及びシステム部門を管掌する部門長をして、これを補佐させるものとする。
② 当社は、経営危機が顕在化した場合には、リスク管理規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とする対策本部を設置し、当該経営危機に関する情報が適時且つ適切にリスク管理担当役員、管理部門を管掌する部門長及びシステム部門を管掌する部門長等の必要な役職員に共有される体制を整備し、当該経営危機に対処するものとする。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
① 当社は、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするものとする。
② 当社は、適切且つ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備するものとする。
③ 当社は、取締役会及び定例会において、各部門において生じる問題の解決を適時且つ適切に行なうとともに、問題解決から得られるノウハウを取締役に周知徹底する。これにより、その担当職務の執行の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図るものとする。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、当社及び子会社から成る企業集団(以下「SBIグローバルアセットマネジメントグループ」という)における業務の適正の確保のため、取締役会が定める関係会社管理規程等に従い、各社の経営の自主性を尊重しつつ、SBIグローバルアセットマネジメントグループに属する会社の取締役、使用人、及びその他企業集団の業務に関わる者(以下「SBIグローバルアセットマネジメントグループ役職員等」という)から、その職務執行にかかる事項についての報告を受け、必要かつ合理的な範囲で、調査を行うことができるものとする。
② 当社は、SBIグローバルアセットマネジメントグループ役職員等が、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を当社の内部監査室及び常勤監査役など内部通報規程に定める通報先に対して直接報告するための内部通報制度を整備するものとする。また、当社は、内部通報制度を利用した通報者に対して、解雇その他いかなる不利な取扱いを行わないものとする。
③ 当社は、SBIグローバルアセットマネジメントグループ役職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会が定めるコンプライアンス規程等に従い、コンプライアンス担当役員が、SBIグローバルアセットマネジメントグループに属する会社のコンプライアンス担当者と共同で、SBIグローバルアセットマネジメントグループ全体のコンプライアンス上の課題・問題の把握、情報の交換を行うための会議を設置し、SBIグローバルアセットマネジメントグループに属する会社から開催の請求があったときは、速やかに当該会議を開催するものとする。
④ 当社は、取締役会が定める内部監査規程に従い、SBIグローバルアセットマネジメントグループに属する会社の法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施するため、内部監査部門が当該会社に対する監査を行うものとする。
監査の結果は(1)③に定めるとおり、内部監査結果報告書に記載され、報告される。
⑤ 取締役は、SBIグローバルアセットマネジメントグループ役職員等の職務の執行において、法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された会社の監査役に通知するものとする。
⑥ 当社は、SBIグローバルアセットマネジメントグループにおける損失の危険の管理のため、取締役会が定める関係会社管理規程及びリスク管理規程等に従い、SBIグローバルアセットマネジメントグループに属する会社の損失の危険に関する状況の報告を、SBIグローバルアセットマネジメントグループに属する会社のリスク管理担当者等を通じて定期的及び適時に受けるものとする。また、必要に応じ、当社のリスク管理担当役員及びリスク管理部門が、当該リスク管理担当者と協議し、損失の発生に対して備えるものとする。
⑦ 当社は、SBIグローバルアセットマネジメントグループ役職員等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、SBIグローバルアセットマネジメントグループに属する会社に対し、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするよう指導する。また、必要に応じ当社は、適切且つ迅速な意思決定を可能とする情報システムを提供するものとする。
⑧ 親会社、親会社の子会社、子会社との取引は、他の取引先と同様の基本条件、公正な市場価格によって行い、適正な取引を確保する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の
取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助しうる知見を有する使用人として内部監査部門が指名する者を、監査役と協議のうえ定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した監査役の職務を補助すべき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役と事前に協議を行ない、その意見を尊重するものとする。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役及び使用人は、SBIグローバルアセットマネジメントグループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時且つ的確に報告するものとする。また、取締役及び使用人は、監査役よりSBIグローバルアセットマネジメントグループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。
1) 会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項
2) 経営に関する重要な事項
3) 内部監査に関連する重要な事項
4) 重大な法令・定款違反
5) その他取締役及び使用人が重要と判断する事項
② SBIグローバルアセットマネジメントグループ役職員等からの内部通報の状況及びその内容については、当社の監査役に報告する。また、SBIグローバルアセットマネジメントグループ役職員等の職務執行にかかる事項について監査役に報告したSBIグローバルアセットマネジメントグループ役職員等又は子会社の監査役に対して、解雇その他いかなる不利な取扱いを行わないものとする。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社は、監査役の求めに応じて、取締役及び使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、SBIグローバルアセットマネジメントグループの経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。
② 当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、SBIグローバルアセットマネジメントグループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努めるものとする。
③ 監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役会の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上する。また、当社は、緊急又は臨時の監査費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に基づき、前払又は償還、並びに債務に関する処理を行うものとする。
9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備、運用、評価を継続的に行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。
10. 反社会的勢力排除に向けた体制
SBIグローバルアセットマネジメントグループでは、その行動規範において反社会的勢力には毅然として対決することを宣言するとともに、当社に反社会的勢力の排除に取り組む対応部署を設置し、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との情報交換を行うなど、連携強化に向けた社内体制の整備を推進するものとする。また、SBIグローバルアセットマネジメントグループ役職員等を対象とした研修の開催等により、反社会的勢力との関係を遮断する意識の向上を図るものとする。さらに、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に従って対応することを記載したマニュアルを配布し、イントラネットに掲載するなどして、その周知徹底を図るものとする。
(3) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
2024年3月期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンスに関する取組み
当社は、取締役会で、倫理規範としてコンプライアンス行動規範を制定し、当社のコンプライアンスの基本的姿勢を明確にするとともに、コンプライアンス規程を制定し、顧客、株主や社会からの信頼を高め経営の健全性を確保するために、コンプライアンス(法令遵守)に関する当社の基本事項を定めております。さらに、コンプライアンス・マニュアルを策定し、役職員の法令遵守のための具体的な行動内容を明確にしております。
「コンプライアンス行動規範」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」は、社内イントラネットと全社共有サーバに掲載し、役職員が常時確認可能な状況とし、役職員への周知徹底を図っております。
また、全役職員は、コンプライアンス行動規範やコンプライアンス規程の内容を理解して企業倫理を遵守する旨の宣誓書に署名して提出しております。
コンプライアンス担当役員は、年2回コンプライアンス・セルフアセスメントを実施し、コンプライアンスの状況をコンプライアンス・セルフアセスメント・リストに取り纏め、代表取締役及び常勤監査役に提出しております。コンプライアンス担当役員は、役職員のコンプライアンス意識の向上などに取り組むコンプライアンス・プログラムを策定し、それを実施しております。
コンプライアンス・プログラムの一環として、全役職員に対してコンプライアンス関連の教育研修を実施しております。
② 取締役の職務執行に係る適正性、効率性の確保及び情報の保存・管理に関する取組み
当社は、企業経営の透明性と健全性を維持するために、経営責任と執行責任とを明確化し、経営全体の効率化と業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。また、監査を強化することにより、経営と執行に対する監視機能を高めております。
当社の意思決定機関として、取締役会が、法令・定款に定める事項のほか会社経営の重要事項を決定いたします。取締役会には、社外取締役、社外監査役が出席し、経営に対する監視機能を果たしております。当事業年度は、取締役会を13回開催しております。
業務執行に関して、当社及び子会社の常勤の取締役及び執行役員で構成する常勤役員定例会を毎月1回開催し、業務執行に係わる重要事項を協議し、また、取締役及び執行役員間の意思疎通を図るとともに、業務執行を相互に監督しております。常勤役員定例会で協議した事項は、重要事項については取締役会で決議し、その他の事項は、稟議規程に則り、稟議承認したのち、代表取締役社長が直接ないし、執行役員に指示して、業務執行をしております。
常勤役員定例会には、社外取締役、社外監査役が出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。
当社は、取締役会の決議により営業・制作・管理等各部門のいずれからも独立した組織である内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。内部監査室は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などの内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価し、その結果及び改善に向けた提案を内部監査結果報告書に取り纏め、取締役会および代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は、監査の結果抽出された課題について、必要に応じて営業・制作・管理等に改善の指示を行ない、内部監査室は、各部門の改善活動のフォローアップを実施しております。
2. 取締役の職務執行に係る効率性の確保及び情報の保存・管理に関する取組み
取締役会、常勤役員定例会の議事録、会議資料は、取締役会規則、常勤役員定例会規則及び文書保存管理規則に基づき、適切な保存・管理を行っております。
取締役の稟議による承認は、稟議規程に基づいた稟議システムを構築しており、職務権限規程に基づいて、当該システムで承認を行ない、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保しております。当該システムで、取締役の職務の執行に係る稟議書を保存・管理しております。
また、売上・仕入などの取引については、販売管理規程、債権管理規程、購買管理規程、稟議規程などに基づいた業務システムを構築しており、取締役は当該システムで職務権限規程に基づいて、売上・仕入などの取引の承認と業務処理を行ない、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保しております。当該システムで、販売・購買取引、債権・債務などの記録を保存・管理しております。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会でリスク管理規程を制定し、また、グループリスク管理規程を制定いたしております。当社のみならず、当社グループに重大な影響を与える問題が発生した場合、あるいはその可能性が生じた場合の対応体制を明確にするため、リスク管理実施細則を制定し、リスクの種類別に管理手法・対応手続を定めております。
リスク担当役員は、当社および子会社について外部環境、業務プロセス、内部環境などに係るリスクカテゴリーごとにリスク情報を収集・分析するリスクアセスメントを年2回実施しております。リスクアセスメントは、リスク管理実施細則に定めているとおりにリスクを識別・評価し、リスクレポートに取り纏め、代表取締役社長、常勤監査役に報告し、必要に応じて対策を検討しています。
4. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の代表取締役社長は、主要子会社の取締役を兼務しており、子会社の取締役会に出席し、経営上の重要事項について、子会社取締役と協議し、その決定に参加しています。
当社は、当社及び子会社から成る企業集団(以下「SBIグローバルアセットマネジメントグループ」という)の経営管理会社として、財務の健全性ならびに業務の適切性の確保のため、各社の状況及び業態に応じて、リスク管理・コンプライアンス等の内部統制に関する指導・監督を行なうことを関係会社管理規程で定め、子会社とその旨の経営管理契約を締結しております。
当社は、関係会社管理規程及び子会社との経営管理契約に基づき、月次決算、財務状況、コンプライアンス状況・コンプライアンス・プログラムの進捗、リスクの状況、子会社間取引などの報告を子会社から受けております。
当社の内部監査室は、子会社への内部監査を実施しております。
当社は、SBIグローバルアセットマネジメントグループ全体の内部通報制度を、グループを代表して運営しております。
5. 監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査役会は監査役3名により構成され、各監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監視機能を果たしております。当事業年度は監査役会を14回開催しております。
また、各監査役は、当社及び子会社の常勤の取締役及び執行役員が業務執行に係わる重要事項を協議し、取締役及び執行役員間の意思疎通を図る目的で毎月1回および必要に応じて開催される常勤役員定例会に出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。監査役監査の手続は、その概要を監査役監査基準および内部統制システムに係る監査の実施基準で定めております。より詳細な手続は、常勤監査役が検討・作成し、監査役会の承認により決定しております。なお、監査役会は、常勤監査役が行なう日常の監査手続のほか、四半期に一度、社外監査役を含めた監査役3名で証憑・帳簿等の検証手続を行っております。
監査役会は、社外監査役を含めて、四半期決算月には、代表取締役社長から、四半期決算以外の月には、管理本部(経理・法務・コンプライアンス・内部統制管轄部門)の責任者である執行役員CFOと執行役員管理本部部長から、四半期・月次の報告を受けております。当該報告には、経営方針、損益状況のほか、コンプライアンス、内部統制の状況等も含まれており、必要に応じた質疑を行っております。
また、管理本部は、監査役の求めに応じ、即時に証憑・記録の提示、説明等を行っております。
内部監査室は、代表取締役社長への内部監査結果報告書の報告の後直ちに、内部監査報告書を監査役会に報告しております。監査役会は、その内容について、質疑しております。そのほか、監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などを相互に報告し、意見交換を行い、法令、定款、社内諸規程の遵守状況について認識を共有し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしています。
監査役会は、会計監査人から、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、第2四半期・期末決算時に説明を受けております。監査役会と会計監査人は、状況報告、意見交換を通じて、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、相互の監査について必要な連携をしています。
6. 内部監査の実効性を確保するための取組
取締役会の決議により業務管理部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査部門を設置する。同部門は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施しています。
同部門は、内部監査計画で定める月に、また必要に応じて、内部監査結果報告書を作成し、代表取締役に提出します。同部門は、内部監査結果報告書を代表取締役に提出した後、遅滞なくその内容を監査役に説明しています。
監査役会は、その内容について、質疑しております。そのほか、監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などを相互に報告し、意見交換を行い、法令、定款、社内諸規程の遵守状況について認識を共有し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしています。
内部監査結果報告書の内容は、内部監査計画で定める月の取締役会に、および必要に応じて、内部監査部門が取締役会に報告しています。
7. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、経理規程を制定し、基本的な会計方針は、経理規程に定められております。
売上・仕入などの取引について、経理帳簿に計上されるまでの業務処理の重要なプロセスで、発生する可能性のあるリスク・不正・誤謬とそれを防止する内部統制行為をRCM(リスク・コントロール・マトリクス)表で明確にし、業務担当者に当該内部統制行為を行わせております。業務担当者に当該内部統制行為の一環として、取引の証拠となる証憑等を収集し、職務権限規程に基づく必要な承認を稟議システム及び業務システムで得ております。
内部監査室は、売上・仕入などの取引について、定められた内部統制行為が実施されているかを、毎月、サンプル検証しております。
社内情報システムについては、情報システム管理規程に基づき、システム開発管理、システム運用管理、データ管理、問題管理、外部委託管理、ネットワーク管理、ハードウェア管理、ソフトウェア管理、セキュリティ管理、ウイルス対策、リカバリー計画策定についてガイドラインを作成し、各々実施すべき統制項目を定め、情報処理業務担当者に当該内部統制行為を行わせております。その記録を、年1回、内部監査室が検証し、各ガイドラインへの準拠を確認しております。
決算については、決算・財務報告プロセス体制、個別決算・連結決算体制、開示体制について、内部統制目標、達成すべきポイントを決算・財務報告プロセス体制整備チェックリストに取り纏め、管理本部(経理部門)が体制を整備・確認しております。当該決算・財務報告プロセス体制整備チェックリストは、内部監査室が検証しております。決算手続については、勘定科目別のリスク、リスクに対応して実施すべき決算手続を勘定科目別決算手続書に取り纏め、それに基づく勘定科目別決算手続チェックリストを作成しております。管理本部は勘定科目別決算手続チェックリストで、決算手続きを確認し、その記録を、通期決算時に、内部監査室が検証しております。
8. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力に対する基本方針において、反社会的勢力には毅然として対決することを宣言しております。
当社に反社会的勢力の排除に取り組む対応部署を設置しております。
親会社であるSBIホールディングス株式会社の対応部署の協力を得て、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関とも、連携を図っております。
SBIホールディングス株式会社と反社会的勢力に関する情報のデータベースを共有し、取引先との契約締結に際して、反社会的勢力に関するデータベースで、相手先が反社会的勢力でないことを確認しております。
また、取引先との契約には、相互に、反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力を利用しないことなどを表明、確約する反社会的勢力排除の条項を入れております。
(4) リスク管理体制の整備の状況
会社の存続に重大な影響を与える経営危機が発生した場合、あるいはその可能性が生じた場合には、取締役会が定めるリスク管理担当役員を総責任者とする対策本部を設置して、情報の収集や対応策及び再発防止策の検討・実施を行うとともに、関係機関への報告、情報開示を行うこととしております。
事業活動に関しては、法令やルールの遵守、各種規程の整備と適切な運用について、取締役会が定めるコンプライアンス担当役員が、充実・強化を図っております。
情報管理につきましては、内部統制システムに関する基本方針において、リスク管理担当役員を補佐する者として、システム部門を統括する部門長を指名し、情報システム管理規程の遵守徹底は図るとともに、コンピュータシステム障害に備えた安全対策を検討し、安定的なシステム運営に取り組んでおります。
(5) 社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第1項に規定する契約(いわゆる責任限定契約)の内容の概要
当社と各社外役員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、100万円と法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
(6) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近における実施状況
コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図るため、前々事業年度にあたる2022年6月23日開催の第25期定時株主総会において社外取締役2名を新たに選任し、取締役全7名中、社外取締役は4名となりました。以降、現在に至るまで、取締役会の過半数を社外取締役で構成する体制となっております。
なお、直近の事業年度末日を基準日とする2024年6月20日開催の第27期定時株主総会においては、選任された取締役6名のうち、社外取締役は4名であります。
2015年5月1日施行の改正会社法及び改正会社法施行規則に対応するために、2015年5月19日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」に「企業集団としての内部統制の強化」及び「監査役を支える体制等の充実化」に関する方針を加える改訂を行い、その内容を実現すべく、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを強化いたしました。
当社は、取締役会のほか常勤役員定例会を機動的に開催することにより、円滑な意思疎通と経営方針の周知徹底をはかり、迅速な判断に基づく事業展開と業務執行に取り組んでおります。
「内部統制システムに関する基本方針」に基づく体制を構築するため、取締役会でリスク管理規程を改定し、また、グループリスク管理規程を制定いたしております。当社のみならず、当社グループに重大な影響を与える問題が発生した場合、あるいはその可能性が生じた場合の対応体制を明確にするため、リスク管理実施細則を制定し、リスク種類別リスク管理方法をはじめとして当社のリスク管理実務に資する事項を定め、役職員への周知徹底をはかっております。
また、取締役会で、倫理規範としてコンプライアンス行動規範を制定し、当社のコンプライアンスの基本的姿勢を明確にするとともに、コンプライアンス規程を制定し、顧客、株主や社会からの信頼を高め経営の健全性を確保するために、コンプライアンス(法令遵守)に関する当社の基本事項について定めております。さらに、コンプライアンス・マニュアルを策定し、役職員の法令遵守のための具体的な行動内容を明確にし、役職員への周知徹底をはかっております。
2008年4月1日に当社と合併をした株式会社株式新聞社は、「株式新聞」記事編集などのため、上場企業への取材を行い、未公開の企業情報を入手しており、この合併により、当社が他の上場企業のインサイダー情報を入手する機会が増加したため、これまでの内部情報管理規程に替えて、他社の未公開情報に関しても、より厳格な管理・規制内容となるインサイダー取引および株式売買管理規程を制定し、役職員に周知徹底をはかっております。
対外的なIR活動につきましては、適時開示ルールの厳守に努めるほか、四半期決算を含めた決算発表時には報道機関や機関投資家を主たる対象とした説明会を年間4回開催いたしました。また、定時株主総会終了後に経営近況報告会を実施し、株主に対して、経営状況の報告を行っております。これらの説明会・報告会に関する資料、動画映像を、速やかに当社のウェブサイトへ掲載しており、これらを通じて、株主・投資家に公平でタイムリーな情報の開示に努めております。
(7) 取締役会の活動状況
2024年3月期の取締役会の開催日時、取締役会の付議事項、審議テーマおよびその回数は以下のとおりです。
|
取締役会開催日 |
決算 見込 |
株主 総会 事項 |
組織 |
取締役の業務執行 状況 |
株主 還元 |
コンプライアンス |
サステナビリティ |
企業 結合 再編 |
役員 報酬 |
計 |
|
2023年5月9日 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
6 |
|
2023年5月19日 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2023年6月22日 |
|
|
3 |
|
|
1 |
2 |
1 |
1 |
8 |
|
2023年7月27日 |
1 |
|
2 |
1 |
|
2 |
2 |
|
|
8 |
|
2023年8月25日 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
2023年9月19日 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
3 |
|
2023年10月26日 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
2023年11月22日 |
|
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
3 |
|
2023年12月22日 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
2024年1月30日 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
4 |
|
2024年2月20日 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
2024年3月15日 |
1 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
4 |
|
|
6 |
1 |
8 |
10 |
4 |
6 |
5 |
3 |
1 |
44 |
2024年3月期の取締役会への取締役・監査役の出席状況は以下のとおりです。
|
|
2024年3月31日現在の取締役、監査役 |
||||||||
|
|
朝倉 取締役 |
北尾 取締役 |
大鶴 取締役 |
ワイルダー 取締役 |
山澤 取締役 |
堀江 取締役 |
後藤 監査役 |
長野 監査役 |
小竹 監査役 |
|
在任中の取締役会開催回数 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
出席回数 |
13 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12 |
13 |
|
出席率(%) |
100.0 |
92.3 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
92.3 |
100.0 |
(8) 関連当事者(親会社等)との関係に関する基本方針
当社は、親会社であるSBIホールディングス株式会社が傘下に擁する金融関連のグループ企業各社と緊密な関係を保ち、相互のシナジー効果によって競争力の強化を図ることで、効率的な経営と事業展開を追求しております。
また、当社の大株主である米国モーニングスター・インクは、2023年3月30日まではライセンス契約先であり、投資信託等の評価に関するノウハウやブランドの供給を受けておりました。ライセンス契約終了後は主に海外の金融関連情報を購入しております。
これらの関連当事者とは、当社の情報サービスやコンサルティングサービスの提供などの営業取引に加えて、SBIホールディングス株式会社からは役員の兼務及び従業員の出向派遣や受け入れ、業務の委託等の取引関係もありますが、これらすべての取引条件等は市場価格を勘案して一般的な取引条件と同様に決定しております。
なお、当社は、 業務の適正を確保するための体制の整備についての決議(内部統制システムに関する基本方針)の一部として、「親会社、親会社の子会社、子会社との取引は、他の取引先と同様の基本条件、公正な市場価格によって行い、適正な取引を確保する。」旨を取締役会で決議しております。
(9) 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(10) 取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
なお、取締役の解任決議につきましては、会社法と異なる別段の定めはありません。
(11) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨定款に定めております。
(12) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(13) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が期待されている役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
代表取締役 社長 |
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|
|
第28期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に関する定時株主総会(2025年6月開催予定) 終結の時まで |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外) |
|
|
|
第28期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に関する定時株主総会(2025年6月開催予定) 終結の時まで |
|
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|
取締役 (社外) |
ビリー・ ウェード・ ワイルダー (Billy Wade Wilder) |
|
|
第28期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に関する定時株主総会(2025年6月開催予定) 終結の時まで |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
取締役 (社外) |
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1980年4月 日本銀行 入行 1998年5月 同行 大阪支店営業課長 2000年7月 同行 人事局人事課長 2004年3月 同行 函館支店長 2010年4月 (株)大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年1月 (株)日本取引所グループ 常務執行役 2014年6月 (株)日本取引所グループ 専務執行役 (株)大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年4月 (株)大阪取引所 取締役副社長 2017年6月 イオンフィナンシャルサービス(株) 社外監査役 2017年6月 (株)東京商品取引所 社外取締役 2018年9月 ウイングアーク1st(株) 社外監査役 2019年6月 イオンフィナンシャルサース(株) 社外取締役(現任) 2019年11月 ウイングアーク1st(株) 社外取締役(現任) 2020年5月 HiJoJo Partners(株) 社外取締役(現任) 2021年7月 (株)アグリメディア 常勤監査役 2022年6月 当社 社外取締役(現任) |
第28期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に関する定時株主総会(2025年6月開催予定) 終結の時まで |
|
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取締役 (社外) |
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1989年10月 太田昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所 1993年4月 公認会計士登録 2002年7月 税理士法人ブレイン総合会計 代表社員 2006年12月 (株)パートナーズ・ホールディングス 取締役 2008年4月 (株)グローバル・パートナーズ・コンサルティング 取締役(現任) 2016年6月 (株)ツクイスタッフ 社外監査役 2018年6月 同社 社外取締役(監査等委員) 2022年6月 当社 社外取締役(現任) |
第28期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に関する定時株主総会(2025年6月開催予定) 終結の時まで |
|
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|
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|
第28期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に関する定時株主総会(2025年6月開催予定) 終結の時まで |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (社外) |
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監査役 (社外) |
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計 |
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3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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神山 敏之 1953年10月28日生 |
1978年4月 |
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入社 |
- |
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2001年5月 |
同行 資金部長 |
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2002年4月 |
㈱みずほコーポレート銀行 (現 ㈱みずほ銀行) 市場企画部欧州資金室長 |
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2004年4月 |
㈱みずほ銀行 市場営業部長 |
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2007年7月 |
みずほインベスターズ証券㈱(現みずほ証券㈱) 執行役員(金融商品開発部担当、債権部・営業 企画部副担当) |
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2010年4月 |
Philippine National Bank 東京支店長兼在日代表 |
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2013年4月 |
SBIバイオテック㈱ 常勤監査役 |
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2016年6月 |
当社 補欠監査役(現在に至る) |
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2016年6月 |
SBI少短保険ホールディングス㈱ 監査役 |
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2017年3月 |
SBIインシュアランスグループ㈱ 常勤監査役(現任) |
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② 社外役員の状況
社外取締役、社外監査役の員数及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役を4名選任しております。社外取締役のうち1名は、当社の親会社の子会社の社外監査役に就任しております。
監査役3名中2名(提出日現在)は社外監査役であります。
社外取締役および社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社は以下の事項を総合的に勘案の上、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
こうして選任された社外取締役、社外監査役を含む体制により、経営の透明性の確保、第三者に対する説明責任の遂行といったコーポレート・ガバナンスの基本原則を遵守できるものと考えております。
・様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、又は、監督、監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有していること。
・客観的かつ中立に監査機能を発揮するため、当社グループからの独立性を確保していること。独立性については上場取引所の関連規則等に基づき実質的かつ客観的な判定を行う。
・一般株主と利益相反の生じるおそれがない者であること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
当社の社外取締役のうち1名は、法律専門家であり、検事、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、法務・コンプライアンスを中心に、客観的・中立的な視点をもって、当社の経営に対する監督を行う機能・役割をもっております。
当社の社外取締役のうち1名は、約30年間の国内の資産運用会社の業務、経営経験があり、日本の資産運用業について豊富な知識と経験を有しています。 また、上場企業の社外取締役の経験もあります。アセットマネジメント事業を中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言と監督を行う機能・役割をもっております。
当社の社外取締役のうち1名は、中央銀行、証券取引所で金融や証券業務に関する豊かな経験と知識を培っており、また、その経営者として深い見識を活かして、アセットマネジメント事業を中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を行う機能・役割をもっております。
当社の社外取締役のうち1名は、公認会計士、税理士として培った会計・税務・監査についての豊富な知識と経験を有しており、経理・管理業務を中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を行う機能・役割をもっております。
社外取締役は、当社及び子会社の常勤の取締役及び執行役員が業務執行に係わる重要事項を協議し、取締役及び執行役員間の意思疎通を図る目的で毎月1回および必要に応じて開催される常勤役員定例会に出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。
執行役員2名(提出日現在)のほか、管理本部(内部統制部門)、各部門長は、社外取締役の求めに応じ、即時に契約、証憑・記録の提示、業務運営状況の説明等を行うこととなっております。
当社の社外監査役2名(提出日現在)は、金融ビジネスに関する経験と知識を活かして、客観的・中立的な視点をもって、当社の経営の監督とチェックを行う機能と役割をもっております。
社外監査役は、監査役会の一員として、四半期決算月には、代表取締役社長から、四半期の報告を受けております。当該報告には、経営方針、損益状況のほか、コンプライアンス、内部統制の状況等も含まれており、必要に応じた質疑を行っております。
また、社外監査役は、四半期に一度、証憑・帳簿等の検証手続を行っております。
社外監査役は、監査役会の一員として、会計監査人から、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、第2四半期・期末決算時に説明を受けております。社外監査役と会計監査人は、状況報告、意見交換を通じて、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、相互の監査について必要な連携をしています。
社外監査役は、監査役会の一員として、内部監査室と、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、定期的に状況報告、意見交換を行っております。監査役と内部監査室は、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、法令、定款、社内諸規程の遵守を保証し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしています。
なお、当社は、社外取締役4名と社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。
当社の監査役会は監査役3名(提出日現在)で構成されており、監査役のうち2名は社外監査役であります。各監査役は、取締役会に出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監視機能を果たしております。当事業年度は監査役会を14回開催しております。
また、各監査役は、当社及び子会社の常勤の取締役及び執行役員が業務執行に係わる重要事項を協議し、取締役及び執行役員間の意思疎通を図る目的で毎月1回および必要に応じて開催される常勤役員定例会に出席し、業務執行に対する監視機能を果たしております。
監査役監査の手続は、その概要を監査役監査基準および内部統制システムに係る監査の実施基準で定めております。より詳細な手続は、常勤監査役が検討・作成し、監査役会の承認により決定しております。なお、監査役会は、常勤監査役が行なう日常の監査手続のほか、四半期に一度、社外監査役を含めた監査役3名で証憑・帳簿等の検証手続を行っております。
監査役会は、社外監査役を含めて、四半期決算月には、代表取締役社長から四半期の報告を受けております。当該報告には、経営方針、損益状況のほか、コンプライアンス、内部統制の状況等も含まれており、必要に応じた質疑を行っております。
また、管理本部は、監査役の求めに応じ、即時に証憑・記録の提示、説明等を行っております。
内部監査室は、代表取締役社長への内部監査結果報告書の報告の後直ちに、内部監査報告書を監査役会に報告しております。監査役会は、その内容について、質疑しております。そのほか、監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などを相互に報告し、意見交換を行い、法令、定款、社内諸規程の遵守状況について認識を共有し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしています。
監査役会は、会計監査人から、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、第2四半期・期末決算時に説明を受けております。監査役会と会計監査人は、状況報告、意見交換を通じて、相互の監査実施状況・監査結果について認識を共有し、相互の監査について必要な連携をしています。
当事業年度において、個々の監査役の取締役会、監査役会への出席状況については次のとおりであります。
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常勤監査役 後藤 淳夫 |
当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席しました。 また、当事業年度開催の監査役会14回の全てに出席しました。 |
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社外監査役 長野 和郎 |
当事業年度開催の取締役会13回中12回に出席しました。 また、当事業年度開催の監査役会14回中13回に出席しました。 |
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社外監査役 小竹 正信 |
当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席しました。 また、当事業年度開催の監査役会14回の全てに出席しました。 |
② 内部監査の状況
a.内部監査の体制
当社は、営業部門・業務部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査室を設置して、業務執行に関する内部監査を行っております。
当社および子会社2社(SBIアセットマネジメント株式会社、ウエルスアドバイザー株式会社)には、内部監査担当部門を設置し、当社と同じ内部監査担当者を置いております。
各社の内部監査担当者の配置状況は以下のとおりです。当社の内部監査室は、SBIグローバルアセットマネジメントグループとして組織横断的に内部監査を各国内子会社について行っています。
アセットマネジメント事業の子会社SBIアセットマネジメント株式会社は、コンプライアンス部を設置し、4名がコンプライアンス業務を担当し、内部監査を補佐しています。
その他の国内子会社2社は、小規模会社であり、役職員は全員が当社ないし前述のアセットマネジメント事業の子会社3社からの兼務出向者であるため、内部監査担当部署は設置していませんが、必要に応じて、当社の内部監査室ないし、SBIアセットマネジメント株式会社のコンプライアンス部門が内部監査を担当しています。
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
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内部監査担当部署 |
内部監査担当者 |
内部監査業務の兼務先 |
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内部監査室 |
室長 |
SBIアセットマネジメント㈱、 ウエルスアドバイザー㈱ |
SBIアセットマネジメント株式会社
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内部監査担当部署 |
内部監査担当者 |
内部監査業務の兼務先 |
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内部監査室 |
室長 |
SBIグローバルアセットマネジメント㈱ ウエルスアドバイザー |
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コンプライアンス部 |
コンプライアンス部長ほか3名 |
- |
SBIアセットマネジメント株式会社の職務権限規程では、コンプライアンス部の業務は以下のとおりに定めています。他の2社においても同様の業務内容であります。
(コンプライアンス部)
コンプライアンス部は、法令その他の規則等の遵守状況を管理・監督するため、以下の業務を担当するものとする。
1. 諸法令、社内規則等の遵守状況の管理・監督
2.監督官庁・協会との折衝業務
3. コンプライアンス委員会の運営に係る業務
4.法定書類及び諸契約書のチェック
5.内部監査
コンプライアンスオフィサーの業務の性質が全て内部監査に近いものであり、一体として行うことができます。また、コンプライアンス業務の結果、記録を内部監査業務に用いることもできるため、兼務に問題はないと考えています。
なお、米国子会社Carret Holdings Inc. Carret Asset Management LLCは、同社のコンプライアンスオフィサーが米国の法令に則り、外部の専門会社を指示して、内部監査を実施しています。
b. 内部監査の内容
内部監査室は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理体制の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施しています。
内部監査室は、当社各部門及び子会社の業務が内部統制下において、関係法令、定款及び社内諸規程に従い、適正かつ有効に運用されるように監査を行い、その結果及び改善勧告を、内部監査計画で定める月に、また必要に応じて、内部監査結果報告書を作成し、取締役会および代表取締役に報告しております。内部監査での改善勧告は代表取締役社長の指示のもと、執行役員管理本部部長及び執行役員CFOを中心に改善活動を行っております。
内部監査室は、取締役会および代表取締役社長への内部監査結果報告書の報告の後直ちに、内部監査報告書を監査役会に報告しております。監査役会は、その内容について、質疑しております。そのほか、監査役会と内部監査室は、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などを相互に報告し、意見交換を行い、法令、定款、社内諸規程の遵守状況について認識を共有し、経営と執行に対する監視機能を高めるために連携をしています。
内部監査の手続は、その概要を内部監査規程で定めております。より詳細な手続は、当社の内部監査室長が検討し、内部監査計画書を作成し、監査役と協議したうえで、代表取締役の承認を得ています。
その結果、実施した主な内部監査の手続は以下のとおりであり、国内子会社ごとにどの内部監査の手続を行うかについても内部監査計画書に記載し、監査役と協議し、代表取締役の承認を得ています。
売上・仕入などの取引について、経理帳簿に計上されるまでの業務処理の重要なプロセスで、発生する可能性のあるリスク・不正・誤謬とそれを防止する内部統制行為をRCM(リスク・コントロール・マトリクス)表で明確にし、業務担当者に当該内部統制行為を行わせております。業務担当者に当該内部統制行為の一環として、取引の証拠となる証憑等を収集し、職務権限規程に基づく必要な承認を稟議システム及び業務システムで得ております。
内部監査室は、売上・仕入などの取引について、定められた内部統制行為が実施されているかを、毎月、サンプル検証しております。
社内情報システムについては、情報システム管理規程に基づき、システム開発管理、システム運用管理、データ管理、問題管理、外部委託管理、ネットワーク管理、ハードウェア管理、ソフトウェア管理、セキュリティ管理、ウイルス対策、リカバリー計画策定についてガイドラインを作成し、各々実施すべき統制項目を定め、情報処理業務担当者に当該内部統制行為を行わせております。その記録を、内部監査室が検証し、各ガイドラインへの準拠を確認しております。
決算については、決算・財務報告プロセス体制、個別決算・連結決算体制、開示体制について、内部統制目標、達成すべきポイントを決算・財務報告プロセス体制整備チェックリストに取り纏め、管理本部(経理部門)が体制を整備・確認しております。当該決算・財務報告プロセス体制整備チェックリストは、内部監査室が検証しております。決算手続については、勘定科目別のリスク、リスクに対応して実施すべき決算手続を勘定科目別決算手続書に取り纏め、それに基づく勘定科目別決算手続チェックリストを作成しております。管理本部は勘定科目別決算手続チェックリストで、決算手続きを確認し、その記録を、通期決算時に、内部監査室が検証しております。
当社管理本部は、当社に関わるリスクについて、「管理対象とするリスク」、「影響の出る分野」、「影響度」、「発生頻度」、「統制(リスク対応)」等を「リスクレポート」に取り纏め、年2回、代表取締役に報告していますが、内部監査室は、必要なヒアリング等を行い、これらの記載内容を確認しています。
また、当社管理部は、当社のコンプライアンスの状況について、「コンプライアンス・セルフアセスメント・リスト」に取り纏め、年2回、代表取締役に報告していますが、内部監査室は、必要なヒアリング等を行い、これらの記載内容を確認しています。
子会社SBIアセットマネジメント株式会社では、運営する投資信託について、関係法令・規則への準拠性を中心に内部監査を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
17年(2008年3月期~2024年3月期)
c.業務を執行した公認会計士
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公認会計士の氏名等 |
継続関与年数 |
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指定有限責任社員 |
上田雅也 |
2年 |
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業務執行社員 |
田嶌照夫 |
2年 |
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名 公認会計士試験合格者3名 その他3名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる専門性、独立性および監査品質管理と、グローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることを監査法人の選定方針としております。監査法人の選定理由として、当該監査法人は選定方針に適合し、当社財務情報の更なる信頼性の向上が期待できると判断したためであります。
f.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的といたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が相当であると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況を検討し、監査法人が適正に監査を遂行していると認めております。
h.監査報酬に関する事項
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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② 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
監査法人から提出された監査報酬の見積りを管理本部で検討し、監査役会の同意を得て、代表取締役の承認をもって決定しております。
⑤ 会計監査人の報酬の額について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、過去の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算定論拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の職務内容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定する。
取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、従業員給与の最高額、過去の同順位の取締役の支給実績、当社の業績見込み、取締役の報酬の世間相場、当社の業績等への貢献度、就任の事情、前年の報酬額、その他を考慮し、支給額を取締役ごとに定める。取締役全体の基本報酬の年間総額を取締役会が決議し、取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、個人別の報酬等について代表取締役がこれを決定する。
取締役に賞与を支給する場合は、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して、取締役会が各取締役の支給額を決定する。取締役の賞与の総額を取締役会が決議し、取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、個人別の賞与について代表取締役がこれを決定する。なお、現在、非金銭報酬の支給の予定はなく、その方針は定めておりません。
取締役会は、取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等については、監査役会での協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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区分 |
当事業年度に係る報酬等の総額 |
うち社外役員分 |
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支給人員 |
支給額 |
支給人員 |
支給額 |
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取締役 |
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報酬 |
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賞与 |
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計 |
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監査役 |
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報酬 |
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賞与 |
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計 |
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役員合計 |
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報酬 |
7名 |
56,350千円 |
5名 |
29,100千円 |
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賞与 |
-名 |
-千円 |
-名 |
-千円 |
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計 |
7名 |
56,350千円 |
5名 |
29,100千円 |
(注)1 当事業年度の取締役の個人別の報酬等については、支給人数が少数であり、前年の報酬額を基礎に決定するため、当事業年度の取締役全体の基本報酬の年間総額および賞与額を取締役会が決議し、取締役会が代表取締役社長朝倉智也に個人別の報酬等についての決定権限を一任し、代表取締役社長朝倉智也がこれを決定いたしました。
2 当事業年度に業績連動報酬の支給はありません。
3 取締役および監査役の支給人員及び支給額には、当事業年度において在任した取締役および監査役のうち、無報酬の取締役1名および監査役1名は含んでおりません。
4 2024年6月20日開催の取締役会において、同日開催の第27期定時株主総会において選任された取締役の報酬について、2000年3月21日開催の第4期定時株主総会決議による報酬限度額(取締役年額500百万円以内、監査役年額100百万円以内)の範囲内において、その金額の決定を代表取締役に一任する旨の決議をして、報酬額を決定しています。
5 本有価証券報告書提出時点で、対象となる取締役の員数は5名(うち社外取締役は4名)、監査役の員数
は2名(うち社外監査役は1名)となります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価格の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
業務提携による関係強化等、純投資以外の当社グループ戦略上重要な目的を併せ持つ政策保有株式も一部保有する場合、個別に保有の合理性、資本コスト対比の収益性を確認したうえで、保有の是非を判断し、取締役会において取得の決議を行ないます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑤ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑥ 政策保有株式の発行会社との間の営業上の取引、業務上の提携等の概要
該当事項はありません。