該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2021年8月30日開催の取締役会決議に基づき、保有する自己株式を消却したものであります。
2.2023年2月27日開催の取締役会決議に基づき、保有する自己株式を消却したものであります。
2024年3月31日現在
(注) 1.自己株式70,064株は、「個人その他」に700単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。
2.「金融機関」欄には、株式給付信託が所有する株式が13,796単元含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託が保有する当行株式1,379,600株(議決権13,796個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式64株が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 上記自己名義所有株式数には、株式給付信託が保有する当行株式(1,379,600株)を含めておりません。
当行は、2015年12月24日開催の当行報酬委員会において、当行執行役に対し、信託を活用した業績連動型株式報酬制度(以下本①において「本制度」)を新たに導入することを決定し、2016年4月27日開催の同委員会において詳細を決定いたしました。
その後、2024年6月18日の同委員会の決議により本制度の見直しを行い、従来の業績連動型株式報酬に加えて、業績非連動型の株式報酬を導入することといたしました。
本制度は、当行執行役の報酬と株式価値との連動性を明確にすることにより、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する執行役の貢献意識を一層高めることを目的とするものであります。
本制度は、株式給付信託(Board Benefit Trust)と称される仕組みを採用しております。株式給付信託とは、当行が拠出する金銭を原資として、当行株式が、信託を通じて株式市場から取得され、当行執行役に対して、予め定める役員株式報酬規程に従って、当行株式及び一定割合の当行株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下「当行株式等」)が信託を通じて給付される株式報酬制度であり、業績連動型及び業績非連動型で構成されております。
当行執行役が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として当行執行役を退任した後、役員株式報酬規程に定める所定の手続を経た時とします。
なお、当該信託の信託財産に属する当行株式に係る議決権は、行使しないものとします。
757,300株
当行執行役を退任した者のうち役員株式報酬規程に定める受益者要件を満たす者
当行は、2016年3月18日に、特に高度かつ専門的知識を用いて業務を遂行する市場部門管理社員(以下「対象社員」)を対象として、当行の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意欲を高めるため、信託を活用した株式給付制度(以下本②において「本制度」)を導入いたしました。
本制度は、当行の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とするものであり、対象社員は当行株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株価を意識した業務遂行を促すとともに、勤労意欲を高める効果が期待できます。
本制度は、株式給付信託(Employee Stock Ownership Plan)と称される仕組みを採用しております。株式給付信託とは、当行が拠出する金銭を原資として、当行株式が、信託を通じて株式市場から取得され、予め定める株式給付規程に基づき、対象社員に対して、毎年、業績等に応じてポイント(以下「株式交付ポイント」)が付与され、当該株式交付ポイント数に応じた当行株式を交付する制度であります。
なお、本制度に基づく当行株式の交付については、内外の規制・ガイドライン等を踏まえ、3年間に亘る繰延交付を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みとなっております。
当行は原則として1事業年度ごとに、対象社員への給付を行うための株式の取得資金を、本信託に追加拠出することとし、2024年3月末日で終了する事業年度(以下「本対象期間」)の業績に応じて対象社員へ給付する株式の取得資金として、2024年5月22日において本信託に追加拠出いたしました。
なお、当該信託の信託財産に属する当行株式に係る議決権は、信託管理人からの指図に基づき、行使いたします。
35,300株
当行株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく取得
(注) 1.自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付による取得であります。
2.当該決議による自己株式の取得は、2023年4月27日をもって終了しております。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数及び買増請求による売渡株式数は含めておりません。
2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式給付信託が保有する当行株式数は含めておりません。
3.当事業年度における「消却の処分を行った取得自己株式」は、2023年2月27日開催の取締役会決議に基づき、同年5月31日付で消却した自己株式72,418,800株であります。
当行は、株主のみなさまへの利益還元を経営における最重要課題の一つとして認識しており、銀行業の公共性に鑑み、健全経営確保の観点から内部留保の充実に留意しつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
見直し前の中期経営計画(2021年度~2025年度)においては、「株主還元・財務健全性・成長投資のバランスを考慮し、基本的な考え方として、連結配当性向は50%程度とする方針です。ただし、配当の安定性・継続性等を踏まえ、連結配当性向50~60%程度の範囲を目安とし、1株当たり配当金は、2021年度の当初配当予想水準からの増加を目指してまいります。」という基本方針を掲げておりました。
こうした基本方針の下、当事業年度(2023年度)の普通株式1株当たりの年間配当につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益が業績予想を上回ったこと及び今後の事業環境等を総合的に勘案した結果、配当予想から1円増額となる期末配当51円(連結配当性向51.8%)といたしました。
なお、2024年5月15日公表の中期経営計画の見直しにおいて、「2021年度の当初配当予想水準からの増加を目指す」は、「2024年度の当初配当予想水準からの増加を目指す」に修正しております。
また、当行は、取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、当行の運用ポートフォリオの状況を踏まえ、現状では剰余金の配当の回数は、期末配当の年1回とする方針です。
おって、内部留保資金につきましては、引き続き企業価値の持続的な向上と財務体質の更なる強化のため、活用してまいります。
基準日が当事業年度(2023年度)に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。なお、当行の剰余金配当についての決定機関は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、次の考え方を基本として当行のコーポレート・ガバナンス体制を整備してまいります。
(a) 郵便局をメインとするネットワークを通じて銀行サービスを提供することにより、安定的な価値を創出するとともに、お客さまにとっての新しい利便性を絶え間なく創造し、質の高いサービスの提供を追求し続けます。
(b) 株主のみなさまに対する受託者責任を十分認識し、株主のみなさまの権利及び平等性が適切に確保されるよう配慮してまいります。
(c) 株主を含むすべてのステークホルダーのみなさまとの対話を重視し、適切な協働・持続的な共生を目指します。そのため、経営の透明性を確保し、適切な情報の開示・提供に努めます。
(d) 経済・社会等の環境変化に迅速に対応し、すべてのステークホルダーのみなさまの期待に応えるため、取締役会による実効性の高い監督の下、迅速・果断な意思決定・業務執行を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行では、意思決定を迅速に行い、かつ、経営の透明性向上を図るため、指名委員会等設置会社の制度を採用しております。取締役会並びに法定及び任意で設置する各委員会が経営を確実にチェックできる体制としております。

(a) 取締役会及び委員会等
取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、14名(うち女性5名)の取締役で構成されております。14名のうち、9名は社外取締役、2名は業務執行者を兼務しない社内取締役(以下「社内非業務執行取締役」)及び3名は執行役を兼務する取締役(以下「社内取締役」)であります。
取締役会の下には、会社法によりその過半数を社外取締役で構成すると定められた法定の3委員会(指名委員会、報酬委員会、監査委員会)及び任意の委員会等を設置しております。
当事業年度は取締役会を12回開催し、年度経営計画の策定、中期経営計画の見直し、コンプライアンス態勢及び人財戦略等の経営戦略上の重要案件について議論を行いました。また、業務の適正を確保する観点から、業務執行に対する適切な監督を行っております。個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 1.2023年6月20日に退任しております。
2.2023年6月20日開催の定時株主総会において選任され、就任しております。
3.2024年3月31日に辞任しております。
(法定の3委員会)
○指名委員会
指名委員会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成し、取締役の選任及び解任に関する基準を決定します。また、株主総会に提出する取締役の選任又は解任に関する議案の内容を決定します。
当事業年度は指名委員会を8回開催し、取締役候補者の決定を行うとともに、社長後継者計画等について議論を行いました。個々の指名委員の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 1.2023年6月20日に退任しております。
2.2023年6月20日開催の取締役会において指名委員に選定され、就任しております。
3.2024年3月31日に辞任しております。
○報酬委員会
報酬委員会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役4名(うち社外取締役3名)で構成し、「執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を決定します。また、執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。
当事業年度は報酬委員会を5回開催し、執行役及び取締役の個人別の報酬並びに執行役の業績連動報酬について決定しました。その他、役員の報酬水準等について議論を行いました。個々の報酬委員の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 1.2023年6月20日に退任しております。
2.2023年6月20日開催の取締役会において報酬委員長に指名され、就任しております。
3.2023年6月20日開催の取締役会において報酬委員に選定され、就任しております。
○監査委員会
監査委員会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役5名(うち社外取締役4名)で構成し、執行役及び取締役の職務の執行の監査並びに監査報告書の作成をします。また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
監査委員会の活動状況については、後記「(3) 監査の状況 ① 監査委員会監査の状況」をご参照ください。
(任意の委員会等)
○リスク委員会
リスク委員会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役3名(うち社外取締役2名)及び外部専門家2名で構成し、取締役会の諮問機関として、リスク管理状況等に関する重要事項を審議し、取締役会に報告又は助言します。
当事業年度はリスク委員会を7回開催し、当行のリスク特性を踏まえ、市場・ALM関連及びシステム関連のリスクについて審議しました。特に、運用計画とその検証結果、サイバーセキュリティ態勢やシステム更改の状況等を審議し、そのうち重要な事項について取締役会に報告又は助言しました。個々のリスク委員の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 1.2023年6月20日に退任しております。
2.2023年6月20日開催の取締役会においてリスク委員に選定され、就任しております。
3.リスク委員会には、リスク委員を兼任していない他の監査委員も陪席しております。
○独立社外取締役会議
独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づき、当行の経営上重要な課題及びガバナンスに関する重要な事項について、情報交換・認識共有することを目的として、独立社外取締役会議を設置しております。なお、当行は、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
(b) 執行役、経営会議、内部統制会議、専門委員会及び執行役員
執行役は、取締役会により選任され、経営の業務執行機能を担っております。
代表執行役社長は、取締役会から委任された権限と責任を十分踏まえた業務の執行を行っております。企業統治に関して設置した取締役会並びに法定及び任意の各委員会とは別に、業務執行上における意思決定に合理性及び適切性を確保するため、代表執行役社長の諮問機関として経営会議及び内部統制会議を設置し、業務の執行に関する重要な事項については経営会議において、法令等遵守などの内部統制に関する最重要事項については内部統制会議において、それぞれ協議を行っております。専門的な議論が必要な事項については、経営会議の諮問機関であるコンプライアンス委員会、リスク管理委員会、ALM委員会、サステナビリティ委員会、情報開示委員会、サービス向上委員会及びΣ(シグマ)ビジネス戦略委員会の専門委員会にて協議を行っております。
また、高度な専門的知識を用いて業務を執行する従業員として、執行役員の制度を設けております。
各専門委員会の役割は次のとおりであります。
○コンプライアンス委員会
コンプライアンス態勢、コンプライアンス・プログラムの策定及びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
○リスク管理委員会
リスク管理の枠組みに関する事項として、リスク管理態勢・運営方針の策定及びリスク管理の状況などに関する協議・報告を行います。
○ALM委員会
ALMの基本計画・運営方針の策定や管理項目の設定及びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
○サステナビリティ委員会
サステナビリティに関する活動計画の策定及びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
○情報開示委員会
情報開示の適正性・有効性を確保するため、情報開示に係る基本方針の策定や開示内容及び開示推進状況の協議・報告を行います。
○サービス向上委員会
お客さま本位の業務運営に係る方針、お客さま本位の商品・サービス向上に係る計画の策定及びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
○Σビジネス戦略委員会
投資を通じて社会と地域の未来を創る法人ビジネス(Σビジネス)に係る戦略・計画の策定及びそれらの進捗状況などに関する協議・報告を行います。
③ 内部統制システムの整備の状況
当行は、「内部統制システムの構築に係る基本方針」を取締役会において決議しております。その内容は次のとおりであります。
(a) 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.経営理念及び経営計画などの経営に関する基本的な方針を定め、執行役及び使用人(以下「役職員」)が、事業活動のあらゆる局面において法令等を遵守するよう周知徹底を図る。また、コンプライアンスに関する規程を定め、コンプライアンス態勢を整備する。
ロ.代表執行役社長が指名する執行役で構成する内部統制会議を定期的に開催し、法令等遵守など内部統制に関する最重要事項について協議する。
ハ.コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを年度毎に策定、定期的に実施状況の進捗確認を行うなどコンプライアンスの推進に努めるとともに、経営会議の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する具体的な運用、諸問題への対応等について協議し、重要な事項を内部統制会議、経営会議及び監査委員会に報告する。
ニ.役職員が遵守すべき事項を具体的に示した行動指針及び当行の企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令及び社内の規程等に関する研修を実施することなどにより、コンプライアンスの徹底を図る。
ホ.コンプライアンス態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、当行の銀行代理業者である日本郵便株式会社との間に、代表執行役社長等で構成する連絡会議を設置し、日本郵便株式会社の法令等遵守に係る内部管理態勢の充実・強化に関する事項について協議するとともに、業務の指導、法令等を遵守させるための研修、業務の実施状況のモニタリング等、日本郵便株式会社に対する指導・管理のために必要な措置を講じる。
ヘ.社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」等において組織としての対応を定め、組織全体として、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、平素から警察等の外部専門機関と連携をとりながら、反社会的勢力との関係を遮断し排除する。
ト.当行が提供する商品・サービスが不正に利用される可能性があることに留意し、方針及び規程を定め、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢を整備する。
チ.当行の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する規程等を定め、財務報告に係る内部統制の評価及び報告の態勢を整備する。
リ.法令又は社内の規程等の違反又はそのおそれがある場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報窓口を設け、その利用につき役職員に周知徹底する。
ヌ.お客さま本位の業務運営の徹底のため、基本方針の制定、推進計画の策定、役職員への研修等を通じて、お客さま本位の良質な金融サービスを提供する態勢を整備する。
ル.内部監査に関する基本方針等を定め、内部監査態勢を整備する。また、被監査部門から独立した内部監査部門が、法令等遵守状況を含めた事業活動全般の適正性について、実効性ある内部監査を実施するとともに内部監査の実施状況や内部監査態勢の状況等について、内部統制会議、経営会議及び監査委員会に報告する。
(b) 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理に関する規程等を定め、経営会議議事録、稟議書をはじめとする執行役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文書を閲覧又は謄写に供する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.取締役会の諮問機関としてリスク委員会を、また、経営会議の諮問機関としてリスク管理委員会を設置するとともに、リスク管理に関する規程を定め、リスク管理態勢を整備し、リスク管理を実施する。
ロ.リスク管理を統括する部署を設置し、リスクの状況を把握し、分析・管理を行うとともに、リスクへの対処方法や管理手法の是正を行う。また、リスク管理委員会において、リスク管理態勢の整備・運営に関する事項及びリスク管理の実施に関する事項について協議し、重要な事項を経営会議、リスク委員会及び監査委員会に報告する。
ハ.経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是正手段をとるため、危機管理に関する規程等を定め、危機管理態勢及び危機対応策等を整備する。
(d) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.代表執行役社長が指名する執行役で構成する経営会議を定期的に開催し、取締役会決議事項、代表執行役社長の権限事項その他代表執行役社長が必要と認めた事項について協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて専門委員会を設置する。
ロ.組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、執行役の職務権限及び責任等を明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。
(e) 当行並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社かんぽ生命保険との間で、日本郵政グループ協定を締結するとともに、日本郵政株式会社との間で日本郵政グループ運営に関する契約及びグループ運営のルールに関する覚書を締結し、グループ運営を適切かつ円滑に実施するために必要な事項等について事前協議又は報告を行う。
ロ.子会社等の管理に関する規程を定め、子会社等の業務運営を適切に管理する態勢を整備する。
ハ.グループ内取引の管理に関する規程を定め、グループ内取引を適正に行う。
(f) 監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の職員を配置する。
(g) 監査委員会の職務を補助すべき職員の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会事務局の職員に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。
(h) 監査委員会の職務を補助すべき職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会事務局の職員は、監査委員会の職務を補助するにあたり、同委員会の指揮命令にのみ従い業務を実施する。
(i) 監査委員会への報告に関する体制
イ.執行役は、監査委員会に定期的にその業務の執行状況を報告する。
ロ.取締役(監査委員である取締役を除く。)及び役職員は、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項について、速やかに監査委員に報告する。
ハ.役職員並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、業務執行に関する事項を報告する。
ニ.監査委員会への報告を行った者に対し、当該報告等を行ったことを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
(j) 監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査委員が監査委員会の職務について所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができないものとする。
(k) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.代表執行役社長は、当行の経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状況等の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認識を深めるよう努める。
ロ.内部監査部門は、内部監査計画を策定し、監査委員会の同意を得た上で代表執行役社長の決裁を受ける。また、内部監査の実施状況及び結果について定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速やかに監査委員に報告する。
ハ.監査部門を担当する執行役及び監査企画部長の異動は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。
ニ.監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図る。
ホ.監査委員会は、その職務の執行にあたり、日本郵政株式会社の監査委員会と定期的に意見交換を行うなどの連携を図る。
④ リスク管理態勢の整備状況
当行は、各リスクカテゴリーを管理する部署を設けるとともに、全体のリスクを統合的に管理する機能の実効性を確保するため、各リスクカテゴリーを統合して管理する部署(リスク管理統括部)を、各業務部門からの独立性を確保した上で設置しております。
また、リスク管理・運営のため、経営会議の諮問機関として専門委員会(リスク管理委員会、ALM委員会)を設置し、各種リスクの特性を考慮した上でその管理状況を報告し、リスク管理の方針やリスク管理態勢などを協議しております。なお、リスク管理部門の担当執行役は、リスク管理の状況などについて、定期的及び必要に応じて取締役会、監査委員会、リスク委員会にも報告しております。
新商品・新規業務の導入にあたっては、事前にリスク審査を行い、新商品・新規業務に関するリスクを適切に管理する態勢を整備しております。
⑤ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当行は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体として、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、平素から警察等の外部専門機関と連携をとりながら、反社会的勢力との関係を遮断し排除することを基本方針としております。
(b) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
イ.社内規則の整備状況
当行は、上記基本方針に則り、具体的な内容を社内規則に定めております。
ロ.対応統括部署及び不当要求防止責任者
当行は、反社会的勢力との関係を遮断するための対応を統括する部署を定め、反社会的勢力対応に関する企画・管理等を行っております。また、不当要求防止責任者を本社・営業所等に配置し、反社会的勢力からの不当要求に対応することとしております。
ハ.外部の専門機関との連携
当行は、営業所等が、暴力追放運動推進センターへの加入を通じ平素から警察等と連携を図るとともに、緊急時には警察への通報、弁護士への相談を必要に応じ行うなど、外部の専門機関と連携の上、反社会的勢力対応を行っております。
ニ.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当行は、反社会的勢力対応の統括部署が、反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する態勢を構築しております。
ホ.対応マニュアルの整備状況
当行は、反社会的勢力への対応にあたり、具体的な対応態勢に係るマニュアルを定め、組織的かつ統一的な対応が図られるよう取組みを行っております。
へ.研修活動状況
当行は、反社会的勢力対応をコンプライアンス上の重要項目と位置づけ、コンプライアンス研修等で徹底しております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、当行と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で締結した責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
会社法第423条第1項に定める責任について、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
役員等(当行取締役及び執行役、一部の当行子会社等役員並びに一部の社外派遣役員)を被保険者として締結した役員等賠償責任保険契約(会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)の内容の概要は、次のとおりであります。
被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償する。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った被保険者自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料は全額当行が負担する。
⑧ 買収防衛等に関する事項
当行は、当行の企業価値が不当に毀損されることを未然に防止するために、買収防衛策の導入等に関する株主総会決議を行うことができる旨定款に定めております。
なお、銀行法の規定により、当行の議決権の5%を超える議決権の保有者は、「銀行議決権保有届出書」の内閣総理大臣への提出が必要となります。また、同法により、当行の総議決権の20%以上の保有者になろうとする者、又は当行を子会社とする持株会社となろうとする者は、あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければならないとされています。
⑨ 取締役の定数
当行は、20名以内の取締役を置く旨定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
また、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨、補欠取締役の任期は、他の取締役の任期の満了の時までとする旨定款に定めております。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合にはその事項及びその理由、取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合にはその事項及びその理由、株主総会の特別決議要件を変更した場合にはその内容及びその理由
(a) 取締役及び執行役の責任免除
当行は、取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
(b) 剰余金の配当等の決定機関
当行は、機動的に株主への利益還元・自己株式取得を含む資本政策等を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
(c) 株主総会の特別決議要件に関する定款の別段の定め
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に規定する特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
⑫ 支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策
当行は、親会社である日本郵政株式会社及びその子会社・関連会社から構成される日本郵政グループ各社と契約を締結し取引しております。当行は、当該取引にあたっては、契約の締結・改定の際に、取引の目的・必要性、取引条件の適正性(銀行法に定めるアームズ・レングス・ルール)等を確認しており、日本郵政グループ内の取引を適正に管理する態勢を整備しております。加えて、当行と日本郵政グループ各社との重要な取引や、当行と当行の主要株主との非定型的な取引については、取締役会において審議の上、承認することにより、当行又は株主共同の利益を害することのないよう監視しております。
男性
(本有価証券報告書提出日現在)
(注) 1.取締役 竹内 敬介、同 海輪 誠、同 粟飯原 理咲、同 河村 博、同 山本 謙三、同 中澤 啓二、同 佐藤 敦子、同 天野 玲子及び同 加藤 茜愛の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.佐藤 敦子氏は、2024年6月27日開催予定の養命酒製造株式会社定時株主総会において社外取締役として選任され、就任する予定であります。
3.2024年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、2025年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数は、2024年3月31日現在の株式数を記載しております。
5.当行は役員持株制度を導入しております。上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分は含めておりません。
(本有価証券報告書提出日現在)
(注) 1.2024年6月18日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、2025年6月開催予定の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2.2024年6月18日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会において、2024年7月1日付で山本 浩和氏、矢野 智丈氏、今井 健一氏及び吉田 優子氏が当行執行役に選任されました。各氏の任期は、就任の時から2025年6月開催予定の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
3.所有株式数は、2024年3月31日現在の株式数を記載しております。
4.当行は役員持株制度を導入しております。上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分は含めておりません。
② 社外取締役の状況
当行は、社外取締役9名全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。独立役員は、独立した客観的な立場から執行役の業務執行を監督し、一般株主のみなさまの利益を適切に保護しております。また、当行がステークホルダーのみなさまと適切に協働・共生しながら持続的に成長して中長期的に企業価値を創出できるよう、各々の経験や専門知識に基づき、執行役に対し適切に助言・支援を行っております。
当行が定めた社外取締役の独立性を判断するための基準は、次のとおりであります。
当行の社外取締役の選任理由及び社外取締役と当行との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、次のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、監査部門及び監査委員会からの報告を受けております。監査委員会からの報告には、監査部門、内部統制部門及び会計監査人からの定期的な報告を含んでおります。また、社外取締役は、これらの監査と相互に連携をとり、内部統制部門の職務執行に対する監督機能の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、本有価証券報告書提出日現在、5名の取締役(うち4名は社外取締役)で構成されております。5名のうち1名は常勤の監査委員、1名(社外取締役)は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。原則として月1回監査委員会を開催し、取締役及び執行役の職務の執行の監査のほか、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案等の審議を行っております。なお、当事業年度に審議した主な議案は次のとおりであります。
当事業年度は監査委員会を14回開催しており、個々の監査委員の出席状況については、以下のとおりであります。
(注) 1.2023年6月20日に退任しております。
2.2023年6月20日開催の取締役会において監査委員に選定され、就任しております。
監査委員会は、取締役会決議及びその決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び執行役等からその構築及び運用の状況について、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、次の方法で監査を実施しております。
監査委員会規則、監査委員会監査規程、監査委員会決議に基づく職務分担の定め等に従い、経営環境等に関する現状認識を踏まえ、当事業年度の監査計画を定め、内部統制システムに関連する部門等と連携の上、Web会議等のツールも活用しながら、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の状況を調査しております(現地視察を含む。)。
なお、当事業年度の監査計画における、重点監査項目は以下のとおりであります。
特に、当行直営店及び郵便局における部内犯罪防止に向け、防犯の総合対策を整理・強化し、日本郵政グループ全体で推進する態勢の構築などに継続して取り組んでおり、監査委員会としては、改善の取組みが継続的に行われていることを確認しております。
また、常勤監査委員は、経営会議、内部統制会議、各種専門委員会などの重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧するほか、執行役等の所管業務に関するヒアリングにより内部統制システムの構築・運用状況を日常的に監視し検証して、他の監査委員に必要な情報を共有しております。
なお、当行では、「内部統制システムの構築に係る基本方針」により、監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の職員を配置し、監査委員会の監査活動を補助しております。
② 内部監査の状況
(a) 内部監査の組織、人員及び手続
当行の経営活動の遂行状況及び内部管理態勢を検証することにより、健全かつ適正な業務運営に役立てることを目的として、本社に業務執行部門から独立した監査部門を設置し、被監査部署の業務状況などに関する重要な情報を適時・適切に収集する態勢を整備しております。
監査部門では、当行の「内部監査基本方針」等に則り、すべての業務を対象に本社各部門、エリア本部、営業所、パートナーセンター、貯金事務センター、印鑑票管理センター、ATM管理センター、貯金事務計算センター及びクレジット管理センターなどへの監査を実施し、経営活動の遂行状況、コンプライアンス及びリスク管理を含む内部管理態勢の適切性と有効性を検証しております。また、銀行代理業務委託先である日本郵便株式会社に対して監査を実施しており、銀行代理業務に関するコンプライアンス及びリスク管理を含む内部管理態勢の適切性を検証しております。
なお、当行の「内部監査基本方針」における内部監査の専門職的実施の基準については、内部監査人協会(IIA)の「内部監査の専門職的実施の国際基準」等の基本的な考え方に従うこととしております。
2024年3月末日現在における監査部門の従業員数は、112人となっております。
(b) 内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査部門は、内部監査の実施状況及び結果について定期的に又は必要に応じて随時に監査委員会及び会計監査人に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速やかに監査委員会に報告することとしております。
監査委員会は、監査部門からの報告を受け、必要と認めた場合は説明又は調査を求めることとしております。また、他の内部統制システムに関連する部門から、内部統制システムの整備状況について定期的に又は必要に応じて随時に報告を受け、監査委員会が必要と認めた場合は、監査部門を出席させて、その意見又は説明を求めることとしております。更に、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるとともに、監査上の主要な検討事項について協議を行うほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図っております。
これらに加え、監査部門、監査委員会及び会計監査人は、必要に応じて相互に情報交換を行うことにより、適切な監査を行うための連携強化に努めております。
(c) 内部監査の実効性を確保するための取組
監査部門では、当行の「内部監査基本方針」等に基づき内部監査計画を策定しており、策定にあたっては、内部監査計画案、その基礎となったリスク評価、重点監査項目や要員計画等を監査委員会に説明し、内部監査計画について同意を得た上、代表執行役社長の決裁を受け、取締役会へ報告しております。
また、監査において認められた重要な問題点について是正又は改善に向けた提言を行う等、内部監査の実施状況及び結果並びに被監査部署における是正又は改善措置状況を、代表執行役社長、取締役会及び監査委員会に直接報告しております。
これらに加え、監査部門の独立性・客観性を高めるため、監査部門の重要な人事異動について監査委員会の同意を得るとともに、職務・責任の遂行状況及び監査手法・人財育成等、内部監査の持続的な高度化・強化策の内容及び実施状況について監査委員会に報告し、監査委員会による内部監査機能の整備・運用状況のレビュー・評価を受けております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人(継続監査期間 18年間)
(b) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員:前野 充次(継続監査期間 4年間)、菅野 雅子(同 5年間)、岡田 英樹(同 5年間)
(c) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他38名
(d) 監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、会計監査人を解任する方針であります。また、監査委員会は、会計監査人の職務遂行の状況等を総合的に勘案し、必要と判断したときにおいては、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針であります。この方針に基づき、有限責任 あずさ監査法人の職務遂行の状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか総合的に勘案し、同監査法人を会計監査人として選定しております。
(e) 監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、当事業年度の有限責任 あずさ監査法人の職務遂行の状況、監査体制等について「会計監査人の選任等に関する評価基準」に基づき検討した結果、解任事由に該当する事項は認められず、また、会計監査人の品質管理体制、独立性・適切性、監査報酬の水準等は適切であると評価いたしました。
なお、会計監査人の評価にあたっては、「会計監査人の選任等に関する評価基準」に基づき、次の項目について、確認することとしております。
イ.会社法に定める解任事由の該当有無
ロ.監査法人の品質管理体制
ハ.監査チームの独立性・適切性
二.監査報酬の水準(報酬単価及び監査計画時間を含む。)、非監査報酬がある場合はその内容及び水準
ホ.監査委員会とのコミュニケーション
ヘ.経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション
ト.不正リスクへの対応体制
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
前連結会計年度
当行は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である自己資本比率算定に関する合意された手続による調査業務の委託等の対価を支払っております。
当連結会計年度
当行は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である自己資本比率算定に関する合意された手続による調査業務の委託等の対価を支払っております。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する者に対する報酬((a)を除く。)
(注) 当行及び当行の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する者に対して支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
前連結会計年度
当行の連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する者に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である税務に関するアドバイザリー業務の対価を支払っております。
当連結会計年度
当行の連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する者に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である税務に関するアドバイザリー業務の対価を支払っております。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査委員会の同意の下、決定しております。
(e) 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の監査計画と実績を確認した上で、当事業年度の監査予定時間及び報酬見積額の妥当性等を検討した結果、これらについて適切と判断したため、会計監査人の報酬等について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針
当行の取締役及び執行役の報酬については、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を次のとおり定め、この方針に則って報酬額を決定しております。
(a) 報酬体系
イ.取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。
ロ.当行の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。
ハ.当行の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報酬を支給するものとし、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。
(b) 取締役の報酬
取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ並びに当行の現況を考慮して相応な程度とする。
(c) 執行役の報酬
執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)及び経営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の株式報酬を支給する。
基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当行の現況を考慮して相応な程度とする。
株式報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点から、別に定める職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポイントに応じた株式を給付するものとする。ただし、そのうちの一定割合については、株式を換価して得られる金銭を給付するものとする。
なお、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬とすることができる。
② 業績連動型報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動型報酬の額の決定方法
執行役に対して支給する業績連動型の株式報酬については、執行役の職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに、当事業年度の会社業績(経営計画の達成状況等)に応じて変動する係数を乗じて付与ポイントを算定しております。
執行役の個人別評価については、当該執行役が担当する業務における成果、取組状況等を個別に評価して決定しております。
会社業績に係る指標については、経営計画の達成度等について総合的な判断を行うため、複数の異なるカテゴリーから指標を設定することとし、当行の事業形態・内容に適したものとして、後記「⑤ 当事業年度における当該業績連動型報酬に係る指標の目標、実績」のとおり設定しております。
また、執行役に重大な不正・違反行為等が発生した場合には、当該執行役への支給株式の算定基礎となるポイントの減額・没収ができる制度を設けております。
なお、業績連動型報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 1.取締役と執行役の兼務者に対しては、取締役としての報酬等は支給しておりません。
2.上記員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
3.業績連動型株式報酬には、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。業績連動型株式報酬制度については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
4.役員退職慰労金制度は2013年6月に廃止しておりますが、引き続き在任する役員に対しては、制度廃止までの在任期間に係る役員退職慰労金を退任時に支給することとしております。
5.賞与の支給はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 当事業年度における当該業績連動型報酬に係る指標の目標、実績
⑥ 方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容、裁量の範囲及び報酬額等の決定に関する手続の概要、並びに当事業年度に係る会社役員の個人別の報酬等の内容が方針に沿うと報酬委員会が判断した理由
当行は、指名委員会等設置会社として、報酬委員会を設けており、当該委員会において、「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を決定し、当該方針に基づき、取締役及び執行役の職責・役位に応じた報酬水準の相当性などについて多角的な検討を行い、「役位別基本報酬」、「役位別付与ポイント算定基準」及び執行役の業績連動型株式報酬について定める「株式会社ゆうちょ銀行役員株式報酬規程」を定めております。
報酬委員会は、当該方針又は当該規程に基づき、取締役及び執行役の役位に応じた個人別の報酬額並びに業績等に応じた個人別の株式報酬に係る付与ポイントを決定しており、それぞれの内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
報酬委員会の活動状況
(参考) 2024年度の役員報酬制度の概要について
当行は2024年6月18日開催の報酬委員会において、会社の業績目標の着実な達成、中長期的な企業価値の向上に対する執行役の貢献意識を一層高めるため、役員報酬制度及び「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」の改定を決議しました。
これにより、当行執行役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」、変動報酬としての「業績連動型金銭報酬」及び「業績連動型株式報酬」とその他の非金銭報酬としての「業績非連動型株式報酬」により構成されることになります。
① 取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(a) 報酬体系
イ.取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。
ロ.当行の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。
ハ.当行の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)、短期インセンティブである賞与及び中長期インセンティブである株式報酬(業績非連動型及び業績連動型)を支給するものとし、業績目標の達成及び持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。
(b) 取締役の報酬
取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ及び各委員会における役割並びに当行の現況を考慮して相応な程度とする。
(c) 執行役の報酬
執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)、短期インセンティブである賞与及び中長期インセンティブである株式報酬(業績非連動型及び業績連動型)を支給する。
基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当行の現況を考慮して相応な程度とする。
賞与については、単年度の業績目標の着実な達成を促すインセンティブとして機能するよう、職責に応じた基準額に個人別評価に基づく係数及び経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出される金銭を毎年付与する。
株式報酬については、中長期的な企業価値の向上及び持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、職責に応じた定額のポイントを毎年付与するとともに、職責に応じた基本ポイントに経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを中期経営計画の最終年度終了後に付与し、退任時に累積されたポイントに応じた株式を給付するものとする。ただし、そのうちの一定割合については、株式を換価して得られる金銭を給付するものとする。
なお、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬とすることができる。
② 業績連動型報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動型報酬の額の決定方法
(a) 業績連動型金銭報酬(年次賞与)
執行役に対して支給する短期業績連動型の金銭報酬(年次賞与)については、執行役の職責に応じた基準額に職務の遂行状況等による個人別評価に基づく係数及び当事業年度の経営計画に定める業績目標の達成状況に応じて変動する係数を乗じて算定します。
執行役の個人別評価については、当該執行役が担当する業務における成果、取組状況等を個別に評価して決定しております。
業績目標の達成状況に係る指標については、経営の達成度について総合的な判断を可能とするため、複数の異なるカテゴリーから指標を設定することとし、当行の事業形態・内容に適したものとして、後記「③ 当行執行役の報酬体系及び2024年度における当該業績連動型報酬に係る指標の目標」のとおり設定しております。
また、支給対象の執行役に重大な不正・違反行為等が発生した場合には、当該執行役に支給した賞与額の全部又は一部を返還させること(クローバック)ができる制度を設けております。
(b) 業績連動型株式報酬
執行役に対して支給する中長期業績連動型の株式報酬については、中期経営計画期間の最終年度終了後、執行役の職責に応じた役位ごとの基準ポイントに中期経営計画に定める業績目標の達成状況に応じて変動する係数を乗じて算定したポイントを付与します。
係数決定の基となる業績目標は、中長期的な企業価値の向上及び持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして株式報酬が機能するよう中期経営計画に定める中長期の目標・指標を採用することとし、現在の中期経営計画において重要な指標である「親会社株主に帰属する当期純利益」及び「ROE(株主資本ベース)」をその指標としております。
また、支給対象の執行役に重大な不正・違反行為等が発生した場合には、当該執行役への支給株式数の算定の基礎となるポイントの減額・没収(マルス)ができる制度を設けております。
③ 当行執行役の報酬体系及び2024年度における当該業績連動型報酬に係る指標の目標
以下のとおり、当行執行役の報酬体系を改定し、2024年度における当該業績連動型報酬に係る指標の目標を設定しております。

(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当行は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式については、純投資目的としております。
上記以外の投資株式については、純投資目的以外の投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a) 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
(b) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。