独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2024年6月20日

株式会社清水銀行

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

福 井  淳

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

池 ヶ 谷 正

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社清水銀行の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社清水銀行及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

事業性貸出金に対する貸倒引当金の算定における債務者区分判定の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社清水銀行(以下、「清水銀行」という。)の連結貸借対照表において、貸倒引当金6,736百万円が計上されている。これは、主に1,245,101百万円の貸出金に対して計上され、貸出金は、連結総資産1,755,862百万円の重要な割合を占めている。

このうち、連結親会社である清水銀行の貸借対照表において、貸倒引当金5,817百万円、貸出金1,252,886百万円が計上され、法人や個人事業主等への事業性貸出金が重要な割合を占めている。

 

貸倒引当金は、連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)5.会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施・検証し、決定された債務者区分に応じて、償却・引当基準に基づき計上される。

このうち、事業性貸出金に係る債務者区分の判定は、債務者の財務情報等の定量的な情報を用いて格付自己査定システムで判定された信用格付を基礎とし、定性的な情報を加味して、決定される。

定性的な情報には、債務者の実態としての財務内容、業種・業界の特性、物価高騰等による影響を踏まえた事業の継続性や収益性の見通し、資金繰り、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画等の合理性及び実現可能性、経営改善計画等の修正を検討している先についてはその策定見込み、金融機関等の支援状況等が含まれ、これらを総合的に判断したうえで、債務者区分の判定が行われることから、見積りの不確実性が高く、経営者による高度な判断が求められる。

 

以上から、当監査法人は、事業性貸出金に対する貸倒引当金の見積りの妥当性、その中でも特に、債務者区分の判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、事業性貸出金に対する貸倒引当金の算定における債務者区分判定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

貸倒引当金の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、主に以下の統制に焦点を当てた。

・自己査定に関する諸規程の会計基準等への準拠性を担保する統制

・債務者の財務情報の信頼性を担保する統制

・経営会議において一定の仮定に基づき見積もられた貸倒引当金の合理性を評価する統制

 

(2)債務者区分判定の妥当性の評価

債務者区分判定の妥当性を評価するため、個別に検討対象とする債務者を定量的要素及び定性的要素を勘案して抽出した。定量的要素には、仮に債務者区分の判定が適切に行われていなかった場合における貸倒引当金への金額的影響が含まれる。また、定性的要素には、内外の経営環境(物価高騰等による影響を含む)により信用リスクへの影響が想定されるか否かが含まれる。

これにより抽出した債務者について主に以下の手続を実施した。

・清水銀行が実施した債務者の財務情報の分析結果や、定性的な情報を総合的に判断した結果を含む債務者区分の判定に係る記録や文書を閲覧し、債務者区分が自己査定に関する諸規程に準拠して判定されているかどうかを検討した。

・債務者区分判定の根拠について清水銀行の関連各部に質問したほか、監査人自らが入手した債務者に関連する情報を分析した結果も踏まえ債務者区分の判定が妥当かどうかを検討した。特に、債務者の実態としての財務内容、業種・業界の特性、物価高騰等による影響等を踏まえた事業の継続性や収益性の見通し、資金繰り、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画等の合理性及び実現可能性、物価高騰等の影響により経営改善計画等の修正を検討している先についてはその策定見込み、金融機関等の支援状況等の定性的な情報を総合的に判断した上で決定された債務者区分の判定が妥当かどうかを慎重に検討した。

 

 

 

繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

清水銀行の連結貸借対照表において、繰延税金資産4,408百万円が計上されている。連結財務諸表【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前の金額は4,726百万円であり、このうち、連結親会社である清水銀行において、財務諸表【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、5,383百万円が計上され、重要な割合を占めている。

 

繰延税金資産の回収可能性に関する判断は、連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)(以下、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」という。)における企業分類、将来の課税所得、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消見込年度のスケジューリング等に依存し、これらは見積りの要素を伴う。

特に将来の課税所得の前提となる収益計画については、過去及び足元の実績を踏まえた将来の経済環境予測等を考慮して、貸出金平均残高及び利回り、有価証券平均残高及び利回り並びに役務取引等収益等が見積もられており、不確実性が高く、経営者による高度な判断が求められる。

 

以上から、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、主に以下の内部統制に焦点を当てた。

・繰延税金資産の回収可能性の判断に使用する資料の正確性を担保する内部統制

・経営会議において一定の仮定に基づき見積もられた繰延税金資産の回収可能性を検証する内部統制

 

(2)繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性の評価

繰延税金資産の回収可能性の判断の妥当性を評価するため主に以下の手続を実施した。

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業分類の根拠資料を閲覧し、判断が妥当かどうかを検討した。

・将来の課税所得の見積りの妥当性を検証するため、その前提となる収益計画の根拠資料を閲覧した。特に、貸出金平均残高及び利回り、有価証券平均残高及び利回り並びに役務取引等収益等の見積りに係る資料を閲覧し、過去及び足元の実績を踏まえた将来の経済環境予測等を考慮して見積もられているかを分析したうえで、経営者に質問を実施した。また、過年度の収益計画の達成度を分析し、見積りの精度を検討した。

・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の将来解消見込年度のスケジューリングの妥当性を検証するため、根拠資料を閲覧した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社清水銀行の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社清水銀行が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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