※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内付与株式数は調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(6)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償一般募集(公募による新株式発行)
発行価格2,193円 払込金額2,102.56円 資本組入額1,051.28円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格2,102.56円 資本組入額1,051.28円 割当先 大和証券㈱
2024年3月31日現在
(注)自己株式96,045株は「個人その他」に960単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、当該会社の信託業務に係る株式であります。
2024年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には当行所有の自己株式45株が含まれております。
2024年3月31日現在
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式の株式数及び価額の総額には、2024年6月1日から報告書を提出するまでの取得自己株式数及び価額は含まれておりません。
(注)当期間における処理株式数及び処分価額の総額には、2024年6月1日から報告書を提出するまでの処理株式数及び処分価額は含まれておりません。
当行は、健全経営を推し進めるとともに、お客さまへの更なる利便性や情報等の提供により、地域のお取引先の資金需要にきめ細やかに対応することで、安定した収益の確保を目指し、株主の皆さまへ安定した配当を実施していくことを基本としております。
なお、内部留保金につきましては、健全性確保の観点から自己資本の充実を図りつつ、経営基盤の更なる強化を目的として営業戦略上必要な業務や設備等への経営資源の重点投入により有効に活用してまいります。
当事業年度の配当につきましては、財務基盤の安定化が急務であると考え、誠に遺憾ではありますが、当初予想から5円減額し1株当たり25円(年間55円)とさせていただきました。また、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、コーポレート・ガバナンスの充実が求められるなか、株主の皆さまやお客さまに対して経営の透明性を高め、公正な経営を行うことが使命であると考えております。
そのためには、取締役会の機能を強化し、迅速な意思決定の実現及び経営の業務執行に対する厳正な監視態勢を整備することが必要であると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、2020年6月25日開催の定時株主総会における定款変更の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員である取締役4名を構成員とする監査等委員会を設置しており、取締役の業務執行を適正に監査し、経営に対する牽制機能を充実させております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)11名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計15名で構成されております。その議長は会長が務めており、経営理念を踏まえて、重要な経営戦略等の決定をするほか、業務執行の監督を行います。定時取締役会は原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催します。
監査等委員会は、取締役の職務状況を基本とした監査の状況について協議・報告を行います。監査等委員会は原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催します。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで取締役会の機能の独立性や客観性と説明責任を強化することを目的として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、独立社外取締役が過半数を占めることとしており、代表権を持つ取締役と独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く)で構成しております。
業務執行を機動的かつ相互牽制機能をもって行うための合議機関として、「通常経営会議」「拡大経営会議」「プロジェクト会議」の3種類の経営会議を設置しております。「通常経営会議」は原則毎日開催し、ガバナンスの強化と意思決定の迅速化を図っております。「拡大経営会議」は原則月2回開催し、より深度ある決議・協議等を行うために、信用リスク管理を強化するための「融資審査」、収益管理とその向上策検討のための「収益管理」、各種リスクを総合的に管理するための「リスク管理」、法令等の厳格な遵守と監視・指導のための「コンプライアンス」、各業務のシステム戦略を検討するための「システム戦略」、決算実施方針を決定する「財務報告」など、テーマを定めて開催しております。「プロジェクト会議」は特殊なテーマについて期間限定で継続的に決議(協議)する会議として随時開催でき、対象とするテーマ・運営等については都度通常経営会議にて決議することとしております。「通常経営会議」は頭取を議長とし、その他の構成員は議長付議により取締役会にて決定しております。「拡大経営会議」は「通常経営会議」の構成員に、テーマ毎に別に定めた細則で示された者を加えた構成員となっております。「プロジェクト会議」は「通常経営会議」に準ずる構成員となっております。なお、各経営会議は取締役会の委任に基づき、決議・協議等を行う機関と位置付けていることから、決議内容等は議事録を作成し取締役会へ報告をしております。
更に、資産・負債の総合管理を行い、戦略目標等の策定に関わる組織として、「ALM収益管理委員会」を設置し、収益管理及びALMに関する態勢強化を図っております。
当事業年度における取締役会等の活動状況及びコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。
(機関ごとの構成員及び当事業年度における開催状況)
(注)◎は議長または委員長、○は構成員であります。
(取締役会等の具体的な検討内容)
(コーポレート・ガバナンス体制)
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当行は、以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を定めるとともに、内部統制システムの整備に取り組んでおります。
ア.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、役職員が遵守しなければならない法令・ルール等を定める。
・コンプライアンスを統括する部署を設置し、当行及びグループ全体のコンプライアンス態勢の整備及び問題点の把握に努める。頭取を議長とし、コンプライアンスをテーマとする拡大経営会議を月1回開催し、顧問弁護士もそのメンバーとする。
・本部・営業店にコンプライアンス責任者と管理者を配置し、日常業務での適法性のチェックを実施するとともに、「コンプライアンス報告制度」を設け、違反行為の未然防止等を図る。なお、本報告制度の利用者に対して、報告等の行為を理由として懲罰、人事考課への悪影響等、報告者にとって不利益となる行為は行わない。
・使用人の法令・定款違反行為については、賞罰委員会において懲罰を付し、取締役の法令・定款違反については、「取締役コンプライアンス規程」に基づき、経営会議等による調査を経て、取締役会において具体的な処分を決議する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固として対決し、利益を供与しない。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会等の議事録や稟議書等、取締役の職務の執行に係る情報については、行内規程等に従い、適切に保存及び管理を行う。
ウ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理を適切に行うため、「統合的リスク管理規程」を制定し、カテゴリー毎に所管部を定めて、各種リスクについての管理体制を構築する。また、銀行全体のリスク統括を図る部署を設置し、各種リスクの状況について、必要に応じて取締役会及び経営会議への報告を行う。
・非常時において適切に業務を継続するための「業務継続規則」を制定し、迅速かつ適切に対応することで、経営への影響を最小限に止めることができる体制を整備する。
エ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役(監査等委員である取締役を除く)は、組織規程及び職務権限規程に基づき、業務執行を行う。また、取締役会の委任の範囲内で決議・協議等を行う機関として、「経営会議」を設置し、業務執行の決定の迅速化を図る。
・取締役会で決議された事項は、3ヶ月毎にその進捗状況を取締役会へ報告することで、完了までの管理・把握を行う。
オ.当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ会社におけるコンプライアンス、当行への適切な報告、リスク管理、職務執行の効率性など業務の適正を確保するため、グループ会社を運営・管理する統括部署を設置するとともに、「清水銀行グループ運営管理規程」を定める。また、グループ会社は、「グループ会社協議・報告一覧」に基づいて、当行へ報告し、協議を行う。
・当行は、必要に応じてグループ会社に立ち入り、監査を行う。
・当行及びグループ会社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の信頼性を確保するための体制を整備する。
カ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、1名以上配置する。
キ.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
・補助すべき使用人が兼任で監査業務の補助を行う場合は、当該補助業務に関しては取締役(監査等委員である取締役を除く)等の執行部門の指揮を離れ、監査等委員会の指示、命令に従う。
・補助すべき使用人の人事異動や評価等については監査等委員会の意見を尊重する。
ク.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・当行及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、当行の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に遅滞なく報告するものとし、当行及びグループ会社の使用人は主管部署を通じて、担当取締役、グループ会社取締役から報告するものとする。また、当行及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会から業務について報告を求められたときは、協力するものとする。
・上記の報告を理由として懲罰や人事考課への悪影響等、報告者にとって不利益になる行為は行わないものとする。
ケ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は内部監査部門等との連携を保ち、当行が対処すべき課題、内部管理体制における課題などについて定期的に意見交換を行う。また、監査等委員会は、会計監査人や外部専門家の意見を聴取するなどし、適正な監査に努める。
コ. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>
・社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力からの不当な要求は、断固として拒否するとともに、一切の関係を排除していくことを「清水銀行倫理憲章」に掲げております。
<反社会的勢力排除に向けた整備状況>
・反社会的勢力に関する情報を収集・分析・一元管理する統括管理部署を総合統括部とし、警察等の外部専門機関と連携を図り、反社会的勢力を排除するシステムを構築しております。
・反社会的勢力との対応手引き・対策マニュアルを整備して、全職員への周知徹底等に努めております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当行では、リスク管理を経営の重要課題とし、各種リスクをその特性に応じて適切に管理することで、収益力の強化と健全性の維持、向上を図ることを目指しております。
「統合的リスク管理規程」において、統合的リスク管理に係る基本事項及び方針を定め、リスク管理を適切に行うための体制と役割を明確化した上で、リスクカテゴリー毎に所管部を定め管理を行っております。また、総合統括部リスク統括室が銀行全体のリスク統括を図り、各種リスクの状況について、取締役会又は経営会議への報告を行うとともに、年度毎に策定する「リスク管理計画」に基づいた重点施策の実施・検証により、自己改善が図られるリスク管理体制を構築しております。
(統合的リスク管理体制図)
c.責任限定契約
当行は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令で定める額に限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。これに基づき、当行と社外取締役との間において、上記内容の契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。但し、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d.補償契約
該当事項はありません。
e.役員等賠償責任保険契約に関する事項
当行は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は当行が全額負担をしております。
当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償請求を提起された場合に負う損害を保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。なお、当該保険契約では、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
f.取締役の選任決議の要件
当行は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任しなければならない旨、また、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積決議によらない旨定款に定めております。
g.株主総会の決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
ア.自己株式の取得
当行は、機動的に自己株式の取得を行うことを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
イ.中間配当
当行は、機動的に株主への利益還元を図ることを目的として、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
h.取締役の定数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)は17名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
i.株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
①役員一覧
男性
(注) 1.取締役 東惠子、新間克樹、河野誠、磯部和明、小長谷重之及び伊藤嘉奈子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当行は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営に対する客観的・中立的な牽制・監視機能の重要性を認識し、下記のとおり社外取締役6名(うち3名は監査等委員である取締役)を選任しております。
東惠子氏は、2004年より東海大学教授、2019年より同大学名誉教授を務めております。大学教授として培ってきた経験と社会的信用を備えており、同氏の幅広い見識を経営に取り入れることができることから社外取締役として選任しております。
河野誠氏は、長年に亘る弁護士としての見識と経験を有しており、同氏の法律の専門家としての見地を経営に取り入れることができることから社外取締役として選任しております。
新間克樹氏は、鈴与ホールディングス株式会社取締役社長等を歴任し、鈴与自動車運送株式会社の相談役を務めております。企業経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を有しており、同氏の幅広い見識を経営に取り入れることができることから社外取締役に選任しております。
磯部和明氏は、長年に亘る公認会計士、税理士としての見識と経験を有しており、会計の専門家としての見地からその職務・職責を適切に果たしていることから、監査等委員である取締役として職務を適格に遂行することができるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
小長谷重之氏は、静岡市副市長として行政で培ってきた経験と社会的信用を備えており、同氏の幅広い見識を経営に取り入れることができることから監査等委員である取締役として選任しております。
伊藤嘉奈子氏は、長年に亘る弁護士としての見識と経験を有しており、同氏の法律の専門家としての見識を経営に取り入れることができることから監査等委員である取締役として選任しております。
当行は、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員」として指定する基準をもとに、具体的に数値基準等を盛り込んだ判断基準(以下「独立性判断基準」という。)を独自に定めており、その内容は以下のとおりであります。当行の社外取締役は全員、独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に対して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
<社外取締役の独立性判断基準>
原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
a.当行を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者または当行の主要な取引先若しくはその業務執行者。
b.当行から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
c.当行を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。
d.当行から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
e.当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
f.次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者。
ア.上記a~eに該当する者。
イ. 当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。
※「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいう。例えば、独立役員を社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等が含まれている。1年以上前は「最近」に該当しない。
※「主要な」とは、事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。
※「多額」とは、過去3年間平均で1,000万円以上をいう。
※「近親者」とは、配偶者および二親等以内の親族をいう。
※「重要でない者」とは、会社・取引先の役員・部長クラスの者や各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士以外をいう。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、議決権を有する取締役として取締役会に出席し、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人による監査の状況、並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営に関する意思決定のほか、取締役の業務執行に係る監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門の監査の状況、内部統制部門の対応状況について報告を受けるほか、会計監査人と定期的な意見交換の場を設けるなど、適切な連携体制を整備しております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成され、うち社外取締役3名としております。また、監査の実効性・効率性を高めるべく、常勤の監査等委員として社内取締役1名を選定しています。
監査等委員は、監査方針・監査計画に基づき、重要書類の閲覧・調査、役職員へのヒアリング等を行い、また、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するなどして、取締役の業務執行の適正性、内部統制システムの有効性を検証するなどの適切な監査を実施し、取締役会の監督機能を確保しております。
社外取締役3名は法律及び会計・財務に関する専門性、行政で培われた幅広い見識等を有しており、それぞれ専門的見地等から取締役の業務執行の適正性等の監査を行うことで、監査等委員会監査の機能を高めております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会監査の実効性を高めるべく、会計監査人、代表取締役、内部監査部門、経営企画部門、コンプライアンス部門と定期的に意見交換を行うことで相互連携を図り、監査機能の向上を図ってまいりました。当事業年度においては、監査計画の中に重点監査項目として勘定系システム更改対応状況等を設定し、誠実かつ公正に監査を実施しております。
なお、当事業年度の監査役会及び監査等委員会の活動状況(開催頻度、個々の監査等委員である取締役の出席状況)は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載しております。
②内部監査の状況
当行では内部監査部門として、監査部(2024年3月末現在15名)を設置しております。監査部は内部監査の実効性を高めることを目的に取締役会直轄の組織とし、担当取締役は他の特定の業務執行部門を兼務しないなど、すべての被監査部門からの独立性を確保しており、監査等委員及び会計監査人と連携し、十分な牽制機能が働くデュアルレポーティング体制を構築しております。
監査部は、取締役会において承認された「内部監査計画」にもとづき、法令等遵守態勢や各種リスクの管理状況の適切性・有効性を検証するとともに、不正や重大な過誤を未然に防止する牽制機能としての監査を営業店等拠点毎に行い、それら監査結果を取締役会へ報告しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
23年間
ハ.業務を執行した公認会計士
福井 淳
池ヶ谷 正
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等4名、その他23名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
有限責任 あずさ監査法人の専門性、独立性、適切性および品質管理体制等を総合的に検討した結果、適任であると判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1号各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
上記のほか適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当行の監査等委員会は監査法人の評価を行っており、監査法人から監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受け、総合的に評価し、会計監査が適正に行われていることを確認しております。
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当行の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
2023年3月13日開催の指名・報酬諮問委員会における審議を踏まえ、2023年5月12日開催の取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当行の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、確定金額報酬、業績連動型報酬、及び譲渡制限付株式報酬により構成し、確定金額報酬:業績連動型報酬:譲渡制限付株式報酬の割合は8:1:1を目安としております。社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、確定金額報酬のみを支払うこととしております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1 上記の支給人数には、2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く)1名及び社外役員2名を含んでおります。
2 業績連動型報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益を基準として、翌事業年度の6月から翌々事業年度の6月に在任する取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、次表のとおり決定される総額の範囲内で、役位、職責、在任年数を考慮しながら決定し、毎月支給しております。なお、当期純利益の実績は2021年度2,239百万円、2022年度1,265百万円であります。
(業績連動型報酬枠)
3 譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めるため、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、新株予約権を割り当てることとしております。対象者は、当行より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当行の普通株式の発行又は処分を受けております。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、金銭報酬枠とは別枠にて年額36百万円以内とし、発行又は処分される当行の普通株式の総数は年26,000株以内としております。対象者に付与する譲渡制限付株式の数は、役位、職責、在任年数を考慮して決定し、原則として毎年一定の時期に交付しております。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から対象者が当行の取締役その他取締役会で定める地位を喪失する日までとしております。
4 取締役の金銭報酬の額は、下記の表の通り決議しております。
(取締役の報酬についての株主総会の決議内容)
5 2023年6月22日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取締役会長豊島勝一郎及び代表取締役頭取岩山靖宏に委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の確定金額報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動型報酬の評価配分であります。権限を委任した理由は、代表取締役が当行全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行っているからであります。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役は当該答申の内容に従って決定するものとしております。譲渡制限付株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の譲渡制限付株式の割当数を決定するものとしております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当行は、保有目的が純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式としております。また、純投資目的以外の目的である投資株式とは、地域金融機関として取引先との長期的・安定的な取引関係の維持・強化や、当行の事業戦略上の事由などから保有の適否を総合的に判断して保有する意義が認められた投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、投資先企業との取引の維持・拡大や投資先企業および当行の安定的かつ持続的な企業活動の発展に資すると判断される場合のみ保有する方針です。個別に投資先企業の成長性、将来性や中長期的な経済合理性など、保有に伴う便益や資本コストに見合っているかを勘案した上で、定期的に保有意義を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載いたします。当行では、個別に投資先企業の成長性、将来性や中長期的な経済合理性など、保有に伴う便益や資本コストに見合っているかを勘案した上で、定期的に保有意義を検証しており、2023年度に行った検証において、保有する株式について、保有方針に沿った保有であることを確認しております。
3 当該銘柄の発行者の子会社等が保有する場合も含めております。
4 SBIホールディングス株式会社とは、2020年2月18日に資本業務提携を締結しております。これまで多くの協業実績のあるSBIグループとの関係性をより発展的なものとすることで、SBIグループが持つあらゆるテクノロジーやネットワークを積極的に活用し、質の高い金融サービスを追求し、地域・お客さまのライフステージに合わせたニーズを幅広く捉え、密接な関係に磨きをかけ、真に役立つ商品やサービスの提供を通じ地方創生に積極的に取り組んでいくことを目的としております。
みなし保有株式
(注)1 貸借対照表計上額の銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載いたします。当行では、個別に投資先企業の成長性、将来性や中長期的な経済合理性など、保有に伴う便益や資本コストに見合っているかを勘案した上で、定期的に保有意義を検証しており、2023年度に行った検証において、保有する株式について、保有方針に沿った保有であることを確認しております。