1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:5年~50年
その他:3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.収益及び費用の計上基準
当行の顧客との契約から生じる収益は、主に預金・貸出業務、為替業務、証券関連業務、代理業務及び保護預り・貸金庫業務等に付随する役務提供の対価としての収益であり、役務提供等により約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額を認識しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率の過去一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4)システム解約損失引当金
システム解約損失引当金は、2024年5月に予定している基幹系システムの移行に伴い、現在利用しているシステムの中途解約に係る損失見込額を計上しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「業種別委員会実務指針第24号」に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
(2)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「業種別委員会実務指針第25号」に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う先物為替予約等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1.貸倒引当金
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法
「(会計方針に関する事項) 7.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金」に記載のとおり、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施・検証し、判定された債務者区分に応じて、償却・引当基準に基づき貸倒引当金を計上しております。
このうち、事業性貸出金に係る債務者区分は、債務者の財務情報等の定量的な情報を用いて格付自己査定システムで判定された信用格付を基礎とし、定性的な情報を加味して、決定しております。
② 主要な仮定
債務者区分の判定における債務者の将来見通しであります。これには、債務者の実態としての財務内容、業種・業界の特性、物価高騰等による影響を踏まえた事業の継続性や収益性の見通し、資金繰り、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画等の合理性及び実現可能性、経営改善計画等の修正を検討している先についてはその策定見込み、金融機関等の支援状況等が含まれ、債務者の実態を踏まえ個別に評価し、設定しております。また、物価高騰等の影響は今後一定期間継続すると想定しており、この期間においては貸出先の経済活動に影響が生じるものの、政府等の経済対策や金融機関の支援により、信用リスクへの影響は多額とはならないと仮定しております。
③ 翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)における企業分類、将来の課税所得、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等の見積りに基づき、将来の税金負担額を軽減する効果があると判断した将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上しております。なお、将来の課税所得は、過去及び足元の実績を踏まえた将来の経済環境予測等を考慮して策定した収益計画等に基づいて見積っております。
② 主要な仮定
将来の課税所得の前提となる収益計画における将来見通しであります。収益計画については、過去及び足元の実績を踏まえた将来の経済環境予測等を考慮して、貸出金平均残高及び貸出金利回り、有価証券平均残高及び有価証券利回り並びに役務取引等収益等を見積もっております。
③ 翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
経済条件の変動等により将来課税所得に見直しが必要となった場合、翌事業年度に係る財務諸表における繰延税金資産に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1.関係会社の株式総額
※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその他有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3.手形割引は、「業種別委員会実務指針第24号」に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6.有形固定資産の圧縮記帳額
※7.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
前事業年度(2023年3月31日)及び当事業年度(2024年3月31日)のいずれも、時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
(注)市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注1) 評価性引当額が1,349百万円減少しております。この減少は、その他有価証券評価差額金に係る一時差異の減少等によるものであります。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2)税務上の繰越欠損金2,063百万円について、繰延税金資産1,749百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。