該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当 発行価格670円 資本組入額335円
割当先 株式会社ADEKA
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式3,194,477株は「個人その他」に31,944単元(31,944百株)及び「単元未満株式の状況」に77株をそれぞれ含めて記載してあります。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が単元(30百株)含まれています。
2024年3月31日現在
(注) 1 当社は、自己株式3,194千株を保有しています。
2 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式3,000株(議決権30個)が含まれています。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれています。
3 「完全議決権株式(その他)」欄および「単元未満株式」欄には、役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式がそれぞれ、309,000株(議決権3,090個)および90株含まれています。
2024年3月31日現在
(注) 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式は、上記自己保有株式に含めていません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。)及び執行役員(以下「取締役等」といいます。)を対象に、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社取締役会が定める株式交付規程に従って当社が取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役等に対して交付される、という株式報酬制度です。
取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
2. 役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
309,090株
株式交付規程の定めにより株式交付を受ける権利を取得した取締役等が対象であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めていません。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
2 保有自己株式数には、役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式309,090株は含めていません。
当社は長期的な観点に立ち、事業収益の拡大と財務体質の強化を図ることによって企業価値の向上に努め、株主の皆様に対して安定的かつ継続的な利益配当を行うことを基本方針としています。
2022年3月期から始まる中期経営計画「Ensuring Growing Global 2(EGG2)」においては、安定配当を基本とし、配当性向30%以上を目指すことを配当方針としています。
当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
以上の方針と当期の業績を踏まえ、当期の期末配当金は普通配当を1株につき9円とさせていただきました。なお、年間配当金につきましては、中間期1株につき9円を配当させていただきましたので、合わせて1株につき18円となりました。
内部留保金につきましては、研究開発投資、生産設備投資など将来の事業展開に備え役立ててまいります。
また、2025年3月期から始まる中期経営計画「Growing Global for Sustainability(GGS)」においては、累進配当を基本とし、中長期的には配当性向40%水準を目指すことを配当方針としています。
なお、当社は中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、消費者等の全てのステークホルダーおよび社会の信頼を得るとともに、更なる企業価値向上のため、法令並びに企業倫理の遵守を基本とし、迅速かつ合理的な意思決定と適切な経営チェック機能の強化により、コーポレート・ガバナンスの充実を図っています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020年6月26日開催の第121回定時株主総会の承認をもって、監査役会設置会社より監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
取締役会(議長:取締役会長)は、取締役(監査等委員を除く)8名(うち社外取締役3名)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)により構成されており、全ての重要な案件が取締役による十分な審議により決定され、効率的な経営、執行、監督に努めています。また、経営チェックの観点から監査等委員は取締役会に出席し、取締役として議決権を行使します。
毎月の定例及び臨時の取締役会を中心に、経営執行の効率化と迅速化を図るため、基本方針の方向性や重要な業務執行に関する事項、並びに内部統制、コンプライアンス、リスクマネジメント、レスポンシブル・ケア、人権尊重などの事業活動の推進に必要な事項の審議、決定機関である「執行役員会」(議長:代表取締役社長)を定期的に開催する経営体制を敷いています。なお、「執行役員会」には常勤取締役、常勤監査等委員及び執行役員が出席します。
取締役会の諮問機関として、独立役員を過半数委員とするガバナンス委員会を設立し、当社の取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役候補者の選解任プロセス、資質及び指名理由、独立役員にかかる独立性判断基準、取締役会全体の実効性評価、並びに役員報酬体系等に関して、取締役会からの諮問を受けて、その適切性等について検討し、答申を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っています。
また、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は15名です。
さらに、内部統制を実効的に推進するため、「コンプライアンス委員会」、「リスクマネジメント委員会」を設置しているほか、化学企業として、研究開発から生産、販売、消費、廃棄に至る「環境・安全・健康」に関する継続的な改善を目指したレスポンシブル・ケア活動の推進を図るため、「レスポンシブル・ケア推進委員会」を設置しています。これに加え、前述の3委員会の統括組織である「サステナビリティ委員会」を設置し、3委員会の活動を間接的に支援するとともに、3委員会以外のサステナビリティ関連課題へ取り組んでいます。
子会社の業務の適正を図るため、当社及び子会社は「日本農薬グループ行動憲章」を指針として諸規程、システムを整備し内部統制体制を構築しています。「関係会社管理規程」を設け案件に応じ当社の主管部門が承認、事前相談又は報告を受けています。また、当社の所管部門が子会社のモニタリング監査等を通じて業務の適正を管理しています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりです。

各機関・委員会の詳細は以下のとおりです。
ロ 当該体制を採用している理由
当社は、取締役会の合議制による意思決定と監査等委員会による監査制度によるコーポレート・ガバナンスが、経営機能を有効に発揮・機能する最適なシステムであると判断し、上記体制を採用しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
(業務の適正を確保するための体制)
当社は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハの規定並びに会社法施行規則第110条の4の規定に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備(「内部統制体制」)の構築の基本方針を定め、内部統制システムの構築、整備および運用をしております。現在の同基本方針の概要は以下のとおりであります。
当社は、経営の指針である「基本理念」と、業務推進における行動規範である「日本農薬グループ行動憲章」を基本とし、コーポレートガバナンスの充実のために、会社法及び金融商品取引法等により求められる内部統制活動を行う「コンプライアンス委員会」、「リスクマネジメント委員会」及び業務執行部門から独立した監理室を設置する。各委員会が、コンプライアンス及びリスクマネジメントの推進を行い、また、監理室が財務報告に係る内部統制体制の運用状況を評価することで、財務報告の信頼性と適正性の確保への対応等を行う。また、これらの活動状況を定期的に執行役員会及び取締役会に報告するとともに、取締役会から指示を受け、必要な見直し・改善を実施していくことにより、当社及び当社グループのコーポレートガバナンスの充実及び内部統制活動を推進する。内部統制に係わる個別の業務規程、システム等については「業務体系集成」として整理、保管、更新することにより内部統制体制を支える基盤とする。
なお、本基本方針に記載した当社の内部統制体制については、必要に応じて見直し改定を行い、取締役会において決議する。
取締役の職務の執行に係わる文書等の情報(電磁媒体による記録を含む)は情報管理規程に基づき必要な期間、保存・管理する。
① 「リスクマネジメント委員会」は、当社のリスクの把握、リスクの顕在化予防、顕在化したリスクの影響を最小限に留めるリスク発生対処等を行う。
② 個別のリスクの管理にあたっては、リスクの分類及び各リスクに対する対応のマニュアル化を推進する。全社的な課題と見做されるリスクについては、取締役会が総合的に管理、対応を行う。
③ 環境、安全衛生、製品安全等に関するリスクは、「リスクマネジメント委員会」が把握したうえで、「レスポンシブル・ケア推進委員会」が関係部門と連携のもとに個別具体的に対応を行う。
④ 「コンプライアンス委員会」、「リスクマネジメント委員会」及び「レスポンシブル・ケア推進委員会」の3委員会の統括組織である「サステナビリティ委員会」は、3委員会の活動を間接的に支援するとともに、3委員会以外のサステナビリティ関連課題へ取り組む。
⑤ 経理面については経理部が全社的な会計的、計数的管理を担当し、各部門も他部門及び全社の経理内容を確認する。
⑥ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする緊急事態対策総本部を設置して危機管理にあたる。
⑦ 監理室は、当社のリスク管理体制について定期的に監査を実施する。
① 定例の取締役会を月1回開催し、また必要に応じて随時開催することにより重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行う。
② 取締役会に次ぐ重要な機関として執行役員会を開催し、常勤取締役(常勤監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員が出席する。執行役員会では、当社及び当社グループの重要な事業戦略及び経営方針等を機動的に審議・決定することで、経営の効率性を高めるとともに、内部統制、コンプライアンス、リスクマネジメント、レスポンシブル・ケア、人権尊重などの事業活動を推進するため必要となる事項について審議・決定し、当社及び当社グループの社会的責任を果たす。
③ 取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を過半数委員とするガバナンス委員会を設立し、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役候補者の選任プロセス、資質及び指名理由、独立社外取締役にかかる独立性判断基準、取締役会全体の実効性評価、並びに役員報酬体系等に関して、取締役会からの諮問を受けて、その適切性等について検討し、答申を行うことにより、コーポレートガバナンスの一層の充実を図る。
④ 執行役員制度を以て、経営方針の決定と経営の監督を担う取締役と業務執行を担う執行役員の役割を分離し、それぞれの職務の内容を明確化することにより、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化の促進を図る。
⑤ 業務運営の全社共通の指標として3ヵ年の中期経営計画を策定し、本計画の具体化として会計年度の業績計画と予算を設定する。業務執行の責任者、責任範囲、執行手続き等については業務分掌規程、職務権限規程、職務権限基準明細表等に定める。
① 当社のコンプライアンス体制の根幹として「日本農薬グループ行動憲章」および「日本農薬および日本農薬グループコンプライアンス規程」を定め、法令遵守があらゆる企業活動の基本であることを継続的に徹底する。
② 「コンプライアンス委員会」が、コンプライアンス推進活動等を通じて法令遵守の啓発、指導および徹底を図る。
③ 財務報告に係る内部統制については、財務諸表に影響を与える各部門、支店が、財務報告に係る内部統制に関する整備・運用業務を行い、また監理室が、その運用状況を評価することで、財務報告の信頼性と適正性の確保を図る。
④ 化学物質の製造、輸送、廃棄等に関するコンプライアンス活動は、「レスポンシブル・ケア推進委員会」が啓発、推進する。
⑤ 当社は、職制、コンプライアンス委員長、および社外弁護士を情報受領者とする内部通報体制を整備しており、コンプライアンスを確保するために本体制を適切に運用する。
⑥ 当社および当社グループは、「日本農薬グループ行動憲章」に反社会的勢力および団体との関係を排除し、これら反社会的勢力からの不当な要求の断固拒絶を明記する。その精神に則り、反社会的勢力排除に関する意思統一を図り、総務・法務部を対応窓口として組織的に対応し、また警察関係機関等との連携を密にして、反社会的勢力および団体との関係を一切遮断する。
⑦ 監理室は、当社のコンプライアンス推進の取り組み状況について定期的に監査を実施する。
① 当社および当社グループは、「日本農薬グループ行動憲章」を指針として諸規程、システムを整備し内部統制体制を構築する。
② 当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関して、以下の体制を定める。
a. 当社は、当社グループ各社から重要な経営指標について定期的に報告を受け、重要な案件は事前に協議を行わせる。
b. 当社は、所管部門によるモニタリング、監査等を通じて当社グループ各社を適正に管理する。
③ 当社グループ各社の損失の危険を管理するために、「日本農薬および日本農薬グループリスクマネジメント規程」に基づき、以下の体制を定める。
「グループリスクマネジメント協議会」にて、当社グループ各社のリスクマネジメント上の課題の協議を通じて、当社グループのリスクマネジメント活動を行うことによって管理する。
④ 当社グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、以下の体制を定める。
当社は、当社グループ各社の規模・業容・業態に応じて必要となる間接業務の提供を行い、当社グループの業務の効率的な運営を図る。
⑤ 当社グループ各社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するために、以下の体制を定める。
「日本農薬および日本農薬グループコンプライアンス規程」に基づいて開催される「グループコンプライアンス協議会」にて、当社グループ各社のコンプライアンス課題の協議を通じて、当社グループの業務の適正確保を図る。
⑥ 当社の監理室は、当社グループ各社の財務報告に係る内部統制運用状況を評価することで、財務報告の信頼性と適正性の確保のための当社グループの内部統制について対応を図る。
⑦ 当社の監理室は、当社グループ各社のリスク管理体制およびコンプライアンス推進の取り組み状況について定期的に監査を実施する。
① 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき体制として監理室の中に監査等委員会事務局機能を有している。当該使用人の人事に関する評価、異動等については、人事担当役員が常勤監査等委員である取締役に事前に相談しその意見を求めるなど、恣意的な評価等がなされることの防止を図ることにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
② 当社は、監査等委員会から指示を受けた監理室所属の使用人の業務執行に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することがないよう配慮する。
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項等を速やかに監査等委員会に報告する。また、監査等委員会は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人にその説明を求める。
② 当社は、使用人の社内通報に関する事項を「日本農薬および日本農薬グループコンプライアンス規程」に定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反、その他のコンプライアンス上の問題について、使用人から監査等委員会等への適切な報告体制を確保する。
③ 監理室は、内部監査の結果を定期的に監査等委員会に報告する。
④ 監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する。
⑤ 常勤監査等委員である取締役と代表取締役社長とは、適宜意見交換会を開催する。
監査等委員の職務執行に関して生ずる費用については、当社の経費予算の範囲内において、所定の手続により当社が負担する。
(業務の適正を確保するための体制の運用状況)
2024年3月末時点における「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要は、次のとおりであります。
当事業年度においては、取締役会を17回開催し、法令や定款等に定められた事項や経営方針、予算の策定等の経営に関する重要事項を決定するとともに、月次の業績の分析・評価を行い、法令や定款等への適合性と業務の適正性の観点から審議をいたしました。
当事業年度においては、当社は、当社グループ各社の経営管理を担当する部署において、当社グループ各社から重要な経営状況等について定期的に報告を受け、重要な案件は事前に当社グループ各社と確認・協議しております。
当事業年度においては、監査等委員は、定時ないし臨時に監査等委員会を開催し監査情報の交換を行うとともに、常勤の監査等委員が取締役会、執行役員会、CSR会議、部長会および社内各委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じ当社グループ各社の往査・調査も実施するほか、内部監査部門と定期的に監査結果の共有を行う等、内部統制システムを利用した監査を行っております。また、代表取締役ならびに会計監査人と定期的な会合を実施し、監査に必要な意見交換を実施しております。
財務報告の適正性と信頼性を確保するため、内部統制評価を担当する部門は内部統制の整備、運用および評価のための年度計画を決定するとともに、当社グループの内部統制の有効性に係る評価を実施し、その結果についてCSR会議および取締役会に報告しております。
法令および各種社内規程の遵守状況について、コンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンス案件に関する報告を受けるとともに法令遵守の啓発、指導および徹底を図っております。
また、当社のリスクについて、リスクマネジメント委員会は、重要なリスクの抽出およびその予防策、発生対処法を策定・実行するとともに、個別リスクについてのモニタリング・指導を行っております。
なお、各委員会は、実施内容等についてCSR会議および取締役会に対し報告しております。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項ならびに当社定款第26条の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で規定する金額です。なお、当該責任限定が認められるのは当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ハ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、優秀な人材確保、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、2022年12月に以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。
当社の取締役、監査等委員および執行役員、ならびに株式会社ニチノー緑化、株式会社ニチノーサービス、日本エコテック株式会社および株式会社アグリマートの取締役および監査役を被保険者の範囲としております。
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしています。
ニ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)18名以内及び監査等委員である取締役5名以内を置く旨定款に定めています。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めています。
へ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としています。
ト 中間配当
当社は、中間配当(会社法第454条第5項に定める剰余金の配当)について、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨定款に定めています。これは、機動的な配当政策の遂行を可能とすることを目的としています。
チ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
友井 洋介 17回/17回
岩田 浩幸 17回/17回
宍戸 浩司 17回/17回
矢野 博久 3回/3回
町谷 幸三 3回/3回
山本 秀夫 3回/3回
山野井 博 3回/3回
郡 昭夫 17回/17回
冨安 治彦 17回/17回
松井 泰則 17回/17回
立花 和義 3回/3回
大谷 益世 14回/14回
松本 昇 14回/14回
東野 純明 17回/17回
戸井川 岩夫 17回/17回
中田 ちず子 16回/17回
大島 良子 17回/17回
取締役会における具体的な検討内容として、法令や定款等に定められた事項や経営方針、予算の策定等の経営に関する重要事項を決定するとともに、月次の業績の分析・評価を行い、法令や定款等への適合性と業務の適正性の観点から審議しました。
⑤ ガバナンス委員会の活動状況
当事業年度において当社はガバナンス委員会を3回開催しており、個々のガバナンス委員の出席状況については次のとおりであります。
松井 泰則 3回/3回
立花 和義 1回/1回
大谷 益世 2回/2回
松本 昇 2回/2回
戸井川 岩夫 3回/3回
中田 ちず子 3回/3回
大島 良子 3回/3回
友井 洋介 3回/3回
岩田 浩幸 3回/3回
宍戸 浩司 3回/3回
ガバナンス委員会における具体的な検討内容として、当社の取締役(監査等委員を除く)候補者に関する事項、取締役会全体の実効性評価に関する事項、並びに業務執行取締役について担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基本とした評価に基づく各取締役の基本報酬額の増減、賞与の支給総額及び賞与額の配分内容に関する事項について、取締役会からの諮問を受けて、その適切性等について検討し、答申を行いました。
① 役員一覧
男性
(注) 1 当社は、2020年6月26日開催の第121回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、2020年6月26日開催の第121回定時株主総会の休会時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役大谷益世氏、松本昇氏、山名群氏、戸井川岩夫氏、中田ちず子氏および大島良子氏は、社外取締役です。
3 当社は、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は15名です。
4 2024年6月19日開催の第125回定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 2024年6月19日開催の第125回定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
社外取締役は、公認会計士・税理士である大谷益世氏、経営経験者である松本昇氏および山名群氏、弁護士である戸井川岩夫氏、公認会計士・税理士である中田ちず子氏ならびに弁護士・税理士である大島良子氏の6名です。社外取締役の兼職先と当社との間に開示すべき特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役(監査等委員を除く)には、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、少数株主をはじめとしたステークホルダーの視点に立ち、取締役会及び経営陣の業務執行並びに当社と経営陣等との間の利益相反を監督するとともに、有識者としての知見や経験に基づいた客観的な立場からの経営全般にわたる意見、助言等を行うことを期待しています。社外取締役(監査等委員)には、有識者としての知見や経験に基づき、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献することを期待しています。
また、社外取締役の全員を東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
なお、当社は、社外役員選任にあたっての独立性基準を定めておりその概要は以下のとおりです。
イ 当社において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
(a) 当社又はその子会社の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)である者、又は就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当社の業務執行取締役等であった者
(b) 当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)。当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者(以下併せて「業務執行者」と総称する。)、又は最近3年間において業務執行者であった者
(c) 当社又はその子会社を主要な取引先とする者(当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを、当社又はその子会社から受けた者。以下同じ。)。それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者である者、又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて業務執行者であった者
(d) 当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)。それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者である者、又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて業務執行者であった者
(e) 当社又はその子会社から過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人
(f) 当社又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
(g) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者、又は最近3年間において業務執行者であった者
(h) 現在当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
(i) 最近3年間において、当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、当社又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
(j) 上記(h)又は(i)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
(k) 上記(h)又は(i)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の支払いを受けたファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
(l) 就任の前10年間において当社の親会社の業務執行者、非業務執行取締役又は監査役であった者
(m) 当社の兄弟会社(当社と同一の親会社を有する他の会社をいう。以下同じ。)の業務執行者、又は最近10年間において業務執行者であった者
(n) 次のいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族である者
・上記各号までに掲げる者
・当社の親会社の業務執行者、非業務執行取締役、会計参与又は監査役
ロ 当社において、独立役員であるというためには、その他、当社の一般株主全体との間で上記イで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
ハ 仮に上記イのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。
当社の独立役員は、取締役会が決定した経営戦略ないし経営計画に照らして、当社の経営の成果及び経営陣の能力を随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明することを、その主たる役割の一つとしています。
社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員会が、その機能及び役割を果たすことができるよう、取締役会資料の事前提供及び重要案件に関する事前説明を行うなど十分検討する時間が確保され、また、社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員会が適時に適切な情報を得られる体制を整備しています。
また、社外取締役(監査等委員)には、監査等委員会において、常勤監査等委員から重要な会議の詳細な内容、常勤監査等委員の監査の実施状況及び監理室の実施する内部監査、内部統制評価の指摘事項の報告を受ける体制を、並びに会計に関する事項については、会計監査人から監査の状況等の説明を受ける体制を整備しています。
(3) 【監査の状況】
① 監査の状況
イ 監査等委員会の人員及び手続
当社の監査等委員会は監査等委員4名(うち社外取締役3名)で構成されており、1名の常勤監査等委員を置いています。
当社における監査等委員会監査は、事業年度毎に設定される監査計画に基づいて実施されており、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、業務監査、会計監査等を実施しています。また、監査等委員会を原則として3カ月に1回以上開催し、監査等委員活動結果等に関する討議を行っています。
監査等委員山本秀夫氏は、当社の経理・システム部長および管理本部長としての経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員中田ちず子氏は、公認会計士および税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員大島良子氏は、弁護士および税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
ロ 最近事業年度における監査等委員会の活動状況
当事業年度における監査等委員会の活動状況は、以下のとおりです。
(a) 監査等委員会の開催頻度、個々の監査等委員の出席状況
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
東野 純明 9回/9回
冨安 治彦 2回/2回
戸井川 岩夫 9回/9回
中田 ちず子 8回/9回
大島 良子 9回/9回
(b) 監査等委員会における具体的な検討内容
監査等委員会においては、監査報告の作成、常勤監査等委員の選定、監査の基本方針・監査項目及び監査方法その他監査等委委員の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っています。
(c) 常勤監査等委員の活動
常勤監査等委員の活動としては、年間の監査計画に基づき、社内各部門及び国内外グループ会社に対する監査を実施するとともに、取締役会、執行役員会、CSR会議、部長会及び社内各委員会等の重要会議への出席、稟議書、重要な契約書、取締役会議事録等の重要な書類の閲覧、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を実施しています。
② 内部監査等の状況
当社の内部監査部門である監理室は担当者4名により、事業年度毎に設定される内部監査計画に基づき、また必要と認められる場合、適宜、内部監査を実施の上、改善提案等を行い、その後の改善状況をチェックしています。
内部監査部門、監査等委員会および会計監査人は、相互協力、相互連携のもとに、情報交換、打合せ等を必要に応じ随時に行っています。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査部門は代表取締役のみならず、内部監査規程に基づき監査等委員会にも定期的に監査結果の共有を行っております。また、経営に重大な影響を与えると認められる問題点等が発見された場合には、同規程に基づき取締役会に直接報告を行います。
当社は、化学企業として、研究開発から生産、販売、消費、廃棄に至る「環境・安全・健康」に関する継続的な改善を目指したレスポンシブル・ケア活動の推進を図るため、レスポンシブル・ケア推進委員会を設置しています。事務局である環境安全部は、各事業所および主要会社のレスポンシブル・ケア監査を実施しています。
③ 会計監査の状況
会計監査は、監査契約を締結している協和監査法人により、会社法、会社法施行規則、計算規則等の法令や監査基準等に基づき、適切に実施されています。なお、2024年3月期における監査体制につきましては、以下のとおりです。
イ 監査法人の名称
協和監査法人
ロ 継続監査期間
42年間
ハ 業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 髙山 昌茂
代表社員 業務執行社員 坂本 雄毅
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他2名
ホ 監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性、品質管理体制、当社の事業内容を理解した上での専門性の有無、監査手続の適切性などを総合的に勘案したうえで監査公認会計士等を選定しております。
当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
ヘ 監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考に、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を検証しながら、業務執行部門による会計監査人の評価結果も聴取して総合的に評価しております。その結果、協和監査法人は適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容につきまして、前連結会計年度及び当連結会計年度に該当事項はありません。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬額の決定に関しましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模や業務の特性等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得た後に決定することとしています。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当事業年度において、監査等委員会は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、過年度の監査実績の分析・評価に必要な情報収集を行い、過年度の実績を踏まえた当該事業年度の監査計画における監査時間・配員計画及び報酬見積の相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役等の報酬等に関する基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の決定に当たっては、役員報酬に関する取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会からの答申を受けた後、取締役会にて当該方針を決定することとしております。当該方針の概要は以下のとおりです。なお、取締役の個人別の報酬の内容の決定に当たっては、ガバナンス委員会が原案について当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
a 取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する基本方針
(a) 取締役の報酬等は、業績ならびに株主の長期的利益に連動するとともに、持続的な企業価値および株主価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとする。
(b) 取締役(監査等委員を除く)の報酬等は、基本報酬および賞与を基本構成としており、業務執行取締役には、これに加えて、業績連動型株式報酬を支給する。なお、社外取締役および非業務執行取締役の報酬等は、業績連動型の要素が含まれないものとする。
b 基本報酬の個人別の報酬等の額および付与の時期または条件の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。業務執行取締役の基本報酬は、業務執行取締役については職務および業務執行上の役位、社外取締役および非業務執行取締役については職責と常勤であるか否かを踏まえて決定する。なお、業務執行取締役に関しては、期初に代表取締役社長との間で担当職務における目標設定を行い、その職務および業績の達成度を次年度報酬に反映させる。報酬の水準については、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して適宜、見直しを図るものとする。
c 賞与の個人別の報酬等の額および付与の時期または条件の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の賞与は、金銭により、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。取締役(監査等委員を除く)の賞与は、単年度の業績向上に対する貢献意欲を引き出すことを目的とする。業務執行取締役の個人別の賞与額は、基本報酬同様に職務および業績の達成度を反映して決定し、社外取締役および非業務執行取締役の賞与額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で支給する。
d 業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、株主とのより一層の価値共有を図るとともに、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取締役を除く)を対象とした株式交付信託を用いた報酬制度である。本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「株式交付信託」という。)が当社株式を取得し、当社が、取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、株式交付信託を通じて各取締役の原則退任時に交付する。
なお、業績連動型株式報酬の対象期間は、原則として3事業年度毎に設定する中期経営計画の対象期間と同一とする。業績連動型株式報酬は固定部分と変動部分に区分され、変動部分は、中期経営計画のKPI(Key Performance Indicator) を業績連動指標とする。固定部分に係るポイントは、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に付与する。変動部分に係るポイントは、当該中期経営計画終了後の一定の時期に付与する。業績連動指標における標準業績を達成した場合、対象期間における業績連動型株式報酬の固定部分と変動部分の割合は、概ね45:55とする。変動部分は、業績連動指標における業績の達成度により、予め定めた基準額の0%~150%の範囲内でポイントが変動する。
e 基本報酬の額、賞与の額および業績連動型株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬の割合については、長期の研究開発型である当社の業務特性、役位、職責、他社水準および社会情勢等を勘案し決定する。当該中期経営計画期間における基本報酬と賞与、業績連動型株式報酬の割合は、概ね8:1:1とする。
f 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の配分については、まず取締役会からの諮問に基づき、ガバナンス委員会が業務執行取締役について担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基本とした評価に基づき各取締役の基本報酬額の増減、賞与の支給総額および賞与額の配分内容について答申を行うものとする。
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の額は、取締役会決議により、代表取締役社長に委任し、代表取締役社長がガバナンス委員会の答申に基づいて決定する。代表取締役社長の権限の内容は、各取締役の基本報酬額、賞与の支給総額および賞与額の配分とする。
なお、業績連動型株式報酬は、取締役会で決議された株式交付規程に則り決定する。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
ハ 取締役報酬制度の決定プロセス
当社の取締役報酬制度の見直しに際しては、取締役会の任意諮問機関であるガバナンス委員会で審議し、取締役会等で決議します。
ニ 取締役報酬の決定プロセス
取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と「賞与」から構成されています。各取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬額及び賞与額(以下、「報酬等」といいます。)は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により決定することとしています。ガバナンス委員会は、各取締役(監査等委員を除く。)について担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基本として評価を行います。当該評価結果を基に、取締役会にて報酬等の決定が代表取締役社長に一任され、決定されます。
当社においては、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 f 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項」に基づき、取締役会の委任決議にて代表取締役社長が取締役の個人別の報酬の具体的内容を決定しております。
当連結会計年度に関する評価については、2024年5月28日開催のガバナンス委員会にて取締役の評価を行い、当該評価結果を基に、2024年6月19日開催の取締役会にて報酬等の決定が代表取締役社長岩田浩幸に一任され、決定されております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬額、賞与の支給総額および賞与の配分額です。
当該権限を代表取締役社長へ委任した理由は、当社の現況を俯瞰しつつ各取締役の職務および業績の達成度の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、ガバナンス委員会に対し、業務執行取締役について担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基本とした評価に基づく各取締役の基本報酬額の増減、賞与の支給総額および賞与額の配分内容について諮問し答申を受けるなどの措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ホ 監査等委員である取締役報酬の決定プロセス
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と「賞与」から構成されています。各監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定することとしています。
ヘ 業績連動型株式報酬
当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2019年12月20日開催の第120回定時株主総会における決議により、1991年12月19日開催の第92回定時株主総会において決議された取締役の報酬額とは別枠で、新たな業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。加えて、監査等委員会設置会社移行に伴い、改めて同内容にて2020年6月26日開催の第121回定時株主総会にて決議されております。
当該決議の定めに係る役員の員数は、第121回定時株主総会の継続会終結時における取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)7名です。
a 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
b 当社が拠出する金銭の上限
本信託の当初の信託期間は約1年2ヵ月間とし、当社は、対象期間中に、本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金75百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を当社の自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。また、当社と委任契約を締結している執行役員に対しても同様の株式報酬制度を導入した場合には、同制度に基づき執行役員に交付するために必要な当社株式の取得資金もあわせて本信託に信託します。
なお、対象期間満了の都度、当社の取締役会の決定により、対象期間を3事業年度毎に延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間毎に金150百万円を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記cのポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
c 取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
(a) 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、対象期間2事業年度(18ヵ月間)に対して250,000ポイント(対象期間延長後は、各延長分の対象期間3事業年度に対して500,000ポイント)を上限とします。
(b) 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記(a)で付与されたポイントの数に応じて、下記(c)の手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
(c) 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記(b)の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
d 当連結会計年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
本制度に係る業績連動報酬等の額または数の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、中期経営計画のKPI(中期経営計画最終年度の連結営業利益および連結売上高)達成度であり、また、当該業績指標を選定した理由は、取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるためであります。
中期経営計画「Ensuring Growing Global 2(EGG2)」における本制度に係る業績連動報酬等の額または数の算定の基礎として選定した業績指標の目標は、2024年3月期連結営業利益64億円、同連結売上高890億円であり、その達成状況は「連結損益計算書」に記載のとおりです。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式と、事業上の何らかの便益を得ることを目的とする純投資目的以外の目的である投資株式とを区分して認識した上で、純投資目的の株式保有は行わない方針であります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、当社及び当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式等を取得し保有することができるものとします。
当社は、前記の内容に基づき保有する上場株式等(以下、「政策保有株式」といいます)については、保有するうえでの中長期的な経済合理性や、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点からの保有効果等について検証し、取締役会において報告を行っております。直近では、2023年10月に検証を実施し、同年11月開催の取締役会にて報告を行いました。なお、当社は、明らかに当社の保有方針に合致しなくなった政策保有株式については、速やかに売却を行うこととしており、検証結果等を踏まえて、順次保有の縮減等の検討を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超えているのは上位5銘柄のみですが、特定投資株式とみなし保有株式全銘柄について記載しています。
3 定量的な保有効果は記載が困難であるため、記載していません。なお、保有の適否に関する検証については、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しています。
4 ㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行は当社株式を保有しています。
5 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有していませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱は当社株式を保有しています。
6 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しています。
7 ㈱りそなホールディングスは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱りそな銀行は当社株式を保有しています。
8 ㈱プロクレアホールディングスは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱青森銀行は当社株式を保有しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。