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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
14,820,000 |
|
計 |
14,820,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2019年7月18日 (注)1 |
19,500 |
3,926,050 |
7,156 |
459,499 |
7,156 |
949,055 |
|
2020年7月28日 (注)2 |
19,600 |
3,945,650 |
5,752 |
465,251 |
5,752 |
954,807 |
|
2021年7月21日 (注)3 |
19,700 |
3,965,350 |
6,353 |
471,604 |
6,353 |
961,161 |
|
2022年7月21日 (注)4 |
20,000 |
3,985,350 |
5,900 |
477,504 |
5,900 |
967,061 |
|
2023年7月20日 (注)5 |
20,000 |
4,005,350 |
6,550 |
484,054 |
6,550 |
973,611 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 734円
資本組入額 367円
割当先 取締役(非常勤取締役及び社外取締役除く)3名
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 587円
資本組入額 293.5円
割当先 取締役(社外取締役除く)4名
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 645円
資本組入額 322.5円
割当先 取締役(社外取締役除く)4名
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 590円
資本組入額 295円
割当先 取締役(社外取締役除く)4名、従業員2名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 655円
資本組入額 327.5円
割当先 取締役(社外取締役除く)4名、従業員1名
|
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式13,027株は、「個人その他」に130単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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|
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
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議決権制限株式(その他) |
|
|
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|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式27株が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
兵庫県明石市花園町 2番地の2 |
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計 |
- |
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(注)当社は、単元未満の自己株式を27株保有しております。
なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。
【株式の種類等】 会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,500 |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
13,027 |
- |
13,027 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式報酬制度の権利失効による無償取得及び単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式の増減は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題の一つとして考えております。
配当につきましては、業績に対応した配当を行うこと及び中長期的な視点から安定的に配当を継続することを基本とし、業績に応じた配当を検討する上での基準につきましては、連結配当性向30%以上を目安としております。また、内部留保資金につきましても十分に配慮し、将来の事業展開等に応じて充当する所存であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、期末配当金を1株当たり20円とし、中間配当金1株当たり15円とあわせて、1株当たり35円の配当を実施することを決定いたしました。
なお、配当の基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは「住生活産業として生み出した新たな価値により、地域や顧客に喜びや豊かさを供給する」という経営理念の実現のため、ステークホルダーへの社会的責任を果たし、継続的な企業価値向上を図ることは重要であると考えております。このため、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な経営課題と位置づけ、企業価値の最大化と収益拡大に向けて、企業経営の透明性と健全性を確保した企業運営に努めております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会
当社の取締役会は取締役4名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定時開催及び必要に応じた臨時開催において、経営に関する重要事項等について審議・決定をしております。取締役会には監査役も出席しており、取締役の職務執行の監査とともに、必要に応じて意見陳述などを行っております。
・監査役会
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、毎月1回開催するほか、必要に応じて開催し、監査に関する重要な事項について協議・決定を行っております。また、監査役会での意見交換により、取締役の職務執行の監査を充実させ経営監視機能を高めるとともに、内部監査室及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、さらなる監査の実効性の確保に努めております。
・経営会議
当社の取締役会の監督機能を補完するため、原則として週1回の経営会議を開催しております。経営会議は、当社の取締役、各部長及び子会社の取締役、子会社の横断的な各部門統括責任者をもって構成され、当社及びその子会社の経営の基本的方針及び経営活動を強力に推進するとともに、重要事項を協議・決定することを目的としております。また、当社グループにおけるサステナビリティおよびESG(環境・社会・ガバナンス)に係る経営の基本方針、事業活動やコーポレートの方針・戦略に関し、企画・立案・提言を行うために、経営会議の下部組織としてサステナビリティ委員会を設置し、原則として年2回開催しております。
・報酬委員会
取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は代表取締役社長と社外取締役で構成されております。
・コンプライアンス・リスク管理委員会
当社グループのコンプライアンスを推進する体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。コンプライアンス・リスク管理委員会は原則毎月1回開催するほか、リスク及び重大なコンプライアンス違反発生時など、必要に応じて臨時開催しており、委員長である当社の代表取締役社長のほかグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当責任者を中心に構成されております。コンプライアンス実現のための諸施策の検討、不祥事や重大なトラブルに関する対応策等を審議し、コンプライアンスに関し、組織横断的な取組みを図っております。
企業統治の体制は下記の図のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任することで、外部の視点からの経営監督機能や監査機能が有効に機能しているものと判断しております。また、会社法上の機関の補完的機能として、経営会議を通じて経営課題の認識共有を行うとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会を通じて、当社グループのコンプライアンスに関する課題を検討することで、当社グループのさらなるコーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと判断し、この体制を採用しております。
ハ. 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社経営の透明性及び業務の適正化を確保するための組織体制が重要であると考えており、内部統制システム構築に関する基本方針を定めております。その概要は以下のとおりであり、当該基本方針に基づいた体制の整備及び運用を行っております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に基づき、重要事項を決定するとともに、取締役の業務の執行を監督する。
(b)コンプライアンスを推進する体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。
(c)内部通報規程に基づき、社員等からの通報等を受け付ける窓口を当社グループ内部及び契約する外部機関に設置し、コンプライアンス体制の強化・充実を図る。
(d)内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況等について、定期的に内部監査を実施する。
(e)財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)文書等の保存、管理等に関する基本的事項を文書保存管理規程に定め、法令により義務付けられている重要な書類も含め各種書類の管理を行う。
(b)株主総会議事録、取締役会議事録は適時適正に作成するとともに保管場所を定め取締役の職務の執行の証跡とする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスクの範囲を明確にし、リスク管理を徹底するため、リスク管理規程を制定する。
(b)リスク管理を推進する体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会の決議に基づく職務執行については、社内規程に基づきその責任者及び権限等を定め、効率的かつ円滑な職務の執行が行われる体制を構築する。
(b)適切かつ迅速な意思決定を可能にするために情報システムを整備する。
(c)グループ全体及び各執行部門の経営活動を推進する上での重要事項を協議決定するために、経営会議を設置し、定期的に開催する。
(d)原則として1か月に1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に係る意思決定を適時かつ適切に行う。これにより、その担当職務の効率化を図る。
e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a)当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、子会社管理規程を制定し、相互の利益と事業発展を図る。
(b)当社の代表取締役社長及び各部の部長、子会社の取締役、子会社の横断的な各部門統括責任者で構成される経営会議での協議により、当社グループにおける業務の適正を確保する。
(c)当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき監査対象には子会社を含む。
f.監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
(a)監査役の求めがある場合、代表取締役社長は監査役の職務を補助する使用人を選任する。
(b)監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・評価等については、取締役と監査役が意見交換を行い決定する。
g.当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(a)当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに対して著しい損害を及ぼす事実、経営及び内部監査に関連する重要な事実、重大な法令・定款違反、その他取締役が重要と判断する事実が発生した場合には、速やかに監査役に報告する。また、前述に関わらず監査役は、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(b)監査役に報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役が調査を必要とする場合には、内部監査室等に協力・補助を要請して、監査が効率的に行われる体制を構築する。
(b)監査役と代表取締役社長は、相互の意思疎通を図るために定期的な意見交換を実施する。
(c)監査役は、監査の実効性を確保するため、必要に応じて公認会計士及び弁護士等の社外専門家を活用することができる。
(d)監査役がその職務執行について費用等の請求をしたときは、監査役の職務執行に必要でない場合を除き、速やかにその費用を支払う。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、持株会社として、当社グループ全体の様々なリスクの洗い出し・予防に努めるとともに、リスク発生時の迅速かつ的確な対応により被害を最小限にとどめ、再発防止を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定めております。グループ各社には代表取締役社長の指示のもと、リスク管理の徹底を指揮するリスク管理担当責任者を置いております。リスク管理担当責任者は、必要に応じて、コンプライアンス・リスク管理委員会の開催を要請し、リスクの軽減策又は再発防止策を決定し、実施を指示しております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役(常勤監査役を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ヘ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険より被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を塡補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されない等、一定の免責事由があります。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役であり、全ての被保険者について、その保険料の全額を当社及び当社の子会社が負担しております。
② 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑤ 取締役会および報酬委員会の活動状況
イ.取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を月1回の定期開催及び必要に応じ臨時開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役 |
渡辺 喜夫 |
18回 |
18回 |
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取締役 |
石川 慎哉 |
14回 |
13回 |
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取締役 |
青木 渉 |
18回 |
18回 |
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取締役 |
山﨑 剛史 |
18回 |
18回 |
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取締役 |
渡邉 和伸 |
18回 |
18回 |
|
取締役 (社外取締役) |
松田 佳紀 |
18回 |
18回 |
|
取締役 (社外取締役) |
吉本 清志 |
18回 |
18回 |
※取締役石川慎哉氏の取締役会出席状況は、取締役退任前を対象としております。
取締役会における具体的な検討内容として、経営に関する重要事項等について審議決定をしております。取締役会には監査役も出席をしており、取締役の執行の監査とともに、必要に応じて意見陳述などを行っております。
ロ.報酬委員会の活動状況
当該事業年度において、当社は報酬委員会を年2回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
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役職名 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役 |
渡辺 喜夫 |
2回 |
2回 |
|
取締役 (社外取締役) |
松田 佳紀 |
2回 |
2回 |
|
取締役 (社外取締役) |
吉本 清志 |
2回 |
2回 |
報酬委員会における具体的な検討内容として、業務執行取締役の種類別の報酬額及び報酬割合について、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準の検討を行っております。
⑥ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
⑦ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任を、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる旨を定款に定めております。
⑨ 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社グループは、親会社との取引等については、他の取引相手同様に、案件に対する原価、適正利益、市場動向等を勘案して、販売価格を決定する予定であります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
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||||||||||||||||
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
原口 勝 |
1954年12月13日生 |
2006年12月 当社入社 経理財務部経理課長 2007年4月 当社 経理財務部長 2011年6月 株式会社勝美住宅 取締役就任 住宅の横綱大和建設株式会社 取締役就任 株式会社明石住建 取締役就任 パル建設株式会社 取締役就任 株式会社Labo 取締役就任 2017年6月 当社 取締役経理財務部長就任 2017年7月 当社 取締役財務部長就任 2022年6月 当社 補欠監査役(現任) |
5,000 |
補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、取締役会において専門的見地や幅広い経験から意見を述べるとともに、取締役会の透明性の確保を担っており、社外監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行及び業務執行の状況について詳細な説明を求め、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役松田佳紀氏は、小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、専門的な視点から、当社グループの持続的成長と企業価値向上、また、店舗展開やM&A等の経営判断を要する場面における適切な監督・助言等が期待されるため、選任しております。
社外取締役吉本清志氏は、事業会社での幅広い知識と建設業における会社経営の専門的な見識を有しており、当社グループの持続的成長と企業価値向上、また、当該知見を活かした経営や職務執行に対する客観的な助言等が期待されるため、選任しております。なお、同氏は、当社の元親会社であった日本アジアグループ株式会社の社外監査役として就任しておりましたが、提出日現在、親会社である株式会社SOLABLEとは特に関係を有しておりません。
社外監査役黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する豊富な知識を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した中立的な立場であることを基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、四半期毎に会計監査人、監査役会及び内部監査室による三様監査連絡会を開催し、会計監査人より期中監査及び年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。各監査役は取締役会に出席し、必要に応じ議案審議等に関して発言を行っております。当事業年度に18回開催した取締役会における各監査役の出席状況は、監査役黒田靖文氏、監査役白戸健氏及び監査役畠山和大氏はともに全ての取締役会に出席しております。
監査役は、監査計画に基づき、取締役の職務執行及び業務執行の状況について、業務監査、会計監査を行っております。また、効率的で質の高い監査を実施するため、監査役会では監査実施の状況等を検討するなど監査役相互の情報の共有を図るほか、四半期毎に監査役会、会計監査人及び内部監査室による三様監査連絡会を開催しております。
なお、社外監査役であり常勤監査役の黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、企業法務及び財務に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に関する相当程度の知見を有しております。
毎月の監査役会及び臨時監査役会は取締役会に合わせて開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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黒田 靖文 |
18回 |
18回 |
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白戸 健 |
18回 |
18回 |
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畠山 和大 |
18回 |
18回 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤監査役の活動として、取締役会のほか毎週行われる経営会議にも出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。また、子会社6社の監査役も兼ねており、子会社の経営監視も行っております。さらに、代表取締役社長と定期的に会合をもつことで問題点の有無や課題の相互認識を深めるよう努めております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査室を設置し、内部監査室長1名及び担当者1名を配置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、会計監査、業務監査、特命事項の監査を行っており、法令、定款及び社内規程の遵守状況等について、当社グループ全体を対象に、内部監査を行っております。監査結果は、代表取締役社長に報告を行っており、改善事項及び指摘事項につきましては、後日、改善状況の確認のためのフォローアップ監査を行い、内部監査の実効性を確保しております。
なお、内部監査、監査役会及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、四半期毎に内部監査室、会計監査人及び監査役会による三様監査連絡会を開催し、会計監査人より期中監査及び年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
堀川 紀之
徳野 大二
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、当社監査役会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)によるものとし、当社監査役会が、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、実務指針に照らし、同監査法人の監査実績、品質管理体制、独立性及び専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しておりますが、通常の会計監査に加え、監査計画の説明・監査結果の報告等にも監査役が出席し、相互に活発な意見交換が図られております。
EY新日本有限責任監査法人については、監査役及び監査役会との定期会合、その他の連携を通じて会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかについて監視・検証を行った結果、適正に対応していると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示を受けた監査に要する業務時間及びその人員等を総合的に勘案して、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが、当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員の報酬等については、2018年10月30日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額を上限年額150百万円(うち社外取締役20百万円以内とする。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。提出日現在は4名。)、1999年11月30日開催の第18回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を上限年額20百万円(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。提出日現在は3名。)と決議されております。
取締役の報酬等につきましては、2018年12月29日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額の内枠で年額39百万円を上限として、取締役(社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬又は金額が将来の株価に連動する金銭報酬(以下「株式等関連報酬」という。)を支給することにつき、決議されており、また、2021年6月23日開催の第40回定時株主総会において、株式等関連報酬として導入された譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数を年20,000株以内とすることにつき、決議されております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で決定しております。
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役につきましては、監査役の協議により、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して決定しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うものとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度における業績指標の目標達成状況に応じた額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
d.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として毎年、一定の時期に支給する事前交付型譲渡制限付株式報酬制度とし、同制度の具体的な条件は取締役会において決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の額(基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額)及び取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬等の額及び報酬割合については、報酬委員会において、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準の検討を行い、取締役会決議に基づき、具体的内容について委任を受けた代表取締役社長が最終的に、報酬委員会の答申内容を尊重し、毎年、業績等を勘案しながら、適宜、決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬10,962千円であります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.業績連動報酬に係る業績指標は連結営業利益であり、その実績は574百万円であります。当該指標を選定した理由は、当該指標を当社連結業績の目標指標としているためであります。
5.取締役会は、代表取締役渡辺喜夫氏に対し、業務執行取締役の種類別の報酬額及び報酬割合について決定を委任しております。委任した理由は、業務執行取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
6.業績連動報酬の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式(政策保有株式)に区分しております。
② 株式会社勝美住宅における株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式に係る議決権の行使については、個々の議案に応じた定性的かつ総合的な判断に基づき決定してまいります。
(b) 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(c) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.株式会社勝美住宅では、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。株式会社勝美住宅では、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2024年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
③ パル建設株式会社における株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式に係る議決権の行使については、個々の議案に応じた定性的かつ総合的な判断に基づき決定してまいります。
(b) 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(c) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.パル建設株式会社では、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。パル建設株式会社では、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2024年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 提出会社における株式の保有状況
提出会社については以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものを政策保有株式とみなし、保有しないことを原則としておりますが、取引関係の強化や同業他社の情報収集等、個別の取引状況に鑑み、新規取得及び保有する必要があると判断した場合については、その政策株式を保有することによって得られるリターン及びリスクを踏まえた中長期的な経済合理性並びに将来の見通し、保有意義・保有方針等を総合的に勘案し、その保有の可否を判断してまいります。
政策保有株式に係る議決権の行使については、個々の議案に応じた定性的かつ総合的な判断に基づき決定してまいります。
(b) 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(c) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)同業他社の情報収集 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2024年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。