移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)及び建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度末は回収不能額を見込んでいないため、残高はありません。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
なお、当事業年度末においては未払賞与の支給額が確定していることから、未払費用として計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主たる事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね3カ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
①初期費用・初期開発等
顧客のサブスクリプション型サービス提供モデルを構築し、当該成果物を納め、当該成果物の対価及びその導入コンサルティングの対価等を顧客から受領するものであります。顧客が検収した時点で当該サービスに対する支配を獲得していることから、履行義務が充足されると判断し、顧客が検収した時点で収益を認識しております。
②月額利用料等
当社が提供するSaaS形式のWebサービス利用のためライセンスの使用許諾を付与し、当該利用の対価を顧客から受領するものであります。契約期間を履行義務の充足期間として、履行義務を充足するにつれて一定期間に渡り収益を認識しております。
株式報酬
譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬は、報酬債権を付与日における公正価値に基づいて測定し、対応する金額を資本の増加として認識するとともに、報酬費用を対象勤務期間にわたって費用として認識しております。譲渡制限付株式報酬の公正価値は、付与した当社株式の公正価値を参照して測定しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.ビープラッツ株式会社の固定資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載している内容と同一であるため、記載を省略しております。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載している内容と同一であるため、記載を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び債務
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度15%、当事業年度13%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度85%、当事業年度87%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
事業分離
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記事項(収益認識関係)」に記載されている内容と同一のため、記載を省略しております。
(譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行)
当社は、2024年6月19日開催の取締役会において、2024年7月18日を払込完了日とする譲渡制限付株式報酬制度として新株式の発行を行うことについて決議いたしました。
当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役及び当社執行役員を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、また、2019年6月25日開催の第13回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
2.発行の概要