(注) 提出日現在の発行数は、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.発行済株式総数及び資本金の増加は、2023年4月3日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものです。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
(注) 自己株式200株は、「その他の法人」に2単元含まれております。
2023年9月30日現在
(注)1. 上記のほか当社所有の自己株式200株があります。
2.2023年11月14日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、清原達郎氏が2023年11月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。なお、2023年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、設立より財務体質及び競争力の強化を経営の重要課題として位置付けており、内部留保の充実を図り、事業により生み出されたキャッシュ・フローを事業拡大のための投資に優先して振り向けることが、企業価値の向上を通じて株主に対する最大の利益還元につながるものと考えております。
このような考えのもと、当社は設立以来、配当を実施しておりませんが、株主への配当による利益還元も重要課題であると認識しておりますが、経営成績及び事業計画等を総合的に勘案し、株主への利益還元を検討していく方針のもと、様々な経営指標を検討した結果、株主の皆様への利益還元を開始すべき水準であると判断し、2024年9月期の事業年度末より配当を実施する予定であります。
なお、当社の剰余金の配当につきましては、会社法第459条第1項各号に定める事項について法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は、毎年9月30日、中間配当は、毎年3月31日を基準日としております。
当社グループは、持続的な企業価値の向上を図り、株主、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーからの期待と信頼に応え、社会貢献を実現するためには、コーポレートガバナンスの一層の充実が不可欠であると考えております。
その実現に向けて、コンプライアンスを基本とし、経営の透明性を高め、迅速な意思決定・業務執行の強化を図り、社会・経済環境の変化に即応した意思決定ができる組織体制を運用することが重要であると認識しております。
当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人、及び内部監査室を設置し、各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できる体制としています。
当社の取締役会は、代表取締役社長 稲葉雄一が議長を務め、その他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)柳沢貴志、佐藤幸恵及び監査等委員である取締役 伊香賀照宏、和田信雄、三浦謙吾(うち独立社外取締役3名)の合計6名(本書提出日現在)で構成されています。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、代表取締役社長を除き、各取締役はそれぞれの部門を管掌しております。なお、当社の取締役は13名以内(うち監査等委員である取締役は4名以内)とする旨を定款に定めております。
取締役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。また、子会社においても「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、助言を行います。
また、当社では権限を適切に委譲し、迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員 伊香賀照宏、和田信雄、三浦謙吾の3名で構成されています。監査等委員会は、内部統制システムを利用し、取締役及び執行役員等の職務執行の状況について監査、監督を実施しております。また、監査等委員会は、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監査の重点項目や監査結果等について情報の共有に努め、監査業務の実効性、効率性を高めております。
監査等委員会は、代表取締役社長との意見交換会の開催や重要な会議への出席により、経営方針、経営課題に関する事項等について意思の疎通を図り、効果的な監査業務を遂行しております。
当社の内部監査は、代表取締役社長の指示により内部監査室が、「内部監査規程」に基づき、当社及び当社子会社における取締役及び従業員の業務執行が法令、定款及び社内諸規程に適合し、効率的に行われていることの監査を実施しております。また、監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、改善事項があれば代表取締役社長または監査等委員会の改善指示が適切に遂行されているかを調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
当社は、監査等委員会設置会社として以下の体制を整備することにより、迅速な意思決定・業務執行の強化を図るとともに、取締役会の監査・監督機能と経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上を図ることができるものと判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備、運用しています。
内部統制システムの基本方針の概要は以下のとおりであります。
(1) 当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行に関する法令等の適合性について、当社の内部監査、監査等委員会監査等の実施により確認し、必要に応じて是正措置を講じる。
(2) 当社は、当社グループにおける企業倫理、法令遵守の推進及び徹底のため、当社グループの役職員が遵守すべき行動規範として「コンプライアンス規程」を制定する。
(3) 当社グループの法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実の社内報告体制については、「グループ会社管理規程」及びその他の当社社内規程に従い、その運用を行う。
(4) 当社グループの取締役及び使用人は、当社グループの役職員に内部通報制度を周知させるとともに通報者の匿名性を最大限確保し、経営陣から独立した窓口を設け、内部通報制度の実効性を高める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書等で記録し、保存期間を定め適切に保存、管理する。
(2) 取締役は、これらの文書を常時閲覧することができる。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社グループは、サービスの品質と安全性の確保を最優先に、お客様、取引先、株主・投資家、地域社会、地球環境等の各ステークホルダー及び役職員の利益を阻害する要因の除去・軽減に努め、事業の継続・安定的発展を確保していくことをリスクマネジメントの基本方針とする。
(2) 当社の内部監査室は、当社グループにおける個別のリスクマネジメント上の課題への対策についてその実施状況及び実効性等を監査し、代表取締役社長へ報告する。
4.当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1) 当社の取締役会は原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の重要事項を決議するとともに、各取締役が報告する業務執行の状況を監督する。また、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、助言を行う。
(2) 当社は、執行役員制度を採用し、柔軟かつ効率的な業務執行を図る。
(3) 当社は、取締役会における意思決定を迅速に行い、また業務執行を適時的確に行うために、必要に応じて業務執行取締役及び執行役員で構成される「経営会議」を開催し、経営方針や経営戦略等に関する協議及び意思決定に必要な情報共有を積極的に行う。
(4) 当社は、取締役を含む業務執行全般の効率的な運営を図るべく、「組織規程」及び「職務権限規程」において業務分掌・職務権限を定め、各職位の責任・権限を明確にし、「取締役会規程」、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限及び手続を明確にする。
(5) 当社は、当社グループの事業計画や予算を策定し、当社グループ各社及び当社各部署の目標を定め、これに基づき管理する。
5.当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行う。
(2) 「グループ会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行状況・財務状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事項について適時適切な報告をさせる体制を整備する。
(3) 当社は、「内部監査規程」を定め、内部監査室は、当社のほか、子会社の業務全般にわたって監査を行い、その結果を当社代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人及びその使用人の独立性並びにその使用人に対する実効性の確保に関する事項
(1) 当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下、「監査等委員会補助者」という。)を置くことを求めた場合には、監査等委員会補助者の配置を取締役会に要請することができる。
(2) 監査等委員会より監査等委員会の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長などの指揮・命令は受けない。
7.当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社は、監査等委員会がその職務を遂行するために必要と判断するときにはいつでも取締役及び使用人に報告を要請することができる。
(2) 当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、ただちに監査等委員会に報告する。
(3) 内部監査室は、内部監査の計画及び結果を監査等委員会に報告する。
(4) 当社は、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役社長との意見交換会の開催や重要な会議への出席により、経営方針、経営課題に関する事項等について意思の疎通を図り、効果的な監査業務の遂行を図る。
(2) 監査等委員会は、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監査の重点項目や監査結果等について情報の共有に努め、監査業務の実効性、効率性を高める。
(3) 監査等委員は、その職務の執行について必要と判断した場合は、会社に対し費用の前払又は償還等の請求を行い、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 当社グループに適用する「反社会的勢力対策規程」を制定し、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力及びこれに類する団体とは取引先も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、外部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢で対応する。
(2) 「反社会的勢力対策規程」に基づき、顧問弁護士及び関係行政機関との連携を密にし、グループ内の情報展開を行う。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、各種社内諸規程の整備や業務プロセスの整備を行い、内部統制システムの構築に取り組む。
(2) 監査等委員会は、内部統制報告書を監査し、取締役は財務報告に係る内部統制の継続的な改善を図る。
11.ITへの対応
(1) ITへの投資は、各部からの要望と事業計画を照らして実施計画を立案する。
(2) 経営者は、システムを利用した業務手続きと手作業による業務手続きの特徴を把握し、いずれの統制が合理的かつ有効であるかを検討し、選択する。
当社は、取締役会及びセキュリティ委員会を中心に、適宜リスクを検討し、早期発見と未然防止を図っております。また、各部門もリスクを意識しながら日常の業務の遂行に努めております。内部監査や監査等委員会監査においてもリスクの可能性を監査記録に残し、適宜改善勧告を行っております。弁護士や税理士など、社外協力者にも必要に応じて助言、指導を受ける体制を整えております。また企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識に立ち、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観を持った行動をとることを周知徹底しております。
なお、当社のお客様の重要な情報をお預かりするというサービスの性質上、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、子会社におけるプライバシーマークの取得による個人情報管理体制とともに、国際規格ISO/IEC 27001/日本工業規格 JIS Q 27001に基づくセキュリティマネジメントシステムを確立して10年以上経過しています。
取締役執行役員を情報セキュリティ管理責任者及び個人情報保護管理者とし、各部長を部門情報管理者とした管理体制を運営するとともに、毎年これら情報管理についての全社研修を実施してまいりました。
当社の子会社の業務の適正を確保するため、「グループ会社管理規程」を定め、子会社に対して業務執行状況・財務状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事項について適時適切な報告をさせる体制を整備しております。また、内部監査担当は、当社のほか、子会社の業務全般にわたって監査を行い、その結果を当社代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。
当社は、取締役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号の定める事項については、資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これに基づき、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役(監査等委員である取締役含む)及び当社連結子会社の取締役、監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的な違法行為を行った役員等自身の損害等は補填対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社の取締役は13名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営のため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注)1.取締役 伊香賀照宏、和田信雄及び三浦謙吾は、監査等委員である社外取締役であります。
2.2023年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2023年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名で構成されています。
社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い意見を有している者を選任することで、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。
社外取締役の伊香賀照宏は、公認会計士及び税理士として高い専門性をもつほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の和田信雄は、IT業界における数々の事業部門責任者及び経営者として豊富な経験と見識を有しております。また、同氏は当社株式を4,000株保有しておりますが、当社との間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の三浦謙吾は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役3名はいずれも毎月1回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
当社は、社外取締役選任にあたり「取締役の選定基準および選任手続き要項」を定める予定であり、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断する予定です。
当社の社外取締役は全員監査等委員であり、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行う予定であります。特に、監査等委員会は内部監査室と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めます。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成され、内部統制システムを利用し、取締役及び執行役員等の職務執行の状況について監査、監督を実施しております。また、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監査の重点項目や監査結果等について情報の共有に努め、監査業務の実効性、効率性を高めております。
社外取締役である監査等委員は、定時・臨時で開催される取締役会に原則出席し、経営方針、経営課題に関する事項等について意思の疎通を図り、意思決定の妥当性や適正性を確保するための助言・提言を行っております。社内の業務監査を実施する内部監査室とも定期的な情報交換を行い、コンプライアンスの維持にも注力しております。
なお、監査等委員伊香賀照宏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員相互の協議・決議の場として監査等委員会を毎月開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
当社の内部監査部門は、代表取締役社長の指示により内部監査室に属する内部監査専任担当1名が、「内部監査規程」に基づき、当社及び当社子会社における取締役及び従業員の業務執行が法令、定款及び社内諸規程に適合し、効率的に行われていることの監査を実施しております。また、監査結果については、代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、改善事項があれば代表取締役社長または監査等委員会の改善指示が適切に遂行されているかを調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査室は監査等委員会の職務が効率的に行われるよう、その職務を補助しております。そのため、監査等委員会及び会計監査人との定期的な情報交換を行い、必要に応じて内部統制部門と連携し監査しております。
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
4年
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 岩﨑 剛
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 潤
(注) 同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及びその他15名であります。
監査等委員会は、職務の実施状況、監査体制の相当性、監査方法・品質の適切性、独立性等を総合的に勘案し監査法人を選定する方針としております。太陽有限責任監査法人は、本方針に照らして適切であると判断したため、当社の監査法人として選定しております。また、監査法人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任します。
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。その内容は、評価基準を策定し、年間の活動を通じた会計監査人の監査方法と結果の相当性判断の過程で得られた情報を元に実施し、当事業年度においては、監査の体制は独立性と専門性を備え、会計監査人としての職務を適切に遂行できているものと評価しております。
当社及び連結子会社において該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対してその監査業務の内容等について説明を受け、両者協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出金額等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、経営目標の達成と持続可能な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位及び職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的な報酬の内容については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成・水準・総額上限等を決定しています。なお、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役監査等委員については、基本報酬のみとしています。また、取締役の報酬水準は、社会情勢や市場水準、他社との比較等を考慮のうえ、当社における経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価として相応しい水準を設定する方針としています。
1)報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額については、取締役の役位及び求められる職責(代表取締役及び業務執行取締役については能力及び成果を含む。)に応じて、他社水準、当社の業績を考慮しながら、諸般の事情を総合的に勘案して決定しています。
社外取締役監査等委員の報酬等については、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員の協議をもって各監査等委員が受ける報酬等の額を決定しています。
2)非金銭報酬等がある場合には、その内容及び非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、監査等委員でない取締役に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式(株式割当数の総数は毎事業年度の当社の普通株式30,000株を上限、譲渡制限期間は3~10年間までとし、当社または当社子会社の取締役、執行役員もしくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。)を付与するものとし、金額、株式付与数は当社の業績、各対象取締役の職責等諸般の事情を総合的に勘案して決定しています。
3)報酬等の種類ごとの割合の決定方針
種類別の報酬割合については、当社と同様の業態・従業員規模に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責・業績等を考慮し、非金銭報酬等の割合について指名報酬委員会にて検討しています。
社外取締役監査等委員の役員報酬は、基本報酬(固定金銭報酬)のみで構成することとしています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、当定時株主総会の第3号議案において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただく予定です。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役0名)であります。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、当定時株主総会の第4号議案において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬債権額の総額を年額30百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただく予定です。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役0名)であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、当定時株主総会の第5号議案において、年額30百万円以内と決議いただく予定です。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。
当事業年度においては、2023年4月3日開催の取締役会における委任決議に基づき、代表取締役社長 稲葉雄一氏が、各取締役の使用人兼務取締役の使用人分給与を除いた具体的な月額報酬の金額を決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
当社は、代表取締役社長に委任された権限が適切に行使されるようにするための措置として、2023年4月に、代表取締役社長である稲葉雄一氏を委員長とし、社外取締役(監査等委員)である伊香賀照宏、和田信雄、三浦謙吾の4名で構成され、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置いたしました。指名報酬委員会では、代表取締役社長が決定した取締役の個人別の報酬等の内容と、報酬決定方針との整合性を含めた検討を行い、取締役会に対して答申します。
本事業年度においては、報酬決定方針の制定より前に、本事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定したため、報酬決定方針制定後、指名報酬委員会にて、代表取締役社長が決定した取締役の個人別の報酬等の内容と報酬決定方針との整合性を検討し、取締役会に対し答申いたしました。当該手続きを経て、取締役の個人別の報酬額について確認が行われているため、取締役会はその内容が報酬決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の額の決定方針については、社外取締役を過半数とする指名報酬委員会に一任し、またその結果について監査等委員会へ諮問し同意を得る措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、公正な決定がされていると判断しております。
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動または株式にかかる配当の受領によって利益を得る目的として保有する株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
株式の政策保有は、当該株式が成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について、保有していく方針です。保有先企業の財政状態、経営成績及び株価、配当等の状況を確認し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行い、取締役会にて保有の是非を決定しております。
(注) 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。