1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

  代表取締役社長である松尾和利は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。当社は、企業会

  計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査

  に関する実施基準の改訂について(意見書)」に準拠して、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っている。
    なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

  的な範囲で達成しようとするものである。従って財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完全には

  防止又は発見することができない可能性がある。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社は、事業年度末日である2024年3月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を行った。評価にあたっては、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。当社は、2007年6月20日開催の当社取締役会で決議した「内部統制システムの構築に関する基本方針」(2009年1月28日及び2015年5月21日一部改訂)に基づき、内部統制システムの整備を行ってきた。財務報告に係る内部統制の評価にあたっては、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果をふまえて、評価対象となる業務プロセスを選定した。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼすと考えられる統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について、整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価をふまえ合理的に決定した。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、仕入高、外注費、買掛金、研究開発費に至る業務プロセスを評価の対象とした。また、財務報告への影響を勘案して、金額が重要性基準に満たないものであっても、重要性の大きい特定の取引、新規発生の取引、非定型の取引又は事象についても個別に評価対象とした。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、2024年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断している。

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。