独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2024年6月19日

株 式 会 社    ジ ー ダ ッ ト

 

 

取      締      役      会

御中

 

 

 

有 限 責 任 監 査 法 人 ト   ー   マ   ツ

            東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

沼 田  敦 士

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石 川  喜 裕     

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジーダットの2023年4月1日から2024年3月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジーダットの2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

ソフトウェアライセンス販売・保守の収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

会社は主としてEDA(Electronic Design Automation)と呼ばれる電子系CADソフトウェア製品を自社開発し、販売・サポート・コンサルテーションを行っている。2024年3月期の損益計算書上の売上高2,060百万円のうち、EDAソフトウェアの販売及び当該ソフトウェアの保守サービスに係る売上高は1,547百万円(75.0%)を占めている。

当監査法人は、EDAソフトウェアの販売及び当該ソフトウェアの保守サービスにかかる収益認識の実在性及び期間帰属が適切であるかを検証するため、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

    ソフトウェアの販売及び保守サービスの売上計上

  に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性に

 

 

これらの売上は主としてソフトウェアの利用ライセンスの販売(当事業年度に受託した大型受注案件も含む)、あるいはユーザーが当該ソフトウェアを利用するに当たってのサポートを実施する保守サービス売上から構成されており、いずれも無形の価値の提供という特徴を有している。また、当社の提供するソフトウェアの利用ライセンスの販売はパッケージ製品であり、そのライセンス・保守サービスの提供時には、「モノ」や「ヒト」の動きとの明確な対応関係があるわけではなく、売上に個別に紐づいた原価が必ずしも発生するものではない。

 

会社は、ソフトウェアのライセンスの販売についてはライセンスと保守サービスの2つの履行義務として認識し、ライセンスは引き渡しを行った時点の収益として、保守サービスに係る収益については、通常の保守契約に基づく保守売上と同様に契約期間に応じた一定期間の収益として、売上計上を行っているが、上述の通り実際の業務提供時に「ヒト」「モノ」の動きが伴わないことから売上と売上原価との対応関係が個別に生じないことがあり、売上の計上に当たっては、取引の実在性及び期間帰属を適切な根拠書類に基づいて管理及び判断する必要がある。

そのため、会社は受注承認、ライセンス発行確認などの内部統制を構築している。

 

 当監査法人は、EDAソフトウェアの販売及び保守サービスは会社の主たる事業であり、これに係る売上高は財務諸表の利用者が着目する重要な数値であることに加え、実在する「ヒト」「モノ」の動きの伴わないライセンス販売及びサービスの提供が実施される会社の業種特性に鑑み、これらのライセンス販売及びサービスの提供時の売上高の実在性及び期間帰属の適切性について慎重な検討を要することから、監査上の主要な検討事項と判断した。

  ついて、特に以下の点に焦点を当てて評価を実施

  した。

  受注処理にあたり、受注登録されている内容と、

  実際の契約書・注文書等の取引内容・相手先・金

額・契約期間が整合しているか、また保守サービ

スであれば過去の販売実績のあるライセンスに紐

づいたものか等を営業部門上長が確認する統制

   売上計上にあたり、発行されるソフトウェアの利

  用ライセンスについて、受注登録された内容とラ

イセンス内容・出荷先・ライセンス期間に定めの

あるものはその契約期間等が整合していることを

、営業部門とは独立した経営管理本部部長が確認

する統制

   売上計上にあたり、保守サービスについて、契約

 期間に基づいた按分計算結果が手計算と同じ結果

 で販売管理システムに登録されていることを、経

 営管理本部部長が照合する統制

(2)ソフトウェアの販売取引の検討

   ソフトウェアライセンスの販売取引について、サ

ンプルベースで、各取引の注文書あるいは契約書

等を査閲し受注の事実を検証する。また、顧客に

対して引き渡しを行ったことを裏付ける出荷報告

書・ソフトウェアライセンス通知書が、注文書あ

るいは契約書に記載された時期に従って、通知さ

れていることを検証した。

   上記で抽出されたサンプルについて、ライセンス

と保守サービスの2つに分けた履行義務の取引価格

が適切に配分されているか再計算を実施した。

   また、上記で抽出されたサンプルについて、EDAソ

フトウェア製品の特徴に照らして得意先は一定の

業種に絞られる傾向があるため、当該ソフトウェ

アを使用することが合理的に推測される得意先で

あるか否かの評価を実施した。

   当事業年度に受注した大口案件については、営業

部門上長・経営管理本部部長に取引背景、受注の

経緯を質問し、監査人独自にウェブページ等から

相手先の情報を入手し、取引の経済合理性を検討

する。また、契約書を入手し、収益認識基準の処

理ステップにあてはめ適切に会計処理方針が適用

されているかを検討した。

(3)保守サービス売上取引の検討

   保守サービス売上取引について、サンプルベース

で、各取引の注文書あるいは契約書等を査閲し受

注の事実を検証した。また、保守サービス契約の

契約期間について、注文書等に記載の内容と照合

した。

   保守サービスの新規契約または契約更新において

は、保守対象となるライセンス販売実績との整合

性を検証した。

 ●  期間按分を必要とする契約においては、取引金額

のうち当事業年度に帰属する契約期間に相当する

金額の再計算を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてる場合又は阻害要因を許容可能な水準まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ジーダットの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ジーダットが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてる場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

E05669-000 2024-06-20 E05669-000 2024-06-20 jpcrp_cor:Row1Member