第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会

毎年4月1日から3カ月以内

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日

3月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り

 

取次場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

 三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所

買取手数料

無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載することにより行う。

外国人等の株主名簿への記載・記録の制限

航空法第120条の2に関連して当社定款には次の規定がある。

 

  第12条 当会社は、次の各号のいずれかに掲げる者からその氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる者の有する議決権の総数が当会社の議決権の3分の1以上を占めることとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載又は記録することを拒むものとする。

(1)日本の国籍を有しない人

(2)外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

(3)外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

2. 当会社は、社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項又は第8項に基づく振替機関からの通知に係る株主のうち前項各号のいずれかに掲げる者の有する株式のすべてについて株主名簿に記載又は記録することとした場合に前項各号に掲げる者の有する議決権の総数が当会社の議決権の3分の1以上を占めることとなるときは、前項各号に掲げる者の有する議決権の総数が当会社の議決権の3分の1以上を占めることとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載又は記録する。

 

 

株主に対する特典

毎年3月31日、並びに9月30日現在の株主に対し、次の基準により、当社グループの国内定期航空路線の株主割引券(片道1区間を50%割引)を配布する。

(1)発行基準

所有株式数

3月31日現在の株主

9月30日現在の株主

100株  ~  199株

1枚

200株  ~  299株

1枚

1枚

300株  ~  399株

2枚

1枚

400株  ~  499株

2枚

2枚

500株  ~  599株

3枚

2枚

600株  ~  699株

3枚

3枚

700株  ~  799株

4枚

3枚

800株  ~  899株

4枚

4枚

900株  ~  999株

5枚

4枚

1,000株  ~ 1,099株

5枚

5枚

 1,100株  ~ 99,999株

5枚+1,000株超過分

500株ごとに1枚

同左

 100,000株  ~

203枚+100,000株超過分

1,000株ごとに1枚

同左

上記に加え、3年(7基準日)連続で株主名簿に同一株主番号で記録されている株主に対しては、次の基準により、追加で株主割引券を配布する。

   300株 ~   999株・・・・・・各7基準日目に1枚

 1,000株 ~ 9,999株・・・・・・各7基準日目に2枚

10,000株 ~       ・・・・・・各7基準日目に3枚

 

(2)対象となるJALグループ国内路線・割引率

 当社、日本エアコミューター(株)、日本トランスオーシャン航空(株)、琉球エアーコミューター(株)各社の国内線全路線を対象に、割引券1枚でご搭乗日に適用となるフレックス普通席(タイプB)1名様分の片道1区間を50%割引で利用が可能。なお、小児の場合はフレックス普通席(タイプB)の75%割引を適用。

 

(3)株主割引券有効期限

 3月31日基準日発行分:6月1日~翌年11月30日

 9月30日基準日発行分:12月1日~翌々年5月31日

 

(4)その他

 ・販売座席数には限りがあり、また、便によっては設定がない場合がある。

 ・予約日を含め3日以内に航空券を購入しない場合は、予約が取り消しとなる。

(注)当社定款の定めにより、株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使

     することができません。

 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

 (4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利