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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月19日 |
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株式会社神戸製鋼所 |
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取締役会 御中 |
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大阪事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社神戸製鋼所の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社神戸製鋼所及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産1,034,413百万円及び無形固定資産39,276百万円が計上されている。 これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 会社のアルミ板事業については、データセンター向けディスク材の需要減少や調達コスト上昇分の販売価格への転嫁遅れ等の影響により、営業損益が継続してマイナスとなったことから、減損の兆候があると認められる。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われている。当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した事業計画を基礎として行われるが、当該事業計画にはディスク材の需要回復、飲料用缶材や自動車パネル材の拡販による販売数量の増加、コスト上昇分の販売価格転嫁等が主要な仮定として使用されている。当該仮定は高い不確実性を伴い、これらの経営者による判断が割引前将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、株式会社神戸製鋼所のアルミ板事業に関する固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、会社のアルミ板事業に関する固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 固定資産の減損損失の認識の要否の判定に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に、事業計画に含まれる主要な仮定について不適切な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に焦点を当てた。 (2)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの適切性の評価 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者及び経理責任者に対して質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ・販売数量の増加について、外部機関が公表している市場動向等に関する予測レポートを入手するとともに、拡販施策について、その進捗に関する資料を閲覧し、その実行可能性を評価した。 ・コスト上昇分の販売価格転嫁について、販売単価の決定方法を確認し、価格転嫁の進捗状況について根拠資料を閲覧した。 ・過去の事業計画の達成状況及び差異の原因についての検討結果等を踏まえて、経営者が作成した事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の将来キャッシュ・フローを独自に見積った。そのうえで、減損損失の認識の要否の判定に与える影響について検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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株式会社神戸製鋼所(以下「会社」という。)は、2017年9月に主として神鋼汽車鋁材(天津)有限公司における自動車用アルミパネル材製造に使用する母材を安定的に調達するためにNovelis Korea Ltd.からUlsan Aluminum, Ltd.の株式を取得し、同社を持分法適用関連会社としており、その際に発生したのれん相当額は投資有価証券に含めて計上している。 持分法適用関連会社に対する投資有価証券に含まれるのれん相当額に減損の兆候があると判断される場合、のれん相当額を含む投資全体について減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判断された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は持分法による投資損失として計上される。 会社が回収可能価額の算定に用いた見積りは、アルミ圧延品の需要が拡大することを前提とした事業計画による将来キャッシュ・フローに基づいており、販売数量や販売単価の見積り等の不確実性を伴う仮定が使用されている。これらに係る経営者による判断が回収可能価額の算定の見積りに重要な影響を及ぼす。 また、会社は、回収可能価額の算定において使用された評価手法や割引率等については、評価に関する高度な専門知識を必要とすることから、外部の専門家を利用している。 以上から、当監査法人は、持分法適用関連会社であるUlsan Aluminum, Ltd.に係る投資の回収可能価額の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、持分法適用関連会社であるUlsan Aluminum, Ltd.に係る投資の回収可能価額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 回収可能価額の算定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、将来キャッシュ・フローの見積り期間における販売数量及び販売単価の見積りを含む計画について、不適切な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に特に焦点を当てた。 (2)回収可能価額の見積りの合理性の評価 回収可能価額の算定に用いられた将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者、事業部門の責任者及び経理責任者に対して質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ・販売数量の見積りの基礎となるアルミ圧延品の需要予測について、外部機関等が公表している市場予測や経済指標との整合性を確かめ、その適切性を評価した。 ・販売単価について、直近の販売単価に関する取引先との交渉議事録や社内報告資料等の閲覧を行い、その適切性を評価した。 また、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下の点について検討した。 ・回収可能価額の算定において使用された評価手法及び割引率の計算手法について、対象とする評価項目、会計基準の定めを踏まえて、その適切性を評価した。 ・割引率の計算に用いられたインプットデータと評価の専門家が独自に入手した外部機関が公表している市場のデータとを照合し、インプットデータが適切かどうかについて評価した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社神戸製鋼所の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社神戸製鋼所が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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上記の監査報告書の原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |