独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月19日

東リ株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

前  田  俊  之

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

池  田  剛  士

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東リ株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東リ株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

持分法適用関連会社への投資の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 東リ株式会社の2024年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、投資その他の資産の「その他」3,910百万円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、このうち1,919百万円は持分法適用関連会社である江蘇長隆装飾材料科技有限公司に対する投資であり、連結総資産の2.1%を占めている。

 持分法適用関連会社が保有する固定資産に減損の兆候があり、減損損失の認識が必要と判断され、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額と回収可能価額との差額が減損損失として認識される。連結財務諸表においては、認識された損失のうち持分相当額が持分法による投資損失として計上される。

 東リ株式会社の持分法適用関連会社である江蘇長隆装飾材料科技有限公司は、事業環境の悪化による収益性の低下が見込まれることから、同社が保有する固定資産に減損の兆候があると判断したが、同社の資産グループの回収可能価額が、その帳簿価額を上回っていることから減損損失を計上していない。回収可能価額は正味売却価額により測定している。正味売却価額は、外部の専門家の鑑定評価に基づいており、鑑定評価の算定における主要な仮定は、建物及び構築物、機械装置の再調達原価並びに土地使用権の市場価格である。

 回収可能価額の算定における正味売却価額の評価に当たっては、その評価技法の選択及び適用に関して高度な専門知識を必要とする。

 以上から、当監査法人は、持分法適用関連会社への投資の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、持分法適用関連会社への投資の評価の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 固定資産の減損損失の認識の判定及び測定に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2) 減損の兆候の把握並びに、減損損失の認識の判定及び測定の合理性の評価

 江蘇長隆装飾材料科技有限公司の監査人に監査手続の実施を指示し、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、以下を含む監査手続の実施結果の報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。

・経営者が利用した動産及び不動産鑑定の専門家が採用した評価技法の適切性の評価

・市場における取引事例等の利用可能な外部データとの比較による仮定の合理性及び基礎データの信頼性の評価

・鑑定評価結果に基づいた減損損失の要否判定の妥当性の評価

 

 

売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度の連結損益計算書において、売上高102,470百万円が計上されている。東リ株式会社及び連結子会社(以下「東リグループ」という。)は年度末竣工物件での受注等により売上が下半期に偏る傾向にあり、下半期の連結売上高は56,021百万円である。このうち、当第4四半期連結会計期間の連結売上高は29,260百万円と、連結売上高の28.6%を占めており、連結会計年度末直前の3月に計上される売上高は他の月に比べて、多くなる傾向にある。

 連結財務諸表注記「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、東リグループは約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識している。なお、インテリア製商品については、連結財務諸表注記「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、インテリア製商品の引渡時点(ただし、出荷時点から顧客へ引き渡す時点までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点)で収益を認識している。

 この点、売上高については、業績予想が外部投資家へ公表されているため、一般的に販売部門には当該業績予想達成のプレッシャーが存在することから、不適切な会計期間に売上が計上される潜在的なリスクが存在する。

 以上から、当監査法人は、売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、売上高の期間帰属が適切であるか否かを検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 売上の認識プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

・販売部門とは独立した部門の担当者が、出荷データと納品書、物品受領書との内容の一致を確認する統制

・売掛金の請求額と入金額の違算について、営業責任者が原因の合理性を評価した上で承認を行う統制

・売上取消又は返品処理について、営業責任者が原因の合理性を評価した上で承認を行う統制

 

(2) 売上高の期間帰属の適切性の検討

 売上高が適切な会計期間に計上されているか否かを検討するため、以下を含む監査手続を実施した。

・期間帰属の適切性が損なわれるリスクが高い連結会計年度末直前の3月月次の売上高を構成する取引データを対象として、特定の基準に基づいて取引を抽出した。そのうえで、抽出した取引の売上計上日付と、顧客から入手した物品受領書等の日付と照合した。

・翌連結会計年度の取引に関する売上高の取消又は返品処理のうち、特定の基準に基づいて取引を抽出した。そのうえで、抽出した取引が顧客への請求締め日までに取り消されている場合には、顧客の要請に基づき、合理的な理由がある取消又は返品であることを質問及び関連資料を入手して検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東リ株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、東リ株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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