当社は、2022年10月3日に株式会社中国銀行(以下、「中国銀行」という。)の単独株式移転の方式により持株会社(完全親会社)として設立されました。
これに伴い、当社設立前に中国銀行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。なお、当事業年度より株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当社が交付した新株予約権は以下のとおりです。
(イ)2022年5月13日開催の中国銀行取締役会において決議され、当社が交付した新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 中国銀行における当初付与日の付与対象者の区分及び人数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
3 新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。
ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。
ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ロ)2022年12月23日開催の当社取締役会において決議され、当社が交付した新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。
ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。
ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式会社中国銀行の単独株式移転により、完全親会社である当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
(注) 1 自己株式2,809,715株は「個人その他」に28,097単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 発行済株式(自己株式2,809千株を除く)の総数に対する持ち株比率が上位となる10名の株主について、持株数の順に記載しております。
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社、株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は全て信託業務に係る株式数であります。
(注) 1 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,600株(議決権16個)含まれております。
該当ありません。
なお、当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式数は含まれておりません。
なお、当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式数は含まれておりません。
なお、当期間の保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による売渡は含まれておりません。
当社では、健全性・収益性(資本効率性)・株主還元の充実の3つのバランスに配意した資本運営を行っております。
今般、企業価値向上の観点から、今後の持続的なROE向上と株主さまへの還元強化を行うため、従来の配当と自社株取得合計による「総還元性向」に基づく株主還元方針から、配当性向に基づく利益成長を通じた「配当拡大」ならびに資本コントロールに基づく「自己株式の取得」による株主還元方針へ見直しました。具体的には、配当性向40%程度を目標とし、利益成長を通じた配当拡大を目指すとともに、資本コントロールを通じた機動的な自己株式の取得を行うこととします。
「配当」
・親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向40%程度を目標とし、利益成長を通じた配当拡大を目指します。
「自己株取得」
・普通株式等Tier1比率(有価証券評価差額金等を除く)11~12%を指標とし、資本コントロールを通じた機動的な自己株式の取得を行います。
2024年3月期の期末配当につきましては、上記の株主還元方針の変更に鑑み、2023年5月12日公表の当初予定配当額である期末15円(年間30円)から普通配当を17円増配し、期末32円(年間47円)にて2024年6月26日開催の定時株主総会にお諮りする予定です。
当社の毎事業年度における配当回数についての基本的方針は、中間・期末の年2回といたします。これらの配当の決定機関は、中間は取締役会、期末は株主総会であります。
また、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当を株主総会の決議によらず取締役会の決議で行うことができる旨、及び会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会決議によりすることができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は次のとおりであります。
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>
① 当社は、グループ経営理念、経営ビジョン等に基づき、株主のみなさまをはじめ、お客さま、地域社会、従業員等、当社に係るあらゆるステークホルダーの利益を考慮し、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、次の対応により、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に取り組んでまいります。
② 当社は、取締役会・監査等委員会・取締役が株主のみなさまに対する受託者責任を自覚し、適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築します。取締役会での十分な審議による経営方針及び重要な業務執行の決定、業務執行取締役の的確な業務執行とともに、取締役会による監督、監査等委員会による監査、会社法等の法令に基づく「内部統制システム」の適切な整備・運用等により、業務執行の適切性と監査・監督の実効性確保に努めてまいります。
③ 当社は、株主のみなさまの権利を尊重し、株主のみなさまとの建設的な対話や非財務情報を含む会社情報の積極的な開示等、株主のみなさまが権利を適切に行使することができる環境の整備と、株主のみなさまの実質的な平等性の確保に取組んでまいります。
当社は、コーポレート・ガバナンス強化策の一環として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の取締役の総数は、2024年6月19日(有価証券報告書提出日)現在では監査等委員でない取締役5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)となっております。
監査等委員会設置会社におきましては、監査等委員である取締役には取締役会における議決権が付与されることから、取締役会及び取締役に対する監査・監督機能の強化を図っております。提出日現在の監査等委員会は、大原浩之取締役監査等委員を委員長とし、その構成員は大原浩之、西藤俊秀(社外取締役)、田中一宏(社外取締役)、清野幸代(社外取締役)の4名で構成しております。
また、監査等委員会設置会社は、会社法の規定により取締役会の権限の一部を取締役に委任することが可能であるため、取締役会付議事項を重要性の高い議案に絞り込み、経営戦略など重要議案の取締役会における審議の充実、当社の意思決定の迅速化を図る体制としております。
さらに、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬の決定について、公正性・透明性・客観性を更に高め、コーポレート・ガバナンスを強化しております。提出日現在の指名報酬委員会は、清野幸代社外取締役を委員長とし、構成員は加藤貞則、原田育秀、福原賢一(社外取締役)、西藤俊秀(社外取締役)、清野幸代(社外取締役)の5名で構成しております。
当社の取締役会は、活発な議論と迅速な意思決定ができる体制としており、「経営計画の策定」、「内部統制システム構築の基本方針の策定」等の重要事項についての審議、取締役の業務の執行状況等の報告を行っております。提出日現在の取締役会は、宮長雅人取締役会長を議長とし、構成員は加藤貞則、原田育秀、宮長雅人、山本総一、福原賢一(社外取締役)(以上、監査等委員である取締役を除く取締役5名)、大原浩之、西藤俊秀(社外取締役)、田中一宏(社外取締役)、清野幸代(社外取締役)(以上監査等委員である取締役4名)の9名で構成しております。なお、2024年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して監査等委員でない取締役4名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役が2名(うち社外取締役1名)再任され、谷口晋一が取締役常務執行役員、八剱洋一郎が社外取締役、人見康弘、生越栄美子が社外監査等委員として新たに選任される予定です。議長となる取締役は、2024年6月26日開催予定の取締役会において決定される予定です。
また、経営意思決定の機動性を確保するため、社長を含む業務執行取締役4名からなる「グループ経営会議」を設置し、取締役会から委嘱を受けた事項等の審議を行っております。提出日現在のグループ経営会議は、加藤貞則取締役社長を議長とし、構成員は加藤貞則、原田育秀、宮長雅人、山本総一の4名で構成しております。なお、2024年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、グループ経営会議は加藤貞則取締役社長を議長とし、構成員は加藤貞則、原田育秀、山本総一、谷口晋一の4名となる予定です。
さらに、適正な企業活動を行うために重要なリスク管理等の項目につきましては、グループ経営会議の諮問機関として各種委員会組織を設置し、機動的に審議を行っております。主な委員会としましては、下記(コンプライアンス体制)に詳細を記載しておりますグループコンプライアンス委員会、金利為替予測や内外資金に関する安定的収益確保策の検討、実績分析並びに計画策定・方針・施策の検討を行うグループALM委員会(委員長:経営企画部担当役員)、「統合的」・「信用」・「市場」・「流動性」等各種リスク管理などの審議を行うグループリスク管理委員会(委員長:経営管理部担当役員)、サステナビリティ課題に対する方針・施策・取組み状況等の審議を行うサステナビリティ委員会(委員長:加藤貞則取締役社長)などを設置しております。
(ⅱ)内部統制システムの整備の状況
当社は、金融を中心とした総合サービスグループとしての社会的公共性かつ健全性ある活動を継続し続けるために、倫理規範として「グループ企業行動規範」を定めております。当社の内部統制システムに関しては、有効に構築・運用されており、今後も管理態勢の強化及び実効性のさらなる向上を図っていきます。
(コンプライアンス体制)
取締役は「グループ企業行動規範」に則り、職務を執行し、取締役に関する基本事項を定めた「取締役規程」を遵守しております。
取締役会については、原則毎月1回開催するとともに、その他必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図り、相互に業務執行を監督・牽制しております。その運営にあたっては、「取締役会規程」に則り、適正性を確保し、法令及び定款違反を未然に防止しております。
また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は内部統制システムを活用した組織監査を行っており、必要に応じて意見の表明や取締役の行為の差し止めなど適切な措置を講ずる体制としております。取締役及び使用人は、当社の経営に影響を及ぼす重要な事項について「監査等委員会報告基準」に基づき、監査等委員会に適時に報告する体制としております。
使用人は、「就業規則」、「グループ企業行動規範」、「グループ行動指針」、「コンプライアンスマニュアル」等に則り職務を遂行し、法令等の遵守を図っております。
さらに、一層のコンプライアンス重視の企業風土醸成のため、代表取締役を委員長としたグループコンプライアンス委員会を設置し、体制の整備と法令遵守状況の把握等を行うとともに、コンプライアンスの統括部署を定め、年度毎のグループコンプライアンスプログラムの策定・見直し、コンプライアンスチェックの定期的な実施、研修の実施等の体制整備に向けた諸施策を計画的に実行しております。また、執行部門から独立した内部監査部門として監査部を置き、使用人の職務が法令及び定款等に適合することの監査を行っております。
(情報管理体制)
当社では、取締役の職務執行に係る情報について「取締役会規程」に基づき、関連資料とともに取締役会議事録を10年間保存し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。その他の重要書類についても「情報資産管理基準」及び社内規程に則り、保存媒体毎に適切に管理しております。また、上記媒体についても、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
(企業集団関係)
当社グループ各社では、当社の各種規程に準じて諸規程を定めるとともに、グループ各社の業務内容・組織形態にふさわしい体制整備を行い、業務の適正性を確保しております。当社は、グループ各社に対し協議・報告に関する基準を定め、その基準に従い当社からの決裁・指示を受ける体制の徹底によりグループ各社の経営管理を行っております。当該協議・報告のうち重要な事項については、当社監査等委員会へ報告することとしております。また、当社は、グループ各社(銀行子会社を除く)に対して内部監査を実施するなど、当社グループとしての公正・適法性の確保に努めております。なお、銀行子会社につきましては、株式会社中国銀行が内部監査を実施しております。
万が一、グループ各社内で法令違反等の事実が発見された場合、グループトップに直接通報できる当社グループの「経営ヘルプライン」に関する規程を定めており、早急かつ適切な対応ができる仕組みとしております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」の一つとして、取締役会は反社会的勢力との関係を遮断し、断固として排除するために以下の体制を整備することを掲げております。
(ア)反社会的勢力による不当要求には組織として対応し、対応する取締役及び使用人の安全を確保する。
(イ)平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築する。
(ウ)反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶し、資金提供は絶対に行わない。
(エ)反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
(オ)反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事等を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に行わない。
(反社会的勢力排除に向けた整備状況)
当社では、反社会的勢力への対応に関する統括部署を経営管理部内のお客さま相談センターとし、各部署にはそれぞれ法令遵守担当者を配置しております。
反社会的勢力に関する情報収集・管理については、各部署において情報入手の都度、お客さま相談センターへ報告を行うとともに当該管理表を更新しております。お客さま相談センターでは、独自に入手した情報並びにグループ各社からの情報を、外部専門機関等と連携して随時更新を行っております。
マニュアルの整備については、「法令等遵守規程」・「グループ企業行動規範」・「グループ行動指針」・「コンプライアンスマニュアル」へ反社会的勢力には断固として対決する姿勢を明示し、取締役及び使用人に徹底を図っております。また、2024年度コンプライアンスプログラムにおいては、「適正なガバナンスのもと、反社会的勢力との関係遮断に向けた各種施策を実施する。」を掲げ、法令遵守担当者の研修会や部署毎での勉強会を実施するなど組織全体で取り組んでおります。
(マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融及び制裁違反防止態勢)
国際的に核・ミサイルやテロの脅威が増す中で、犯罪者・テロリスト等に繋がる資金を断つことは、日本・国際社会がともに取り組まなくてはならない課題であり、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融及び制裁違反対策の重要性はこれまでになく高まっています。
金融庁では、金融機関などにおける実効的な対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表しており、こうした中、当社グループとしても、犯罪組織などへの資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織などが活動しづらい環境を作るため、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策方針を定めて対策に取り組んでいます。
コーポレート・ガバナンス体制は、提出日現在において下記のとおりであります。

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は、定時株主総会終結日現在において下記のとおりとなる予定です。

当社グループでは、リスク管理を経営の最重要課題のひとつとして位置づけ、統合的なリスク管理の充実により、健全性を維持しつつ収益性を強化していくというバランスのとれた経営を目指しております。このため、当社グループ全体のリスク管理に関する方針・体制などの基本的な事項を「リスク管理基本規程」に定め、リスク管理の運営を行っております。
当社グループでは、「3つの防衛線」の考え方に沿ったリスク管理体制を構築しております。まず、第1線でリスクと対峙する事業部門が責任を持って自律的管理を行っておりますが、第2線として各種リスクの主管部署ならびにリスク管理の統括部所(経営管理部)を設置し、リスクの種類ごとに、またリスク横断的に状況を把握・分析ならびに評価し、管理・牽制・支援を行っております。加えて、取締役会及びグループ経営会議の下部にグループALM委員会やグループリスク管理委員会等の各種委員会を設置し、第1線・第2線が一体となり、各種リスクをグループベースで総合的に管理する体制としております。また、第3線として内部監査部署(監査部)により、リスク管理の適切性・有効性を検証する体制としております。
(当社グループのリスク管理体制)

※提出日現在
当社は、社外取締役及び社外監査等委員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意で、かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
当社は、当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役(監査等委員であるものを含む。)、執行役員及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用等を当該保険契約により補填することとしており、保険料は当社が全額負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数は10名以内、監査等委員である取締役の定数は8名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
取締役の選任の決議要件については、定款にて「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区分して選任を行う」旨、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を定めております。また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
自己株式の取得について、株主の皆さまへの利益還元を図ること並びに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、定款にて「当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定めております。
当社は、株主への安定的な利益還元を目的として、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
会社法第454条第5項に規定する中間配当について、株主の皆さまへの機動的な利益還元を行うことを目的として、定款にて「当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる」旨を定めております。
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥取締役会の活動状況
取締役会は、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する責務を負っており、当社グループの目指す姿・経営戦略・経営計画等をはじめとした重要な業務執行に関する意思決定、取締役の職務執行の監督等を行っています。
有価証券報告書提出日現在の取締役会は、監査等委員でない取締役5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)により構成され、議長は会長が行い、原則毎月1回開催(但し、8月は除く)しております。
2023年度の取締役会の主な議題・審議事項等は下記のとおりです。
⑦指名報酬委員会の活動状況
取締役の指名報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として「指名報酬委員会(任意の委員会)」を設置しています。
指名報酬委員会は委員5名で構成し、代表取締役2名、独立社外取締役3名で構成しています。委員長は、指名報酬委員会の決議により、独立社外取締役の中から選定しています。
2023年度の指名報酬委員会の主な議題・審議事項等は下記のとおりです。
⑧主な会議体への出席状況
各取締役の当事業年度に開催した取締役会、監査等委員会、指名報酬委員会への出席状況(出席率)は、以下のとおりです。
(2023年4月1日~2023年6月22日まで)
(2023年6月23日~2024年3月31日までの出席状況)
男性
(注) 1.取締役 福原賢一、西藤俊秀、田中一宏及び清野幸代は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、社外取締役 福原賢一、西藤俊秀、田中一宏及び清野幸代を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、届け出ております。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2022年10月3日から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大原浩之、委員 西藤俊秀、委員 田中一宏、委員 清野幸代
6.当社は、取締役を執行面で補助し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。2024年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員の状況は次のとおりであります。
2024年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役2名の再任ならびに監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役2名の選任となり、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。(提出日現在)
男性
(注) 1.取締役 福原賢一、八剱洋一郎、清野幸代、人見康弘及び生越栄美子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は、社外取締役 福原賢一、八剱洋一郎、清野幸代、人見康弘及び生越栄美子を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、届け出ております。
3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大原浩之、委員 清野幸代、委員 人見康弘、委員 生越栄美子
4.当社は、取締役を執行面で補助し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。2024年6月26日の定時株主総会終結後の執行役員の状況は次のとおりとなる予定であります。
5.新任取締役の略歴等は以下のとおりであります。

当社は2024年6月19日(有価証券報告書提出日)現在において、社外取締役1名及び社外監査等委員3名を選任しております。
社外取締役福原賢一は、当社の連結子会社である株式会社中国銀行との間で、一般預金者としての通常の銀行取引があります。なお、当人は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外監査等委員西藤俊秀は、当社の連結子会社である株式会社中国銀行との間で、一般預金者としての通常の銀行取引があります。また、当人は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外監査等委員田中一宏は、当社の連結子会社である株式会社中国銀行との間で、一般預金者としての通常の銀行取引があります。また、当人が役員となっている他の法人等と株式会社中国銀行との間においても、一般的な金融取引以外には利害関係はありません。なお、当人は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外監査等委員清野幸代は、当社の連結子会社である株式会社中国銀行との間で、一般預金者としての通常の銀行取引があります。なお、当人は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
なお、2024年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、八剱洋一郎が社外取締役、人見康弘及び生越栄美子が社外監査等委員として新たに選任される予定です。人見康弘は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、八剱洋一郎と生越栄美子は当社の株式を保有しておりません。
当社では、社外取締役及び社外監査等委員を選任するための当社からの独立性に関する基準は「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、以下のとおり「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めており、この判断基準に則り、独立性を保持し、業務執行の妥当性等を監査または監督できることを重視し、公認会計士あるいは弁護士といった専門性や人格、識見等総合的な判断により選任しております。なお、社外取締役1名及び社外監査等委員3名を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
○社外取締役の独立性に関する判断基準
当社における独立性を有する社外取締役とは、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性の基準を充足するとともに、現在または最近(※1)において、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
〔1〕当社グループを主要な(※2)取引先とする者またはその業務執行者
〔2〕当社グループの主要な(※2)取引先またはその業務執行者
〔3〕当社グループから役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう)
〔4〕当社グループから多額(※3)の寄付等を受けている者またはその業務執行者
〔5〕当社の主要株主(※4)またはその業務執行者
〔6〕次に掲げる者(重要でない者(※5)を除く)の近親者(※6)
(ア)上記〔1〕から〔5〕に該当する者
(イ)当社のグループ会社の業務執行者及び業務執行者でない取締役
※上記における用語の定義は、以下のとおりとする。
(※1)「最近」:
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(※2)「主要な」:
直近事業年度の連結売上高(当社グループの場合は連結業務粗利益)の1%以上を基準に判定する
(※3)「多額」:
過去3年平均で、年間1,000万円以上
(※4)「主要株主」:
議決権比率10%以上
(※5)「重要でない者」:
「会社の役員・部長クラスの者や会計事務所・法律事務所等に所属する者については、公認会計士や弁護士等」ではない者
(※6)「近親者」:
二親等内の親族
社外監査等委員には、独立した立場からの業務執行状況の監査を行い、客観的かつ中立的な経営監視機能を期待しております。具体的な活動状況としては、原則毎月1回開催される取締役会並びに監査等委員会に毎回出席し、議案審議等に必要な提言等を適宜行う態勢としています。また、監査等委員会においては、適宜、常勤監査等委員と情報交換を行う等相互連携を図る態勢としております。取締役会、監査等委員会のほか、原則年4回開催される代表取締役・社外取締役と監査等委員の意見交換会、原則年2回開催される監査等委員・監査部・会計監査人による三者意見交換会並びに会計監査人の監査報告会へ出席する態勢としております。また、経営企画部から財務報告に係る内部統制の運用状況及び決算内容等を聴取し、社外者の視点から、忌憚のない意見を述べる態勢としております。
なお、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおり、当社は社外取締役及び社外監査等委員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意で、かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
当社の社外取締役4名のうち3名は監査等委員であり、監査等委員会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等及び報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部を担っています。また、社外取締役を含む各監査等委員である取締役は、内部監査部門あるいは会計監査人と積極的に意見及び情報の交換を行うなど、緊密な連携を図り、効率的な監査の実施に努めております。
加えて、各監査等委員である取締役は、内部統制部門から定期的又は適時に報告を受け、必要に応じて説明を求める、又は助言、勧告を行うなど内部統制システムの整備・強化に努めております。
なお、会計監査人による会計監査の状況につきましては、「(3) 監査の状況」に記載のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会による監査は、監査方針及び計画に基づき、内部統制システムを活用した組織監査を実施する態勢としております。監査等委員4名(うち社外監査等委員3名)は、業務分担を定めて監査を実施しています。
社外監査等委員3名は、大手化学メーカーの企業経営に携わったものや、公認会計士、弁護士として、各々豊富な経験と高い見識を有しており、当該視点から監査・監督機能を果たすことを期待していたところ、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど適切に役割を果たしております。
内1名は長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて、財務及び会計に関して豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。
なお、監査の実効性を確保するため常勤監査等委員を置き、取締役会、グループ経営会議、サステナビリティ委員会、NEXT10推進委員会、グループコンプライアンス委員会、グループリスク管理委員会、グループALM委員会、グループ営業戦略委員会、経営資源委員会への出席や意見具申、重要書類の閲覧、本部への往査、グループ会社への往査、定期的な代表取締役・社外取締役との意見交換(原則年4回)、取締役及び使用人からの報告・聴取などの方法により監査を実施し、経営判断並びに業務執行の公正・適法性を確保する態勢としております。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会及び取締役会への出席状況(出席率)は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ⑧主な会議体への出席状況」に記載のとおりです。
監査等委員会の審議事項等は以下のとおりであります。
(決議事項)
・監査方針、監査計画、業務分担の策定
・取締役(監査等委員を除く。)の指名、報酬に関する意見形成
・取締役の職務執行状況の監査
・内部統制システム監査
・監査報告の作成
・会計監査人の選解任の決定、会計監査人の報酬に対する同意 等
(報告事項)
・常勤監査等委員の職務執行状況の共有
・内部監査部門との意見交換 等
当事業年度におきましては、監査等委員は、取締役会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、取締役等との意思疎通、重要な報告事項の聴取等を行いました。また、会計監査人、内部監査部門と連携し、内部統制システムの構築・運用状況の監査を行いました。なお、KAM(監査上の主要な検討事項)については、選定の段階から会計監査人と議論を深め、必要に応じて説明を求め意見交換を行うなど対応しました。これらの結果については、「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」に記載のとおりです。
監査等委員会監査と会計監査人監査の連携内容等は以下のとおりであります。
・監査方針・監査計画意見交換会、会社法監査結果報告会、金融商品取引法監査結果報告会、中間決算監査報告会、四半期レビュー報告会、三様監査意見交換会(年2回)、会計監査人再任資料説明会、KAM協議・自己査定報告会、グループ会社監査帯同 等
また、代表取締役・社外取締役との意見交換においては「グループガバナンスの課題」、「経営理念の浸透」、「株価の現状と企業価値向上」、「取締役会実効性評価」、「取締役及び執行役員異動内定」、「役員報酬並びに執行役員給与決定」等について積極的な議論を行いました。
常勤監査等委員の活動状況は、上記に加えて、グループ経営会議、サステナビリティ委員会、NEXT10推進委員会、グループコンプライアンス委員会、グループリスク管理委員会、グループALM委員会、グループ営業戦略委員会、経営資源委員会への出席や意見具申、重要書類の閲覧、本部への往査、グループ会社への往査、各種報告の受領等により収集した社内の情報を監査等委員会で情報共有し、また、会計監査の相当性の検証、株主総会議案の内容の監査等を実施しました。なお、常勤監査等委員はグループ会社の監査役も兼務しており、グループ会社からの各種報告も受領しております。
社外監査等委員の活動状況は前記のとおりでありますが、社外監査等委員は常勤監査等委員との情報共有に努め、それぞれの専門的知見を活かし、内部統制システムを中心とした組織監査を実施しました。また、取締役会及び代表取締役・社外取締役との意見交換会等では、経営方針や経営計画、各種プロジェクトの進捗状況等に関する詳細な説明を受け、社外役員の立場から各々意見を表明しております。
ⅰ)組織、人員及び手続き
内部監査については、被監査部門から独立した監査部(2024年3月末時点:15名、株式会社中国銀行監査部と兼務)が、取締役会の承認を受けた年度内部監査計画に基づいて、当社及びグループ会社等の業務運営、内部管理態勢の適切性・有効性を検証、評価するとともに、問題点の改善に向けた提言とフォローアップにより、その改善状況を確認しております。
年度監査計画の策定にあたっては、全取締役の監査ニーズを確認したうえで監査重点項目及び監査テーマ等を決定していることに加え、計画策定後のリスク変化等に伴う監査ニーズに対応するため、年度中(半期)に内部監査計画の見直しを実施しております。
監査結果及び年度監査計画の進捗状況については、定期的(年4回)に取締役会に報告するとともに、月次でも完了した監査の結果等を全取締役に報告しております。また、月次報告に加えて内部監査の運営状況については、代表取締役社長、監査部担当役員、監査等委員会に個別に報告しております。なお、監査結果のうち内部統制に関するものについては、各所管部署と内部統制統括部門である経営企画部に還元され、改善すべきものについては迅速かつ適切に対応する態勢となっております。
ⅱ) 監査等委員会、会計監査人との連携
内部監査と監査等委員会、会計監査人との連携については、定期的(年2回)に監査等委員会、会計監査人、監査部による三者意見交換会を開催するなど、監査の相互連携を図る態勢としております。また、内部監査と監査等委員会との連携については、監査部による監査結果等を月次で監査等委員会に報告しているほか、年度監査計画の策定時及び主要な監査の着手前等に、常勤監査等委員と監査目的、着眼点、懸念事項等について意見交換を実施するなど、監査等委員の監査ニーズ等を確認したうえで監査を行う態勢としております。
黒木 賢一郎 (有限責任 あずさ監査法人)
鈴木 重久 (有限責任 あずさ監査法人)
齊藤 幸治 (有限責任 あずさ監査法人)
34年間
(注) 当社は、2022年10月3日に株式会社中国銀行が単独株式移転の方法により設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社中国銀行の継続監査期間を含んで記載しております。
公認会計士 9名
その他 24名
当社では、監査等委員会において、下記「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等について評価を行ない、会計監査人の再任が相当であると判断いたしました。
[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が適切と判断される場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断する場合、その他会計監査人の変更が必要と判断される場合には、会計監査人の解任または再任しないことに関して、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
会計監査人の評価にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の実務指針「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2023年12月21日)に基づき、監査法人の概要、会計監査人の独立性、監査チーム編成、監査計画の内容の妥当性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況、監査等委員との連携状況、監査法人のガバナンス・コード対応状況等の観点から行なっております。
連結子会社における非監査業務の内容は、証券子会社における有価証券の分別保管等に関するものであります。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(当連結会計年度)
該当ありません。
該当ありません。
監査等委員会は、公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当年度の監査体制、監査計画における監査時間、報酬見積の相当性などを確認し検討した結果、これらについて妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、下記のとおり定めております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、グループ経営理念、経営ビジョン等に基づき、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る役割として十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、確定金額報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬(株式報酬)により構成するものとする。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立性を確保するため、業績へのインセンティブに左右されない確定金額報酬としての基本報酬のみで構成するものとする。
なお、当社は銀行持株会社として、子銀行である株式会社中国銀行と一体的な報酬制度を整備・運用することとし、両社を兼職する場合には、報酬等を一定割合で按分するものとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬は、月額の確定金額報酬とし、役位別に当社グループの業績・財務状況、同業他社及び他業態の役員報酬の状況等を、総合的に勘案して決定する方針とする。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額の確定金額報酬とし、同業他社及び他業態の役員報酬も考慮しながら、決定する方針とする。
指名報酬委員会(任意の委員会)の委員を務める社外取締役については、一定額の報酬を上乗せするものとする。
c.業績連動報酬(賞与)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動報酬(賞与)は、年度業績を重視した成果インセンティブであり、業務執行取締役としての職責に対応し、業績と報酬との連動性を明確にすることで、株主価値重視の経営意識を高めるものとする。
支給金額は、「親会社株主に帰属する当期純利益」を指標とする業績連動テーブルに基づき、役位別に算出し、取締役会で決議のうえ、毎年一定の時期に支給する方針とする。
但し、「親会社株主に帰属する当期純利益」が75億円以下の場合には、支給しないものとする。
<業績連動テーブル>
取締役に対する業績連動報酬については、基準額に上記の各業績連動報酬支給倍率を乗じた金額を、指名報酬委員会の諮問を経た取締役会で決議された下記の役位別係数を基準として比例配分しております。
なお、当社は銀行持株会社として、子銀行である株式会社中国銀行と一体的な報酬制度を整備・運用することとし、両社を兼職する場合には、報酬等を一定割合で按分しており、いずれの取締役も株式会社中国銀行の取締役を兼職しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績については、以下のとおりです。
注.「目標」は2023年5月12日に公表した予想値であります。
(参考)
当事業年度の株式会社中国銀行における業績連動報酬の内容については以下のとおりであります。
株式会社中国銀行では、業務執行取締役としての職責に対応し、業績と報酬との連動性を明確にすることで、株主価値重視の経営意識を高めるため、当グループの連結当期純利益を指標とし、下記テーブル等に基づき支給することとしております。役員ごとの支給額については、ちゅうぎんフィナンシャルグループ指名報酬委員会での協議を経たのち、取締役会で決定することとしております。
<業績連動テーブル>
(※)連結当期純利益はちゅうぎんフィナンシャルグループ連結の金額とする。
取締役に対する業績連動報酬については、基準額に上記の各業績連動報酬支給倍率を乗じた金額を、ちゅうぎんフィナンシャルグループ指名報酬委員会の諮問を経た取締役会で決議された下記の役位別係数を基準として比例配分しております。なお、当事業年度の業績連動報酬の総額は39百万円であります。
d.非金銭報酬(株式報酬)の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬(株式報酬)は、譲渡制限付株式報酬とし、当社グループの業績と株式価値との連動性を一層強め、取締役の企業業績向上へのインセンティブ効果ならびに株主と利益を共有することによって中長期にわたる株主価値向上の経営意識を高めるために当社の普通株式を毎年一定の時期に割り当てる方針とする。
譲渡制限付株式報酬の割当数は、役位別に定めた基準額と割当時の株価水準に基づき、役位別に算出し、取締役会で決議のうえ、毎年一定の時期に割り当てるものとする。
e.基本報酬の額、業績連動報酬の額、非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合(構成比率)の決定に関する方針
取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬構成比率については、当社グループの業績・財務状況、同業他社及び他業態の役員報酬を考慮しながら、指名報酬委員会において審議を行う。
取締役会は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、インセンティブが適切に機能する報酬比率を決定する方針とする。
なお、基準となる種類別の報酬構成比率の目安は、
基本報酬:業績連動報酬(賞与):非金銭報酬(株式報酬)=4:1:1とする。
役員報酬制度の概要
注.決議における員数:5名(うち社外取締役1名)
ロ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役全員の協議のうえで、本決定方針に基づき報酬案を作成する。
報酬案については、公正性・透明性・客観性を強化するため、指名報酬委員会による審議・答申に基づき、事前に社外を含む全取締役へ開示し、グループ経営会議で審議し、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、本決定方針に基づき取締役会で決定する方針とする。
これらの手続きを経たのち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が上記決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社では、取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、下記のとおり定めております。
基本方針
当社の監査等委員である取締役の報酬は、グループ経営理念、経営ビジョン等に基づき、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る役割として十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、独立性を確保するため、業績へのインセンティブに左右されない確定金額報酬としての基本報酬のみで構成するものとする。
役員報酬制度の概要
注.決議における員数:4名(うち社外取締役3名)
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月額の確定金額報酬とし、当社の業務執行取締役の役員報酬、同業他社および他業態の役員報酬も考慮しながら決定する方針とする。
監査等委員である社外取締役の基本報酬は、月額の確定額報酬とし、同業他社および他業態の役員報酬も考慮しながら決定する方針とする。指名報酬委員会(任意の委員会)の委員を務める社外取締役については、一定額の報酬を上乗せするものとする。
ニ 取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、本決定方針に基づき監査等委員会で決定する方針とする。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)の役員の報酬等は次のとおりであります。
注.上記には、2023年6月23日開催の第1回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名に対する報酬等の額を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社グループでは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、次に掲げる基準によって判定しております。
保有する債券等の金利資産の逆相関資産として位置づけ、配当金受領によるインカムゲインと株価の上昇によるキャピタルゲインの獲得を目的とする投資株式を指します。
「保有先との関係強化」を図ることを目的とし、売却を前提とするものではなく、貸出金と同様に長期的な顧客取引の一部をなし、当社グループの収益基盤の拡充を目的とする投資株式を指します。なお、保有先及び当社グループの持続的な成長や、企業価値の向上に必要と判断される場合に限定的に保有し、資本の効率性や株式保有リスクの抑制等の観点から、保有先との対話を通じながら、縮減を進めることを基本方針といたしております。
当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。また、保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。
連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社は株式会社中国銀行であり、株式の連結貸借対照表計上額の3分の2を超えております。株式会社中国銀行の株式の保有状況は、以下のとおりであります。
(保有方針)
当社グループは、政策保有株式について、保有先及び当社グループの持続的な成長や、企業価値の向上に必要と判断される場合に限定的に保有し、資本の効率性や株式保有リスクの抑制等の観点から、保有先との対話を通じながら、縮減を進めることを基本方針としています。個別の政策保有株式について、当社資本コストを加味した採算性や地域経済との関連性、経営戦略上の視点等を基準に、取締役会にて定期的に保有意義を検証のうえ、保有の可否を総合的に判断しております。なお、保有基準を満たしていない先については、取引採算の改善交渉、並びに保有株式の縮減交渉を進めてまいります。
2024年3月末基準での保有適否に関する検証に関しては、当社資本コストを判定基準とする投下資本収益率を踏まえた採算性や地域経済との関連性などの観点から、保有する全ての銘柄について、保有の合理性を判定しております。この結果、採算性が劣るなど保有の合理性に疑義の生じている一部銘柄のうち、今後も採算の改善が見込まれない銘柄、並びに地域経済との関連性が必ずしも高くない銘柄については、保有先との対話を行ったうえで縮減を視野にいれて検討してまいります。当連結会計年度中においても、保有先との対話を進め、着実な縮減に向けた取組みを行っております。
2027年3月末までの目標としていた2022年3月末対比で簿価20%(金額約100億円)の縮減については、2023年度に達成したため、新たに2022年3月末対比簿価50%(金額約250億円)縮減を目標としております。
(政策保有株式の縮減実績について)
2023年度に関しましては、保有適否に関する検証の結果、10銘柄、簿価177億円の縮減を行っており、連結貸借対照表の純資産に占める割合は、簿価5.0%(時価13.8%)となっています。今後も引き続き、保有の合理性が認められない銘柄に関しては、保有先との対話を進め、更なる縮減に向け取り組んでまいります。

※上場株式及び非上場株式、みなし保有株式含む。
(政策保有株式に係る議決権行使基準)
当社グループは、政策保有株式の議決権行使にあたっては、画一的な基準で賛否を判断するのではなく、企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかの視点に立ち、議案ごとに賛否を判断いたします。また、株主利益に大きな影響を及ぼしうる項目(資本政策、組織再編等)については、保有先企業との対話を通じ、妥当性について十分に検証を行ったうえで賛否を判断いたします。
(政策保有株主から自社株式の売却等の意向が示された場合の対応方針)
当社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)からその株式の売却等の意向を示された場合においても、取引の縮減を示唆することなどにより、売却等を妨げることはいたしません。
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
特定投資株式
(注)1 「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社グループの資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
2 同社は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社は当社株式を保有しております。
3 穴吹興産株式会社以下は、貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位60銘柄について記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(注) 当事業年度の上場株式には、前事業年度までに保有目的を変更した株式1銘柄、貸借対照表計上額2,356百万円が含まれております。当該銘柄の配当利回りにみて、配当金受領によるインカムゲイン獲得を目的としており、純投資目的として継続保有しております。
該当ありません。
該当ありません。