独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月13日

 

株式会社しずおかフィナンシャルグループ

取 締 役 会  御 中

 

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

 

静岡事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

墨  岡   俊   治

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石  黒   宏  和

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社しずおかフィナンシャルグループの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社しずおかフィナンシャルグループ及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

債権の償却額及び貸倒引当金の算定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表等の注記事項「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項 (5)貸倒引当金の計上基準」に記載されているとおり、銀行業を営む連結子会社である静岡銀行は、予め定めている償却・引当基準に則り、貸倒引当金を計上している。また、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施して債務者区分を付しており、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査している。その結果、当連結会計年度末の連結財務諸表において貸出金10,393,864百万円等の債権に対して貸倒引当金△52,594百万円が計上されている。

債務者区分の決定においては、静岡銀行は各債務者に係る財務情報、将来見込情報、融資契約条件、取引履歴、その他の定性情報等に基づき、これらを総合的に勘案した判断を行っている。

会社は第1次中期経営計画における基本戦略として、「地域共創戦略」を掲げ、地域の課題解決に取り組む方針である。静岡銀行の与信関連では、企業経営サポート部を設置し、債務者の資金繰り支援にとどまることなく、債務者の経営改善支援に積極的に取り組むこととしている。

経営改善計画を策定している債務者については、債務者の策定する予算、中期経営計画及び経営改善計画等の事業計画の将来見込情報を踏まえた債務者区分の判断が行われている。

また、これらの債務者のうち、貸倒引当金の算定においてキャッシュ・フロー見積法を適用している大口債務者の債権については、債務者区分の決定に加えて、事業計画を基礎に、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを見積り、貸倒引当金を計上している。

連結財務諸表等の注記事項「(重要な会計上の見積り) 1 貸倒引当金の計上」に記載されているとおり、これらの事業計画には、販売予測、経費削減見込及び債務返済予定等の将来見込に係る仮定が含まれており、物価高や人手不足等の経済環境の変化や債務者の属する業種・業界における市場の成長性や価格動向等に係る仮定に基づいて見積られることから、不確実性が高く、会社がその合理性を判定する際には主観的な判断を伴う。

また、これらの債務者の中には、環境変化を受けたビジネスの継続性に不確実性のある債務者も存在している。

したがって、当監査法人は、貸倒引当金の算定においてキャッシュ・フロー見積法を適用している大口債務者のうち、債務者区分の判断または将来キャッシュ・フローの見積りにおいて事業計画に大きく依拠している債務者の事業計画の将来見込に係る仮定の合理性を監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、静岡銀行における貸倒引当金の算定においてキャッシュ・フロー見積法を適用している大口債務者のうち、債務者区分の判断または将来キャッシュ・フローの見積りにおいて事業計画に大きく依拠している債務者の事業計画の将来見込に係る仮定の合理性について、主として以下の手続を実施した。

 

債務者の事業計画の将来見込に係る仮定の合理性を検証する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価するために、会社が実施した事業計画の分析や進捗状況の評価について、質問及び関連資料の閲覧を実施した。

 

検討対象とした債務者の事業計画の将来見込に係る仮定の合理性を評価するために、会社が利用した情報の十分性及び信頼性について評価し、会社外部の情報も用いて、以下の手続を実施した。

 

  事業計画における販売予測について、過去の実績や直近の受注状況、市場環境との比較により、その合理性を評価した。

 

  事業計画における経費削減見込について、販売予測と矛盾がないか、その経費削減対象や方法が明確になっているかという観点から、その合理性を評価した。

 

  事業計画における債務返済予定について、販売予測や経費削減と整合し、合理的に予想されたキャッシュ・フローに裏付けられたものであるか評価した。

 

  事業計画と実績との比較を行い、乖離の大きな債務者については、会社による乖離原因の分析結果を検証し、計画見直しの要否を評価した。

 

  決算日時点でビジネスの継続性に不確実性があり、決算日以降の状況変化を踏まえた評価が必要な債務者については、後発事象の検討の一環として監査報告日までの状況変化の有無を把握し、その影響を評価した。

 

 

固定資産の減損会計の適用方法の見直し

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は第1次中期経営計画の基本戦略の1つである「トランスフォーメーション戦略」において、営業拠点網の変革を展望しており、日常取引はデジタルシフトし、対面取引は高付加価値営業に特化するなど、店舗機能の見直しを行っている。

また、この店舗構想の実現に向けて、銀行業を営む連結子会社である静岡銀行において当連結会計年度に開発着手した営業店システム更改並びに新規インフラ整備による営業店業務のデジタル化等の営業店業務の高度化及び効率化等を行っている。

このような個別の営業用店舗が担う役割及び機能の多様化や店舗運営におけるシステムの重要性を考慮し、静岡銀行は当連結会計年度において固定資産の減損会計の適用方法の見直しを行っている。

その結果、当連結会計年度において、静岡銀行の支店営業部門を構成する営業用店舗に帰属する事業用資産に関して、22,143百万円(ソフトウェア等18,467百万円、土地2,695百万円、建物227百万円、その他の有形固定資産752百万円)の減損損失を計上している。固定資産の減損損失の詳細は、連結財務諸表の注記事項「(連結損益計算書関係) ※3」に記載されている。

減損損失の算出方法並びに算出に用いた仮定の詳細は、連結財務諸表の注記事項「(重要な会計上の見積り) 2 固定資産の減損損失」に記載されているが、当該見直しに関連する以下の仮定が合理的でない場合には、結果として固定資産の減損損失の金額や計上時期が適切に決定されないリスクが潜在的に存在している。

 

① 資金生成単位のグルーピングや共用資産の取扱いに係る仮定

静岡銀行は以下の事由を受けて、支店営業部門における資金生成単位のグルーピングを、一定の地域別に区分した営業店舗エリア単位とする仮定から、営業用店舗単位とする仮定に見直しを行っている。

 

  当連結会計年度よりスタートした中期経営計画において店舗再編方針が掲げられたこと。

 

  当連結会計年度に営業店システム更改の開発に着手したこと。

 

  新規インフラ整備による営業店業務のデジタル化等により、個別の営業用店舗が担う役割及び機能の多様化が見込まれること。

 

また、これらに伴う店舗運営におけるシステムの重要性に変化が見込まれることを受けて、ソフトウェア等を全社的な共用資産として取扱う仮定から、各部門(支店営業部門、海外店、東京営業部門等)での使用が合理的に認められるものについては、それぞれの部門に帰属する資産として取扱う仮定に見直しを行っている。

これらの仮定は、原則として毎期同様のものが採用される必要があり、その見直しは、事実関係の変化を伴う合理的な理由と適時性がある場合に認められるが、それらの判断には経営者の主観性が伴う。

 

② 共用資産の各営業用店舗への配賦基準に係る仮定

静岡銀行は共用資産の取扱いを見直したことに伴い、共用資産としていたソフトウェア等のうち支店営業部門に帰属するソフトウェア等については、各営業用店舗の人員数を基本として、営業用店舗に配分するという仮定を採用している。

共用資産の帳簿価額を資産グループに配分する方法を採用するにあたっては、共用資産が資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に密接に関連し、その寄与する度合いとの間に強い相関関係を持つ合理的な配賦基準が存在することに留意する必要があるが、その配賦基準の選択には、経営者の主観的な判断を伴う。

 

したがって、当監査法人は、これらの仮定の合理性を監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、静岡銀行における固定資産の減損会計の適用方法の見直しに関連する仮定の合理性について、主として以下の手続を実施した。

 

① 資金生成単位のグルーピングや共用資産の取扱いに係る仮定

仮定の見直しの原因となる営業用店舗の役割及び機能の多様化やシステムの重要性の変化について、経営者への質問を行うとともに、主として以下の検討を実施した。

 

   事実関係の変化

DX投資の具体化による営業拠点網の見直し方針が掲げられていることを、中期経営計画により確かめた。また、将来の営業店業務のデジタル化等による個別の営業用店舗が担う役割及び機能の多様化が具体的にデザインされており、それを具現化するための営業店システム更改の開発が承認されていることを、取締役会資料により確かめた。

 

  店舗再編方針と企業環境との整合性

中期経営計画に掲げられた店舗再編方針を決定するに至った諸要因(人口減少や少子高齢化、IT技術の進歩やスマートフォンの普及等)と監査人の理解する企業環境とが整合的なものであるかを評価した。

 

  管理実態の変化

一定の地域別に区分した営業店舗エリア単位でのグルーピング採用時から店舗の出退店等の取扱いに変化が生じていることを取締役会資料により確かめた。

また、当該変化を踏まえ、固定資産の減損会計に用いる管理会計が一定の地域別に区分した営業店舗エリア単位でのグルーピングを前提としたものから、営業用店舗単位でのグルーピングを前提とした運用に変更されていること、及び共用資産としていたソフトウェア等のうち各部門(支店営業部門、海外店、東京営業部門等)での使用が合理的に認められるものについては、それぞれの部門に実際に配分され、更に支店営業部門に帰属するソフトウェア等については、各営業用店舗に下記の配賦基準に従って実際に配分されていることを関連資料の閲覧により確かめた。

 

  見直しの適時性

中期経営計画における店舗再編方針を具現化するための営業店システム更改並びに新規インフラ整備のための開発案件が当連結会計年度中において実際に開始されたことを、関連資料の閲覧により確かめた。

 

② 共用資産の各営業用店舗への配賦基準に係る仮定

採用された配賦基準の選択過程と理由に関して、経営者への質問を行った。

また、支店営業部門に帰属するソフトウェア等が対象であることを踏まえ、営業店業務のデジタル化等による個別の営業用店舗が担う役割及び機能に照らした他の候補となる配賦基準の実績データを閲覧し、それぞれがソフトウェア等と営業用店舗の将来キャッシュ・フロー生成との間の相関関係に与える影響の強さの観点から、その合理性についての比較検討を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社しずおかフィナンシャルグループの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社しずおかフィナンシャルグループが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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